川越市路上喫煙の防止に関する条例について |
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川越市路上喫煙の防止に関する条例が制定されました 平成18年12月議会において「川越市路上喫煙の防止に関する条例」が可決され、平成19年4月1日から施行されました。 本条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全を確保し、たばこの吸い殻の散乱の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的としています。 この目的の達成のために、川越市内全域の道路、公園その他の屋外の公共の用に供する場所において、路上喫煙をしないよう努めなければならないものとします。(努力義務) また、総合的な施策として、清掃活動を支援したり、環境意識の高揚を図ることにより、市、市民等及び事業者が積極的にごみ問題に取り組むよう推進していきます。 なお、ごみのポイ捨て行為につきましては、埼玉県には「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」があるため、県条例によって規制します。(県条例は、ごみをみだりに捨てることを禁止し、違反者に対しては2万円以下の罰金が科せられています。)
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