更新日:2019年10月31日
被災により財産に損害を受けた場合、所得の減少をもたらすことが想定され、前年度の所得と同様の収入を得られなくなり、生活を圧迫することが見込まれます。
ついては、前年又は前々年の所得額により特別児童扶養手当が支給停止となっている受給者の所得制限を解除し、令和2年7月まで支給停止を解除します。
住宅又は家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方のうち、特別児童扶養手当の受給資格者、又はその配偶者、扶養義務者(同居の直系親族・兄弟姉妹)であり、所得制限により支給停止となっている方
※被害額から地震保険等の給付金により補充された金額を除いて算定します。
※被災による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年判明した場合、支給した特別児童扶養手当を返還いただく必要があります。
特別児童扶養手当被災状況書(PDF:72KB)
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
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