川越市 Kawagoe City Official Web site

本文へジャンプ

文字サイズ大きく元に戻す小さく
文字色/背景色
音声で聞く
Google

市税の納期限を過ぎてしまうと

納期限を過ぎても納付がない場合には、次のことが行われます。

延滞金の加算 督促状の送付 財産の差押え


 

●延滞金の加算

 納期限までに納付しないと、納期限の翌日から、次の率による延滞金が加算されます。

  延滞金の率

   延滞金の率

 
※この部分の延滞金の率は、「前年の基準割引率+4%」と「年7.3%」のいずれか低い率となります。

開始日

終了日

延滞金率(年利)

 

平成11年12月31日まで

7.3

平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

4.5

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

4.1

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

4.4

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

4.7

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

4.5

平成22年1月1日以降

 

4.3


 


 

  延滞金の計算

延滞金=税額(1000円未満切り捨て)×延滞した日数×率/365

●督促状の送付

 納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状を送付します。
 これは、地方税法で各税目ごとに規定されており、ついうっかり忘れてしまっている方への、お知らせにもなっています。
 

*

●財産の差押え

 督促状が発送された日から起算して、10日を経過した日までに完納されない場合には、不動産、預貯金、給与などが差押えされることがあります。


関連情報

−お問い合わせ−
政策財政部 収税課 収税管理担当
Tel 049-224-5686(直通)/049-224-8811(内線2381)
Fax 049-226-2538
E-mail shuzei@city.kawagoe.saitama.jp






川越市役所
〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 ( 市役所へのアクセス
電話:049-224-8811(代表)※おかけ間違えのないようご注意ください。
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始〔12月29日〜1月3日〕を除く)
市のシンボルマーク