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川越市独自の制度で、川越市に住所があり、健康保険に加入している昭和12年4月2日から昭和14年3月31日までに生まれた方で70歳に達する月の末日までの方が対象となります。 ただし、本人及び配偶者の市民税課税標準額が47万円を超える方は対象となりません。 受給者の方が、医療機関(病院、診療所、調剤薬局等)で診療を受けたときに窓口で支払う一部負担金が、通常3割負担のところ市が一部を助成いたしますので、1割負担となります。
なお、川越市老人医療費支給制度は、平成21年4月1日で廃止になります。
3割で受診したときの医療費の支給申請が出来るのは、診療後5年間までです。 まだ申請をしていない方は、医療助成課又は最寄の出張所及び連絡所で医療費の申請をお願いします。
申請に必要なもの 川越市老人医療費受給者証 保険証 医療機関の発行する領収書(原本) 振込先口座の分かるもの
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