更新日:2024年4月2日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる一定の記載要件を満たした請求書等のやり取りを通じ、インボイスの交付を受けた者が、消費税に関わる仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書は、e-Taxを利用して提出することができます。
〒344-8680
春日部市大沼2丁目12番地1
関東信越国税局インボイス登録センター 宛
関係する省庁などが、コールセンターや相談窓口を設置していますので、お気軽にお問い合わせください。
インボイス制度に関する相談窓口一覧表(PDF:1,264KB)
また、ホームページなどでも情報提供していますので、併せてご活用ください。
令和5年10月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)(PDF:866KB)
制度開始後において特にご留意頂きたい事項(PDF:838KB)
令和6年6月から消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります(PDF:627KB)
インボイス制度 あなたはどのタイプの事業者?(PDF:143KB)
留意事項等をご確認のうえ、ご参加ください。
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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