市税の納期限を過ぎてしまうと |
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納期限を過ぎても納付がない場合には、次のことが行われます。
●延滞金の加算 納期限までに納付しないと、納期限の翌日から、次の率による延滞金が加算されます。 ●延滞金の率 ※この部分の延滞金の率は、「前年の基準割引率+4%」と「年7.3%」のいずれか低い率となります。
●延滞金の計算 延滞金=税額(1000円未満切り捨て)×延滞した日数×率/365 ●督促状の送付 納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状を送付します。
●財産の差押え 督促状が発送された日から起算して、10日を経過した日までに完納されない場合には、不動産、預貯金、給与などが差押えされることがあります。 関連情報
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