障害年金について |
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国民年金加入中に病気やけがで障害の状態になった場合に障害年金を受けることができます。 障害年金を受けるためには、大まかに以下の条件を満たしている必要があります。 条件 内容 1)年齢 65歳前に医師の診断を受けていること 2)障害の程度 年金法で定める障害の程度であること 3)納付要件 次のどちらかを満たすこと 2.初診日前直近の1年間に未納がない(初診日が平成28年3月31日前の場合) 4)症状の固定 初診日から1年6ヶ月経過したか、あるいはその期間内に治っている(傷病により異なります)こと ・初診日・・・当該障害に関連して初めて医師の診断を受けた日 ・障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定しますので、障害者手帳の等級とは同じではありません。
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