<保育園とは>
保育園は、保護者が就労している場合や、病気のために家庭で児童の保育ができない場合に「児童福祉法」に基づき保護者に代わって保育することを目的とした施設です。
※集団保育に慣れさせるため、もしくは幼児教育のためという理由では入園基準に該当しません。
<入園の基準>
保育園に入園できる児童は、その家庭が「保育に欠ける」(児童の保護者のいずれもが次に示すような事情により、その児童を保育できないと認められる)ことが基準になります。(同居の親族その他の者が、その児童を保育することが可能と認められる場合は、入園の基準に該当しません。
・昼間、家庭の外で仕事をすることが日常であること
・昼間、家庭で児童と離れて家事以外の仕事をすることが日常であること(自営業等)
・妊娠中であるか又は出産後の間がないこと(産前6週から産後8週)
・肉体的・精神的に疾病等を有していること
・長期にわたり病人や障害者の看護をしていること
・震災・風水害・火災等の復旧をしていること
・市長が定める上記に類する状態にあること
申し込み書類などに基づき、「保育に欠ける」状態かを調査し、入園を必要とする程度の高い方から入園を決定します。
また、入園の基準に該当していても各園の定員以上の申し込みがあった場合は、入園をお待ちいただくことがあります。
※入所基準指数については下記よりダウンロードして確認することができます。
<手続き>
新年度(4月)入園の申し込みの受付は、9〜10月発行の広報川越やホームページでお知らせします。
新年度(4月)以外の入園は、各月1日が入園日となります。申し込みは希望する月の前月の10日(休日の場合は、その前日)までに書類をそろえて、保育課窓口までお越しください。
必要書類
申込書類は、保育課の窓口、市内認可保育園で配布しています。(出張所では配布していませんのでご注意ください。)
・保育の実施申込書
・児童健康票
・世帯構成確認票
・保育料算定書類〔税金関係の書類貼付〕
・保育に欠ける証明〔就労(内定)証明書等〕
※就労(内定)証明書は下記よりダウンロードできます。
<申し込みに際しての注意>
・郵送での申し込みはできません。また、申し込み時に不備がある場合には、受付できません。
・育児休業を取得されている方は、入所決定月内で育児休業を終了することが入所決定に係る要件となります。
・65歳未満の祖母が同居の場合は、祖母の保育に欠ける証明も必要となります。祖父母等の同居・別居の判断は、実態に沿った家庭状況で判断します。住民票上は世帯分離となっていても、同一住所にお住まいの場合には、同居扱いになります。(ただし、同一住所内であっても家計が別生計で別棟にお住まいの場合や、玄関、水まわりが別の二世帯住宅にお住まいの場合については別居扱いになります。)
・申し込みの内容が事実と異なる場合、入園承諾を取り消す場合があります。
<市外にお住まいの方>
市外在住の方、また川越市に転入予定の方で締切日までに転入、申し込みが出来ない方は、現在、住民登録がある自治体の保育園入園窓口に申し込んでください。
川越市へ転入予定の方は、入居を予定している家屋等の売買契約書等(引渡し日が入園希望月の前月の末日までの日付)の写しを添付してください。
川越市に転入予定の方は、入園希望月の前月の末日までに川越市に転入手続きを完了することが要件となります。なお川越市に転入後、あらためて申し込みが必要となりますので保育課窓口までお越しください。
<保育料>
保育料は、その世帯の前年分の所得税、前年度分の市民税額等により決定します。生活保護世帯等は保育料がかかりません。
保育料は、毎月1日現在に児童が在園している場合には、その月の分の保育料を納めていただきます。登園していなくても退園の手続きを行っていないと保育料はかかります。
保育料は、児童の保護者が口座振替で納入してください。
※保育料額表は下記よりダウンロードして確認することができます。
<入園後に取得できる育児休業期間について>
在園中の児童の環境の変化を配慮し、新たに生まれたお子さんのための育児休業は、原則1歳の誕生日までとなります。(ただし、1歳の誕生日の月に保育園の入園申し込みを行い、入所できなかった場合等については、育児休業期間を6ヶ月延長することができます。)
上記記載の取得できる期間を超えた場合は、職場復帰していただきます。
在園中の児童の環境の変化を配慮して育児休業の取得を認めているため、原則、育児休業中の転園申請はできません。
また、以下のような場合は育児休業の取得要件に該当しませんので、産休期間終了後(産後8週)に職場復帰していただきます。
・個人経営の自営業の育児休業取得
・雇用期間が1年未満の場合
・育児休業終了までに労働期間が満了し、その後更新のないことが明らかである場合
・一度退職扱いとなり、1年後等に再雇用となる場合
・職場独自の育児休業制度により1年以上の育児休業を取得した場合
<届け出事項>
下記の事項が発生した場合は、保育課に届け出をしてください。
・父母、祖母の就労状況が変わったとき(就労証明書の提出)
・居住地が変わるとき
・妊娠(母子手帳の表紙と出産予定日の頁のコピーの提出)や世帯構成が変わったとき
・退園するとき(退園届の提出)
・税金の修正申告や更正があったとき(保育料が変更になる場合がありますので保育課まで)