屋外広告物条例の概要
最終更新日:2015年1月3日
私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など大小を問わず多種多様な屋外広告物が出されています。
優れたデザインセンスのある屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらしますが、その反面、無秩序、無制限に出されると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、自然や街の持つ美しさを著しく損なうことになります。
また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くこともあります。
そこで、川越市では、屋外広告物法とこれに基づく川越市屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制を行っています。
1.屋外広告物とは?
屋外広告物とは、
- 常時又は一定の期間継続して
- 屋外で
- 公衆に表示されるものであって、
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
をいいます。
商店に出される看板のような商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしているものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に該当します。
2.屋外広告物の規制
屋外広告物については、
- 良好な景観の形成と風致の維持
- 公衆に対する危害の防止
の2点から規制を行っています。特定の地域や場所では屋外広告物を出すことを禁止したり、あるいは許可を受けなければ出せないこととしています。
すべての屋外広告物に共通するルール
1.禁止屋外広告物
(1)著しく汚損したり、退色したり、塗料等の剥離したもの
(2)著しく破損したり、老朽したもの
(3)倒壊や落下のおそれのあるもの
(4)信号機や道路標識などの類似するものとこれらの効用を妨げるようなもの
(5)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
2.共通基準
(1)屋外広告物の地色に赤及び黄色の原色又は黒色を使用しないこと。
(2)同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(3)蛍光塗料、発行塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(4)裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
自家広告物と一般広告物
自家広告物とは、自己の事業所等の建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものです。自己の事業所等以外の場所に同様の広告物を出す場合は、一般広告物と呼びます。
自家広告物と一般広告物の取り扱いは以下のとおりとなります。
区分 | 禁止地域等 | 禁止地域等以外 |
---|---|---|
自家広告物 | 一定基準までは許可不要で掲出できます。 | 同左 |
一般広告物 | 出すことはできません。 (一部の例外あり) |
許可を受ければ一定基準まで出せます。 |
各地域での取り扱いや禁止物件等
1.禁止地域等
原則、屋外広告物を出せない地域です。(一部除外規定があります。)ただし、自家広告物については一定基準まで許可不要で掲出できます。また、許可を受けると基準が緩和されます。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。
2.禁止地域等以外
禁止地域等を除く市内全域です。屋外広告物を出す場合には、市長の許可が必要です。ただし、自家広告物については一定基準まで許可不要で掲出できます。
3.都市景観形成地域
「十ヵ町地区」「クレアモール・八幡通り・中央通り周辺地区」「川越駅西口地区」の地域です。こちらの都市景観形成地域では、許可不要の屋外広告物についても届け出が必要となります。(川越市都市景観条例第18条第1項の2)
詳しくは、「都市景観形成地域」をご覧ください。
4.禁止物件
屋外広告物を出してはいけない物件です。禁止物件には、全広告種別の表示や設置を禁止する物件と、立看板等の表示や設置を禁止する物件があります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。
3.許可の基準
川越市屋外広告物条例では、屋外広告物を掲出する場所や形態によって、それぞれ基準が定められています。主な区分は次のとおりです。
1.建物を利用して出されるもの
(1)屋上を利用するもの
(2)壁面を利用するもの
(3)突き出すもの
2.建物から独立して出されるもの
(1)建物敷地内のもの
(2)空地、農地等を利用するもの
用途地域内に出すものと用途地域以外に出すもの
3.その他の基準
上記以外にも、立看板やアドバルーンなど、種類に応じた許可基準があります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。
4.適用除外の屋外広告物
川越市屋外広告物条例では、「法令の規定により表示する屋外広告物」など通常の基準とは異なる取り扱いをする屋外広告物の基準を定めています。条件を満たせば許可不要で出せるものもあります。
詳しくは、「屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。
5.屋外広告業の登録
川越市内で屋外広告業を営むためには、市長の登録を受けなければなりません。
詳しくは、「屋外広告業登録制度の概要」をご覧ください。
関連情報
ダウンロード
川越市屋外広告物条例に基づく禁止区域等の指定について(PDF:82KB)
【様式第2号】屋外広告物等許可期間更新申請書(PDF:49KB)
【様式第3号】屋外広告物等変更・改造許可申請書(PDF:54KB)
【様式第10号】屋外広告物等管理者設置・廃止届(PDF:29KB)
【様式第11号】屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(PDF:110KB)
【様式第12号】屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(PDF:27KB)
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お問い合わせ
都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800
