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川越市企業立地奨励金等交付制度
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。
1 主な適用要件(1)対象となる立地区域 川越市全域
(2) 対象となる立地形態 ア 市内に事業所を有しない企業等が、市内に新たに事業所を設置 イ 市内に事業所を有する企業等が、市内の別の場所(当該事業所の隣接地を含む) に新たに事業所を設置 ※上記のいずれも、土地・家屋の取得または賃借の場合をいいます。 ただし、空いているテナント等を利用するなど新設または増設を伴わない立地は 対象になりません。
(3) 対象企業等の業種 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に定める以下の産業 E−製造業 G−情報通信業 H−運輸業、郵便業
(4) 面積要件 立地する事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、その事業所の 延床面積が500平方メートル以上
(5) 従業員数 立地する事業所において常時雇用する従業員数が10人以上
2 奨励金の内容(1) 企業立地奨励金 立地した事業所の土地・家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税 相当額を合計した額に次に掲げる割合を乗じて得た額を操業開始後最初の 固定資産税課税年度の翌年度から起算して3年間交付します。 ア 第1年度 10分の10以内 イ 第2年度 10分の8以内 ウ 第3年度 10分の6以内 ※土地の部分の企業立地奨励金は、土地の取得または賃貸借契約の始期から 2年以内に操業開始した事業所に係る土地に限ります。
(2) 雇用促進奨励金 企業立地奨励金の対象事業者が、立地した事業所の操業開始時に、 川越市内に住所を有する者を新たに常時雇用する従業員として雇用した場合で、 その者を1年以上雇用継続したときには、その新規雇用従業員1人当たり30万円 (限度額300万円)を1回交付します。
3 川越市企業立地奨励金等交付要綱の期限 平成26年3月31日
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