川越市次期障害者支援計画 第四次川越市障害者計画 第四期川越市障害福祉計画 平成27年3月 はじめに(市長挨拶) 平成26年2月に、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための国際条約である、障害者権利条約がわが国で発効しました。この条約の発効に至るまでに、障害者差別解消法等の国内法の整備や国の障害者施策の方向をまとめた障害者基本計画(第3次)の策定が進められてきました。 障害のある人を取り巻く環境が変わっていく中、本市では平成24年3月に「第三次川越市障害者計画」と「第三期川越市障害福祉計画」の両計画を一体的に見直した「川越市障害者支援計画」を策定し、障害者施策を推進してきたところですが、平成26年度末をもってその計画期間の満了を迎えることから、障害者施策のより一層の推進を図るため、ここに新たな「川越市障害者支援計画」を策定いたしました。 本計画では、それまでの計画で掲げる基本理念「自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして」を継承し、すべての人が生き生きと安心して暮らせるかわごえらしいまちづくりを推進してまいります。 特に重点的に取り組むことが必要な項目については、平成28年4月から施行される障害者差別解消法を踏まえ、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備の促進等、軽度から重度の人まで一人ひとりの多様性に配慮し、重点施策として推進いたします。 また、障害の有無にかかわらず、誰もが自立と共生することのできるまちづくりには、ハード・ソフト、そしてハートのバリアフリーが必要となります。このことへの市民の皆様の理解が深まることで、豊かな共生社会の実現につながっていくものと考えております。 計画の推進にあたりましては、市民の皆様や関係者の皆様と行政との協働による取り組みが必要不可欠であり、引き続き皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました川越市障害者施策審議会の皆様をはじめ、関係機関、関係団体の方々、そしてアンケート調査等にご協力いただいた多くの皆様に深く感謝を申し上げます。 平成27年3月  川越市長 かわい よしあき 目 次 第1章 計画の策定にあたって  第1節 計画の概要  1 計画策定の背景と趣旨  1 2 計画の性格と位置づけ  4 3 計画の期間  5 第2節 計画の基本的な考え方 1 基本理念  6 2 基本的視点  7 3 基本目標  9 4 施策の体系  12 第2章 障害のある人をめぐる状況 1 障害者数の推移等  13 2 アンケート調査結果の概要  20 3 市内施設アンケート調査結果の概要  26 第3章 重点施策 1 重点施策の位置づけ  36 2 重点施策の内容  37 第4章 施策の展開 基本目標1 差別解消及び権利擁護の推進  40 基本目標2 保健・医療サービスの充実  46 基本目標3 早期療育の充実及び生涯にわたる学習機会の充実  51 基本目標4 雇用・就労の促進  57 基本目標5 社会参加の拡充  61 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり  65 基本目標7 福祉サービスの充実  71 [施策の一覧]  79 第5章 障害福祉サービス等の見込量 第1節 成果目標 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行  89 2 入院中の精神障害者の地域生活への移行  90 3 地域生活支援拠点等の整備  91 4 福祉施設から一般就労への移行等  92 第2節 障害福祉サービス等の見込量 1 障害福祉サービス等の各年度における見込量  94 2 地域生活支援事業の各年度における見込量  98 第3節 障害福祉サービス等の見込量確保のための方策 1 障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策  100 第6章 計画の推進 第1節 計画の推進のために 1 障害のある人のニーズの把握と反映  103 2 地域社会の理解促進  103 第2節 推進体制の整備 1 川越市障害者施策審議会の運営  104 2 庁内体制の整備  104 3 地域ネットワークの強化  104 4 国・県との連携  104 第3節 計画の達成状況の点検と評価  105 ≪障害者のシンボルマーク≫  106 資料編 1 川越市障害者施策審議会条例  107 2 川越市障害者施策審議会名簿  108 3 川越市障害者計画等幹事会設置要綱  109 4 川越市障害者計画等幹事会名簿  110 5 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱  111 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム名簿  112 7 策定経過  113 8 用語説明  114 第1章 計画の策定にあたって 第1節 計画の概要 1 計画策定の背景と趣旨 平成26年度末に川越市障害者支援計画が計画期間の満了を迎えることから、次期計画の策定を行います。 本計画は、障害者基本法第11条第3項を根拠とする「障害者基本計画」、障害者総合支援法第88条を根拠とする「障害福祉計画」に位置づけられます。  本計画は、国・県等の動向や各種制度、また、障害のある人を取り巻く社会情勢の変化等に的確に対応するとともに、本市の実情を踏まえながら、障害者施策の一層の推進を図るため策定します。 近年の障害者施策をめぐる国の動向とは以下のとおりです。 障害者虐待防止法の成立 虐待を受けた障害のある人に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止等に関する施策を促進するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、平成23年6月に成立し、平成24年10月から施行されました。 児童福祉法の一部改正 障害児を対象とした施設・事業は、平成24年4月から児童福祉法に一本化され、体系も再編されました。また、通所支援について、実施主体が市区町村となりました。 障害者総合支援法の成立 障害者基本法の改正や障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会での共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が平成24年6月に成立し、平成25年4月より施行(一部、平成26年4月施行)されました。 平成25年4月からは、障害者 じ の定義に政令で定める難病等が追加され、難病患者等で、書状の変化などにより、身体障害者手帳の取得はできないが、一定の障害がある方々が障害福祉サービス等の対象となりました。 平成26年4月からは、障害程度区分から障害支援区分への見直し、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化などが実施されました。 障害者優先調達推進法の成立 障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とした「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が平成24年6月に成立し、平成25年4月から施行されました。 障害者基本計画の策定 障害者政策委員会は、平成24年12月に「新『障害者基本計画』に関する障害者政策委員会の意見」をとりまとめ、内閣総理大臣あてに提出しました。それを受け、政府は平成25年度から平成29年度までの概ね5年間を対象とする障害者基本計画(第3次)を策定しました。(障害者基本計画は、障害者基本法第11条第1項に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるもので、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置づけられます。) 障害者雇用促進法の改正 平成25年4月に、雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するための措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出され、同年6月に成立しました。平成28年4月1日から施行されます。(ただし、法定雇用率の算定基礎の見直しの施行については、平成30年4月1日から施行されます。) 障害者差別解消法の成立 国連の「障害者権利条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が成立しました。平成28年4月1日から一部の附則を除き施行されます。 障害者権利条約の締結 平成26年1月20日、我が国は「障害者権利条約」を批准しました。「障害者権利条約」は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定しており、障害者に関する初めての国際条約です。その内容は前文及び50条からなり、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、様々な分野における障害者の権利実現のための取組を締約国に対して求めているものとなっています。 難病の患者に対する医療等に関する法律の成立 平成26年5月、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立しました。同法では、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずることとなりました。平成27年1月から施行されました。 2 計画の性格と位置づけ この計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」を一体的に定めたものであり、市における障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として位置づけられるものです。 この計画は、国の「障害者基本計画」及び県の「障害者支援計画」の内容を踏まえて策定されています。 この計画は、「第三次川越市総合計画」をはじめ、「地域福祉計画」など、市の他の関連計画との整合性を図りながら策定されています。 この計画は、アンケート調査結果やパブリックコメント、川越市障害者施策審議会(平成26年6月24日までは川越市障害者計画とう推進委員会)などによる市民意見を反映して策定されています。 「川越市障害者支援計画」の位置づけの図 障害者基本計画 障害者基本法第11条3項に定める市町村障害者計画として策定されるものです。障害者計画は、市の障害者施策に関する基本計画として、施策の基本的方向と具体的施策を明らかにするものです。 障害福祉計画 障害者総合支援法第88条に定める市町村障害福祉計画として策定されるものです。障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項を定めた、実施計画として位置づけられます。 3 計画の期間 この計画の計画期間は、「障害者計画」、「障害福祉計画」を一体的に策定することから、平成27年度から平成29年度までの3年間とします。 国の障害者施策の動向や社会情勢の変化などに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 第2節 計画の基本的な考え方 1 基本理念 障害があってもなくても、また、どのように障害が重くとも、一人ひとりが自分らしく生きていくことができる。 誰もが主体性、自立性を持って積極的に社会に参加し、誇りを持って暮らしていくことができる。 そして、自分らしく生きていくために必要な支援を、地域全体の理解・協力のもとで受けることができる。 自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして 川越市は、「自立と共生」をキーワードに、すべての人が生き生きと安心して暮らせるかわごえらしいまちづくりを推進していきます。 市では、これまでも、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される「自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして」を基本理念に掲げ、さまざまな障害者施策の充実に取り組んできました。本計画においてもこの基本理念を継承し、ノーマライゼーションの理念の根付いたインクルーシブな地域社会の構築をめざします。 2 基本的視点 計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点にたち、各種施策の充実を図ります。 視点1 「差別や権利侵害がないまち」をめざします 平成26年1月に日本が批准した障害者権利条約では、障害のある人の人権やあらゆる人権・自由・平等を享有し、地域社会で生活する権利があること、また、障害を理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが、明確に規定されています。 川越市では、障害者基本法第4条に掲げられている「差別の禁止」の基本原則や、平成25年に成立した障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の解消を進め、障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きるまちをつくっていきます。 あわせて、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止など、障害者の権利擁護のための取り組みを積極的に進め、障害のある市民が、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加できる機会を確保します。 視点2 「安全・安心に暮らせるまち」をめざします 平成23年3月に発生した東日本大震災では、多くの人々が犠牲になりました。その中で、障害のある人も多く亡くなられたということは、忘れてはならないことです。 国や地方公共団体は、障害のある人が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害のある人の状況に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならないとされています。本市においても、障害特性に配慮した情報伝達の体制や福祉避難所の設置、避難行動要支援者名簿を活用した避難支援などを進め、住み慣れた地域で安心して暮らせるような環境を整えます。 また、ふだんの社会生活の中で、誰もが快適で暮らしやすい生活環境を整えるため、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化を進め、障害のある人に配慮したまちづくりを推進します。そして、誰もが互いに日常生活や社会生活を支えあうことの重要性について、地域全体が理解を深め、自然に支えあうことができるハートのバリアフリーを推進していきます。 視点3 「一人ひとりに必要な支援がいつでも受けられるまち」をめざします 障害者施策は、一定の期間だけが対象となるのではなく、範囲となるライフステージがとても広くなっています。また、障害福祉サービスを提供するのみならず、一人ひとりの状況に応じて、それぞれの人の生活の質を高めるためのさまざまな支援も必要になってきます。そのために、庁内の部署が連携・協力し、子どもの頃から大人へと対応できる、効果的な支援を行えるよう、さまざまな社会資源を有機的に組み合わせ、持続可能な制度を構築していきます。 また、計画に掲載している施策をより効果的に実施していくには、行政だけでなく、市民、民間事業者、関係機関が連携して進める必要があることから、庁内・庁外のネットワークを強化し、ともに手を携えて施策を進めていきます。 3 基本目標 基本理念に基づき、次の7つの基本目標を定め、施策を推進します。 基本目標1 差別解消及び権利擁護の推進 基本目標2 保健・医療サービスの充実 基本目標3 早期療育の充実及び生涯にわたる学習機会の充実 基本目標4 雇用・就労の促進 基本目標5 社会参加の拡充 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 基本目標7 福祉サービスの充実 基本目標1 差別解消及び権利擁護の推進 障害を理由とした差別や偏見、虐待は、重大な権利の侵害であり、あってはならないことです。しかし、依然として、誤解や偏見、差別による社会的な障壁の存在が、障害のある人の地域での自立生活を妨げていることもあります。障害のある人の視点にたって、改めて地域社会を見つめ直し、権利擁護と障害への理解を促進します。 また、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された障害者差別解消法等に基づき、市民の誰もが、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現します。 基本目標2 保健・医療サービスの充実 住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じた障害原因の予防や早期発見と早期対応体制、健康づくりの充実が必要です。また、一人ひとりの生活状況を踏まえた適切なリハビリテーションの機会を提供していくことが重要です。保健・福祉・医療等の連携による、継続的なサービスを提供していきます。 基本目標3 早期療育の充実及び生涯にわたる学習機会の充実 学校や社会における教育は、将来の社会的自立を支える上でとても重要な役割を果たしており、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・高機能自閉症などへの関心も高く、児童生徒の心身の状態や個性に応じた幅広い対応が求められています。一人ひとりに適した教育の場と学習の機会が平等に提供されるよう、生涯にわたる学習機会を充実していきます。  また、学校卒業後も引き続き、さまざまなことを学ぶ機会を充実させることは、障害のある人の生活パターンの充実にもつながることから、地域において気軽に生涯学習に親しむことができる環境の整備、機会の拡充を進めるとともに、活動をサポートする人材の養成等に取り組みます。 基本目標4 雇用・就労の促進 地域で自立した生活を送る上で、働く意欲のある人が就労し 働き続けることは、ノーマライゼーションの実現の大前提であり、自己実現を図る上でも極めて大きな意義があります。そのための支援は、就労にとどまらず、生活全般を視野に入れた より大きな支援が求められています。就労に関する相談窓口、職場開拓、職業訓練、就労定着支援を強化するため、川越市障害者就労支援センターを中心とした関連機関とのネットワークの充実を図り、総合的な就労支援体制を構築していきます。 基本目標5 社会参加の拡充 障害のある人も障害のない人も、スポーツ、レクリエーション、文化芸術活動等の自己表現活動や社会参加活動を通じて、生活の豊かさを実感できるような社会が求められています。 生活の質の向上と生きがいづくりの活動に、いつでも、誰でも参加できる機会が確保されているよう、施策を拡充していきます。 障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、さまざまな活動に積極的に参加できるよう、情報通信における情報アクセシビリティの向上や情報提供の充実に取り組みます。 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくためには、道路、建物、公共交通機関等をバリアフリーの視点から改善していく必要があります。また、災害時における障害のある人の安全確保を図るために、緊急時や災害に備えた体制を点検していくことが必要です。更に、地域には公的なサービスだけでは対応しきれない課題が多くあり、地域での相互援助活動や住民活動(インフォーマルサポート)が重要です。今後のまちづくりを進めるにあたり、利用する人の声を聞き、福祉のまちづくりを進めていきます。 基本目標7 福祉サービスの充実 障害のある人が住みなれた地域で生活していく権利を守るには、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実が欠かせません。 サービス選択の前提となる相談・情報提供をはじめ、サービス供給の担い手の拡大や内容の充実を図るなど、利用者が求めるサービスを選択できるよう、福祉サービスを更に充実していきます。 障害のある人の生活を地域全体で支える仕組みを進めていくために、障害者支援施設が果たしてきた地域生活を支える役割を活かし、更なる充実とともに、短期入所の利便性や対応力向上等による緊急時受け入れ対応体制等を始めとする地域生活支援の拠点づくりを検討し、あわせて地域で暮らす安心感を得られるよう、相談支援体制を充実していきます。 地域生活の重要な拠点となるグループホームについては、整備と充実に向けて社会福祉法人等へ総合的な支援を行い、重度の障害のある人に対応ができる医療的ケアが可能なグループホームの整備を検討します。 4 施策の体系 基本目標1 差別解消及び権利擁護の推進 (1)差別の解消、権利擁護の推進 (2)主体的活動への支援 (3)相互理解と交流の促進 基本目標2 保健・医療サービスの充実 (1)保健サービスの充実 (2)医療サービスの充実 基本目標3 早期療育の充実及び生涯にわたる学習機会の充実 (1)早期療育の充実 (2)学校教育の充実 (3)社会教育の充実 基本目標4 雇用・就労の促進 (1)雇用・就労機会の拡大 (2)就労施設等での就労の充実 基本目標5 社会参加の拡充 (1)文化芸術・スポーツの振興 (2)情報アクセシビリティの向上 (3)外出や移動の支援 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり (1)生活環境の整備 (2)防災・防犯対策等の確立 (3)相互援助活動の促進 基本目標7 福祉サービスの充実 (1)自立生活支援の充実 (2)にっちゅう活動の場の充実 (3)住まいの場の充実 (4)相談支援体制の充実 (5)コミュニケーション環境の充実 (6)サービスの質の維持・向上 第2章 障害のある人をめぐる状況 1 障害者数の推移等 (1)全国・県の状況 平成26年版障害者白書によると、全国の障害のある人の数は、身体障害者393万7千人、知的障害者74万1千人、精神障害者320万1千人となっています。 埼玉県では、平成26年3月末現在、身体障害者手帳所持者数が203,460人、療育手帳所持者数が40,721人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が35,086人となっています。なお、平成21年3月末からの5年間で、身体障害者は11,157人、知的障害者は6,626人、精神障害者は11,392人増加しています。 総人口に占める割合をみると、国では身体障害者は3.1%、知的障害者は0.6%、精神障害者は2.5%、埼玉県では身体障害者は2.8%、知的障害者は0.6%、精神障害者は0.5%となっています。 全国の障害者数(推計) 身体障害者 18歳未満7.8万にん、18歳以上383.4万にん、年齢不詳2.5万にん、合計393.7万にん 知的障害者 18歳未満15.9万にん、18歳以上57.8万にん、年齢不詳0.4万にん、合計74.1万にん 精神障害者 18歳未満17.9万にん、18歳以上301.1万にん、年齢不詳1.1万にん、合計320.1万にん この数値の身体障害者及び知的障害者は、「生活のしづらさなどに関する調査」によるもので、精神障害者については、医療機関を利用した精神疾患患者数を精神障害者数としていることから、一過性の精神疾患のために日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には有しない者も含まれている可能性がある。(平成26年版障害者白書) 埼玉県の障害者数(障害者手帳所持者数)平成26年3月末 身体障害者(身体障害者手帳所持者数)203,460人 知的障害者(療育手帳所持者数)40,721人 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者数)35,086人 (2)市の状況 市の障害のある人の数(平成25年度末現在、障害者手帳所持者数)は、身体障害者が10,049人、知的障害者が2,103人、精神障害者が1,875人です。また、平成25年度末現在、特定疾患医療給付対象者数は2,179人、小児慢性疾患医療給付対象者数は262人です。 総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.9%、知的障害者は0.6%、精神障害者は0.5%、難病患者(特定疾患医療給付対象者、小児慢性疾患医療給付対象者)は0.7%となっています。 (3)身体障害者の状況 身体障害者手帳所持者数は年々増加しており、平成25年度は10,049人となっています。平成18年度からの7年間で2,051人増加しています。 障害の程度別にみると、1級と2級を合わせた重度の人が約半数を占めています。 障害の種類別にみると、肢体不自由の占める割合が56.4%と最も大きく、次いで、内部障害29.1%、視覚障害6.8%、聴覚・平衡機能障害6.5%、音声・言語・そしゃく機能障害1.2%と続いています。平成18年度からの伸び率が最も大きいのは内部障害で、7年間で約1.35倍に増加しています。 身体障害者手帳所持者数の推移(等級別) 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 7,998、8,737、9,094、9,390、9,635、9,763、9,896、10,049 1級 2,737、2,981、3,136、3,259、3,367、3,421、3,479、3,566 2級 1,331、1,455、1,537、1,582、1,579、1,562、1,561、1,529 3級 1,329、1,430、1,450、1,490、1,511、1,550、1,607、1,626 4級 1,833、2,040、2,122、2,206、2,307、2,349、2,370、2,460 5級 405、457、456、451、460、458、445、441 6級 363、374、393、402、411、423、434、427 身体障害者手帳所持者数の推移(年齢別) 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 7,998、8,737、9,094、9,390、9,635、9,763、9,896、10,049 18歳未満 196、211、220、224、223、229、229、227 18歳〜64歳 7,802、8,526、3,296、3,290、3,358、3,344、3,217、3,133 65歳以上 ―、―、5,578、5,876、6,054、6,190、6,450、6,689 平成18年度・平成19年度は、18歳〜64歳に 65歳以上も含めて計上しています。 身体障害者手帳所持者数の推移(障害種類別) 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 7,998、8,737、9,094、9,390、9,635、9,763、9,896、10,049 視覚障害 622、652、660、670、676、674、676、680 聴覚・平衡機能障害 605、604、616、634、627、650、660、656 音声・言語・そしゃく機能障害 94、105、118、116、115、118、125、123 肢体不自由 4,511、4,962、5,197、5,361、5,493、5,563、5,605、5,670 内部障害 2,166、2,414、2,503、2,609、2,724、2,758、2,830、2,920 身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)のグラフ 障害の種類内訳(平成25年度)のグラフ (4)知的障害者の状況 療育手帳所持者数は年々増加しており、平成25年度は2,103人となっています。平成18年度からの7年間で709人増加しています。 障害の程度別にみると、まるA(最重度)とA(重度)が半数近くを占めています。 療育手帳所持者数の推移(等級別) 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 1,394、1,439、1,524、1,838、1,926、1,996、2,037、2,103 まるA(最重度) 302、304、312、396、404、419、423、440 A(重度) 414、417、431、495、507、521、522、539 B(中度) 408、429、453、526、556、565、567、586 C(軽度) 270、289、328、421、459、491、525、538 療育手帳所持者数の推移(年齢別) 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 1,394、1,439、1,524、1,838、1,926、1,996、2,037、2,103 18歳未満 382、386、435、515、538、533、541、564 18歳〜64歳 1,012、1,053、1,089、1,323、1,310、1,382、1,414、1,456 65歳以上 ―、―、―、―、78、81、82、83 平成18〜21年度は、18歳〜64歳に 65歳以上も含めて計上しています。 療育手帳所持者数の推移(等級別)グラフ (5)精神障害者の状況 精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しており、平成25年度は1,875人となっています。平成18年度からの7年間で1,043人増加しています。 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(等級別) 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 832、933、1,078、1,205、1,349、1,514、1,684、1,875 1級 90、97、107、119、125、123、142、160 2級 508、568、678、740、847、983、1,087、1,187 3級 234、268、293、346、377、408、455、528 自立支援医療制度利用者数の推移 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 2,399、2,420、2,526、2,700、2,969、3,220、3,447、3,536 (6)難病患者の状況 特定疾患医療給付対象者数は年々増加しており、平成25年度は2,179人となっています。平成18年度からの7年間で496人増加しています。また、平成25年度の小児慢性疾患医療給付対象者数は262人となっています。 特定疾患医療給付対象者数の推移 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 1,683、1,754、1,869、2,019、2,115、2,238、2,374、2,179 小児慢性疾患医療給付対象者数の推移 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 251、242、231、238、255、253、267、262 (7)児童・生徒の状況 平成26年9月現在、特別支援学校に通う川越市在住の児童生徒数は270人です。また、平成26年5月現在、市内特別支援学級の児童生徒数は、小学校174人、中学校101人です。 特別支援学校の児童生徒数 平成26年9月現在 単位:人 小学部78、中学部51、高等部141、合計270 県立 川じまひばりが丘特別支援学校、県立坂戸ろう学園、県立 川ごえ特別支援学校及び川ごえたかしな分校、県立日高特別支援学校、県立特別支援学校塙ほき一学園、県立特別支援学校さいたまさくら高等学園、埼玉大学教育学部附属特別支援学校、川越市立 川ごえ特別支援学校の各校川越市在住者の合計 市内の特別支援学級児童生徒数(学年別) 平成26年5月現在 単位:人 小学校 1年22、2年25、3年29、4年32、5年26、6年40、合計174 中学校 1年40、2年26、3年35、合計101 (8)施設入所者、グループホーム等利用者の状況 平成25年度の施設入所者数は306人(市内135人、市外171人)です。 施設入所者数の推移 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 291、297、326、322、314、308、314、306 市内 97、98、134、138、137、135、134、135 市外 194、199、192、184、177、173、180、171 平成25年度のグループホーム・ケアホーム入居者数は121人で、平成18年度からの7年間で60人増加しています。 グループホーム・ケアホーム入居者数の推移 各年度末 単位:人 平成18年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度、24年度、25年度の順に掲載 合計 61、68、70、80、94、101、109、121 市内合計 47、47、45、52、55、54、57、60 市内グループホーム 8、8、7、9、8、6、11、13 市内ケアホーム 39、39、38、43、47、48、46、47 市外合計 14、21、25、28、39、47、52、61 市外グループホーム 5、10、10、10、13、18、17、19 市外ケアホーム 9、11、15、18、26、29、35、42 2 アンケート調査結果の概要 計画策定にあたり、障害のある人の生活実態やニーズ等を把握することを目的に、「川越市障害者支援計画策定のためのアンケート調査」を実施しました。その主な結果は、以下のとおりです。 (1)調査実施概要 @ 調査対象 身体障害者調査 身体障害者手帳所持者から1,500人を無作為抽出 知的障害者調査 みどりの手帳(療育手帳)所持者から400人を無作為抽出 精神障害者調査 精神障害者保健福祉手帳所持者から400人を無作為抽出 難病患者調査 特定疾患医療給付制度利用者から350人を無作為抽出 高次脳機能障害者調査 精神障害者保健福祉手帳所持者から9人を抽出 発達障害者調査 精神障害者保健福祉手帳所持者から25人を抽出 施設入所者調査 施設入所者全員261人 特別支援学校高等部3年生調査 特別支援学校高等部3年生全員71人 グループホーム・ケアホーム入居者調査 グループホーム・ケアホーム入居者全員122人 A 調査時期 平成25年9月から12月 B 調査方法 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高次脳機能障害者、発達障害者については、郵送配布・郵送回収により調査を実施しました。施設入所者、特別支援学校高等部3年生、グループホーム・ケアホーム入居者については、学校及び各施設等を通じて配布・回収を行いました。 C 回収状況 調査区分、対象者数、有効回収数、有効回収率の順に掲載します。 身体障害者調査 1,500、920、61.3% 知的障害者調査 400、231、57.8% 精神障害者調査 400、228、57.0% 難病患者調査 350、212、60.6% 高次脳機能障害者調査 9、1、11.1% 発達障害者調査 25、11、44.0% 施設入所者調査 261、248、95.0% 特別支援学校高等部3年生調査 71、51、71.8% グループホーム・ケアホーム入居者調査 122、118、96.7% (2)調査結果概要 @外出の際に困っていること 身体障害者と難病患者では「道路や建物・駅に階段や段差が多い」ことをあげる人が最も多く、精神障害者では「他人の視線が気になる」ことをあげる人が最も多くなっています。 身体障害者920人 1位 道路や建物・駅に階段や段差が多い37.2%、2位 バスや電車の乗り降りが困難21.6%、3位 障害者用トイレが少ない18.8%、3位 同率障害者用の駐車スペースが少ない18.8%、5位 歩道が整備されていない17.4% 知的障害者231人 1位 障害者用トイレが少ない21.6%、同率1位 道路や建物・駅に階段や段差が多い21.6%、3位 バスや電車の乗り降りが困難16.5%、4位 歩道が整備されていない15.2%、5位 通路上に自転車や看板などの障害物があって通りにくい14.3% 精神障害者228人 1位 他人の視線が気になる28.1%、2位 他人との会話が難しい22.8%、3位 付き添ってくれる人がいない12.7%、4位 必要なときに、まわりの人の手助け・配慮が足りない12.3% 難病患者212人 1位 道路や建物・駅に階段や段差が多い23.1%、2位 バスや電車の乗り降りが困難17.5%、3位 歩道が整備されていない11.3%、4位 障害者用の駐車スペースが少ない10.8%、5位 障害者用トイレが少ない9.9% 施設入所者248人 1位 外出の機会が少ない41.9%、2位 まわりの人の手助け・配慮が足りない39.1%、3位 駅構内の移動・乗り換え32.7%、4位 トイレの利用27.8%、5位 歩道・道路の段差25.4% A健康管理や医療について困ったり不便に思うこと 知的障害者の2割以上は、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」、「症状が正確に伝わらず、必要な治療が受けられない」ことをあげています。 身体障害者920人 1位 専門的な治療を行っている医療機関が身近にない13.8%、2位 医療費の負担が大きい11.4%、3位 気軽に往診を頼める医師がいない9.1%、4位 近所に診てくれる医師がいない7.3%、5位 建物が障害のある人に配慮した構造になっていない5.7% 知的障害者231人 1位 専門的な治療を行っている医療機関が身近にない25.1%、2位 症状が正確に伝わらず、必要な治療が受けられない20.2%、3位 医師、看護師等の障害に対する理解が不十分16.5%、4位 気軽に往診を頼める医師がいない16.0%、5位 近所に診てくれる医師がいない13.4% 精神障害者228人 1位 医療費の負担が大きい25.9%、2位 専門的な治療を行っている医療機関が身近にない18.0%、3位 近所に診てくれる医師がいない10.1%、同率3位 医師、看護師等の障害に対する理解が不十分10.1%、同率3位 受診手続きや案内など、障害のある人への配慮が不十分10.1% 難病患者212人 1位 専門的な治療を行っている医療機関が身近にない24.5%、2位 医療費の負担が大きい19.3%、3位 近所に診てくれる医師がいない9.9%、4位 気軽に往診を頼める医師がいない6.1% B希望する生涯学習活動・余暇活動を行うために必要な条件 身体障害者、精神障害者、難病患者では「一緒に行く仲間がいること」が最も多く、知的障害者では「介助者・援助者がいること」が最も多くあげられています。 身体障害者920人 1位 一緒に行く仲間がいること28.5%、2位 活動する場所が近くにあること27.9%、3位 障害のある人に配慮した施設や設備があること24.9%、4位 外出のための手段が確保されていること22.2%、5位 介助者・援助者がいること19.7% 知的障害者231人 1位 介助者・援助者がいること56.3%、2位 一緒に行く仲間がいること46.3%、3位 障害のある人に配慮した施設や設備があること44.6%、4位 活動する場所が近くにあること41.6%、5位 外出のための手段が確保されていること39.4% 精神障害者228人 1位 一緒に行く仲間がいること31.1%、同率1位 活動する場所が近くにあること31.1%、3位 外出のための手段が確保されていること23.2%、4位 魅力的な内容であること21.9%、5位 障害のある人に配慮した施設や設備があること20.2% 難病患者212人 1位 一緒に行く仲間がいること34.4%、2位 活動する場所が近くにあること30.2%、3位 外出のための手段が確保されていること23.1%、4位 障害のある人に配慮した施設や設備があること20.8%、5位 魅力的な内容であること20.3% C希望する相談先や相談体制 家族や親せき以外で、希望する相談先や相談体制について自由記入方式で意見を求めたところ、以下のような記入がありました。 身体障害者 ・相談が気楽にできる人や窓口があると嬉しい。 ・専門的な問題でもわかりやすく答えてくれる電話相談。 ・福祉の窓口に伺ったら相談者のデータが市役所=共用できるシステムを希望します。あっちこっちの担当窓口にまわさないでほしい。 知的障害者 ・同じような人をたくさん見てきた経験のあるかたに相談したい。個人情報が守られるようにしてもらいたい。また、同じ経験のあるかたとの交流もできるようになるとよい。 ・市役所に出向いても窓口が混んでいてすぐに対応してもらえない。予約制で相談員が対応してくれるなど、定期的に相談しやすい窓口を作って欲しい。 ・24時間いつでも相談にのってもらえる体制。 精神障害者 ・自分の担当の人が決まっているとよい。決まっていないと何回も相談できない。 ・メールで相談したい(返信要希望)。できれば携帯のメールだとありがたい。 ・高次脳機能障害を良く理解している人がいて、話を聞いてくれ、アドバイスして下さるかたがいたら。 難病患者 ・臨床心理士や精神保健福祉士等、(それぞれの分野で)ある程度専門的な知識を持った人に(継続的に)相談をしたい。 ・(小児慢性疾患児)ピアカウンセリングの制度を県では作ったが、中核市である川越市は対象外となっている。県並みの制度を整えるか、県の制度に相のりする様にしてほしい。 ・病院・市役所の担当者より、受けられるサービスを細かく教えてほしい。 発達障害者 ・職場等に相談窓口を設けることを義務付けるべきである。 ・市役所などの窓口。予約なしでも、いつでも相談できる窓口がほしい。 D情報入手・コミュニケーションで困ること 視覚障害者では、「案内表示がわかりにくい」や「音声情報が少ない」ことで困っている人が1割以上います。また、聴覚障害者では、「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」という人が36%、「文字情報が少ない」ことで困っている人が22%います。 身体障害者920人 1位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい17.7%、2位 複雑な文章表現がわかりにくい12.7%、3位 話をうまく組み立てられない、うまく質問できない9.6%、4位 案内表示がわかりにくい8.7%、5位 文字情報が少ない4.6% うち視覚障害52人 1位 案内表示がわかりにくい17.3%、2位 音声情報が少ない13.5%、3位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい7.7%、同率3位 複雑な文章表現がわかりにくい7.7%、同率3位 文字情報が少ない7.7% うち聴覚障害59人 1位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい35.6%、2位 文字情報が少ない22.0%、3位 複雑な文章表現がわかりにくい16.9%、4位 話をうまく組み立てられない、うまく質問できない13.6%、同率4位 公共施設に手話通訳者がいない13.6% 知的障害者231人 1位 話をうまく組み立てられない、うまく質問できない48.9%、2位 複雑な文章表現がわかりにくい43.3%、3位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい42.0%、4位 相手が介助者と話してしまう10.8%、5位 案内表示がわかりにくい9.5% 精神障害者228人 1位 話をうまく組み立てられない、うまく質問できない43.4%、2位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい36.0%、3位 複雑な文章表現がわかりにくい27.2%、4位 案内表示がわかりにくい11.8%、5位 文字情報が少ない6.6% 難病患者212人 1位 複雑な文章表現がわかりにくい11.3%、2位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい9.9%、3位 案内表示がわかりにくい9.0%、4位 話をうまく組み立てられない、うまく質問できない6.1%、5位 音声情報が少ない3.8% 発達障害者11人 1位 話をうまく組み立てられない、うまく質問できない90.9%、2位 複雑な文章表現がわかりにくい45.5%、3位 難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい45.5% E福祉サービス利用についての充足度 現在、必要だと思うサービスを「十分、利用できていないと思う」と回答した人の割合は、身体障害者では13%、知的障害者では26%、精神障害者では27%、難病患者では8%です。 身体障害者920人 現在、サービスは利用していない30.5%、十分、利用できていると思う7.5%、十分ではないが、ほぼ利用できていると思う18.4%、十分、利用できていないと思う12.7%、その他1.4%、わからない18.0%、無回答11.4% 知的障害者231人 現在、サービスは利用していない16.9%、十分、利用できていると思う9.1%、十分ではないが、ほぼ利用できていると思う23.8%、十分、利用できていないと思う26.4%、わからない16.5%、無回答7.4% 精神障害者228人 現在、サービスは利用していない11.8%、十分、利用できていると思う9.2%、十分ではないが、ほぼ利用できていると思う15.8%、十分、利用できていないと思う26.8%、その他1.8%、わからない28.9%、無回答5.7% 難病患者212人 現在、サービスは利用していない52.4%、十分、利用できていると思う4.7%、十分ではないが、ほぼ利用できていると思う11.3%、十分、利用できていないと思う7.5%、その他1.4%、わからない14.6%、無回答8.0% F福祉サービス全般の満足度 福祉サービス全般について、「満足している」あるいは「少し満足している」と回答した人の割合は、身体障害者では42%、知的障害者では31%、精神障害者では28%、難病患者では37%です。 身体障害者920人 満足している18.7%、少し満足している22.8%、どちらともいえない33.9%、あまり満足していない6.5%、満足していない3.4%、無回答14.7% 知的障害者231人 満足している11.7%、少し満足している19.5%、どちらともいえない40.3%、あまり満足していない11.7%、満足していない9.1%、無回答7.8% 精神障害者228人 満足している12.3%、少し満足している15.4%、どちらともいえない41.7%、あまり満足していない10.1%、満足していない13.2%、無回答7.5% 難病患者212人 満足している17.5%、少し満足している19.3%、どちらともいえない43.9%、あまり満足していない3.3%、満足していない4.7%、無回答11.3% G災害時に必要とする支援 身体障害者、精神障害者、難病患者では、「必要な投薬や治療が受けられる」ことをあげる人が最も多く、知的障害者では「避難するのを手助けしてくれる」ことをあげる人が最も多くなっています。 身体障害者920人 1位 必要な投薬や治療が受けられる61.1%、2位 避難所の設備(トイレ等)を充実させる50.3%、3位 避難するのを手助けしてくれる46.5%、4位 必要な補装具や日常生活用具を支給してくれる39.7%、5位 救助や避難時に声かけをしてくれる38.9% 知的障害者231人 1位 避難するのを手助けしてくれる61.5%、2位 避難所の設備(トイレ等)を充実させる58.4%、3位 救助や避難時に声掛けをしてくれる51.5%、4位 必要な投薬や治療が受けられる48.1%、5位 コミュニケーションがとれるよう手助けしてくれる45.0% 精神障害者228人 1位 必要な投薬や治療が受けられる72.4%、2位 被害状況、避難所の場所等の情報を知らせてくれる46.1%、3位 避難所の設備(トイレ等)を充実させる45.2%、4位 救助や避難時に声掛けをしてくれる43.0%、5位 避難するのを手助けしてくれる35.1% 難病患者212人 1位 必要な投薬や治療が受けられる78.3%、2位 避難所の設備(トイレ等)を充実させる63.7%、3位 被害状況、避難所の場所等の情報を知らせてくれる47.6%、4位 必要な補装具や日常生活用具を支給してくれる45.8%、5位 避難するのを手助けしてくれる43.4% H差別・疎外感を感じること 障害があることによる差別や疎外感を「たまに感じる」あるいは「いつも感じる」と回答した人の割合は、身体障害者では30%、知的障害者では56%、精神障害者では53%、難病患者では27%です。 身体障害者920人 ほとんど感じることはない51.0%、たまに感じる23.4%、いつも感じる6.2%、わからない12.2%、無回答7.3% 知的障害者231人 ほとんど感じることはない16.5%、たまに感じる39.4%、いつも感じる16.5%、わからない23.4%、無回答4.3% 精神障害者228人 ほとんど感じることはない20.2%、たまに感じる31.6%、いつも感じる21.5%、わからない20.6%、無回答6.1% 難病患者212人 ほとんど感じることはない61.3%、たまに感じる20.8%、いつも感じる5.7%、わからない8.0%、無回答4.2% I行政への要望等 市が充実させていくべきこととしては、身体障害者と難病患者では「在宅福祉サービスの充実」をあげる人が最も多く、知的障害者では「地域で生活できる住宅の整備」、精神障害者では「経済的な援助の充実」をあげる人がそれぞれ最も多くなっています。 身体障害者920人 1位 在宅福祉サービスの充実38.4%、2位 経済的な援助の充実36.6%、3位 暮らしやすい街づくり32.7% 知的障害者231人 1位 地域で生活できる住宅の整備49.8%、2位 経済的な援助の充実48.9%、3位 入所施設の整備48.1% 精神障害者228人 1位 経済的な援助の充実46.9%、2位 相談体制の充実34.2%、3位 働く機会の充実33.8% 難病患者212人 1位 在宅福祉サービスの充実51.9%、2位 経済的な援助の充実48.6%、3位 在宅の給食サービスの充実40.1% 3 市内施設アンケート調査結果の概要 計画策定にあたり、市内施設の実態や意向を把握することを目的に、アンケート調査を実施しました。その主な結果は、以下のとおりです。 調査実施概要 1.現在どのような方々が利用されていますか(障害の種類、人数等) 居宅介護等 知的障害者約30名 グループホーム 知的障害者利用者全員 生活介護 知的障害者20名 就労移行支援 知的障害者19名、精神障害者1名 就労継続支援A 知的障害者26名 就労継続支援B 身体障害者4名、知的障害者48名、精神障害者1名 障害福祉サービス(多機能型) 知的障害者106名 精神障害者29名 障害者支援施設 身体障害者49名 にっちゅう一時支援 身体障害者1名、知的障害者32名、精神障害者1名 地域活動支援センター 身体障害者37名 2.利用者のかたを支援していく上で、どのような課題を抱えていますか。また、それらの課題をどのように解決・改善していこうとお考えですか。 居宅介護等 ・児童の利用者は成長する中で必要とするサービスが変わっていくので、本人の成長や変化を家族・関係機関と共有し、本人に適切なサービスの提供、関わりをしていく必要があります。 →情報の共有や家族支援をどのようにしていくかが課題。定期的な会議への参加等を行いたいと思います。 ・居宅の支援は基本的にヘルパー1人でご自宅へ行くため、ヘルパーの力量や、利用者との相性に左右されるところが大きいです。 →ヘルパーの質の向上のため、月1回、研修を事業所で行っています。 グループホーム ・ハード面において民家タイプのグループホームとなっており、特に身体障害を持っているかた、介助度が高くなってしまったかたの受け入れが難しい状況です。 →補助金等の活用をしながら整備をしていけたらと考えています。 生活介護 ・作業所という形態をとっているので、利用者の工賃の維持・向上が課題。 →利用者に合った仕事の開拓をしていこうと考えています。 就労移行支援 ・訓練中の方について、メンタル面での課題が多い。 →相談支援センターや医療面も含め、連携して支援し 改善を図っていきたい。 ・就職者の支援については、仕事は良く出来るケースが多く、清潔面の乱れや、仲間同士の恋愛等の問題が出てきています。 →就労支援センターと、生活相談機関の充実と連携が必要と思われます。 就労継続支援A ・利用者の給料の増額。 ・特例を利用したかたを雇用できるようにしたい。 ・支援スタッフの欠員。 →支援スタッフの確保に努め、特例利用者の技術の向上、また、製造量のアップ、収益の増額に努めていきたい。 就労継続支援B ・作業に集中し、続けるためにはどうしたら良いか? →環境を整え、気が散らないような工夫。作業の種類を増やし、短時間で交代します。 ・開所当時よりも作業が増えています。作業内容が難しいものもあります。 →難しい作業ができないかたには1つの作業を分業します。また、さらに細かな支援が必要。職員の増員を検討しています。 障害者福祉サービス(多機能型) さぎょうしゅは、利用者のニーズに合った仕事を作った体制と、重症心身障害者のリハビリと作業を組み立てた日課で支援をしている。そのため、職員の重層的体制が不可欠。利用者の一人一人の障害と発達、ニーズに合った支援をしていくために、職員の採用面での課題があります。 ・研修の機会を計画的に取り入れていますが、総じて人材確保が急務です。 ・利用者数の上限に達した後の受け入れについて、解決策がほしい。 ・利用者の高齢化が徐々に進んできており、高齢者の支援機関との連携を図ろうとしています。 障害者支援施設 ・入所では、施設入所調整がはかどらない。(定員割れに対しての希望者・ニーズが不明確)、高齢化による重度化、医療ケア対象者の増加。短期では多動な利用者が増え、施設内のハードでは対応が難しい。放課後デイサービスでは、送迎対策が整えられない。(不採算)、医療的ケアニーズの増加。 ・買物の要望があるときや外出の要望がある人を要望通り支援できていない。 ・移動支援やその他行動援護等の支援を利用できないため。買物・外出が自由にできていない。 にっちゅう一時支援 ・日々の仕事に対する意欲や将来の一般就労に対する思いに、利用者の間でかなりのばらつきがあり、同一の場所・時間で様々な利用者に対して、限られた人数の指導員が行う支援方法が難しい。 →同法人内にもう一つある地域活動支援センターを「就労継続支援B型」に移行し、両者の利用者のうち、労働意欲の旺盛な一般就労希望者を就労継続支援B型の事業所に、そうでない人を地域活動支援センターにと異動してもらいます。 ・利用者の高齢化。 ・作業を中心とする当施設に入所希望者が無い。(理由:障害が軽度な者は一般企業、重度なものは収容施設を希望するため。) →現利用者が健康で明るく通所できるよう努力しています。 地域活動支援センター ・65歳を迎える利用者の増加があり、介護保険への移行をする利用者に対して新規利用希望者が少なく、また、マッチングも上手くいっていない。 →多目的施設である強みを活かした、他職種からの情報収集と現在の利用者に対して、きめ細やかなサービスを行うことで改善を図りたい。 3.利用者やご家族からはどのような意見・要望が上がっていますか、また、それらの意見・要望にどのように対応してきた、または対応していこうとお考えですか。 居宅介護等 ・「おいしい食事が食べたい・・・女性ヘルパーがいい」「一緒にゲームの話をしたい・・・若めのヘルパーがいい」「一緒にいると疲れてしまう・・・ヘルパー変えてください。」ナド、ヘルパーとの相性やヘルパーの配慮不足・支援不足による不備がありました。 →できる限り利用者のニーズに応えられる様に、ヘルパーの調整を行い対応している。また、毎回同じヘルパーで対応すると、そのヘルパーに対し不満があってもそれを伝えられず我慢する、ヘルパー自身も抱え込んでしまうこともあるため、なるべく複数のヘルパーが交替し、支援にハイレルようにしていきたいと思っています。 グループホーム ・加齢や障害の重度化に伴い、手がかかるようになったら家に帰されてしまうのではないか?との不安が多く聞かれます。 →グループホームでの生活が難しくなったとしても、ご本人にとって必要なサービスに関しては一緒に探していく事と、有無を言わさず退所させることはしないと対応しています。 生活介護 ・家族から「急な用事の時などに利用者を預かってもらえると助かる」という意見がありました。 →同じ法人内で、生活サポートと居宅介護事業所を立ち上げて対応してきました。 ・「将来面倒を見られなくなった時の事を考えると、市内の入所施設やグループホームもいっぱいで、ハイレタとしても本人が慣れることができるかわからないので、とても不安である。」という意見がよくあり、同法人でグループホームを立ち上げてほしいとの要望もあります。 →今すぐ立ち上げても、制度上、利用者が入らなければ維持できないので、現実的でないという事で保留になっています。 就労継続支援A ・作業の特性上、特にけがや事故なく活動してほしい。 →作業場内の配置の見直しや、支援者間での注意喚起。 ・特例利用者(非雇用)に対する賃金アップ。 →面談や保護者会の際に、現在の状況説明や安定した事業運営のためのお話をさせてもらっています。 就労継続支援B ・家族会を開いてほしいという要望があり、ねんに1回の実施が決定。 ・利用者から「お給料がもっとほしい」という要望がある。作業量が増え、作業収入も増えたので、今年度中に工賃アップを検討しています。 障害福祉サービス(多機能型) ・にっちゅう活動に対する要望よりも、在宅者による生活面でのサービス利用希望が多い。サービストウ利用計画作成の際に、相談支援事業者よりの情報提供により、一部であるがサービス利用につながっています。 ・家族のみならず、利用者の高齢化のための施設づくりをしてほしい。(入所・グループホーム) →将来構想計画の中で新たな障害者生活支援事業所づくりをする。行政へも協力・支援をお願いします。 ・重度重複の肢体不自由の人たちの暮らしの場、にっちゅう活動の場、ショートステイの場を増やしてほしい。 →将来構想計画の中でも位置づけて、皆で話し合って方向を確認し、行政へも要望していきます。 ・経済的自立のもと、生活自立も図っていけるよう、工賃の位置づけを考えて、給料的内容にしてほしい。 →利用者との話し合いを定期的にもって、一人ひとりの意見・願いを全体集会の場で受け止めてきている。現制度との問題もあるので、考え方の深化と制度の活用の課題の中で対応していきます。 ・重度心身障害の人たちの医療機関の対応について、「命の治療」の視点で診療をしてほしい。 →医師会や行政への要請を行い、協力をお願いしていく。一緒に対応しましょう、等々呼びかけます。 障害福祉サービス(多機能型) ・精神障害者の方の、親亡き後の対応について困っている方が多い。 障害者支援施設 ・サービス利用に対して、送迎のニーズが高いが、車両の整備や運転手の確保ができず、長年の課題となっている。短期入所ニーズも高いが、多動なかたは2人部屋を1名で使い、安全確保に努めていることもあり、なかなか多くのかたを受け入れることができない。 →環境や予算により改善できると考えています。 ・余暇の充実やプール・ダンス・歌・乗馬等々楽しみの活動を増やしてほしいと言われています。 にっちゅう一時支援 ・利用者からは、精神障害による幻聴等によって大声を上げたり暴力を振るった時、不安やおそれの声が挙がりました。 →@利用者の季節的な変調に対応して、1週間ぐらい通所を差し控えてもらいました。A休憩室にベッドを用意し、本人が好きな時いつでも休息がとれるようにし、変調時をコントロールしました。B病院で処方されている薬を事業所でも預かり、本人の不調時に精神保健福祉士の職員が服薬をすすめ、症状を軽減させました。C利用時間を短縮し、本人が不穏になる時間を避けました。 ・保護者会等で親亡き後の心配を話されることがあります。 地域活動支援センター ・@利用回数の増加、A外出機会の増加、B入浴機会の増加(利用者・家族共に) →@については、送迎・ホカ希望するサービス調整を速やかに行うことで対応。A、Bについては個々の意見を集約する機会を作り、その中で対応をしていくことだと考えています。 4.市や関係機関、市民、ボランティアなどに、どのようなことを望みますか。 居宅介護等 ・家族から「他の市町村では同じ障害の子が利用できているのに、川越市では利用できない」という話を聞いた。可能な限り、利用者が多くのサービスを利用できるようにしていってほしい。 ・現在、在宅のかたでサービス(居宅)を必要としているかたがどれ位いて、そのサービスが足りているのか等、現在の川越市の状況を知りたい。 ・実際はサービスが必要だが、家族が高齢、本人に理解する力が無い、独居で他者との交流がないため、サービスがわからない等で利用できていない人も多くいると思う。ご近所同士(地域)のコミュニティーづくりを強化できたらと思いました。 グループホーム ・グループホームという施設について、利用者の方々にとっては住居であり、帰る場所ではあるものの、「親代わりである」と思っているかたが多いと感じます。そのため、様々な責任を押し付けられたり、制度の狭間の部分についても支援することが多いと感じています。グループホームが「利用者本人を支援している機関の一つ」であることを認識していただけると幸いです。 生活介護 ・障害を持つ人々が社会で生きていく上で、一番の壁になるのが、障害者についての知識不足などによる偏見なのではないかと思います。昔に比べたらかなり良くなったように思えますが、いまだに施設を作るときの反対が根強かったり、普通に利用しているだけで「ほかの客に迷惑です。」と言われてしまう店もあります。 ・特に障害者が身近にいない人に多いと思うが、大人になっても障害者を「怖い」と思ってしまう人がいまだに存在する。そういった気持ちだけでも無くなるような、特別でなくても、普通の人と同じように扱ってくれる人だけになったなら、障害を持つ彼らにとって生きやすい、とても素晴らしい世の中になると思うので、学校や会社、すべての市民の方々と協力して啓発していけたらと思います。 就労移行支援 ・ 現在、各市町村の就労支援センターさんとは密に連携や情報提供をいただいているが、就業・生活支援センターは全くと言っていい程、何の関わりも情報もないので、どう関わって良いのかが疑問。川越市内の就労移行の事業所が集まって、情報交換や連携を図っていく必要があると思います。 就労継続支援A ・公的機関からの発注が無い。 ・自閉症という障害への理解が広がってほしい。行動障害を伴うかたも多いため、通勤時や帰宅時の特異的な行動に対して、温かい心で見守ってほしい。 就労継続支援B ・市に対しては、新しい情報(法改正など)の提供。関係機関に対しては、情報交換会等交流の場。 障害福祉サービス(多機能型) ・施設が地域と関わっていく手段が無かったが、去年より本格的に始めた畑を通して、地域の子供たちに参加してもらうことなどができるようになりました。要望というよりも法人が自ら努力していく事が必要と思います。 ・障害者への偏見・いじめ・差別等が根強く残っています。どんな人も人として当たり前に生きていけるために、障害者差別解消法の完全実施をするために具体的・効果的な施策をしてください。 ・障害者の生活保障について、特に移動支援の方策を柔軟に対応できるものとしてください。 ・障害者の労働保障のため、市としても積極的に雇用を含めた取り組みを行ってください。 ・要望というよりも、法人が自ら努力していくことが必要と思う。ただ、ボランティアに若い人たちの参加が少ないため、ボランティア活動の活性化を願います。 ・障害者のかたの困っていることは何なのか、その立場や視点に立って考えていただきたいと思います。 障害者支援施設 ・市に対しては、マンパワー確保に向けた取り組みのサポート。ボランティアについては、高齢化が進んでいるため、世代交代について考えていく必要があります。 ・施設でプール・歌・ダンス・乗馬のクラブ活動をしていますが、プールを手伝っていただけるボランティアさんが少ないので、もっと増えればいいなと思っています。 にっちゅう一時支援 ・市に対しては、地域活動支援センターのA型とB型では、利用者が1人違うだけで大きく減額になってしまう現在の補助金制度は問題があります。年度初めにA型で開始した事業所が何らかの原因でB型になってしまった場合の救済措置を講じてほしい。 地域活動支援センター ・ねんに1回でも良いので他の地域活動支援事業所と、市の関係職員との情報・意見交換ができる場を設定してほしい。 5.その他 障害福祉サービス(多機能型) ・障害者の働くのを応援する行政の立場に位置付けられた「障害者優先調達法」の実行に向けて、いろいろ考えていただいていると思いますが、多様な方策をぜひ推進していただけるようお願いします。 ・他市に比べ、「川越市地域自立支援協議会」は、きちんとした視点を持って、協議運営をしていると思いますが、もう少し広報活動を充実し、多くの市民の方々からの意見等を受け入れられる活動を展開してください。 ・障害者の人権擁護の立場から、様々な障害者問題について社会教育の領域で、啓発的な講座や広報活動を推進してください。 ・通勤路の安全のために、JR西川越駅・笠幡駅ホームの拡充や、歩行者通路の点字ブロックをふさがない手立てをとってほしいです。盲学校と私たちは協力・共同で「点字ブロックをふさがないで」運動をしています。全国の盲学校関係者へも広がりを見せています。みなさんも応援してください。 ・福祉行政を担う立場での業務は大変だと思いますし、感謝しています。機会がありましたら福祉の現場に視察という形で、どんどん足を運んでください。よろしくお願いします。 障害者支援施設 ・学齢期・それ以前の利用相談をよく受けるようになってきましたが、なかなかそのニーズに応えることができずにいます。放課後デイなども行っていますが、なかなか万全な体制が整えられずにいます。運営が円滑になるようなサポートを市にもお願いしたいと思っています。 にっちゅう一次支援 ・入所施設に関して、「障害者権利条約」も批准した中、国の大きな方針としても「施設から地域へ」と転換しています。入所施設の待機者や家族の要望があるという理由で安に入所施設を新設することなく、真の需要を精査して、市としてもノーマライゼーションを更に推進し、時代に逆行しない施策を強く要望します。 ・川越市内、当センターのような施設が運営困難で閉鎖されたように見受けられます。施設増設するよりも、現施設が発展するようご配慮をお願いします。 地域活動支援センター ・民間の一事業所が市の障害者福祉施策に貢献できることをありがたく感じ、かつ励みとして業務に当たっております。担当される皆様の御苦労は多岐にわたると思いますが、オアシスの障害者デイサービスとともに、私共のサービスの現状もご覧いただき、評価していただければサービスの向上にもつながると考えております。(利用者からの評価方法についても検討を行っているところです。) 第3章 重点施策 1 重点施策の位置づけ 基本理念に掲げる「自立と共生のまち」をめざし、すべての人が生き生きと安心して暮らせる、川ごえらしいまちづくりを推進していくために、計画期間内(平成27年度〜平成29年度)における重点施策として、次の4項目を位置づけます。 この4つの項目は、これからより一層地域で自立した生活を送るため、重点的に取り組むことが必要なものを選び定めました。また、支援は必要とするすべての人が対象であり、障害の種類にかかわらず、また、軽度から重度の人まで、一人ひとりの多様性に配慮し、重点施策を推進します。 「自立と共生のまち」をめざすための4つの重点施策のイメージ図 重点施策1 差別の解消及び権利擁護の推進 ・障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組 ・権利擁護に係る相談体制の充実、積極的な広報・啓発活動等 ・成年後見制度等の適切な利用の促進 ・高次脳機能障害、難病等に係る正しい知識の普及・啓発と、本人への十分な情報提供 重点施策2 相談支援ネットワークの整備 ・適切なサービストウ利用計画の作成促進 ・各相談機関の役割の明確化と連携の強化 ・子どもの頃から大人へ引き続いて対応できる相談体制の構築 ・相談業務の質の向上 重点施策3 地域生活環境の整備 ・グループホームの整備促進 ・地域生活の継続の支援 ・民間福祉施設の整備 ・相談支援体制の充実 重点施策4 総合的な就労支援の充実 ・就労支援機関等と連携した雇用啓発活動の強化 ・就業面・生活面の両面を支える相談支援の実施 ・就労移行支援、就労継続支援の充実 ・障害者就労施設等からの優先購入(調達)の推進、及び販路拡大 2 重点施策の内容 重点施策1 差別の解消及び権利擁護の推進  本市は、平成25年に制定された障害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組みます。あわせて、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害者の権利擁護のための取り組みを進めます。 《対応する主な施策》 行政サービスにおける障害のある人への配慮(施策番号 1) →障害者差別解消法に基づき、必要かつ合理的な配慮を行います。 権利擁護の推進(施策番号 2) →権利擁護機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。 成年後見制度利用支援事業の充実(施策番号 3) →成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 虐待の防止及び早期発見の推進(施策番号 5) →関係機関との連携のもと、虐待の防止及び早期発見と対応に努めます。 重点施策2 相談支援ネットワークの整備  本市は、身近な地域で相談支援を受けることができる体制、また、一人ひとりのニーズを受けて、年齢期に応じたサービスにつなげていく支援体制を充実させ、様々な機関等による相談支援ネットワークを整備します。 《対応する主な施策》 計画相談・地域相談支援の充実(施策番号 149) →サービストウ利用計画の作成、地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。 福祉分野の一次相談窓口の設置(施策番号 150) →気軽に相談でき、適切に対応できる相談体制の整備を進めます。 相談支援事業の充実(施策番号 151) →障害者相談支援センター等における相談の充実、相談支援専門員の資質の向上に努めます。 自立支援協議会の充実(施策番号 152) →自立支援協議会の活動内容の充実や、地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。 相談機能の充実(施策番号 153) →民生委員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員等の相談体制の充実を図ります。 重点施策3 地域生活環境の整備 本市は、障害者の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を促進します。特に、日常生活の相談援助を受けながら共同生活を行うグループホームの整備を促進することにより、安定した地域生活が送れるよう支援します。 また、障害者支援施設の充実を図るとともに、在宅支援の拠点として、障害者支援施設を活用する等地域での生活支援を一層進めるために、地域生活支援拠点の整備を検討します。 《対応する主な施策》 グループホームの充実(施策番号 145) →グループホームの整備・充実に向けて説明会を開催する等、総合的な支援をします。 医療的ケアが可能なグループホーム整備の検討(施策番号 146) →重度の障害者に求められる医療的ケアが可能なグループホームの整備を検討します。 地域生活支援拠点の整備の検討(施策番号 148) →地域で送る生活に必要な支援拠点の整備について、関係機関等から意見を聴いて検討します。 民間福祉施設の整備(施策番号142) 社会福祉法人等が設置する施設の大規模修繕等整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 計画相談・地域相談支援の充実(施策番号149) →サービストウ利用計画の作成、地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。 重点施策4 総合的な就労支援の充実 本市は、一般就労を希望する人にはできる限り一般就労できるように、一般就労が困難である人には就労継続支援事業所等での工賃の水準が向上するよう、就労支援を推進します。また、就業面だけでなく生活面に係る相談にも対応できるようにするなど、より安定した就労生活が送れるよう支援します。 《対応する主な施策》 雇用啓発活動の強化(施策番号 70) →川越地域雇用対策協議会等において、雇用啓発の働きかけを行います。 雇用の場の創出(施策番号 71) →障害者雇用を検討している企業等に対して、専門的な提案や助言等を行い、理解促進を図ります。 川越市障害者就労支援センターの充実(施策番号 73) →障害のある人とその家族等からの相談を受け、相談内容に応じた支援を行います。 障害者就業・生活支援センターの活用(施策番号 74) →就業面・生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。 職場定着の促進(施策番号 75) →就労者や就労先を訪問するなど、相談・助言を行い、職場定着を推進します。 多様な就労の場の確保(施策番号 77) →一般就労が困難な人の働く場を確保するため、就労継続支援事業所などの確保を推進します。 障害者就労施設等からの物品調達方針の策定及び公表(施策番号 80) →障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入に関する方針を策定し、調達を進めます。 第4章 施策の展開 基本目標1 差別解消及び権利擁護の推進 主要課題(1)差別の解消、権利擁護の推進 障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを進めることが大切です。 障害者差別解消法では、地方公共団体においては、職員が適切に対応できるようにするため「職員対応要領」を定めるように努めるものとされており、本市においても策定を検討し、障害のある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮を行っていくことが必要です。 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待の防止、養護者に対する支援などに取り組むことが必要です。 選挙においては、投票所のバリアフリー化等のハード面での配慮だけでなく、投票所での投票が困難な障害者に対する投票機会の確保が大切です。 障害者基本法 第四条(差別の禁止) 抜粋 1 なんビトも、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重ではないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について、必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 1 行政サービスにおける障害のある人への配慮 川越市が事務・事業を実施するに当たり、障害者差別解消法(平成28年4月施行)に基づき、障害のある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うための情報を周知します。 障害者福祉課 指標は市各課への情報の周知。29年度末、実施。 2 権利擁護の推進 意思表示の困難な障害のある人などが安心して暮らせるよう、社会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業を促進するとともに、権利擁護機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。 社会福祉協議会 指標は福祉サービス利用援助事業の利用者数。25年度末、知的12、精神13、高齢12、その他3、29年度末、継続。 3 成年後見制度利用支援事業の充実 判断能力の十分でない認知症の高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 障害者福祉課 高齢者いきがい課 指標は市長申し立て件数(障害者福祉課、高齢者いきがい課) 25年度末、障害者福祉課5件 高齢者いきがい課21件、29年度末、障害者福祉課15件 高齢者いきがい課20件 4 選挙における配慮 障害特性に応じた、選挙に関する情報の提供に努めます。また、移動に困難を抱える障害者に配慮した、投票所のバリアフリー化を進めるとともに、投票所での投票が困難な障害者に対する投票機会の確保に努めます。 選挙管理委員会事務局 指標は@投票所内及び出入口の段差の解消・車いす用の記載台・点字器等の設置、A不在者投票等の情報提供を行う 25年度末、@100% Aホームページでの周知を実施、29年度末、@100% A拡充 5 虐待の防止及び早期発見の推進 関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障害のある人等に対する虐待の防止及び早期発見と対応に努めます。 障害者福祉課 高齢者いきがい課 こども安全課 指標は@障害者虐待防止センター相談件数(障害者福祉課)A地域包括支援センターの設置箇所数(高齢者いきがい課)B児童虐待防止SOSセンターの相談件数(こども安全課) 25年度末、@29件 A9箇所 B324件、29年度末、@50件 A9箇所 B473件 主要課題(2)主体的活動への支援 障害者施策の策定や実施にあたっては、障害のある人及び障害のある人の家族などの関係者の意見を聴き、その意見を尊重することが大切です。 障害のある人が市の施策について、その意思形成過程へ参加する機会を促進する観点から、審議会等の委員の選任にあたっては、障害当事者の選任に配慮することが大切です。また、その際には、障害のある委員に対する障害特性に応じた適切な情報保障を確保することが必要です。 6 広聴活動の充実 障害のある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。 広聴課 7 障害者団体・家族会等への支援 障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障害のある人の自立を促進します。 障害者福祉課 指標は支援した団体・家族会の数 25年度末、7件、29年度末、継続 8 障害当事者の参加 市が計画するさまざまな障害のある人に関する施策について、その意思形成過程へ参加する機会が増えるよう努めます。 障害者福祉課 指標は障害のある人が市の審議会等に委員等として参加する機会の促進 25年度末、障害のある人が委員等として加わっている付属機関等の数、3、29年度末、実施 主要課題(3)相互理解と交流の促進 誰もが自分らしく生きることができる「自立と共生のまち」をめざすには、市民一人ひとりが障害や障害のある人のことを理解し、行動していくことが必要です。 障害のあるなしにかかわらず、一緒に活動し、一緒に時間を過ごすことが当たり前となるよう、引き続き、学校や地域など日常的な生活の場で、共に過ごす機会を増やしていくことが大切です。 施設を限られた人が利用する場としてではなく、広く社会に開かれた地域の貴重な資源の一つとなるよう、地域に浸透させていくことが大切です。 9 広報・啓発活動の推進 市民一人ひとりへノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。 障害者福祉課 指標は市広報等への啓発記事の掲載 25年度末、未実施、29年度末、実施 10 身体障害者ホジョケンを伴った障害のある人への理解 身体障害者ホジョケン(盲導犬、カイジョケン、聴導犬)を伴った障害のある人への市民の理解を深めるとともに、飲食店等への啓発を進めます。 障害者福祉課 指標は啓発・周知の実施 29年度末、実施 11 総合的な福祉教育の推進 教育機関等と協力し、子どもたちがさまざまな人と継続的に関わり合う中で、「福祉の心」を育むことを目的とした、子ども向け福祉啓発活動を充実させるとともに、地域住民を対象に、福祉に関する理解と関心を高めるための講演会や講座等を開催します。 社会福祉協議会 指標は福祉啓発のための講座等の開催 25年度末、実施、29年度末、継続 12 交流及び共同学習の推進 障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動において、豊かな人間性を育むとともに、各教科のねらいの達成を目的とする交流及び共同学習を推進します。 教育センター 13 学校における福祉教育の充実 児童生徒を対象に福祉に対する理解と関心を高めるため、福祉教育を充実させます。 教育センター 14 特別支援教育の理解・啓発の促進 特別支援教育推進委員会が作成した啓発資料を小・中学校の児童生徒に配布して有効活用することにより、特別支援教育の理解・啓発を促進します。また、保護者向けの啓発資料の作成やセミナーを開催し、特別支援教育や特別支援学級、特別支援学校、通級指導教室についての理解と啓発を図ります。 教育センター 指標は理解・啓発資料の配布数 25年度末、市内小学5年生・中学1年生全員に配布、29年度末、継続 15 障害者週間記念事業の充実 障害者週間(12月3日から12月9日)について、広報等により周知を図るほか、「障害者週間の集い」を開催し、障害者週間記念事業の充実に努めます。 障害者福祉課 指標は障害者週間の集い参加者数(2日間延べ人数) 25年度末、2,000人、29年度末、3,000人 16 障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実 子どもや高齢者、障害のある人ない人、みんなが参加し、各種の催し物や体験等を通してお互いの理解を深めることを目的にふれあい福祉まつりを推進します。また、高齢者や障害のある人たちの創作品の展示や販売を行う、福祉のイチを充実します。 社会福祉協議会 指標は@ふれあい福祉まつり参加団体数、A福祉のイチ参加施設数 25年度末、@99団体 A28施設、29年度末、@106団体 A30施設 17 地域施設交流事業の促進 施設を地域住民とのふれあいの場の拠点として活用できるよう、地域住民等に対して、各種イベント等に関する広報を進めるなど、障害者団体等と連携して支援をしていきます。 障害者福祉課 指標は広報等で周知 29年度末、実施 18 市職員に対する研修の実施 職員研修において、障害者福祉に関する内容を取り上げ、職員が障害者福祉について理解を深めるよう努めます。 障害者福祉課 職員課 指標は研修会の回数 25年度末、1回、29年度末、継続 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 権利擁護 ・ 「障害者」ではなく(しょうの字をひらがなで)「障がいしゃ」と表記するのが適切ではないか。 ・ 今回のアンケートのように私たちの声をもっと聞く機会をつくってほしい。 理解と交流 ・ 困った時にカードを提示して援助を求めることができるよう、「ヘルプカード」を作ってほしい。 ・ ペースメーカーをしている人にはバッチ等を配付してほしい。 ・ 見た目でわからない内部障害のため、障害者用駐車スペースに駐車すると変な目で見られる。 ・ 地域の人々と障害者が交流するための、イベントや障害者を理解してもらう機会を増やしてほしい。 基本目標2 保健・医療サービスの充実 主要課題(1)保健サービスの充実 障害を予防し、早期発見、早期治療及び療育によって障害を軽減し、障害のある人のもてる可能性をできる限り伸ばすことが大切です。そのためには、身近な地域で適切な保健サービスを継続的に受けられることが必要です。 壮年期以降の疾病等による障害の発生も多く、生活習慣病などの疾病対策も大切です。 障害のある人の高齢化や障害の重度化も予想される中で、すべての人が心身ともに健やかな人生が送れるよう、健康づくりの推進を図るとともに、保健サービスを一層充実させていくことが大切です。 19 健康づくりの推進 市民一人ひとりの生涯にわたる健康的な生活の実現を図るため、市民と行政が一体となった健康づくりの推進に努めます。 健康づくり支援課 指標は運動習慣者の割合 25年度末、37.1%、29年度末、拡充 20 生活習慣病予防知識の普及・啓発 生活習慣病の予防、健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談の充実に努めます。また、ポスター及びチラシの配布、広報掲載等の方法で市民の健康増進及び予防に努めます。 健康づくり支援課 指標は健康教育、健康イベント参加者数及び啓発数 25年度末、7,136人、29年度末、7,500人 21 乳幼児相談の推進 育児不安の解消及び母親同士の情報交換の場の提供により、乳幼児の健全な育成を図ります。 健康づくり支援課 指標は相談者数 25年度末、2,059人、29年度末、継続 22 成人健康相談の充実 健康に関する相談に応じ、不安の解消、日常生活の見直しを支援します。 健康づくり支援課 指標は相談者数 25年度末、1,715人、29年度末、継続 23 電話相談の充実 健康に関する相談に電話で応じ、不安の解消を図ります。 健康づくり支援課 指標は電話相談者数 25年度末、1,111人、29年度末、継続 24 難病対策の充実 講演会の開催や患者会の支援、個別相談等を通し、難病患者及び家族の生活の質の向上を図ります。 健康づくり支援課 指標は講演会、交流会参加者数及び相談者数 25年度末、1,817人、29年度末、3,600人 25 未熟児・発育発達相談の推進 心身の発育・発達の遅れなどに心配がある児の診察・相談等を実施し、健やかな育成と育児についての支援を行います。 健康づくり支援課 指標は実施者数 25年度末、150人、29年度末、継続 26 訪問指導の推進 保健指導が必要な者及び家族に対して、保健師等が訪問して必要な指導を行います。 健康づくり支援課 指標は訪問指導者数 25年度末、46人、29年度末、継続 27 長期療養児支援の推進 ダウン症のある子どもや低体重児、多胎児等の保護者が情報交換を通じ、互いに助け合えるよう支援します。 健康づくり支援課 指標は参加者数 25年度末、51人、29年度末、継続 28 妊婦健康診査の推進 妊婦一般健康診査等を実施し、妊娠中の異常の早期発見、妊婦の健康の保持増進に努めます。 健康づくり支援課 指標は一般健康診査受診者数 25年度末、延べ34,275人、29年度末、継続28 妊婦健康診査の推進 妊婦一般健康診査等を実施し、妊娠中の異常の早期発見、妊婦の健康の保持増進に努めます。 健康づくり支援課 指標は一般健康診査受診者数 25年度末、延べ34,275人、29年度末、継続 29 乳幼児健康診査の推進 4か月児、1歳6か月児、3歳児に対して健康診査を行い、乳幼児の健全な育成を図ります。 健康づくり支援課 指標は4か月児健診受診率 25年度末、93.9%、29年度末、100% 30 身体障害者健康診査事業の充実 日常生活において、常時クルマいすを使用している在宅の障害のある人に対し、広報等を通じて健康診査の実施及び周知を行い、床ずれ、変形、膀胱機能障害等の二次障害の予防を図ります。 障害者福祉課 指標は健康診査受診者数 25年度末、3人、29年度末、継続 31 予防接種の推進 「予防接種法」等に基づき予防接種を実施し、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防します。 健康づくり支援課 指標は接種件数 25年度末、105,519件、29年度末、継続 32 精神保健相談の充実 精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。 保健予防課 指標は相談者数(電話、メール、面接、訪問の相談延べ人数) 25年度末、6,324人、29年度末、5,600人 33 精神保健福祉家族教室の充実 精神障害のある人の、家族に必要な知識や情報を提供し、適性医療や再発予防を図ります。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図ります。 保健予防課 指標は教室参加者数(延べ) 25年度末、76人、29年度末、120人 主要課題(2)医療サービスの充実 障害のある人が地域の中で、安心して生活を送るためには、適切な医療サービスを受けられる環境を整えることが必要です。 保健・医療・福祉の連携により、障害のある人が受診しやすい環境を整備していくことが大切です。 34 こども医療費支給制度の推進 子どもの保健の向上と、福祉の増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。 こども政策課 指標は受給者数 25年度末、47,240人、29年度末、継続 35 重度心身障害者医療費支給制度の推進 重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金について、助成を行っていきます。 医療助成課 指標は受給者数 25年度末、8,517人、29年度末、継続 36 ひとり親家庭等医療費支給制度の推進 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、経済的負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について、助成を行っていきます。 こども政策課 指標は受給者数(支給停止者含む) 25年度末、3,768人、29年度末、継続 37 自立支援医療制度の推進(更生・育成) 心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。 障害者福祉課 健康づくり支援課 指標は@更生医療受給者数、A育成医療受給者数 25年度末、@163人 A101人、29年度末、継続 38 小児慢性特定疾病医療給付の推進 小児の慢性疾病のうち、国が指定した特定疾病について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付を行なっていきます。 健康づくり支援課 指標は受給者数 25年度末、262件、29年度末、継続 39 自立支援医療制度の推進(精神通院) 精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。 障害者福祉課 指標は受給者数 25年度末、3,536人、29年度末、継続 40 障害者歯科診療体制の充実 川越市ふれあい歯科診療所において、障害者歯科診療を行っていきます。また、障害者歯科相談医との連携を図り、地域で歯科治療が受けられるような関係づくりに努めます。 ふれあい歯科診療所 指標は障害者歯科診療の実施 25年度末、実施、29年度末、継続 41 地域医療体制等の充実 障害のある人に必要な医療等が提供されるよう、地域の医療関係団体と協議しながら医療と介護の連携を図ります。また、身近な地域の医療機関に関する情報提供に努めます。 保健医療推進課 指標は医療マップによる医療機関等に関する情報の提供 25年度末、実施、29年度末、継続 42 障害者 じ の歯科保健事業の推進 社会福祉施設等における歯科健診及び在宅も含めた、歯科保健指導の推進を図ります。ニーズ調査等を行い、小児期からの歯と口の健康づくりを推進します。 健康づくり支援課 指標は社会福祉施設等における歯科健診、または歯科保健指導のサービスを受けた人数 25年度末、512人、29年度末、600人 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 健康づくり ・ 障害者にも高齢者のように健康づくりの場所が増えるとよい。 医療 ・ 膠原病以外の病気も1ヶ所で包括的にみてもらえる施設があると良い(難病も一般の診療も) ・ 精神科で行っているカウンセリング療法も保険治療にして気軽に受けられるようにしてほしい。 基本目標3 早期療育の充実及び生涯にわたる学習機会の充実 主要課題(1)早期療育の充実 早期療育は、障害のある子どもの乳幼児期における成長を支援し、障害の軽減を図り、将来の生活において自立し、可能な限り能力を発揮できるようにしていくものです。そのため、できる限り早い時期から子どもの障害に応じた療育を実施することが大切です。 乳幼児期の障害については、発達の遅れか否かの判断など、医療機関をはじめとする関係機関との連携により、個人の特性に応じたきめ細やかな支援を継続的に行っていくことが必要です。 保健・医療・福祉の連携のもとに、障害の早期発見、相談、指導、通園・通所、さらに教育へといった流れがスムーズに行われるよう、地域における療育支援システムを充実させていくことが大切です。 43 (保育所:ホイクショ)、幼稚園等への訪問支援の充実 障害のある子どもの通う(保育所:ホイクショ)、幼稚園などに専門支援スタッフが訪問し、必要な支援を行います。 保育課 指標は訪問支援の実施 25年度末、1.施設指導支援49回、2.発達支援巡回相談事業104回、3.(保育所等:ホイクショトウ)訪問支援 未実施、29年度末、継続 44 統合保育の充実 親の就労に伴い、発達等に遅れのある子ども達が集団生活の中で健やかな発達を保障できるよう、統合保育の充実に努めます。また、専門家による巡回指導を実施して助言をいただき、よりよい保育の充実を図ります。 保育課 指標は臨床心理士等による巡回指導等の回数 25年度末、70回、29年度末、継続 45 保育士研修の充実 保育士の資質の向上を図るために、市内の保育施設の職員を対象に、統合保育に関連した研修会等を実施します。また、保育園においては、学習会等を行ってよりよい保育をめざします。 保育課 指標は有識者による専門的な研修会、職場における実践報告会、専門書を通しての学習会における参加者総数 25年度末、2,267人、29年度末、継続 46 あけぼの児童園、ひかり児童園の充実 障害のある子どもたちの育成、相談、指導等施設の体制整備を図ります。また、新しい施設の整備を推進します。 保育課 指標はひかり児童園等施設整備 25年度末、検討・推進中、29年度末、継続 47 家庭児童相談体制の充実 障害のある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、乳幼児健診後の相談・支援の充実に努めます。 こども安全課 指標は家庭児童相談室の相談件数 25年度末、6,094件、29年度末、6,200件 48 親子教室の充実 1歳6か月児健診及び3歳児健診後の相談において、発達の遅れの疑いのある児童と保護者に対して、将来の集団参加に備えての準備及び保護者支援を目的とする親子教室の充実を図ります。 こども安全課 保育課 指標は親子教室の参加数 25年度末、こども安全課620人 保育課258人、29年度末、こども安全課 継続 保育課 継続 49 就学相談の充実 幼児や児童生徒の障害の早期発見に努め、就学支援委員会の適正な判断のもとに、就学相談を一層充実します。各関係機関と情報交換をより一層密にし、就学相談の充実を図ります。また、統合保育対象児の保護者と保育園等との連絡を密にし、就学相談を行っていきます。 教育センター こども安全課 主要課題(2)学校教育の充実 特別な支援を必要とする子どもに対しては、教育課程編成と教育内容や方法の改善を図るとともに、担当職員の専門性や指導力の向上等の研修の充実と望ましい教育環境の整備、保護者に対する相談の充実が必要です。 誰もが共に学びあう環境をつくることを基本に、障害のある子どもたちの発達を最大限にするための教育システムについて研究・検討し、すべての子どもたちの豊かな人格形成のための学校教育を充実していくことが大切です。 50 特別支援学級の指導の充実 知的障害学級や自閉症・情緒障害特別支援学級等に在籍する児童生徒の障害の程度や特性を考慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編成するとともに、教育内容や方法を更に工夫・改善して、児童生徒一人ひとりに応じた教育の推進に努めます。 教育センター 指標は特別支援学級担任・通級指導教室担当者研修会 25年度末、継続、29年度末、継続 51 設備の充実と教育機器の導入 知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、弱視特別支援学級、通級指導教室等に、障害の種類や程度に応じた教育機器、訓練機器等の導入を行い、教育効果を高めます。 教育センター 52 教育相談体制の充実 教育センター分室において、面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、総合的な相談体制の充実に努めます。 教育センター 53 在学中の就学相談の充実 教育上特別な措置を必要とする障害のある子どもに対し、「校内就学支援委員会」と「川越市就学支援員会」が連携し、適正な就学や支援についての継続的な相談の充実に努めます。 教育センター 指標は就学相談担当者研修会、川越市就学支援委員会委員研修会の実施回数 25年度末、各1回、29年度末、継続 54 特別支援教育研修の充実 小・中学校の教職員に対する特別支援教育の理解と認識を一層深めるため、研修の充実に努めます。 教育センター 指標は特別支援教育コーディネーター研修会、発達障害の理解と指導法研修会 25年度末、各3回、29年度末、継続 55 通級による指導の充実 通常の学級に在籍する難聴・言語障害や発達障害・情緒障害の子どもを対象に、通級による指導を通し、特別な指導・支援等を行うことに努めます。 教育センター 56  LD・ADHD・高機能自閉症等の教育の充実 通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等の個別的な支援を必要とする児童生徒に対して、自立支援サポーターを配置し、きめ細やかな支援を行います。 教育センター 指標は自立支援サポーターの配置 25年度末、1学期33人分、2学期34人分、3学期34人分配置。日数は70日。 29年度末、延べ4,320人(27人×160日) 57 特別支援学校の整備 特別支援学校における学習環境の改善と教育活動の充実を図るため、施設の計画的な整備を検討します。 教育センター 58 放課後児童健全育成事業の充実 学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障害のある児童を受け入れ、必要に応じて指導員を増員するなど保育の充実に努めます。 教育財務課 指標は入室を希望する障害のある児童数に対し、入室した障害のある児童数の割合 25年度末、100%、29年度末、継続 59 障害児放課後対策事業の充実 心身障害児の健全育成及び保護者の療育負担の軽減を図るため、障害児放課後クラブの充実に努めます。 障害者福祉課 指標は障害児放課後クラブを利用する児童数 25年度末、28人、29年度末、30人 60 障害児(通所:ツウショ)支援事業の充実 障害児(通所:ツウショ)支援事業の実施を希望する団体等に対し、必要な情報提供を行います。 障害者福祉課 61 放課後とうデイサービスの利用促進 障害のある児童の放課後や夏休みなどにおける居場所となる放課後とうデイサービスの利用を促進します。 保育課 62 特別支援学校のセンター的機能の充実 教職員の指導力向上や児童生徒の支援の充実を図るため、特別支援学校のセンター的機能による専門的な教員の指導助言や講演会等研修など、活用・充実を図ります。 教育センター 主要課題(3)社会教育の充実 障害のある人が学校卒業後も生涯を通して、本人が関心を持っているさまざまな事柄について学習できるような社会環境を整備することが大切です。 講座内容の充実や開催条件などを工夫し、障害のある人が参加しやすい学習環境を整備していく必要があります。 63 川越市総合福祉センターの充実 障害者福祉センター事業として、青年学級や創作レクリエーション活動、スポーツの場の提供により、障害のある人の自立支援や生きがいづくり、健康の維持増進等を推進します。 社会福祉協議会 指標は障害のある人のニーズに即した事業の実施数 25年度末、講座・教室63、自立支援27、生きがいづくり13、健康の維持増進13、他重複するもの10、29年度末、継続 64 障害者教育講座の充実 社会教育に携わる市職員を対象に、障害のある人に対応できる事業を実施するにあたり、障害のある人を理解するための研修会を開催し、事業の充実に努めます。 地域教育支援課 25年度末、2回、29年度末、2回 65 社会教育に関する講座・学級の充実 障害者青年学級など社会教育講座・学級を充実し、在宅障害者の社会参加を促進します。また、障害のある人への理解を深めるため、市民の講座・学級への参加を通じて交流の促進を図ります。加えて、地域におけるノーマライゼーションを更に推進するために、ボランティアの養成を図ります。 中央公民館 指標は障害者に関する講座・学級の参加者数、ボランティア数、実施回数 25年度末、参加者683人(障害者341人、一般342人)、ボランティア94人、実施回数193回、29年度末、継続 66 図書館サービスの充実 障害のある人の読書等の機会を確保するため、音訳者による録音資料製作の推進等、様々な形態の資料の充実と提供を進め、当事者の自己啓発等の文化的生活の促進に努めます。 中央図書館 指標は録音図書製作数 25年度末、88タイトル、29年度末、100タイトル 67 音訳者の育成 必要に応じて音訳者の養成講座や研修会を開催し、音訳者の技術向上を図り、視覚障害者等のコミュニケーション手段の確保と充実に努めます。 中央図書館 指標は音訳者研修会の1年間の延べ参加人数(平成25年度に行なった新規音訳者養成講座の参加人数を含む。) 25年度末、269人、29年度末、100人 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 療育 ・ 乳幼児健診のスキルアップとその後のフォロー、療育の充実。特に通園施設の専門性の向上。 ・ 小学校に入学してしまうと、言語療法などの療育施設(病院)に通うことができなくなってしまう。 学校教育 ・ 地元の中学校に通えるよう特別支援学級を増やしてほしい。 社会教育 ・ オアシス等で自閉症の人達や重度の人を対象にした、休日の取り組みを作ってほしい。 ・ 入所施設利用者や障害が重い人でも利用できる余暇活動を作ってほしい。 ・ 休日、障害者向けの講座を増やしてほしい。講座が誰でも受けられるように、送迎等もしてほしい。 基本目標4 雇用・就労の促進 主要課題(1)雇用・就労機会の拡大 働く意欲のある障害のある人がその適性に応じて、能力を十分に発揮できるよう、一般就労を希望する人にはできる限り一般就労できるように、就労面・生活面の総合的な支援を推進する必要があります。 68 公共職業安定所等との連携の推進 障害のある人の職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。 障害者福祉課 障害者就労支援センター 69 障害者就職面接会の活用 公共職業安定所主催の障害者就職面接会を活用し、関係機関との連携により障害のある人の就労機会の拡大を図ります。 障害者就労支援センター 雇用支援課 指標は障害者就職面接会参加者数 25年度末、185人、29年度末、200人(参加者数には近隣自治体からの参加者を含みます。) 70 雇用啓発活動の強化 川越地域雇用対策協議会及び(川越:カワゴエ)公共職業安定所雇用対策推進協議会において、障害のある人の雇用を啓発するように働きかけます。また、9月に公共職業安定所が実施する「障害者雇用促進月間」に啓発資料の配布などに協力し、障害のある人の雇用啓発運動の強化に努めます。 雇用支援課 障害者就労支援センター 71 雇用の場の創出 関係機関と連携し、障害者雇用を検討している企業などに対し、専門的な提案や助言、実習支援などを行うことで、障害者雇用に対する理解を深めてもらい、雇用の場の創出を推進します。 障害者就労支援センター 72 市職員への障害のある人の雇用促進 職域を拡大し、今後も障害のある人の市職員としての雇用を推進します。 職員課 指標は障害者雇用率 25年度2.33%、29年度2.70% 73 川越市障害者就労支援センターの充実 障害のある人とその家族などからの相談を受け、相談内容に応じた支援を行うことで、障害のある人の雇用を促進します。また、川越市障害者就労支援センター内において、障害のある人の雇用を推進します。 障害者就労支援センター 74 障害者就業・生活支援センターの活用 障害のある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就業面及び生活面における一体的な支援を行う、障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。 障害者福祉課 75 職場定着の促進 就労者や就労先との電話や就労先を訪問することで、相談を受け、助言を行い、必要に応じて、関係機関と連携を図ることで、障害のある人の職場定着を促進します。 障害者就労支援センター 76 障害者就労支援講演会等の開催 障害のある人の就労に携わるかたを講師に招き、障害者雇用の現状や働くための心構えなどの情報を提供するため、講演会やセミナーを開催します。 障害者就労支援センター 主要課題(2)就労施設等での就労の充実 一般就労が困難である人には、就労継続支援B型事業所等での工賃の水準が向上するように、支援策を検討する必要があります。 障害者優先調達推進法に基づき、市及び関係機関は、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する必要があります。 77 多様な就労の場の確保 一般就労が困難な障害のある人の働く場を確保するため、就労継続支援事業所など多様な就労の場の確保を推進します。 障害者福祉課 78 展示・販売コーナー設置の促進及び販路拡大 障害者施設等で障害のある人が製作した製品を販売する展示・販売コーナーの設置を促進する等、販路拡大の支援に努めます。 障害者福祉課 指標は販売コーナー等の設置 25年度末、3箇所、29年度末、設置 79 障害者施設への委託種目の拡大 川越市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針に沿って、障害のある人が授産活動を安心して続けることができるように、公共団体からの委託種目の拡大を図ります。 障害者福祉課 指標は発注件数 25年度末、34件、29年度末、拡充 80 障害者就労施設等からの物品調達方針の策定及び公表 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)に関する方針を策定し、公表します。 障害者福祉課 指標は調達方針の策定及び公表 25年度末、8,189,000円、29年度末、前年度実績に準ずる 81 関連団体との連携の推進 就労支援に関する情報の共有を図るため、市内関連団体との連携を推進します。 障害者福祉課 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 一般就労 ・ 学校卒業後の就職について相談できるところがあるとよい。 ・ 市の施設で、身体障害者だけでなく、知的・精神障害者も積極的に雇用してほしい。 ・ 職場見学・職場体験をする機会を多く設けてほしい。 福祉的就労 ・ 就労移行・就労継続事業所について、定期的に公開という形で見学できるようになるとよい。 ・ 作業所の工賃があがるよう、作業所の商品の販売場所などの提供。 就労に関する相談 ・ 定期的に面談等を行う等、日々働いている様子を見守り、困ったことがあったらすぐに相談にのる体制。 基本目標5 社会参加の拡充 主要課題(1)文化芸術・スポーツの振興 障害のある人が地域において、文化芸術・スポーツに親しむことができる環境の整備を進めることが大切です。 アンケート調査の結果では、希望する活動を行うためには「一緒に行く仲間がいること」や「介助者・援助者がいること」をあげる人が多くなっており、障害のある人が、安心して、また気軽に文化芸術・スポーツを楽しむことができるよう、支援者や指導者の養成に取り組むことが必要です。 82 川越市障害者スポーツ大会の開催 スポーツ大会を通じて、体力、気力の維持・増進並びに残存機能の向上を図り、障害のある人に対する理解を深められるよう努めます。 障害者福祉課 指標は参加者数 25年度末、745人、29年度末、800人 83 埼玉県障害者スポーツ大会への参加 市内の障害のある人に積極的に呼びかけ、スポーツを通じて交流を図り、社会参加を促進します。 障害者福祉課 指標は参加者数 25年度末、21人、29年度末、継続 84 文化芸術活動の成果発表の場の拡大 障害者団体や施設利用者などの文化芸術活動の成果発表の場の拡大を図るとともに、開催を支援します。 障害者福祉課 85 スポーツ交流の促進 市で開催する各種スポーツ事業に障害のある人が参加できるような環境整備を図り、障害のない人とのスポーツ交流を図ります。 スポーツ振興課 指標は各種スポーツ教室や事業への障害のある人の参加人数 25年度末、38人、29年度末、継続 主要課題(2)情報アクセシビリティの向上 現代社会において、情報へのアクセスは基本的な権利の一つであり、障害のある人の社会参加を促進するためにも、必要な情報を適切な方法で得ることが必要です。 障害のある人が円滑に情報を取得・利用できるよう、情報通信における情報アクセシビリティの向上、情報提供の充実などを進めていく必要があります。 86 広報活動の充実 「広報(川越:カワゴエ)」及び「声の広報(川越:カワゴエ)」「点字広報(川越:カワゴエ)」等を通じて、障害のある人へ配慮した広報活動に努めます。 広報室 87 視覚障害者への行政情報サービスの充実 行政情報の円滑な提供を図るため、サービス提供の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は配布書類等の点字化 29年度末、実施 88 行政情報のバリアフリー化 インターネットの活用等、情報アクセシビリティを向上させることにより、障害のある人への情報提供サービスの充実を図ります。 障害者福祉課 89 市ホームページにおけるウェブアクセシビリティの向上 市ホームページについて、障害者や高齢者を含む誰もが利用しやすくなるよう、日本工業規格(JIS X 8341-3 2010)に準拠し、ウェブアクセシビリティの向上に努めます。 広報室 90 障害者のしおり、施設パンフレット等の充実 障害者のしおり、施設パンフレット等を、周知方法を含めて充実させることにより、福祉サービスに関する情報を分かりやすく伝えるよう努めます。 障害者福祉課 指標は障害者のしおり、施設パンフレット作成 25年度末、更新(2〜3年に1回)、29年度末、実施 主要課題(3)外出や移動の支援 障害のある人が社会のさまざまな分野に積極的に参加していくためには、移動の自由を確保することが大切であり、障害のある人が気軽に外出できるよう、利用者の声をもとに、外出や移動支援の充実に取り組むことが必要です。 障害のある人やその支援者などが、安心して市内を移動することができるよう、バリアフリーマップを作成するなど、情報提供を進めていくことが大切です。 91 移動支援事業の充実 障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出支援を充実します。 障害者福祉課 指標は利用者数 25年度末、183人、29年度末、244人 92 生活サポート事業の充実 障害のある人に送迎サービスや外出支援等を行う団体に対し、補助を行います。障害者福祉課 指標は補助事業所数 25年度末、26事業所、29年度末、継続 93 行動援護、同行援護の充実 自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動するときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は利用者数 25年度末、85人、29年度末、111人 94 福祉タクシー等移動手段の充実 障害のある人の移動手段のために、福祉タクシー及びガソリン購入費の助成制度の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は利用対象者数 25年度末、4,415人、29年度末、継続 95 自動車運転免許取得費・改造費の助成 自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は助成した人数 25年度末、6人、29年度末、11人 96 盲人ガイドヘルパー事業の充実 視覚障害者の社会参加を促進するため、盲人ガイドヘルパー事業の充実を図ります。 障害者福祉課 指標はヘルパー派遣(延べ)人数 25年度末、1,205人、29年度末、継続 97 全身性障害者介護人派遣事業の充実 自立生活をめざす、重度の全身性障害者に対し、外出援助等を行う、全身性障害介護人派遣事業の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は@介護人登録者数A派遣対象者数 25年度末、@142人A37人、29年度末、継続 98 福祉バスの貸し出し 障害者団体にバスを貸し出すことにより、障害のある人の社会参加を促進します。 障害者福祉課 指標は貸出件数 25年度末、12件、29年度末、継続 99 福祉車両の貸し出し 障害のある人の社会参加を促進するため、福祉車両の貸し出しを行います。 社会福祉協議会 指標は貸出件数 25年度末、2台56件、29年度末、継続 100 福祉有償運送の充実 障害のある人に対する移送サービスを確保するため、入間東福祉有償運送運営協議会を通じて、非営利法人等が行う福祉有償運送事業者を支援します。 障害者福祉課 指標は運営協議会開催回数 25年度末、3回、29年度末、継続 101 バリアフリーマップの作成 障害のある人が安心して外出できるように、障害者トイレの設置場所、駐車場等施設のバリアフリーの現状を地域ごとにマップ化を進めます。 社会福祉協議会 指標はバリアフリーマップ作成地区社協 25年度末、1地区社協(策定中)、29年度末、11地区社協 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 情報提供 ・ 障害を持つ本人、家族だれもが共有できる情報網の充実。 外出や移動 ・ 短時間の外出の付き添いに、ヘルパーを使えるようにしてほしい。 ・ タクシー券ではなくガソリン代を支給してほしい。 ・ 電車やバスを使った移動は体力的に大変。安全面も確保できない。車での移動支援を認めてほしい。 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 主要課題(1)生活環境の整備 障害のある人が自由に外出し、活動していくためには、段差の解消や点字ブロックの整備、歩道の整備等を行い、都市環境の中にあるさまざまな「物理的バリア(障壁)」を取り除き、移動上や施設の利用上の利便性・安全性を向上することが大切です。 まちづくりを進めるにあたっては、ユニバーサルデザインの考え方の一層の普及に努めるとともに、この考えに基づいたまちづくりを推進していくことが大切です。 102 公共建築物等の整備 既存の公共施設については、障害のある人が利用しやすいよう改善に努めます。また、新たに公共施設を建築するときや、学校、病院、ホテル、(物販:ブッパン)店、飲食店その他不特定多数の人が利用する、建築物の建築の際も「埼玉県福祉のまちづくり条例」によるバリアフリー化を推進し、障害のある人の住みよい環境づくりに努めます。 建築指導課 障害者福祉課 指標は「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく指導助言 25年度末、実施、29年度末、実施 103 公園施設の整備 障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるよう「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備を進めます。車いす使用者用トイレ、スロープ、点字ブロック等の設置に努めます。 公園整備課 指標はバリアフリー対策を施してある都市公園数 25年度末、210公園、29年度末、拡充 104 歩道等の整備 障害のある人が安全に通行や移動ができるよう、関係法令等に基づき、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充実に努めます。 道路環境整備課 指標は歩道整備 25年度末、3箇所、29年度末、継続 105 ユニバーサルデザインの推進 すべての人が安全で快適に暮らせるよう、ユニバーサルデザインの考え方の普及啓発に努めます。 都市景観課 指標はユニバーサルデザインの普及啓発 25年度末、市窓口やホームページ等への掲載未実施、29年度末、実施 106 路上放置物等の撤去・啓発・指導の推進 安全な通行を確保するため、路上などにある放置物等の撤去・啓発・指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。 道路環境整備課 防犯・交通安全課 指標は路上放置物等の撤去・啓発・指導 25年度末、実施、29年度末、実施 107 交通施設の整備促進 障害のある人が安心して利用できる駅とするため、駅施設のバリアフリー化を促進します。また、障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化を促進します。 交通政策課 指標はノンステップバスの導入率 25年度末、88.7%、29年度末、90.0% 主要課題(2)防災・防犯対策等の確立 災害発生時、または災害が発生するおそれがある場合に、障害のある人に対して適切に情報を伝えられるよう、障害特性に配慮した情報伝達の体制を整備していくことが必要です。 災害発生時の安否確認や避難の手助けのためには、障害のある人の所在を事前に把握しておくことや地域の自主防災組織と連携することは、安全と安心の確保のために必要です。そのため、当事者のプライバシーに配慮したうえで、地域の理解と協力を高める意識啓発や避難訓練などの具体的な取り組みを、日ごろから積み重ねておくことが大切です。 障害のある人が消費被害にあったり、事故や犯罪に巻き込まれることがないよう、地域における日ごろの防犯体制の整備を進めることが必要です。 108 防災意識の啓発 防災広報、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努めます。また、防災マップや各種パンフレットを作成して、防災意識の啓発を図ります。 防災危機管理課 109 防災計画の推進 障害のある人に配慮した災害時の適切な支援ができるよう川越市地域防災計画の推進を図ります。 防災危機管理課 110 自主防災組織の育成指導 住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高めるため、自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障害のある人の避難や救助、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災組織の組織率の向上を図ります。 防災危機管理課 指標は自主防災組織の結成率 25年度末、73.0%、29年度末、92.0% 111 緊急通報システムの促進 ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急時における安全を確保するため、緊急通報システムの普及を促進します。 障害者福祉課 指標は新規設置者数 25年度末、6人、29年度末、10人 112 施設における防災体制づくりの推進 施設における防災対策の推進を図るとともに、施設が相互に支援できる体制づくりを推進します。 防災危機管理課 113 交通安全の呼びかけ 不慮の事故による障害発生を防止するため、交通事故防止に関する啓発を促進します。 防犯・交通安全課 指標は交通安全及び交通事故防止運動の開催数 25年度末、12回、29年度末、継続 114 地域における防犯推進体制の整備 防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会長等の各種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識にたち、防犯推進体制の整備に努めます。 防犯・交通安全課 指標は自主防犯パトロール活動の団体数(当該年度の月1回以上活動している自治会・PTA等の団体数) 25年度末、277団体 29年度末、310団体 115 犯罪情報・防犯情報の収集と提供 警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯に関する情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。 防犯・交通安全課 指標はメール配信サービスの登録件数(当該年度末日現在の(小江戸:コエド)(川越:カワゴエ)防犯のまちづくり情報メール配信サービスの登録者数) 25年度末、8,074件、29年度末、11,000件 116 消費生活トラブルに関する相談の充実 契約に関わる被害の未然防止につながる、情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を防ぎます。また、福祉相談窓口との連携により、消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。 広聴課 指標は特別支援学校への出前講座 25年度末、年1回、29年度末、年1回 117 避難行動要支援者避難支援全体計画の推進 災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人(避難行動要支援者)の情報を地域の支援者等(自治会、民生委員児童委員)に提供し、避難行動要支援者が必要な支援を受けられる体制を推進します。 防災危機管理課 指標は自治会(支援者)覚書締結率=締結自治会÷292自治会 25年度末、9.2%、29年度末、80.0% 118 防災情報メール配信サービスの充実 聴覚障害者や防災行政無線を聞き取りにくいかたのために、より確実に災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充実します。 防災危機管理課 指標は登録者数 25年度末、6,197人、29年度末、8,000人 119 福祉避難所の設置 関係機関との連携を図り、障害のある人のための福祉避難所の設置を推進します。 防災危機管理課 指標は福祉避難所の設置 25年度末、実施(2箇所)、29年度末、22箇所 主要課題(3)相互援助活動の促進 社会福祉協議会や各種団体との連携を図り、さまざまな機会と手段を利用して、障害のある人や障害についての認識や理解をより一層深め、すべての人が共に支え合い、主体的に地域の活動へ参加できるよう、住民参加による障害者福祉を進めていくことが大切です。 120 地区別福祉プランの充実 地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別福祉プランを、22地区すべてにおいて平成27年度までに地区社会福祉協議会が中心となって策定し、その後も推進できるよう支援します。 福祉推進課 社会福祉協議会 指標は地区別福祉プラン策定地区数 25年度末、11地区、29年度末、22地区 121 地域福祉エリアミーティング開催の支援 身近な地域において、地域住民、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などの関係機関が一堂に会し、地域で抱える課題の把握、解決策の検討、情報交換等が行えるよう、支援します。 福祉推進課 社会福祉協議会 指標は地域福祉エリアミーティング開催回数 25年度末、14地区20回、29年度末、継続 122 地域福祉サポートシステムの構築 地域で抱える課題のうち、地域の住民や組織だけでは解決困難な事案について、市と社会福祉協議会が地域と協力して改善を図れるよう、地区、市、社会福祉協議会を結ぶしくみを構築します。 福祉推進課 社会福祉協議会 指標はサポートシステムの構築 25年度末、実施、29年度末、継続 123 コミュニティソーシャルワーカーの育成 生活課題を抱えた、障害のある人等を支えるためのシステムは、活動者の確保と併せ、活動において中心的な役割を担う人が必要です。そこで、中心的な役割を担うリーダーやキーパーソンを育成するため、専門的な研修等の充実を図ります。 福祉推進課 社会福祉協議会 指標はコミュニティソーシャルワーク実践者養成研修実施回数 25年度末、2回実施、29年度末、継続 124 ボランティア活動普及推進事業の充実 障害のある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民による援助体制の確立を支援します。 社会福祉協議会 指標はボランティア登録者・団体数 25年度末、個人449人、グループ208団体、29年度末、個人500人、グループ200団体 125 ボランティアセンターの充実 ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。 社会福祉協議会 指標はボランティアビューロー設置数 25年度末、4箇所、29年度末、継続 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 移動環境等 ・ スーパーや道路、バス停留所に休憩用のベンチを設置してほしい。 ・ 街中の道路建物の入口、出口、駅、バスの停留所、歩道などの段差の解消。 ・ 役所関係の場所に障害者用の駐車場を増やしてほしい。 防災 ・ 地震等の災害時の避難場所に身体ケアをする個室が必要。トイレも設けてほしい。 ・ 重度障害者は特別に避難場所を指定し、介助者が救援物資を取りに行かなくてもいいようにする。 ・ 重心障害者と母2人きりなのでとても不安。緊急通報システム等あるといいと思う。 基本目標7 福祉サービスの充実 主要課題(1)自立生活支援の充実 障害のある人が地域で安心して自分らしく暮らせるようにするためには、その介護にあたる家族の負担を軽減することも含め、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実を進めることが必要です。 126 障害者手帳取得の促進 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について制度の周知を図り、手帳取得を促進します。特に、高次脳機能障害、発達障害が、精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて、周知を図ります。 障害者福祉課 指標は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を広報等で周知 25年度末、実施、29年度末、継続 127 各種手当等の充実 障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。障害者福祉課 指標は@特別障害者手当等A在宅心身障害者手当B難病患者見舞金 各種手当等を広報等で周知 25年度末、実施、29年度末、継続 128 ホームヘルプサービスの充実 家庭を訪問し障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽減するため、サービストウ利用計画に基づいた適切な支援を提供し、ホームヘルプサービスの充実を図ります。 障害者福祉課 129 巡回入浴サービスの充実 家庭での入浴が困難な障害のある人に巡回入浴サービスの充実を図ります。 障害者福祉課 指標は巡回入浴延べ利用件数 25年度末、882件、29年度950件 130 短期入所等の充実 一時的に介護が困難なかたのために、短期入所やにっちゅう一時支援を充実します。また、障害のある子どもや重度重複障害者の受け入れ体制の確保に努め、事業者への説明会を開催する等、総合的な支援をします。 障害者福祉課 指標は利用者数 25年度末、97人、29年度末、122人 131 緊急一時保護の充実 保護者又は家族の冠婚葬祭等により、緊急に保護を必要とする障害のある人を保護する、緊急一時保護の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は年間の延べ保護件数 25年度末、112件、29年度末、継続 132 訪問看護の充実 主治医が必要と認めた障害のある人に対し、看護師等が居宅を訪問し、必要な診療の補助を行う訪問看護事業の充実を図ります。 介護保険課 133 訪問リハビリテーションの充実 主治医が必要と認めた障害のある人に対し、理学療法士、作業療法士が居宅を訪問し、日常生活における身体機能の維持回復等を図るため、訪問リハビリテーションの充実を図ります。 介護保険課 134 日常生活用具費支給事業の充実 重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための、用具の購入等に係る費用の支給を充実します。 障害者福祉課 135 補装具費の支給 身体障害者等の機能障害を補い、日常生活能力の向上を図るため、補装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。 障害者福祉課 136 福祉機器の相談の充実 高齢者いきがい課、及び地域包括支援センターが中心となり、福祉機器や介護用品に関する情報提供や相談の充実に努めます。高齢者いきがい課 障害のある人への福祉機器等の情報提供や相談の充実に努めます。障害者福祉課 指標は福祉機器の相談・展示 25年度末、実施、29年度末、継続 137 重度重複障害者対策の検討 年々増加傾向にある重度重複障害者の生活の維持・向上を目的とし、医療的ケアの促進を図るために、事業者向けの講演会や説明会の開催等の対策を行います。 障害者福祉課 138 福祉施設の連絡調整会議の支援 地域福祉を促進するため川越市障害者福祉施設連絡協議会を支援します。 障害者福祉課 主要課題(2)にっちゅう活動の場の充実 にっちゅう活動の場は、日々の生活リズムを整えるとともに、他者との交流を通じた社会との関係を保つ場として大切です。社会と関わり、充実した生活を送るためには、一人ひとりの心身の状況に応じた(医療的ケアを含む)にっちゅう活動の場を整備することが必要です。 139 通所サービス等の充実 生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援センターなどにっちゅうにおける活動の場を充実します。そのために事業者への説明会を開催し、必要な情報を提供する等、総合的な支援をします。 障害者福祉課 指標は利用者数 25年度末、940人、29年度末、1,227人 140 重度加算制度の充実 サービス事業者に対し、重度加算、重度重複加算等についての充実を図ります。 障害者福祉課 指標は重度加算等補助金額 25年度末、62,409千円、29年度末、継続 141 みよしの支援センター・職業センターの充実 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行い、公設の就労継続支援事業所として、施設の整備充実を図ります。 みよしの支援センター 職業センター 142 民間福祉施設の整備 障害がある人の生活の場やにっちゅう活動の場を確保し、障害福祉サービスを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設の大規模修繕等整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 福祉推進課 指標は整備費補助金額 25年度末、23,224千円、29年度末、継続 主要課題(3)住まいの場の充実 障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、設備等に配慮された市営住宅の整備・供給や、民間住宅等の整備の支援を進めることが大切です。 障害のある人が日常生活上の相談援助等を受けながら、共同生活を行うグループホームの整備を促進することが必要です。 障害者支援施設の充実と障害のある人の生活支援のために求められる拠点を整備していくために、川越市障害者施策審議会等の関係機関から、意見を聴いて検討していくことが必要です。 143 公営住宅の整備 障害のある人に配慮した公営住宅の建設を進め、既存の公営住宅も障害のある人が利用しやすいように整備を推進します。 建築住宅課 指標は改修時におけるジュウコ内手摺り設置等のバリアフリー化 25年度末、17件、29年度末、改修対象住宅を実施 144 住宅改造費助成の充実 重度身体障害者居宅改善整備費補助制度等の住宅改造費及び各種貸付制度の利用促進に努めます。 障害者福祉課 指標は補助金交付人数 25年度末、7人、29年度末、継続 145 グループホームの充実 グループホームの整備、充実に向けて社会福祉法人やNPO等へ説明会を開催する等、情報の提供を行い、設置に向けた総合的な支援をします。 障害者福祉課 指標はグループホーム定員数 25年度末、121人、29年度末、165人 146 医療的ケアが可能なグループホームの検討 重度の障害者に求められる医療的ケアが可能なグループホームの整備を検討します。 障害者福祉課 147 障害者支援施設の整備 障害者支援施設の整備を支援します。 障害者福祉課 指標は施設入所者数 25年度末、306人、29年度末、306人 148 地域生活支援拠点の整備の検討 今後の障害のある人の高齢化・重度化や親亡き後を視野に入れ、人材の養成・連携等による専門性の確保により、サービス拠点の整備を検討します。 障害者福祉課 主要課題(4)相談支援体制の充実 障害のある人やその家族が抱えるさまざまな問題についての相談や、必要な情報提供を行う体制を整備し、いつでも安心して、気軽に利用できる相談支援体制のしくみづくりを進めていくことが大切です。 より総合的に生活を支援するためには、一人ひとりの生活ニーズに基づいたサービストウ利用計画にそって、さまざまなサービスを一体的・総合的に提供できるよう、ケアマネジメント体制の構築を図っていくことが必要です。 障害のある人などの相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う、基幹型相談支援センターを中心にした、市内における相談機関のネットワークの連携が大切です。 相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るとともに、保健所等の関係機関とのネットワークの形成及びその活用を推進し、障害のある人が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築することが大切です。 149 計画相談・地域相談支援の充実 サービストウ利用計画及びモニタリングによる計画相談支援の充実、並びに障害のある人の地域への移行及び定着を支援する、地域相談支援の推進を図ります。 障害者福祉課 150 福祉分野の一次相談窓口の設置 福祉課題を抱える市民が気軽に相談でき、適切な対応を提供できるよう、市の相談支援体制の整備を進めます。 福祉推進課 社会福祉協議会 指標は福祉分野の一次相談窓口の設置 25年度末、検討、29年度末、実施 151 相談支援事業の充実 障害者相談支援センター及び相談支援事業所により、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、ピアカウンセリング等の総合的な支援の充実を図ります。また、さまざまなニーズに対応できるよう相談支援専門員の資質の向上に努めます。 障害者福祉課 152 自立支援協議会の充実 自立支援協議会において、地域における相談支援事業を適切に実施していくための運営評価や困難事例への対応について、協議・調整を行うとともに地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。 障害者福祉課 153 相談機能の充実 地域の気軽な相談窓口として、身体障害者相談員、知的障害者相談員等による相談体制の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は身体障害者相談員及び知的障害者相談員人数 25年度末、25人、29年度末、継続 154 発達障害児(者:シャ)の地域支援体制の整備 発達障害児(者:シャ)とその家族が豊かな地域生活を送れるように、ライフステージに応じた総合的な支援を行えるよう、発達障害者支援センターを含む関係機関とのネットワーク構築による支援体制の整備に努めます。また、引き続きサポート手帳の普及促進に努めます。 障害者福祉課 155 高次脳機能障害の地域支援体制の整備 高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適応に困難を生じている人が、医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、高次脳機能障害支援センターを含む、関係機関との連携を推進し、ネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。 障害者福祉課 主要課題(5)コミュニケーション環境の充実 聴覚、音声・言語機能などの障害により、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を仲介するコミュニケーション支援事業を充実させていくことが大切です。 156 手話講習会の充実 初心者から手話通訳養成等まで、それぞれのレベルに応じた多様なコースを開催し、手話や聴覚障害者に関する市民への啓発、手話通訳者の養成の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は講習会修了者数 25年度末、44人、29年度末、継続 157 登録手話通訳者の充実 登録手話通訳者の認定試験受験者に対し、受験前のスキルアップ研修や試験後のフォローアップ研修を実施し、認定試験合格者の増員を図り、登録手話通訳者の充実に努めます。 障害者福祉課 指標は登録手話通訳者の人数 25年度末、12人、29年度末、15人 158 手話通訳者 派遣事業の充実 聴覚障害者の社会参加の支援及び生活の基盤を支えるための手話通訳者 派遣事業の充実に努めます。また、外出先での緊急事態に対応できるよう電子媒体の活用を推進します。 障害者福祉課 指標は手話通訳者 派遣件数 25年度末、615件、29年度末、700件 159 専任手話通訳者の充実 手話通訳の資格を有する職員を配置し、庁内のバリアフリーを推進するとともに、聴覚障害者のコミュニケーションと生活支援の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は手話通訳の資格を有する職員の数 25年度末、1人、29年度末、3人 160 点訳講習会の充実 点訳講習会を開催し、点訳奉仕員を養成し、視覚障害者のコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。 社会福祉協議会 指標は点字講座に参加した実人数 25年度末、13人、29年度末、継続 161 要約筆記講習会の充実 要約筆記講習会を開催し、要約筆記者を養成します。また、中途(失聴者:シッチョウシャ)・難聴者のコミュニケーション支援の充実を図ります。 障害者福祉課 指標は講習会修了者数 25年度末、6人、29年度末、10人 主要課題(6)サービスの質の維持・向上 障害福祉サービス等の質の向上を図るため、障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進、事業者に対する第三者評価の適切な実施を進めていくことが大切です。 162 福祉サービス第三者評価制度の周知 サービス事業者が第三者の目で一定の基準に基づいた評価を受けられるよう、埼玉県が行なっている第三者評価制度を周知します。 障害者福祉課 指標は制度の周知 29年度末、実施 163 苦情解決体制の充実 福祉サービスに関する苦情の適切な解決のため、福祉事業者が福祉サービスに関する苦情処理の第三者委員を設置するよう促すとともに、周知を図ります。 指導監査課 指標は実地指導における第三者委員設置の促し・周知 25年度末、障害福祉サービス事業所指導権限移譲前の市所管事業所(35設置完了)、29年度末、実施 アンケート調査では次のようなご意見・ご要望等があげられています 福祉サービス(ホームヘルプ、ショートステイ等) ・ ヘルパーの不足により、思うように利用できない。ヘルパー育成等にも行政側でも関わってほしい。 ・ 移動支援でプールに連れていってもらっても、プールの中での支援は受けられない。 ・ 医療的ケアを必要とする子どもがかよったり、ショートステイの利用できる施設を市内に作ってほしい。 ・ 体験のため入所施設のショートステイができるようにしてほしい。 ・ にっちゅう一時支援や短期入所を利用できる施設が少ない。 ・ 特別支援学校の生徒の行き場が足りない。早急に福祉施設の増設等の準備をしてほしい。 手続き ・ 手続きが複雑で大変。しかも何度もしなくてはならない。手続き、更新の負担を考えてほしい。 利用料等 ・ 補聴器の電池は、毎日使うもので、消耗が激しい。電池代の補助をお願いしたい。 入所施設 ・ ほとんど全介助なので、入所施設で24時間施設の職員のかたに見て頂ける施設は絶対に必要。 ・ 入所施設に夜間、土日は看護師がいない。医療体制を考えてほしい。 相談支援 ・ 相談員や市役所の担当の人が定期的に訪問してくれると助かる。 第5章 障害福祉サービス等の見込量 第1節 成果目標 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 平成25年度末時点の施設入所者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する人の数を見込み、その上で平成29年度末における地域生活に移行する人の目標値を設定します。 国基本指針の考え方 平成25年度末時点での施設入所者の12%以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて平成29年度末の施設入所者数を平成25年度末時点の施設入所者から4%以上削減することを基本とする。 埼玉県の考え方 地域移行者数は国と同様12%以上とするが、障害者施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。設定しない理由「本県の入所待機者は年々増加しており、特に強度行動障害や重度の重複障害などによる地域生活が困難な者が多数入所待ちをしている状況である。」 市の考え方 市では、平成27年度から平成29年度まで、国・県と同様に、平成25年度末時点の施設入所者数の12%として、毎年度12人(3か年で合計37人)が地域移行支援を受けて、地域生活へ移行することを目標値とします。 目標値の達成に向けては、住まいの場やにっちゅう活動の場など地域生活の基盤充実に努めるとともに、入所中から地域生活の準備等を支援する、地域移行支援の利用を促進することで、障害のある人の地域生活への円滑な移行をめざします。 市の目標値 平成25年度末時点の入所者数306人、地域移行者数(平成29年度)37人 2 入院中の精神障害者の地域生活への移行 入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3か月以内の退院率及び入院1年時点の退院率並びに長期在院者数に関する目標値を設定します。 国基本指針の考え方 入院後3か月時点の退院率については、平成29年度における目標を64%以上とし、入院後1年時点の退院率については平成29年度における目標を91%以上とすることを基本とする。 また、長期在院者数については、平成29年6月末時点の長期在院者数を平成24年6月末時点の長期在院者数から18%以上削減することを基本とする。 これと併せ、医療計画における基準病床数の見直しを進める。 埼玉県の考え方 1年未満入院者の平均退院率を平成29年度末に76%とすることを目標とする。(埼玉県地域保健医療計画における精神科病院入院患者の退院にかかる目標と同じ目標値とする。) 「入院後3か月時点の退院率」、「在院期間1年以上の長期在院者数」については設定しない。 市の考え方 1年未満入院者の平均退院率を平成29年度末に76%とすることを目標値とします。(埼玉県地域保健医療計画における精神科病院入院患者の退院にかかる目標と同じ目標値とします。) 「入院後3か月時点の退院率」、「在院期間1年以上の長期在院者数」については埼玉県と同様設定しません。 目標値の達成に向けては、地域相談支援を基本に、入院中から住居の確保や新生活の準備等の支援を行う「地域移行支援」、地域生活している者に対し、連絡相談等のサポートを行う「地域定着支援」の充実を図り、退院や地域での生活支援体制の充実を図ります。また、県や保健所との連携・協力、情報収集等に努めます。 市の目標値 平成29年度末の1年未満入院者の平均退院率76% 3 地域生活支援拠点等の整備 国基本指針の考え方 平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 埼玉県の考え方 「地域生活支援拠点」の役割や機能等が具体的に示されていないため、現時点では県の考え方を設定しない。 市の考え方 障害のある人の生活支援のために求められる拠点を整備していくために、川越市障害者施策審議会等から意見を聴いて検討します。 市の目標値 拠点の整備に向けて、川越市障害者施策審議会等から意見を聴いて、川越市の状況に応じた、整備の在り方を検討しますが「地域生活支援拠点」の役割や機能等が具体的に示されていない中では、目標値は設定しません。 4 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成29年度中に一般就労に移行する人の目標値を設定します。 国基本指針の考え方 平成24年度の一般就労への移行実績の2倍以上とすることを基本とする。 また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成29年度末における利用者数が平成25年度末における利用者数の6割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指すものとする。 埼玉県の考え方 平成24年度の一般就労への移行実績を3割以上増やすことを基本とする。 「また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成29年度末における利用者数が平成25年度末における利用者数の6割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指すものとする。」については国基本指針のとおり。 市の考え方 福祉施設利用者の一般就労への移行は、平成24年度では20人となっています。 アンケート調査結果によれば、現在働いていない18歳〜64歳の身体障害者・知的障害者・精神障害者のうち、3〜5割は働きたいと考えていることがわかります。 市では、埼玉県の考え方と同様平成24年度の一般就労への移行実績を3割以上増やすことを基本とし、平成29年度には福祉施設利用のうち26人が一般就労へ移行することを目標値とします。 目標値の達成に向けては、川越市障害者就労支援センターを中心として、ハローワークや関係機関との連携体制を構築し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉施設から一般就労への移行を促進します。 市の目標値 平成24年度一般就労移行者数20人、平成29年度一般就労移行者数26人、平成25年度末時点の就労移行支援事業利用者数64人、平成29年度末時点の就労移行支援事業利用者数110人、平成25年度末時点の就労移行率が3割以上の事業所数 (7事業所中)4事業所、平成29年度末時点の就労移行率が3割以上の事業所数 (7事業所中)7事業所。 第2節 障害福祉サービス等の見込量 1 障害福祉サービス等の各年度における見込量 (1)訪問系サービス 平成29年度までのサービス見込量 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者トウ包括支援)については、市の障害のある人の数の増加や、施設・病院からの地域移行の推進を踏まえ、今後も利用が増大していくことが見込まれることから、1か月あたり利用人数597人、利用時間12,920時間分のサービス量を見込むこととします。(27年度10,725時間497人、28年度11,763時間544人、29年度12,920時間597人) (2)にっちゅう活動系サービス 平成29年度までのサービス見込量 生活介護については、特別支援学校の卒業生などの利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり630人分のサービス量を見込むこととします。(27年度11,706人日分571人、28年度12,300人日分600人、29年度12,915人日分630人) 自立訓練(機能訓練)については、平成24年度末の利用者が3人、平成25年度末の利用者が1人と少なくなっており、1か月あたり3人分のサービス量を見込むこととします。(27年度32人日分2人、28年度48人日分3人、29年度48人日分3人) 自立訓練(生活訓練)については、平成24年度末から平成26年5月末まで約12人の利用者があることから、1か月あたり13人分のサービス量を見込むこととします。(27年度192人日分12人、28年度192人日分12人、29年度208人日分13人) 就労移行支援については、障害のある人の一般就労への意欲の高さから、今後も利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり110人分のサービス量を見込むこととします。(27年度1,538日分91人、28年度1,690人日分100人、29年度1,859人日分110人) 就労継続支援(A型)については、潜在的なニーズが高く、サービスの提供体制が整えば、利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり56人分のサービス量を見込むこととします。(27年度800日分43人、28年度1,004人日分54人、29年度1,042人日分56人) 就労継続支援(B型)については、特別支援学校の卒業生や在宅で過ごしている障害のある人たちの新たな利用が見込まれることから、1か月あたり415人分のサービス量を見込むこととします。(27年度6,291日分342人、28年度6,880人日分378人、29年度7,553人日分415人) 療養介護については、医療的ケアの必要な人からの積極的な利用が見込まれることから、1か月あたり36人分のサービス量を見込むこととします。(27年度33人、28年度34人、29年度36人) 短期入所については、地域移行による需要増やアンケート調査結果における潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も利用しやすい環境が整えば、短期入所の利用は増大していくことが見込まれることから、1か月あたり122人分のサービス量を見込むこととします。(27年度1,067日分110人、28年度1,125人日分116人、29年度1,183人日分122人) (3)居住系サービス 平成29年度までのサービス見込量 グループホームについては、障害のある人の数の増加や、施設・病院からの地域移行の推進、また、アンケート調査結果における潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も利用が増大していくことが予想されます。そのため、1か月あたり165人分のサービス量を見込むこととします。(27年度136人、28年度150人、29年度165人) 施設入所支援については、地域移行へのステップやセーフティーネットとしての役割などから、その必要性やニーズも高く、市内在住の入所施設の待機者も多くおり、現在入所している人の地域移行を推進してもなお、入所者数を削減することは困難な状況です。そのため、1か月あたり306人分のサービス量を見込むこととします。(27年度306人、28年度306人、29年度306人) (4)相談支援 平成29年度までのサービス見込量 計画相談支援については、全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者を対象とすることから、1か月あたり125人分のサービス量を見込むこととします。(27年度117人、28年度121人、29年度125人) 地域移行支援については、施設の入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、1か月あたり2人分のサービス量を見込むこととします。(27年度1人、28年度1人、29年度2人) 地域定着支援については、単身の人や家庭の状況などにより支援を受けられない人の数、地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、1か月あたり1人分のサービス量を見込むこととします。(27年度1人、28年度1人、29年度1人) (5)障害児サービス 平成29年度までのサービス見込量 児童発達支援・(放課後等:ホウカゴトウ)デイサービス・(保育所等:ホイクショトウ)訪問支援については、現在利用している障害児数やニーズ等を勘案すると今後も利用が増大していくことが予想されます。そのため、1か月あたり275人分のサービスを見込むこととします。(27年度1,939人日分176人、28年度2,423人日分220人、29年度3,029人日分275人) 2 地域生活支援事業の各年度における見込量 平成29年度までのサービス見込量 理解促進研修・啓発事業については、平成27年度から引き続き実施していきます。 自発的活動支援事業については、平成27年度から引き続き実施していきます。 相談支援事業については、平成27年度には5箇所、平成28年度からは6箇所で実施します。また、基幹相談支援センターは、平成29年度中の設置に向けて準備を進めます。 成年後見制度利用支援事業については、平成29年度には、年間15件の利用を見込むこととします。成年後見制度 法人後見支援事業については、平成27年度から引き続き実施していきます。 手話通訳者・要約筆記者派遣事業については、月間63件の利用を見込むこととします。また、手話通訳者 設置事業については、平成29年度には、3箇所(3人)で実施していきます。 日常生活用具給付(等:トウ)事業の平成29年度の年間給付件数は、介護・訓練支援用具14件、自立生活支援用具56件、在宅療養(等:トウ)支援用具28件、情報・意思疎通支援用具42件、排泄管理支援用具5,757件、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)14件を見込むこととします。 手話奉仕員養成研修事業については、平成29年度には、30人の実養成講習修了人数を見込むこととします。 移動支援事業については、平成29年度には、実利用者数244人、延利用時間1,281時間分のサービス量を見込むこととします。 地域活動支援センターについては、平成27年度から引き続き、市内6箇所で実施していきます。 巡回支援専門員整備については、平成29年度には、40施設を訪問先とし、延べ訪問回数148回のサービス量を見込むこととします。 サービス見込量 平成27年度、28年度、29年度の順に掲載 理解促進研修・啓発事業 実施、実施、実施 自発的活動支援事業 実施、実施、実施 障害者相談支援事業 5箇所、6箇所、6箇所 基幹相談支援センター ―、―、実施 基幹相談支援センター(等:トウ)機能強化事業 ―、―、実施 住宅入居(等:トウ)支援事業 ―、―、実施 成年後見制度利用支援事業 実利用件数 10件、13件、15件 成年後見制度法人後見支援事業 実施、実施、実施 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利用件数 57件、60件、63件 手話通訳者 設置事業 2箇所(2人)、2箇所(2人)、3箇所(3人) 日常生活用具給付(等:トウ)事業のうち介護・訓練支援用具 13件、13件、14件 自立生活支援用具 50件、53件、56件 在宅療養(等:トウ)支援用具 25件、26件、28件 情報・意思疎通支援用具 38件、40件、42件 排泄管理支援用具 5,222件、5,483件、5,757件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 13件、13件、14件 手話奉仕員養成研修事業 実養成講習修了人数 30人、30人、30人 移動支援事業の実利用者数 222人、233人、244人 延利用見込時間 1,166時間、1,223時間、1,281時間 地域活動支援センターのうち市内センター利用 6箇所、6箇所、6箇所 市外センター利用 3箇所(3人)、3箇所(3人)、3箇所(3人) 障害児(等:トウ)療育支援事業 ―、―、実施 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 20人、20人、20人 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 ―、―、5人 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 3件、3件、3件 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 40件、40件、40件 巡回支援専門員整備 訪問先施設数、延べ訪問回数 36施設、133回、38施設、141回、40施設、148回 第3節 障害福祉サービス等の見込量確保のための方策 1 障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策 (1)訪問系サービス 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者(等:トウ)包括支援)は、居宅における生活を支える基本となるサービスです。今後も、障害のある人の地域移行が進む中で、介助・援助者の高齢化などから、利用意向はますます高まっていくと考えられます。 市では、平成27年度には497人、平成28年度には544人、平成29年度には597人と、利用者が年々増加していくことを見込んでいます。 今後は、継続的にサービス提供事業者の確保を図るとともに、同性介助や土日、早朝・夜間への対応など、質的な面の充実も同時に図っていく必要があります。 (2)にっちゅう活動系サービス にっちゅう活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所)は、年々利用者が増加しています。 市内には、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型を提供する事業者は複数ありますが、療養介護と自立訓練(機能訓練、生活訓練)を提供する事業者はなく、利用希望者が自由にサービスを選択できる基盤が整っているとは言えません。 今後は、引き続き、利用可能な施設等の情報収集等に努め、利用者に対して適切な情報提供を行っていきます。また、市内において各種サービスの提供が確保できるよう、事業者等への説明会を開催し、必要な情報を提供する等の総合的な支援を行うことで連携・協力を図っていきます。 なお、重度重複障害者や医療的ケアを必要とする人のにっちゅう活動の場の確保については、特に配慮が必要になることから、一人ひとりの状況の把握に努め、適切な活動場所の確保について検討を進めるとともに、機会をとらえて県等に要望していきます。 アンケート調査結果によれば、短期入所は、実際に利用したことのある人の数が、利用を希望する人の数に比べて大幅に少ないサービスの1つであることから、今後は、各事業者のネットワーク化による効率的なサービス提供に向けての検討を進め、よりサービスが効率的・効果的に利用できるような環境の整備に努めます。 (3)居住系サービス 市では、今後も引き続き自己選択・自己決定による地域移行を進めていきます。そのためには、住まいの場としてのグループホームが特に重要であると考えられることから、市内においてグループホームの設置が促進されるよう、社会福祉法人やNPO等へ説明会を開催し必要な情報の提供を行うとともに、地域住民の理解を含めた環境整備に努めます。 市内または近隣市で活動する社会福祉法人やNPO等の動向の把握に努め、市内におけるグループホームの設置を呼びかけていきます。 (4)相談支援 計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者及び地域相談支援を提供する指定一般相談支援事業者の確保に努めます。 提供体制の整備と併せて、指定特定・一般相談支援事業者の情報提供、相談支援従事者の質の向上等を図っていきます。 基本相談支援と計画相談支援及び地域相談支援との役割分担や計画相談支援と障害福祉サービスを提供する事業者との在り方等について、自立支援協議会での検討を踏まえ、相談支援体制のさらなる充実を図ります。 相談支援の中核を担う基幹相談支援センターの設置に向けて、関係機関・相談支援事業所等と連携して検討をすすめ、相談支援の基盤整備に努めます。 (5)障害児サービス これまで、障害児を対象とした施設・事業は、施設系は児童福祉法、居宅・通所事業は障害者自立支援法に基づき実施されてきましたが、平成24年4月から通所事業も児童福祉法に根拠規定が一本化されました。 市内で支援が受けられ、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう、基盤の整備、質の確保に努めます。 (6)地域生活支援事業 理解促進研修・啓発事業については、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則に基づき、障害者差別解消法や障害者虐待防止法等に関した取り組みを行なっていくことが必要です。行政機関等における合理的配慮や市職員への研修、広報・啓発活動の推進等により理解の促進を図ります。 自発的活動支援事業について、広聴活動の充実や、市の施策の意思形成過程へ参加する機会の増加に努めます。また、障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援します。 成年後見制度利用支援事業は、判断能力の十分でない高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていくために必要です。市では市長申立て等により、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 意思疎通支援事業について、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を仲介するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者 設置事業等の充実を図ります。 日常生活用具給付(等:トウ)事業について、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるよう、用具の購入等に係る費用の支給を充実します。 手話奉仕員養成研修事業については、手話講習会の充実を図ることにより、手話通訳者の養成の充実を図ります。 移動支援事業は、障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のために必要です。福祉タクシー等移動手段の充実、盲人ガイドヘルパー等の外出支援、バリアフリーマップの作成等により、外出や移動支援の充実に取り組みます。 地域活動支援センターについては、市内6箇所のセンターで障害のある人のにっちゅうにおける活動の場を充実します。 障害児(等:トウ)療育支援事業については、療育(等:トウ)支援施設事業等の事業により身近な地域での療育機能の充実を図ります。 巡回支援専門員整備について、巡回相談事業等の事業により専門員が必要な支援を行います。 第6章 計画の推進 第1節 計画の推進のために 本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関係機関の協働が欠かせないものとなります。また、計画に基づいて各種施策を実施していくだけでなく、実施後の評価・改善を行い、さらに次の計画に反映していく仕組を整えていくことが必要です。 1 障害のある人のニーズの把握と反映 各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法などについて、障害のある人との意見交換の場を設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握と反映に努めます。 2 地域社会の理解促進 社会福祉協議会とも連携し、市民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとともに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進していきます。 また、庁内においても、すべての職員が障害のある人に配慮し、適切に対応できるよう、職員の障害福祉に関する知識と意識を高めていきます。 第2節 推進体制の整備 1 川越市障害者施策審議会の運営 学識経験者、社会福祉関係団体の代表者、障害者団体の代表者、市民の代表者等によって構成される川越市障害者施策審議会において、本計画の進捗状況や関連の情報を把握・評価しながら計画の推進を図っていきます。 2 庁内体制の整備 庁内においては、関係各課における川越市障害者計画(等:トウ)幹事会及び各課の実務担当者による川越市障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチームを組織し、全庁的な体制のもとで本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。 3 地域ネットワークの強化 市民や関連機関との連携により、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等のさまざまな立場からの参画を得て開催されている自立支援協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の改善・活用、地域関係機関の連携のあり方等について検討していきます。 4 国・県との連携 障害のある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ、密接な連携を図りながら施策の推進に努めます。 第3節 計画の達成状況の点検と評価 計画策定後は、各年度において、各種施策等の達成状況を点検・評価し、その結果に基づいて次期計画を策定していくという、PDCAのサイクルが必要です。 市においては、川越市障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチーム等を開催して、計画の達成状況の点検と評価を行います。また、達成状況の評価に際しては、施策ごとの指標を参考に把握していきます。 PDCAサイクルのイメージ図 Plan(計画)は計画策定 Do(実行)は事業実施 Check(評価)は点検評価 Action(改善)は改善・見通し 資料編 1 川越市障害者施策審議会条例 (設置) 第一条 本市は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第四項の規定に基づき、川越市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 一 学識経験者 二 社会福祉関係団体の代表者 三 障害者団体の代表者 四 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有し、市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内に存する学校に在学する者 (任期) 第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第五条 審議会は、会長が招集する。  2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (庶務) 第六条 審議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (委任) 第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年七月三十一日までとする。   注:川越市障害者施策審議会が設置されるまでは、「川越市障害者計画(等:トウ)推進委員会設置要綱」に基づいて設置された川越市障害者計画(等:トウ)推進委員会において、本計画の検討を行った。 2 川越市障害者施策審議会名簿 任期:平成26年6月から平成27年7月 下記の名簿は平成26年6月25日現在 学識経験者 川越市医師会会長 せきもと みきお 副会長 川越市歯科医師会会長 いわさき たかゆき 十文字学園女子大学人間生活学部教授 さとう あきら 会長 東京国際大学人間社会学部教授 まつもと すみこ しょーび学園大学総合政策学部専任講師 おおにし れいこ 社会福祉関係団体 かわごえ公共職業安定所上席職業指導官 むろうち ななこ 埼玉県立かわごえ特別支援学校教頭 かわだ きよたか 川越市社会福祉協議会事務局長 やざわ みさえ 川越市 民生委員児童委員協議会連合会理事 かんだ みづえ 川越市障害者福祉施設連絡協議会会長 おおはた むねひろ ハートポートセンターともいき施設長 おおの みさお 特定非営利活動法人サポートあおい理事長 たるかど さいじ 障害者団体 かわごえてをつなぐ育成会会長 こやま しょうぞう やまぶき会副会長 あさみ ゆきまさ 障害者の生活と権利を守る川越市民の会会長 おおひら よしつぐ 川越市視力障害者福祉協会副会長 ないとう なつこ 川越市聴覚障害者協会福祉対策部長 はやみ ちほ 市民代表 公募 おおさわ てるまさ 公募 きたがわ あつし 3 川越市障害者計画とう幹事会設置要綱 (設置) 第1条 川越市障害者計画(以下第5条において「計画等」という。)の策定および推進に関し、総合的な検討を行うため、川越市障害者計画(等:トウ)幹事会(以下第2条及び第3条第1項において「幹事会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条 幹事会は、次に掲げる事項を調査、検討する。 1 障害者計画の策定及び推進に関する事項 2 障害福祉計画の策定及び推進に関する事項 3 その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 幹事会は、座長、副座長および幹事をもって組織する。 2 座長は、福祉部長の職にあるものを、副座長は、福祉部障害者福祉課長の職にあるものをもって充てる。 3 幹事は、別表に掲げる職にある者の職員をもって組織する。 (会議) 第4条 会議は、座長が招集する。 2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。 3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 座長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。 (川越市障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチーム) 第5条 計画等の策定についての具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチームを置く。 2 プロジェクトチームに関し、必要な事項は別に定める。 (庶務) 第6条 会議の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 附則 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 別表(第3条関係) 広報室長、政策企画課長、財政課長、職員課長、防災危機管理課長、情報統計課長、防犯・交通安全課長、スポーツ振興課長、福祉推進課長、高齢者いきがい課長、介護保険課長、こども政策課長、こども安全課長、保育課長、保健医療推進課長、医療助成課長、保健予防課長、健康づくり支援課長、都市景観課長、交通政策課長、建築指導課長、道路環境整備課長、建築住宅課長、地域教育支援課長、中央公民館長、中央図書館長、教育センター長、消防局予防課長、川越市社会福祉協議会地域福祉課長 4 川越市障害者計画とう幹事会名簿 平成26年4月1日現在 座長 福祉部長 にわやま よしき 副座長 障害者福祉課長 たかはし まさひろ 広報室 室長 こもりや まさひろ 政策企画課 課長 おおおか あつし 政策財政部副部長 財政課 課長 ながほり たかあき 政策財政部参事 職員課 課長 かわむら せいみ 防災危機管理課 課長 まつもと せいいち 情報統計課 課長 おかべ みのる 防犯・交通安全課 課長 こすげ まさあき 市民部参事 スポーツ振興課 課長 にしじま あきよし 文化スポーツ部参事 福祉推進課 課長 きしき のぶひろ 福祉部副部長 高齢者いきがい課 課長 うちやま くにお 介護保険課 課長 くつま よしお こども政策課 課長 えんじょうじ みのる こども未来部副部長 こども安全課 課長 ごとう のりこ 保育課 課長 まつもと かずひろ 保健医療推進課 課長 おくとみ あつお 保健医療部副部長 医療助成課 課長 あんどう はつよ 保健予防課 課長 うちじょう としひで 保健所参事 健康づくり支援課 課長 かんだ こうじ 都市景観課 課長 かとう ただまさ 都市計画部参事 交通政策課 課長 たみや おさむ 都市計画部参事 建築指導課 課長 ひらの あきお 道路環境整備課 課長 のぐち ゆきのり 建築住宅課 課長 かわはら ふさお 地域教育支援課 課長 せりざわ まさいち 教育総務部参事 中央公民館 館長 はせべ ひろし 教育総務部参事 中央図書館 館長 さわだ かつひろ 教育センター 所長 おぐま としあき 学校教育部参事 消防局予防課 課長 ふえき きよし 川越市社会福祉協議会地域福祉課 課長 すずき てつや 5 川越市障害者計画とう策定プロジェクトチーム要綱 (設置) 第1条 川越市障害者計画等(以下「計画」という。)の策定に関し、具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を検討する。 ? 障害者計画の障害福祉施策に関する事項 ? 障害福祉計画の障害福祉施策に関する事項 (組織) 第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる課の職員をもって組織する。 (任期) 第4条 任期は、計画の策定が完了するまでとする。 (リーダー等) 第5条 プロジェクトチームのリーダーは、福祉部障害者福祉課長とし、サブリーダーは、リーダーが指名する。 2 リーダーは、プロジェクトチームを代表し、サブリーダーはリーダーを補佐する。 (庶務) 第6条プロジェクトチームの庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。 附則 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 別表(第3条関係) 広報室、政策企画課、財政課、職員課、防災危機管理課、情報統計課、防犯・交通安全課、スポーツ振興課、福祉推進課、障害者福祉課、高齢者いきがい課、介護保険課、こども政策課、こども安全課、保育課、保健医療推進課、医療助成課、保健予防課、健康づくり支援課、都市景観課、交通政策課、建築指導課、道路環境整備課、建築住宅課、地域教育支援課、中央公民館、中央図書館、教育センター、消防局予防課、川越市社会福祉協議会地域福祉課 6 川越市障害者計画とう策定プロジェクトチーム名簿 平成26年4月1日現在 リーダー 障害者福祉課長 たかはし まさひろ サブリーダー 障害者福祉課副課長 たかの ゆうすけ 広報室 副主任 たかなし よしひさ 政策企画課 主事 うちの えつこ 財政課 主事 なかむら さとし 職員課 主任 ひらいわ みか 防災危機管理課 副主任 つかはら ゆう 情報統計課 主任 さいとう あい 防犯・交通安全課 主任 ほりぐち あきら スポーツ振興課 主任 とみやま たかし 福祉推進課 主査 あらい いくえ 高齢者いきがい課 副主任 きっかわ せいご 介護保険課 主任 しもやま しゅうじ こども政策課 主事補 しもむら りょう こども安全課 主事 いちかわ あやこ 保育課 主任 なす けんじ 保健医療推進課 副主任 えのもと えみ 医療助成課 主任 しばはら ともひろ 保健予防課 主査 いしおか みつ 健康づくり支援課 主任 やまはた こうじ 都市景観課 主任 はらしま たかし 交通政策課 主事補 たきしま ゆうこ 建築指導課 主任 よしだ かよ 道路環境整備課 技師 さとう つかさ 建築住宅課 主任 おおむた けんいち 地域教育支援課 主幹 ふくだ たかし 中央公民館 主任 のはら しげひさ 中央図書館 主事 なかむら さよこ 教育センター 主幹 ひるま ともこ 川越地区消防局予防課 主任 くぼた あつこ 川越市社会福祉協議会地域福祉課 係長 しば あきたか 7 策定経過 平成25年9月から12月 アンケート調査実施 平成26年5月8日 第1回障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチーム会議 (1) 障害者支援計画の平成25年度進捗状況調査について、(2) 平成26年度スケジュールについて 5月27日 第1回障害者計画(等:トウ)推進委員会 (1) 障害者支援計画平成25年度進捗状況報告について、(2) 次期障害者支援計画について 6月23日 第2回障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチーム会議 (1) 次期障害者支援計画(案)について、(2) 次期障害者支援計画に掲載する担当課の各施策について 7月14日 第1回障害者計画(等:トウ)幹事会 (1) 次期障害者支援計画の概要とスケジュール等について、(2) 次期障害者支援計画(案)について 7月29日 次期障害者支援計画について、川越市障害者施策審議会へ諮問 7月29日 第1回障害者施策審議会 (1) 障害者支援計画進捗状況調査について、(2) 次期障害者支援計画(案)について 8月29日 第2回障害者施策審議会 (1) 次期障害者支援計画(案)について 9月4日 第3回障害者計画(等:トウ)策定プロジェクトチーム会議 (1) 次期障害者支援計画(案)について 10月2日 第2回障害者計画(等:トウ)幹事会 (1) 次期障害者支援計画(原案)について 10月17日 第3回障害者施策審議会 (1) 次期障害者支援計画(原案)について 12月25日 第3回障害者計画(等:トウ)幹事会 (1) 次期障害者支援計画(原案)に対する意見公募について (2) 次期障害者支援計画(原案)について 平成27年1月23日 第4回障害者施策審議会 (1) 次期障害者支援計画(原案)に対する意見公募の結果について (2) 次期障害者支援計画(原案)について 1月30日 次期障害者支援計画について、川越市障害者施策審議会から答申 8 用語説明 あ行 医療的ケア  医師の指導のもとに、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医療行為。 インクルーシブ  すべての人々を援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。 インフォーマルサポート  行政が直接・間接的に提供するサービスでは充足されない「隠れた」ニーズに対応するサービスのこと。地域社会、民間やボランティア等の非公式なサービス、援助活動がこれにあたる。 ウェブアクセシビリティ  ウェブ(インターネット上で標準的に用いられている、文書の公開・閲覧システム)を利用するすべての人が、年齢やしんたい的制約、利用環境等に関係なく、ウェブで提供されている情報に問題なくアクセスし、機能を利用できること。 ADHD(注意欠陥・多動性障害)  Attention Deficit Hyperactivity Disorder のりゃく。単調な作業が長時間できない、忘れっぽい、些細なミスをする、考えずに行動する、落ち着きがないなど、注意力散漫・衝動性・多動性の行動がみられる。 LD(学習障害)  Learning Disabilities のりゃく。全般的な知能水準や身体機能に障害はみられないが、聞く、話す、読む、計算するなどの特定の能力の習得や使用に著しい困難を示すさまざまな障害の総称。 音訳者  障害や高齢等の理由により、活字による読書が困難な利用者のために、活字の図書や雑誌等の音声化に携わる者。図書館では、対面朗読や録音資料の製作等の活動を行っている。 か行 かわごえ公共職業安定所雇用対策推進協議会  かわごえ公共職業安定所管内の行政機関、商工会議所などから構成されている協議会。かわごえ公共職業安定所管内における雇用失業情勢の把握や各種雇用対策の充実・推進を図ることを目的としている。 川越市就学支援委員会  幼児児童生徒の障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みをとることが適当であるとされている。川越市では、その役割を担っているのが、「川越市就学支援委員会」である。 かわごえ地域雇用対策協議会  かわごえ地域の事業主団体及び事業主、かわごえ公共職業安定所管内の各市、商工会議所などから構成されている協議会。地域の雇用経済の安定確保を図ることを目的としており、一般雇用対策および若年者、新規学校卒業者の雇用対策などを事業としておこなっている。 共同生活援助(グループホーム)  夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。 居宅介護(ホームヘルプ)  自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行う。 緊急通報システム  急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、一人暮らしの重度身体障害者等に貸与する機器。身につけることも可能で、簡単な操作で緊急事態を自動的に消防本部などの受信センター等に通報できるもの。 ケアマネジメント  援助を必要としている人に対して、地域のさまざまな社会資源、サービス等の提供を管理し、ニーズを満たすようにする方法。 計画相談支援  障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス(等:トウ)利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス(等:トウ)利用計画の作成を行う。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。 権利擁護機関  意思能力が十分でないため、生活のさまざまな場面で権利を侵害されやすい人が、安心して日常生活を送れるよう、その権利の擁護や権利行使に関する専門的な相談・援助を行うことを目的に設置した機関。 高機能自閉症  社会性、コミュニケーション、こだわり等の行動面に障害を持つ自閉症のうち、知的な遅れを伴わないもの。 高次脳機能障害  交通事故や脳血管性疾患などにより、脳に生じた後遺症のこと。記憶障害や注意障害といった認知障害や、社会的な行動障害などをきたす。 行動援護  知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などを行う。 校内就学支援委員会  障害のある児童生徒の就学相談や就学指導を円滑に進めるために設けられた組織。校内の児童生徒一人一人が望ましい学習状態にあるか否かが検討され、指導方法などが工夫されるという学校態勢の中で、障害の疑いがある児童生徒の把握に努め、学級担任などの報告資料に基づいて適切な就学について検討する役割をもつ。 コミュニティソーシャルワーカー  コミュニティに焦点をあてた社会福祉活動を行う者で、地域において、支援を必要とする人の生活圏や人間関係等を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする人に結びつけたり、新たなサービスを開発したり、公的制度との関係を調整したりする者。 雇用率(制度)  各事業主には、その雇用する労働者数に応じた障害者雇用率が設定されている。民間企業のうち、一般の民間企業は2.0%、特殊法人は2.3%。国及び地方公共団体は2.3%、都道府県等の教育委員会は2.2%。(平成25年4月1日以降) さ行 作業療法士(OT)  障害のある人に対し、手芸、工作その他の作業を行わせることにより、応用的動作能力や社会適応能力等を回復させる作業療法を専門技術とすることを認められた医学的リハビリテーション技術者。 自主防災組織  防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が自分たちの地域は自分たちで守ろうという連帯感に基づき、自主的に結成する組織。 施設入所支援  主として夜間、施設に入所する障害者 じ に対し、入浴、排せつ、食事の介護などの支援を行う。 施設パンフレット  川越市内の障害者施設を紹介するために作成されたパンフレット。「働く場・にっちゅう活動の場」「生活の場」「相談・支援の場」「その他」の区分ごとに施設を紹介している。 児童発達支援  日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 自閉症・情緒障害特別支援学級  自閉症者(言語の理解と使用や場に応じた適切な行動などが困難)・情緒的障害者(情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を、自分の意志ではコントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態)の幼児児童生徒で編成している学級。 重度障害者(等:トウ)包括支援  常に介護が必要な人で、介護の必要度が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供する。 重度重複障害者  主に次の3つの場合の障害を持つ者をいう。@盲・ろう・知的障害・肢体不自由・病弱の各障害を2つ以上あわせ持つ者。A発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しい等、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする者。B行動的側面からみて、多動傾向、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする者。 重度訪問介護  重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助を行う。 就労移行支援  通常の事業所で働きたい人に、一定の期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために訓練を行う。 就労継続支援(A型、B型)  通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行う。。 障害者週間  障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条に定められた、国民の間に広く障害への理解を深め、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するために設けられた期間(12/3から12/9)。 障害者就業・生活支援センター  障害のある人の職業的自立を図るために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設。 障害者就労支援センター  障害者雇用を促進するための施設。障害のある人と事業所等の間に立ち、関係機関等との連携・協力を得て、状況に応じた支援を行う。 障害者相談支援センター  障害のある人やその家族を対象に、各種相談に応じる施設。福祉サービスの利用援助・就労支援・専門機関の紹介など、障害のある人が自立した日常生活・社会生活を送るための支援を行う。 障害者のしおり  障害のある人の川越市における福祉施策の概要を紹介し、日常生活での制度・サービス等の手引きとして活用するために作成されたしおり。 障害者優先調達推進法  この法律(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)ワ、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定された。 自立訓練(機能訓練、生活訓練)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行う。 自立支援医療(更生・育成・精神通院)  従来、更生医療(身体障害者福祉法)・育成医療(児童福祉法)・精神障害者通院医療(精神保健福祉法)として、別々の法律で実施されていたもの。障害者自立支援法の自立支援医療として、新体系に移行し、支給認定手続きの共通化、利用者負担の仕組みの共通化が図られた。 自立支援協議会  障害者相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、設置されている。 身体障害者手帳  身体障害者福祉法の別表に掲げる一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証票として都道府県知事等が交付するもの。 身体障害者相談員  身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 生活介護  常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供する。 生活サポート事業  在宅の心身障害者又は障害児の地域生活を支援し、福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るための事業。本人及びその家族の必要に応じて、サービスを提供する市の登録を受けた民間団体へ利用申し込みをし、サービスの提供を受ける。 精神障害者保健福祉手帳  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されたもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。精神疾患(機能障害)の程度、能力障害の程度で判定され、1級から3級までの等級がある。申請窓口は市で、県知事が交付する。認定期間は2年。 成年後見制度  知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分な成年者の財産や権利を保護するための制度。 全身性障害者  肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者。 た行 短期入所(ショートステイ)  在宅の障害者 じ を介護する人が病気の場合などに、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護などを行う。 地域移行支援  障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している障害者等が、退所及び退院後に地域生活に移行するための支援を行う。 地域活動支援センター  つうしょにより創作的活動や生産活動の機会の提供等を行い、障害者の地域生活を支援する施設。 地域定着支援  施設や病院を退所・退院もしくは家族との同居からひとり暮らしへの移行などで、地域生活に不安がある障害者が地域に定着できるよう支援を行う。 知的障害学級  知的障害者(記憶、推理、判断などの知的機能の発達に遅れがみられ、社会生活などへの適応が難しい状態)の幼児児童生徒で編成している学級。 知的障害者相談員  知的障害者福祉法に基づいて、知的障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者又はその保護者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 通級  小・中学校の通常の学級に在籍している言語障害、難聴、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)等の児童生徒に対して、各教科の指導は主として通常の学級で行いつつ、一人一人の障害に応じた特別の指導(「自立活動」及び「教科の補充指導」)を特別な教育の場で行う教育形態。 同行援護  視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出に必要な情報の提供や移動の援護などを行う。 登録手話通訳者  川越市の行う認定試験に合格した川越市登録手話通訳者。手話つうやくしゃ派遣事業において、手続き・相談などの生活全般及び教育関係、医療関係、職業関係に関する、市内在住の聴覚障害者等の日常生活上必要な場面に派遣される。 特定疾患医療給付  特定疾患(いわゆる難病)の治療を受けている人が、医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費を、県が公費負担する制度。平成27年1月1日から、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)が施行され、名称が指定難病医療給付に変わる。 特別支援学級  @知的障害者A肢体不自由者Bしんたい虚弱者C弱視者D難聴者Eその他障害のあるものに対して、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、特別な教育課程を作成し、小集団の中で適切な指導及び必要な支援を行う学級。 特別支援教育  障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 な行 内部障害  身体障害者福祉法では、心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の7つを規定している。 難病患者  「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。 日常生活用具  在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾患)による障害がある人に対し、日常生活を容易にするために給付又は貸与する用具。 ノーマライゼーション  障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。 は行 発達障害  発達障害者支援法における「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 バリアフリー  障害のある人が社会生活をしていく上で障害(バリア)となるものを除去するという意味。 ピアカウンセリング  ピア(peer)は、仲間、同等といった意味を持つ英語。ピアカウンセリングとは、障害のある人自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援を行うもの。 PDCAサイクル  計画(plan)→実行(do)→評価(check)→改善(action)という手順を繰り返すことにより、効率的・効果的に計画を推進していくこと。 福祉タクシー  申請により、タクシーの ハツノリ運賃相当額の補助券として、福祉タクシー利用券が交付される制度。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳まるA・A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている人で、施設入所者は対象外。利用券は1回の乗車につき1枚使用でき、手帳を提示することで受けられる乗車運賃の1割引きの制度と併用できる。 福祉的就労  一般企業での就労が困難な障害のある人が、各種の就労支援施設等で職業訓練等を受けながら作業を行うこと。 福祉有償運送  タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービス。 放課後(等:トウ)デイサービス  学校の授業終了後や学校の休校日に、児童発達支援センター等の施設に通い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行う。 防災マップ  災害時の指定避難場所や主な防災関係機関等の連絡先や場所が記載されている地図。 保育所(等:トウ)訪問支援  保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。 ボランティアセンター  ボランティアの活動の地域のおける拠点として、県・市町村の社会福祉協議会等に設置されているセンター。 ま行 盲人ガイドヘルパー  社会生活上必要な外出を必要とする場合で、付添者がいないために支障がある際の移動を支援する事業。対象は視覚障害1級に該当する身体障害者手帳の交付を受けている人。ただし、通勤や営業活動等、政治活動、宗教活動、個人の娯楽にかかる外出や社会通念上適当でない外出は対象外。 や行 ユニバーサルデザイン  年齢や性別、障害のあるなしにかかわらず、最初からバリアのない、誰にとっても快適な環境をつくろうという考え方。 要約筆記  音声で話されている内容を正確に聞きとり、要点をつかんで短い文にまとめ、その内容をOHP等を使って文字で伝えるもの。 ら行 理学療法士(PT)  しんたいに障害のある人に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、また、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることを認められた医学的リハビリテーション技術者。 リハビリテーション  障害のある人のしんたい的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害のある人のライフステージのすべての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方の回復、獲得をめざす障害者施策の理念。 療育手帳  知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度要綱に定める知的障害者であることの証票として県知事が交付するもの。 療養介護  医療が必要な人で、常に介護を必要とする人に、主に昼間病院等において機能訓練、療養上の管理、看護などを提供する。 奥付 川越市障害者支援計画 発行日 平成27年3月 発行 川越市福祉部障害者福祉課 川越市元町1丁目3番地1 電話 (049)224-5785(課直通) FAX (049)225-3033