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第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、その夫に扶養されていた妻に対し60〜65歳になるまで支給されます。ただし10年以上婚姻期間があることが条件です。金額は夫の老齢基礎年金として計算される額の4分の3です。
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