更新日:2020年2月14日
り災証明書で家屋等の「全壊」「大規模半壊」「半壊」認定を受けた建物所有者の申請に基づき、生活環境保全上の支障となっていると市が判断した被災した家屋等の解体・撤去を市が所有者に代わって行う事業につきまして、当該事業の申請受付期間を令和2年3月31日までとさせていただきます。(すでに家屋等の解体、撤去を行った場合についてもご相談ください。)
生活環境保全上の支障があるため、再利用が出来ないことから公費解体を行うもので、リフォームなどの家屋の一部だけを解体・撤去することについては、対象となりません。
環境部 資源循環推進課 減量リサイクル推進担当
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