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寡婦年金

第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、その夫に扶養されていた妻に対し60〜65歳になるまで支給されます。ただし10年以上婚姻期間があることが条件です。金額は夫の老齢基礎年金として計算される額の4分の3です。


−お問い合わせ−
市民部 市民課 国民年金担当
Tel 049-224-5764(直通)/049-224-8811(内線2465)
Fax 049-226-5091
E-mail shimin@city.kawagoe.saitama.jp






川越市役所
〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 ( 市役所へのアクセス
電話:049-224-8811(代表)※おかけ間違えのないようご注意ください。
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始〔12月29日〜1月3日〕を除く)
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