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障害年金について

 国民年金加入中に病気やけがで障害の状態になった場合に障害年金を受けることができます。

 障害年金を受けるためには、大まかに以下の条件を満たしている必要があります。

条件

内容

1)年齢

65歳前に医師の診断を受けていること

2)障害の程度

年金法で定める障害の程度であること

3)納付要件

次のどちらかを満たすこと
1.初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料納付と免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある

2.初診日前直近の1年間に未納がない(初診日が平成28年3月31日前の場合)

4)症状の固定

初診日から1年6ヶ月経過したか、あるいはその期間内に治っている(傷病により異なります)こと

・初診日・・・当該障害に関連して初めて医師の診断を受けた日
・障害年金は初診日における加入制度により請求先が分かれます。障害年金請求先の表を参照してください。
・障害基礎年金と老齢基礎年金といった異なる種類の給付は同時には受けられませんので、両方の年金の受給資格を満たす場合には、どちらか金額の多い方を選択することになります。但し、障害基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金については同時に受けることが認められています。詳しくはねんきんダイヤル(0570−05−1165/IP電話・PHSは03−6700−1165)へお問合わせください。

・障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定しますので、障害者手帳の等級とは同じではありません。

 

 


関連情報

−お問い合わせ−
市民部 市民課 国民年金担当
Tel 049-224-5764(直通)/049-224-8811(内線2465)
Fax 049-226-5091
E-mail shimin@city.kawagoe.saitama.jp






川越市役所
〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 ( 市役所へのアクセス
電話:049-224-8811(代表)※おかけ間違えのないようご注意ください。
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始〔12月29日〜1月3日〕を除く)
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