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川越市路上喫煙の防止に関する条例について

川越市路上喫煙の防止に関する条例が制定されました

 平成18年12月議会において「川越市路上喫煙の防止に関する条例」が可決され、平成19年4月1日から施行されました

 本条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全を確保し、たばこの吸い殻の散乱の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的としています。

 この目的の達成のために、川越市内全域の道路、公園その他の屋外の公共の用に供する場所において、路上喫煙をしないよう努めなければならないものとします。(努力義務)
 また、駅周辺及び人通りの多い商店街などから「路上喫煙禁止地区」を指定し、この地区内での路上喫煙を禁止し、違反した者に対して、罰則を科すものです。(罰則は、平成19年10月1日から施行します。)
 罰則は、1万円以下の過料となります。
 ただし、路上喫煙禁止地区内であっても、市が指定した喫煙場所においては、喫煙が可能です。

 また、総合的な施策として、清掃活動を支援したり、環境意識の高揚を図ることにより、市、市民等及び事業者が積極的にごみ問題に取り組むよう推進していきます。

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 なお、ごみのポイ捨て行為につきましては、埼玉県には「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」があるため、県条例によって規制します。(県条例は、ごみをみだりに捨てることを禁止し、違反者に対しては2万円以下の罰金が科せられています。)                                                 

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   「川越市路上喫煙の防止に関する条例」に関する資料については、下記の関連情報をクリックするとご覧いただけます。 


関連情報

−お問い合わせ−
環境部 資源循環推進課 減量リサイクル推進担当
Tel 049-239-6267
Fax 049-239-5054
E-mail shigenjunkan@city.kawagoe.saitama.jp






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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 ( 市役所へのアクセス
電話:049-224-8811(代表)※おかけ間違えのないようご注意ください。
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始〔12月29日〜1月3日〕を除く)
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