会議資料3 平成29年度 次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する意見公募(パブリックコメント)への意見一覧  番号 御意見 記載のあった対象部分(章、基本目標、施策番号) 市の考え方 計画への反映の順に記載しています。  ※施策番号欄のカッコ内の数字は、最終案での施策番号です。  1 国の基本指針(H18厚労省告示395号)等によれば、入所施設は縮小、グループホームは拡充の方向と理解しているが、本案については上記観点からは評価できない。 全体、-、- 国の基本指針では、施設入所者数について、32年度末の入所者数を28年度末時点から2%以上削減することを基本としていますが、入所待機者の状況等により、川越市では削減しないため、御理解の程よろしくお願いします。また、グループホームについては、施策「グループホームの充実」により、拡充を目指してまいります。 今後の参考とします  2 利用者の状況、客観的数値で大変参考になった。 2、-、- 頂いたご意見については今後の参考とさせていただきます。 今後の参考とします  3 四次計画、P26,27記述のグループホームの記述無し、残念。 2、-、- 次期計画では、障害者団体からのヒアリングを行い、掲載させて頂いているところです。頂いたご意見については今後の参考とさせていただきます。 今後の参考とします  4 都市計画法34条(立地条件)についても、基本計画を出されたい。 4、6、- 頂いたご意見については、次期計画の施策「グループホームの充実」において、今後の参考とさせていただきます。 今後の参考とします  5 高さ10メートルに迫る建築物を建設されたため、障害者の自室が半年以上日差しが入らない状態になる被害を受けている。障害者の住居に対して著しい日陰を生じさせるような建物の建築は制限することを盛り込むべきである。 4、6、- 建築基準に関する御意見のため、本障害者支援計画の内容に該当しませんが、御意見につきましては今後の参考とさせていただきます。 今後の参考とします  6 今後、医療的ケアを必要とする児童が増加すると言われている。学校卒業後も学校のように医療的ケアを行いながら生活する場所を作ってほしい。親無き後の為にも、平等に人として自立出来る場所を考えていただきたい。 全体、-、- 学校卒業後の生活する場所につきましては、次期計画の施策「通所サービス等の充実」において、事業者等を対象とした説明会を開催する等の支援により、活動の場の充実に努めて参ります。また、施策「重度重複障害者対策の検討」を「重度重複障害者支援の促進」とし、施策内容の検討対象に重度重複障害者の「日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充」を加え、検討を行ってまいります。 一部反映しました  7 No.160 障害者支援施設の整備。第四次の計画から第五次の計画で7人減の目標値となっている。7人減った理由は何か。重度の知的障害者や重複障害者の入所施設へのニーズは高いため、第五次では目標値を336人と増やし待機者解消に努めてほしい。 4、7、160(163) 施設入所者数につきましては、現行計画と同様に、現状値から減らさない目標値を設定しておりますが、現状値自体が、前計画の平成25年度末の306人から平成28年度末の299人に減少しています。7人減の理由は、主に死亡・入院等による自然減が原因となります。また、埼玉県が行っている入所調整における、県内他市町村を含む入所待機者の優先順位により空室のあった施設へ入所しているため、川越市は減になっています。今後、地域生活支援拠点の整備の推進等の施策も併せ、待機者解消に向けて努めて参りたいと考えています。 今後の参考とします  8 No.155 通所サービス等の充実。利用者数の現状値(28年度末)1,527人、目標値(32年度末)1,227人となっているが目標値は増やす必要がある。 4、7、155(157) 御指摘の施策の利用者数につきましては、現状値(平成28年度末)及び目標値(平成32年度末)に誤りがありましたので、修正しました。修正後の現状値は1,311人、目標値は1,529人となります。 反映しました  9 長期入院者が入院しながら徐々に入所施設に慣れていくために、入院中の短期入所の支給決定をして下さい。 5、-、- 入院中の精神障害者の短期入所につきましては、地域移行支援の利用者で地域への移行のために必要がある場合に支給決定されています。計画の施策「短期入所等の充実」における受け入れ態勢の確保等を踏まえ、今後の充実に取り組んでまいります。 反映済と考えます  10 まちづくり・バリアフリーについて、障害者の不便について改善されていないところがある。また、点字ブロックに物を置く等の事例があり、マナーが悪い。障害者への理解のための勉強会やマナーキャンペーンをした方が良いのではないか。 4、6、- 御意見につきましては、道路パトロールや障害者をはじめとした市民の皆様の要望や報告を踏まえ、安心・安全に通行できる道路維持を進めてまいりますのでご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。また、障害者への理解のための周知・啓発につきましては、施策「広報・啓発活動の推進」を通して、広報やパンフレットによる市民や企業への周知を行い、市民の障害者への理解の推進を図ります。 反映済と考えます  11 手話通訳派遣事業の連絡手段について、従来のファクスに加え、メールの導入を図るべき。 4、7、- 手話通訳者派遣については申請書をご提出いただいており(郵便・Fax可)、情報セキュリティ上の観点からメールでの申請は不適切であると考えております。また、障害者福祉課では、課の電子メールアドレスを公開し、日常の問合せや連絡の手段としております。また、聴覚障害者専用電子メールアドレスを設け、登録された聴覚障害者の方には連絡や情報配信を行っているところです。 今後の参考とします  12 ファクスは若い聴覚障害者はあまり使わないので、市役所のアドレスを情報公開し、PC・タブレット・スマートフォンを使いやすくしてほしい。 4、7、- 各課の電子メールアドレスを公開しているほか、様々な情報を登録された方に配信するメール配信サービスを行っています。また、障害者福祉課では、聴覚障害者専用電子メールアドレスを設け、登録された聴覚障害者の方には連絡や情報配信を行っているところです。 反映済と考えます  13 「埼玉県手話言語条例」に基づき、川越市内でも聴覚障害者が困っている事についてフェスティバルやキャンペーンを実施した方が良い。 4、7、- 聴覚障害者に関する生涯学習については、手話講習会、要約筆記者養成講習会及び盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会を開催しております。フェスティバルやキャンペーンの実施については、今後の参考にさせていただきます。 今後の参考とします  14 事業所に高等部卒業の進路を相談したが断られた。卒業後に身体障害者が通える生活介護(医療的ケア含む)を早急に作ってほしい。 全体、-、- 生活介護事業所につきましては、施策「通所サービス等の充実」において充実を図るとともに、施策「重度重複障害者対策の検討」を「重度重複障害者支援の促進」とし、施策内容に重度重複障害者の「日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充」を加え、検討を行ってまいります。 一部反映しました  15 市内のバス通りなどの歩道の傾き、ガタつきをきれいにし、歩道幅の確保をしてほしい。車イス・介護バギーでは通れない歩道もあるが、車から文句言われても、そこを車イスで通るしかない。 4、6、- 御意見の歩道の整備につきましては、道路パトロールや市民の皆様からの要望を踏まえて、特に通学路や交通量の多い路線を優先に整備を進めておりますのでご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 今後の参考とします  16 身体障害児(者)のうけ入れがないのが現状。ねたきりに近い医療行為(医療的ケア)の必要な障害児(者)のデイサービスや高等部卒業後の進路先が無く、大変不安である。 4、7、- 医療的ケアの必要な障害者の日中活動の場につきましては、次期計画の施策「通所サービス等の充実」において充実を図るとともに、施策「民間福祉施設の整備」における施設の整備費用への補助や、施策「重度重複障害者支援の促進」を始めとした各種施策により、充実を図って参ります。 反映済と考えます  17 現在小学部5年の子どもが、医療的ケアのある障害児です。医療的ケアの必要な障害者の高等部卒業後の行き先が無く、不安である。 全体、-、- (16に集約)  18 重度の人の支援には、加齢により年々人手が必要となるが、職員補充がおいつかず、人手が足りなくなる。職員を確保できるように目標値を上げて欲しい。 4、7、156(158) 重度加算等補助金において、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行っている障害福祉サービス事業者に対して、重度障害者(知的障害者でその程度がマルAまたはA)の利用者数に応じて補助金を交付しております。今後、各障害福祉サービス事業者における重度障害者の利用者数がどれだけ増えていくかという予測が難しいため具体的な目標値は設定しておりませんが、継続して補助を行って参ります。 今後の参考とします  19 重度障害者が安心してGHを利用できるよう職員数が増やせるような運営費の補助を施策に入れてください。 4、7、159(162) グループホームの運営費補助については市独自の事業として「川越市共同生活援助事業安定化補助金」の交付を行っているところです。御意見を踏まえ、補助について下記の文言を施策「グループホームの充実」の施策説明に追加しました。変更箇所:~調整を図り、運営費補助を継続して行いつつ、設置に向けた~ 反映しました  20 市が行ったアンケートでも、知的障害者は入所施設建設を希望しています。とくに重度行動障害のある人には職員が集団として対応できる入所施設が必要です。数値目標を入所希望待機者の解消が可能になるよう増やしてください。 4、7、160(163) 国の基本指針では、施設入所者数について、32年度末の入所者数を28年度末時点から2%以上削減することを基本としていますが、入所待機者の状況等により、川越市では削減しません。また、施策「地域生活支援拠点の整備の推進」や施策「重度重複障害者支援の促進」を始めとした各種施策により、地域での居住支援を促進し、待機者解消に向けて努めて参りたいと考えています。 今後の参考とします  21 障害の重い人達の暮らしの場の不足のため、グループホームの定員数の指標をもっと多く設定して欲しい。 4、7、159(162) グループホームの定員数につきましては、施策「グループホームの充実」において、平成28年度末の現状値144人から平成32年度末には186人を見込んでいるところです。また、障害者の重度化等を見据えた居住支援のための施策「地域生活支援拠点の整備の推進」を始めとした各種施策により、暮らしの場の確保に努めて参ります。 反映済と考えます  22 入所施設利用者も移動支援を利用できるようにしてほしい。 4、5、94(96) 施設入所支援の基準において、利用者のレクリエーション等を実施するとともに、利用者の趣味、嗜好等に応じた活動の支援に努めるという基準があるため、施設入所中の利用者の移動等の支援に関しては、移動支援事業所ではなく施設入所支援施設で行うべきと考えます。平成29年度現在、埼玉県内の人口20万人以上の市(さいたま市、川口市、越谷市、所沢市、草加市、春日部市、上尾市)におきましても、施設入所者の移動支援の利用を認めている市はありませんでしたが、御意見を踏まえ、今後も国の基準及び各自治体の動向を注視して参ります。なお、一時帰宅で施設入所支援の報酬が算定されていない期間においては移動支援を利用できます。 今後の参考とします  23 入所施設利用者の土日の移動支援を利用できるようにしてほしい。 4、7、94(96) (22に集約)  24 入所施設利用者も移動支援を利用できるようにしてほしい。外出支援の充実を計画に。 4、7、94(96) (22に集約)  25 入所施設利用者も移動支援を利用できるようにしてほしい。 4、7、94(96) (22に集約)  26 入所施設に移動支援をつくってください。 4、7、94(96) (22に集約)  27 特別支援学校卒業後の進路が見えない。現在ある施設はいっぱいで、受け入れが厳しく、医療的ケアがあるとさらに厳しい。卒業後に、医療的ケアのある方も含め、肢体不自由者が通える新しい市営の施設について検討して欲しい。 4、4、- 御指摘の特別支援学校卒業後の進路先の施設につきましては、生活介護や就労支援等の通所サービスとなると考えます。市営の施設の設置は、厳しい財政状況に鑑み困難な状況ではありますが、通所サービスにつきましては、施策「通所サービス等の充実」の中で事業者へ説明会等により必要な情報を提供する等の総合支援を行い、充実に努めて参ります。 また、施策「重度重複障害者対策の検討」を「重度重複障害者支援の促進」とし、施策説明を「地域で暮らす重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、レスパイトケアを実施することが可能な施設の拡充、日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充、医療的ケアの専門的知識を有するコーディネーターの養成等、総合的な支援の実施方法について検討を行います。」とし、検討を進めてまいります。 一部反映しました  28 特別支援学校卒業後の進路先が無い。卒業後に通える作業所は現在の数では足りていないと感じてるため、作業所等の新規立ち上げ、拡大を望んでいます。 4、4、- 御指摘の特別支援学校卒業後の進路先の施設につきましては、生活介護や就労支援等の通所サービスとなると考えます。通所サービスにつきましては、施策「通所サービス等の充実」の中で事業者へ説明会等により必要な情報を提供する等の総合支援を行い、充実に努めて参ります。 また、施策「重度重複障害者対策の検討」を「重度重複障害者支援の促進」とし、施策説明を「地域で暮らす重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、レスパイトケアを実施することが可能な施設の拡充、日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充、医療的ケアの専門的知識を有するコーディネーターの養成等、総合的な支援の実施方法について検討を行います。」とし、検討を進めてまいります。 一部反映しました  29 特別支援学校卒業後の進路先、生活介護施設、医ケアも受けられる施設などは、全て不足している。市内で肢体不自由児たちが卒業後も生活できるようにしてほしい。 4、4、- (28に集約)  30 子供の成長と共に、入浴介助・介護が厳しくなる。障害者だけでは無く、障害【児】にも臨機応変に、入浴介助・介護を適応してほしい。 4、4、- 入浴介助・介護に係る福祉サービスにつきましては、障害児も障害者と同様、身体的理由等の障害児(者)の状況を踏まえ対応しているところですが、引き続き適切に対応してまいります。 反映済と考えます  31 重い障害のある人たちの暮らしの場は、親の高齢化さらに親亡きあとのことを考えると、今後の必要性は大きい。また、本当に重い障害のある人たちには入所施設が必要。数値を具体的に示して増やしてほしい。 4、7、159(162)、160(163)、161(164) 国の基本指針では、施設入所者数について、32年度末の入所者数を28年度末時点から2%以上削減することを基本としていますが、入所待機者の状況等により、川越市では削減しません。また、施策「地域生活支援拠点の整備の推進」や施策「重度重複障害者支援の促進」を始めとした各種施策により、重度の障害のある人の地域での居住支援につきましても促進して参りたいと考えています。 今後の参考とします  32 市が行ったアンケート結果からも入所施設が必要。目標値を大きくして欲しい。障害に重い子はグループホームでの生活が難しい。 4、7、160(163)(31に集約)  33 家族の高齢化が進む中、とりのこされる障害者がふえている。入所施設の利用者の実態を見ても、重度者、強度行動障害者等グループホームでは支援不可能な利用者が半数以上いる。実態に即して、入所施設整備をもりこんでほしい。 4、7、160(163) (31に集約)  34 家族の高齢化が進んでいる。母子家庭でもあるため入所施設は必要である。  4、7、160(163) (31に集約)  35 障害が重いので入所施設造って下さい。 4、7、160(163) (31に集約)  36 子どもの事を考えると不安です。この先のことを考えると施設が必要です。 4、7、160(163) (31に集約)  37 入所施設をつくって下さい。(重度障害者なので) 4、7、160(163) (31に集約)  38 グループホームでの支援では不可。重度のため入所施設が必要です。 4、7、160(163) (31に集約)  39 入所施設を作って下さい。 4、7、160(163) (31に集約)  40 「促進について検討」ではなく「促進する」としてほしい。促進するかどうかの検討など不必要。 4、7、151(153) 御意見の通り、促進すること自体は自明と考えますので、施策名称及び施策説明の記載を以下の通り変更します。施策名称:「重度重複障害者支援の促進」。施策説明:「地域で暮らす重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、レスパイトケアを実施することが可能な施設の拡充、日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充、医療的ケアの専門的知識を有するコーディネーターの養成等、総合的な支援の実施方法について検討を行います。」 反映しました  41 重度重複で医療的ケアがあると、行くところが全くない。1つでもいいから、短期入所、生活介護の施設ができるような内容にしてほしい。 4、7、154(156),155(157) 御意見につきましては、施策「短期入所の充実」及び「通所サービス等の充実」の説明会等の情報提供の内容を検討していくほか、施策「重度重複障害者対策の検討」の名称及び施策説明を次の通り変更して対応して参ります。施策名称:「重度重複障害者支援の促進」。施策説明:「地域で暮らす重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、レスパイトケアを実施することが可能な施設の拡充、日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充、医療的ケアの専門的知識を有するコーディネーターの養成等、総合的な支援の実施方法について検討を行います。」 反映しました  42 息子は、重度の肢体障害を持っています。点滴を受けに市外の病院に行ったことがあり、将来のことを考えると、医療ケアのある施設の必要性を切に願っています。川越市内に医療ケアの施設は無く、不安になります。医師会の協力を得て、ぜひ医療ケア施設を公的支援で設立して欲しいです。 4、7、160(163) 御意見につきましては、意見の対象が施策「障害者支援施設の整備」であるため、医療行為の行える入所施設としての「療養介護」の施設の設立についての御意見と考えます。療養介護施設につきましては、県内でも数が少なく、かつ規模が大きい施設であるため、市単独では設置が非常に困難と考えていますが、重度重複障害者が地域で暮らすための適切な支援について、施策「重度重複障害者支援の促進」の中で検討を進めてまいります。 今後の参考とします  43 移動支援は入所施設で使えなかったり、車に乗っての支援を断られたりする。施策に「制限を無くす」という文言を入れてほしい。 4、7、94(96) 入所施設利用者が移動支援を使えない理由については22番の回答の通りです。また、車に乗っての支援を断られてしまったことにつきましては、移動支援ではヘルパーがマンツーマンで常時介護できる状態での付き添いが前提となります。車を運転中は常時介護できる状態とは言えず、利用者様の安全性を考慮して、事業所としても車に乗っての支援はお断りしているものと考えます。他の障害福祉制度との兼ね合いや利用者の安全性の観点等から、移動支援の利用に関して制限を無くすことは難しいと考えます。 反映できません  44 入所施設、グループホームの指標の目標値を増やしてほしい。職員の確保も必要なため、重度加算の更なる倍額を図ってほしい。 全体、-、- 入所施設につきましては、国の基本指針では、施設入所者数について、32年度末の入所者数を28年度末時点から2%以上削減することを基本としています。川越市では入所待機者の状況等により、目標値を削減しませんが、増加は困難な状況です。グループホームにつきましては、施策「グループホームの充実」により、定員数を現状値の144人から目標値の186人に向けて、御意見を参考にしつつ拡充を目指してまいります。重度加算等補助金につきましては、要綱に定めてあるとおり通所の指定障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を行う事業者を対象としているため、入所施設、グループホーム事業者は対象としておりません。 現在、グループホーム事業者に対する補助としては、重度者に限定したものではなく「共同生活援助事業安定化補助金」という入居者一月につき一人あたり10,000円の補助を行っています。安定化補助金は川越市独自の単独事業となります。市の限りある財源の中では、補助額の更なる倍額を図っていくことは困難な状況ですが、補助については継続して行ってまいります。なお、川越市で行っている上記補助制度(重度加算補助金、安定化補助金)とは別に、国の障害福祉サービスに対する報酬制度として、重度障害者支援加算があります。今後、国が重度支援加算をさらに増額させていくかについてはその動向を注視してまいります。 今後の参考とします  45 重度知的障害者・重複障害者のためのグループホーム建設へ向けて石原町2丁目の市有地(約300坪)を貸して下さい。 全体、-、- 市有地の利活用に関する方針については、「川越市公有地利活用計画」で示されています。御意見の市有地の貸付につきましては、事業者等からの相談を受け、財産管理部局を交えて個別に検討するものと考えております。 反映できません  46 グループホームについて、市有地の活用、重度者に係る運営費の補助等を施策に入れてほしい。 4、7、159(162) 市有地の利活用に関する方針につきましては、「川越市公有地利活用計画」で示されています。御意見の市有地の貸付につきましては、事業者等からの相談を受け、財産管理部局を交えて個別に検討するものと考えております。また、グループホームの運営費補助につきましては市独自の事業として「川越市共同生活援助事業安定化補助金」の交付を行っているところです。御意見を踏まえ、補助について下記の文言を施策説明に追加しました。変更箇所:~調整を図り、運営費補助を継続して行いつつ、設置に向けた~ 今後の参考とします  47 青年学級など障害者にとっての余暇はまだまだ貧弱です。人生を豊かにするためにも社会教育として学級の充実を積極的に図ってほしい。 4、7、69(70) 青年学級につきましては、今後も学級生の安全安心に配慮した運営に努め、内容面での充実を図ってまいります。また、御意見を踏まえ、余暇活動について、次の施策を新設し、障害者の余暇活動支援について検討を進めてまいります。施策名:「障害者の余暇活動支援の検討」。施策内容:「障害者の余暇活動の充実について、課題及び先進事例等の情報を収集し、充実に向けて検討を行います。」担当課:障害者福祉課。指標:検討の実施。 一部反映しました  48 9ページ 基本目標2~保健・医療サービスの充実。最後から2行目。保健・福祉・医療等の連携により、適切な~努めます。を以下に置き換える。障害のない人と等しく、障害のある人が自身の希望する医療機関で医療サービスが受けることができる整備を図り、障害のある人が安心して生活していけるように努めます。【理由】厚生労働省の医療従事者向けのガイドラインには、障害の種別や重さによっての医療差別は全く明記されていない。また、障害を理由としての不当な差別的取扱いはしてはならないし、合理的配慮もしなくてはいいということではなく、積極的にするように明記されている。しかしながら、現状、市内の医療機関(医科、歯科)は障害の種別や重さにより、十分に対応可能な平易な病状であっても診療の拒否が行われている事からガイドラインに沿って診療がなされているとは言い難い。したがって、障害のない人とある人が等しく医療を受けることができる体制が整備できることをはっきりと目標に掲げるべきである。 2、-、-  御意見につきましては、本文の「適切な保健医療サービスが受けられるような体制の整備を図り、障害のある人が安心して生活していけるように努めます。」に含まれるものと考えます。また、御意見の【理由】につきましては、主に障害者差別解消に関する内容となるため、基本目標1「地域共生社会の実現」におきましても、施策「広報・啓発活動の推進」における周知・啓発等による差別解消に努めて参ります。施策「障害者医療に関する情報収集・情報提供」におきましても、診療等に係る事例について収集し、医療機関等への情報提供により、障害がある人に必要な医療が提供されるよう努めて参ります。 今後の参考とします  49 28ページ~49ページ。障害者団体のヒアリングの結果が掲載されているが、昨年度行われた障害者アンケートに記載された自由記入欄についても掲載すべきである。【理由】障害者団体に所属する障害者の意見と障害者団体に所属しない14000人の意見の重みは同じであることから、等しく計画の中に位置づけるべきである。 2、-、- 平成28年度に行ったアンケート調査の結果につきましては、本計画書第2章「障害のある人をめぐる状況」として、状況を表すデータ部分の抜粋を掲載しています。また、団体に対するヒアリングにつきましては、アンケート調査では行われなかったものであるため、計画書に掲載しているところです。御意見につきましては、今後の計画に関するアンケート調査及び計画書の構成に関し、参考とさせていただきます。 今後の参考とします  50 65ページ施策32、67ページ施策39、70ページ施策44。障害者医療に関する情報収集・情報提供。施策説明の意味がわからない。障害のある人の情報収集を誰と誰が行い、誰と誰にその情報を提供するというのか?そもそも患者の情報は個人情報であり、それは障害の有無にかかわらず、守られるべきである。施策名を障害のある人の医療の充実とし、市内の医療機関歯科医療機関から障害のある人が診療拒否されている現状をなくし、障害のない人と同様の医療が確保されるようにすべきである。 4、2、32(33),39,44(45) 本施策は、障害のある人に必要な医療等が提供されるよう、市として具体的に取り組む内容を施策としたものです。なお、具体的事例として特定の個人を識別できる情報の提供を行うことはありません。 反映できません  51 67ページ施策38、および70ページ施策43。施策説明に川越市ふれあい歯科診療所において障害児歯科診療をおこなっていくと記載されているが、平成28年1月厚生労働大臣決定障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン(医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針)には障害者に対し不当な差別的取扱をしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方が記載されており、障害特性に応じた対応についての具体例も示されており、障害の有無で医療機関が診療を拒否することは認められていない。障がい者はふれあい歯科を受診できるが、他の歯科医療機関を受診できることが前提であり、障害者歯科イコールふれあい歯科ではない。したがって施策説明を「川越市の歯科医療機関全てについて障害の有無にかかわらず歯科診療を行っていきます。」とすべきである。 障害者の診療を断る前提が無いことから、障害者歯科相談医との連携を図ってまいります。も削除すべきである。市として市内の医療機関へのガイドラインの周知徹底や、障害のある人が障害のない人と等しく医療機関を受診できるよう、合理的配慮の具体例や、対応について、川越市保健所が川越市医師会、川越市歯科医師会と極力連携し、診療体制を整えていくべきである。つまり、保健医療計画に示された自宅からおおむね20分以内の医療体制を障害のある人も同様に確保されるべきである。 4、2、38,43(44)  施策の障害者歯科診療の充実は、市として、川越市ふれあい歯科診療所における障害者に対する診療について記載しているものです。ご意見のとおり、川越市ふれあい歯科診療所では障害の有無にかかわらず診療を行ってまいります。また、市内の医療機関へのガイドライン及び合理的配慮の具体例の周知等につきましては、施策「広報・啓発活動の推進」において行うほか、障害者医療に関して収集した事例につきましては、施策「障害者医療に関する情報収集・情報提供」において、医療機関等への情報の提供を行ってまいります。 反映済と考えます  52 108ページ、施策164、相談支援事業の充実。昨年行われた障害者アンケートで、「川越市障害者支援センターがただの電話番であり、なんの役にもたっていない」と記載されていた。以前、障害者相談支援センターの業務は単に福祉サービスにつなげるだけが仕事であると言われたが、それだけではない。川越市障害者相談支援センターに業務委託している川越市障害者福祉課としてこのことを重く受け止め、業務委託仕様書に記載されている業務が適切に行われているのか、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるように、総合的な専門的な相談支援が身体障害者に行われているのかをチェックし、施策の記載内容と合致させるべきである。 4、7、164(167)  川越市障害者相談支援センターの業務として、福祉サービスの利用援助の他に、社会資源を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援等の業務がございます。平成30年4月から、川越市障害者基幹相談支援センターが、川越市障害者相談支援センターと同じ建物に開設される予定になっており、これまで以上に緊密な連携のもと、総合的・専門的な相談支援を実施してまいります。 反映済と考えます  53 122ページ(5)障害児サービス。児童発達支援について、今後も利用が増大していくことが予想されるとの事だが、真に必要な子どもが必要な支援を受けることができるように、支給決定の見直しをすべきである。障害福祉サービスと同程度の金額で事業所の負担が少ないため、障害福祉サービスを提供するよりも児童発達支援に重きを置いた方が事業所の利益になるため、更には、より軽度な子どもを受け入れればさらに事業所の負担は少なく、利益が大きいため、本当に必要な子どもに支援がされていない。このためより重い障害のある子どもを受け入れた事業所には加算を付けるべきだし、児童発達支援と障害福祉サービスの単価を見直すべきである。児童発達支援の単価<障害福祉サービスの単価 5、-、- 児童発達支援については、障害の種別や程度によらず、支援が必要な児童を支援する制度であり、障害が最重度の児童から手帳を持っていないいわゆる発達障害の児童まで幅広く利用されています。 様々な特色を持った事業所が増えることで、より個々の児童に合った必要な支援が受けられやすくなるものと思われますので、引き続き、事業の利用を促進していきたいと考えています。そのなかで、支給決定については、児童の家庭状況やニーズがさまざまであることから、他市の状況等を踏まえて検討していきたいと考えています。なお、事業所が重度の児童等を安全に受け入れるため、職員の加配などの体制を整備した場合には、加算がされる仕組みとなっています。また、単価については、国が定めているため、国の動向を注視するとともに、必要に応じて要望してまいりたいと考えています。 今後の参考とします  54 123ページ。放課後デイサービスについても、今後も利用が増大していくことが、予想されることだが、真に必要な子どもが必要な支援を受けることができるように、支給決定の見直しをすべきである。障害福祉サービスと同程度の金額で事業所の負担が少ないため、障害福祉サービスを提供するよりも放課後デイサービスに重きを置いた方が事業所の利益になるため、更には、より軽度な子どもを受け入れればさらに事業所の負担は少なく、利益が大きいため、本当に必要な子どもに支援がされていない。このためより重い障害のある子どもをを受け入れた事業所には加算を付けるべきだし、放課後デイサービスと障害福祉サービスの単価を見直しすべきである。放課後デイサービスの単価<障害福祉サービスの単価 5、-、- 放課後等デイサービスについては、障害の種別や程度によらず、支援が必要な児童を支援する制度であり、障害が最重度の児童から手帳を持っていないいわゆる発達障害の児童まで幅広く利用されています。 様々な特色を持った事業所が増えることで、より個々の児童に合った必要な支援が受けられやすくなるものと思われますので、引き続き、事業の利用を促進していきたいと考えています。そのなかで、支給決定については、児童の家庭状況やニーズがさまざまであることから、他市の状況等を踏まえて検討していきたいと考えています。なお、事業所が重度の児童等を安全に受け入れるため、職員の加配などの体制を整備した場合には、加算がされる仕組みとなっています。また、単価については、国が定めているため、国の動向を注視するとともに、必要に応じて要望してまいりたいと考えています。 今後の参考とします  55 130ページ(5)障害児サービス 2行目。市内で支援が受けられ、どの障害にも対応できるようにするとともに、と記載されているが、現状では軽度の障害者は支援が十分に受けることができるが、重度の障害のある子どもが、対応できる職員がいないと支援を受けることができていない。これは7年以上変わっておらず改善されていない。この課題を明記し、課題改善に向けての具体策を示すべきである。 5、-、- 御指摘の重度の障害者への支援につきましては、本市も課題として把握しているところです。課題への対応といたしまして、施策「重度重複障害者支援の促進」(「重度重複障害者対策の検討」からの変更)におきまして、地域で暮らす重度重複障害者に対する適切な支援の提供について検討を進めてまいります。 反映済と考えます  56 8ページ。視点4として以下を挿入。基本理念及び視点1と2と3を実現するために、まず行政の職員全員(非常勤職員、臨時的任用職員を含む)が自ら障害者差別解消法及び川越市障害者差別解消法対応規程(服務規程)を理解した上で、実務を行う事が求められる。障害者差別に関する研修を充実し、市民から障害者差別について寄せられた相談事例と市の対応をホームページ上に掲載するなどして可視化し、障害者差別がなくなる取り組みをさらに進めていきます。【理由】障害者差別(不当な差別的取扱いおよび合理的配慮不提供)を理解していない部課や所属長及び職員がいるため、職員への周知理解促進が必要。行政機関の差別は法で禁止されている。民間より劣るようでは困る。 1、-、-  御意見につきましては、基本目標1の主要課題1「差別の解消」の施策「行政サービスの提供における障害のある人への配慮」及び施策「市職員に対する研修の実施」の中で推進してまいります。また、御意見は、参考とさせていただき、職員による不当な差別的取扱いがされた若しくは合理的配慮がされなかった事例又は合理的配慮の好事例につきましては、研修等を通じて職員に周知し、差別の再発防止や好事例の共有を図り、障害を理由とする差別の解消に努めてまいります。 今後の参考とします  57 56ページ施策番号1。行政機関は合理的配慮義務があるにもかかわらず、法的根拠があることも、川越市障害を理由とする差別の解消に関する職員対応規程および川越市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する適切な対応に係る留意事項を知らないあるいは理解していない職員もいる。部署や職員により対応が民間より劣ることが多分にあることから、以下に置き換える。必要かつ合理的な配慮を行うための情報を全ての職員(正規職員・非常勤職員・臨時的任用職員)が行うことができるように、周知徹底します。 4、1、1 障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務、川越市障害を理由とする差別の解消に関する職員対応規程および川越市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する適切な対応に係る留意事項等につきましては、職員の理解を進め、職員が合理的配慮の提供を行うことができるよう、施策「市職員に対する研修の実施」と併せて周知を推進して参ります。 今後の参考とします  58 56ページ、4、市職員に対する研修の実施を以下のようにする。→市職員(正規職員・臨時的任用職員・非常勤特別職)に対する研修の実施川越市職員の服務規定である障害者差別解消法対応規程は上記の職員が職種に関係なく順守しなければならない服務規定である。しかし、周知徹底されていない現状を踏まえ、施策にはっきりと明記すべきである。施策説明を以下に訂正、職員研修及び日常の事務事業実務を通じて、障害者差別を真に解消(なくす)よう取組みます。また、障害者福祉についても、全ての職員で取り組みます。施策説明と指標がマッチしていない。一般的な障害者福祉についてと障害者差別解消法上の差別は異なる。障害者差別解消法は、障害のない人との機会の平等であり、障害の有無によって分け隔てられない社会であり、そのための工夫調整が合理的配慮であり、単なる障害者福祉と障害者差別解消法上の障害者差別とは異なる。 4、1、4  全ての管理職員に対して、障害を理由とする差別の解消に関し求められる役割に関する研修を実施することによって、管理職員を通じて所属内に周知徹底を図ってまいりたいと考えております。施策説明について、御意見を踏まえ「職員研修において、障害者福祉や障害者差別に関する内容を取り上げ、職員が障害者福祉や障害者差別について理解を深めるよう努めます。」に改めます。指標について、障害者差別解消のためには、一般的な障害者福祉の理解と障害者差別解消法の理解が両輪となるものと考えるため、それぞれの項目を掲げているものです。 一部反映しました  59 56と61ページ、2広報・啓発活動の推進。所管が障害者福祉課としか記載されていないが、広報課も所管とすべきである。 4、1、2,(17) 広報・啓発活動につきましては、広報記事の作成や啓発活動を行う主体として、障害者福祉課を担当課としています。広報室は、広報誌等を記事を掲載する媒体として取り扱う部署であり、記事等を作成する主体ではありませんので、担当課には含まれません。 反映できません  60 59ページ、12総合的な福祉教育の推進。障害者支援計画の中での施策のため、単に福祉というあいまいなものでなく、障害者福祉に特化すべきである。また社会福祉協議会が担当と記載されているが、教育であれば、教育委員会の所管課も担当課とすべきである。障害者に対する偏見、差別が根強いことから、地域住民を対象とした講演会や講座などについても、たとえば、障害者の人権を扱った人権の映像を用いてグループディスカッションなどを通じて、偏見、差別の心をなくしていくなどの取組みがなされるべきである。 4、1、12 社会福祉協議会で実施している障害者への理解に関する福祉教育として、点字ボランティア養成講座、聴覚障害者支援ボランティア講座を実施しています。また、市内小中学校への総合学習の時間において、盲導犬ユーザーの講話、車いす利用者の講話を実施し、児童、生徒への正しい理解を進めています。 夏休みの期間においては、市内小学校4年生以上を対象に、盲導犬との交流体験、車いすでのお買い物体験、障害者施設へのボランティア体験を実施しています。御指摘の施策の事業では上記の内容を行っておりますが、他の施策「広報・啓発活動の推進」や「学校における福祉教育の充実」、「障害者週間記念事業の充実」「障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実」等の中でも、講演会等の様々な手法による地域住民等への周知・啓発を行っているところです。御意見につきましては、今後の各事業の推進の中で参考とさせていただきます。 今後の参考とします  61 60ページ、施策14。2日間の記念事業だけが大切なのではなく、12月3日~9日までが障害者週間であり7日間が大切であるため、障害者週間記念事業の充実を障害者週間の充実に改める。担当課も広報課と障害者福祉課とする。近隣自治体は、障害者週間について広報の表紙から数ページを用いて、特集を組んだと聞いている。オアシスで開催された障害者記念事業に来場した市議もほとんど来場していなかったし一般の市民も少なかった。障害者週間の市民の認知度が低いと思われる。したがって上記記載通りとすべきである。 4、1、14(18)  施策「障害者週間記念事業の充実」につきましては、施策説明にある通り障害者週間の周知も含めて設定されており、御指摘の件につきましては反映済と考えます。一方、市民の認知度の低さにつきましては課題であると認識しておりますので、当該施策の位置づけを「主要課題4 相互理解と交流の促進」に変更し、障害者週間の期間の周知啓発活動について、市民の理解促進の機能の一部であるとの認識を明確にします。 一部反映しました  62 61ページ、施策20、障害者相談員の充実。さらなる充実をはかるために、当事者や家族の委員を公募で募る。指標が23人継続ではなくて、当事者家族の立場に立った寄り添った対応のできる、実践活動のできる相談員を選任すべきである。公募で募っても良いと思う。相談のない相談員と相談の多い相談員については報償金も一律ではなく考慮すべきではないか。 4、1、20(21) 今後の相談員の充実を図るため、いただきました御意見につきましては参考とさせていただきます。 今後の参考とします  63 62ページ、基本目標2、保健・医療サービスの充実。1行目から3行目 障害の軽減を図る事が重要であることから~。この3行は障害はなくすものであるという医学モデルの考えかたである。この社会が障害を作っているという考え方が社会モデルである。医学モデルの考え方は削除すべきである。 4、2、- 御意見を踏まえ、62(新63)ページ1~3行目を次のように変更しました。変更内容:身体発育や精神発達の遅れがある乳幼児を早期に発見し、早期診断や適切な治療・療育へ結びつけることが重要であることから、乳幼児健康診査を実施しています。 反映しました  64 71ページ、施策47 保育士研修の充実。指標に専門書を通しての学習会、有識者による専門的な研修会と記載されているが、当事者家族から言わせていただくと、その子供の専門家は、その子供を一番見ている親と保育者であり、専門家はその子供の専門家ではない。したがって、専門的な研修会は必要ない。障害のある子どもとない子供が育ちあう保育をどのように実践できるのか、そのことに主眼をおいた研修内容にすべきである。 4、3、47(48) 子どもが共に育ちあう保育現場においては保護者の意見を伺うことはとても大切なことです。時には保護者の方から専門的な質問が寄せられることも有ります。保育士は専門的な事に関し未熟なため、臨床的な立場にある医師や臨床心理士、療育の現場に従事する専門家等による研修会や学習会を持つことで、保育実践をしていく手立てを学んでいます。保護者の意見等を丁寧に伺いながらともに育ち合う保育実践ができるよう学習会等をおこなってまいります。 今後の参考とします  65 77ページ、施策68。施策説明に障害のある人を理解するため、障害に関する専門の講師を依頼して研修会を実施すると記載されているが、障害のある人を理解するには、障害当事者から話を聞くのが一番である。障害当事者を研修会に招き当事者から話を聞く研修会とすべきである。また、障害者教育講座だけでなく、公民館における様々な講座等において、障害の有無にかかわらず参加するための工夫調整を行う事について研修で学んだことを実際に生かすべきである。 4、3、68(69) 様々な障害について幅広い知識を得ることが、障害をお持ちの方を理解するための第一歩であり、重要なことだと考え研修会の企画をしております。 そのため、ご意見にありますように「障害当事者に講師をお願いする」ことも検討しております。障害を持つ方を理解するために、これからも様々な講師をお願いして研修会の充実に努めてまいります。また以前から施策名に関しては市民向けの講座と誤解を受けることが多く、ご意見を踏まえまして、実施している名称に合わせた施策名「障害者対応事業を実施するための研修会の充実」に変更させていだだきます。また、御意見後半の公民館における講座等については、障害の有無にかかわらずどなたでも気軽に参加できるよう配慮してまいります。 今後の参考とします  66 107ページ、主要課題3、住まいの場の充実。地域で生活できる住宅の整備として、グループホームや生活ホームだけでなく、障害のある人が地域で生活する選択肢の中には市営住宅も含まれることから、施策112の市営住宅の整備も主要課題3の中に挿入する。 4、7、112(114),(161) ご意見のとおり107ページ、主要課題3の住まいの場の充実のためには、環境の整備が必要と記載していることから、主要課題3の住まい場の充実に、施策「市営住宅の整備」を再掲します。 反映しました  67 81ページ、施策76。職域を拡大し、知的障害者の雇用も促進して欲しい。知的障害と重度の自閉症である障害のある方も自治体職員として雇用されている。川越市も先進的な自治体に倣うべきである。 4、4、76(77) 知的・精神障害者の雇用につきましては、臨時職員として、昨年度に精神障害者の方4人を、今年度に精神障害者の方及び知的障害者の方それぞれ1人を採用し、障害の程度を考慮して就労が可能な清掃業務等に従事しております。今後も引き続き、職域の拡大、雇用の促進に努めてまります。 今後の参考とします  68 87ページ、施策96、行動援護、同行援護の充実。児童の事業所が増えていないし、児童に対応可能な行動援護の事業所であっても、放課後デイサービスや児童発達支援のサービスを提供した方が、楽に儲かるため、行動援護などの福祉サービスは人員がいっぱいである。あるいは従事者がいない。と引き受けないのが現状である。これでは市民のニーズに答えていない。施策のとおり充実を図るのであれば、質と量の確保に責任を持つべきである。 4、5、96(98) 行動援護、同行援護につきましては、利用者数を平成28年度末の115人から、平成32年度末には146人への増加を見込んでいます。利用希望者に対応できるよう、質と量の確保も含め、充実を図ってまいりたいと考えています。 今後の参考とします  69 105ページ、施策157、みよしの支援センター・職業センターの充実。施策説明に記載されている通りの公設の就労継続支援事業所であるならば、民間で受け入れが困難な障害のある人の受け皿となるべきである。また、みよしの支援センター・職業センターに公用車が多数あるのであれば、送迎を行うべきである。民間事業所でも送迎を行っているのに、公設の事業所が肢体不自由、知的障害者等の障害者の送迎を行わず家族任せにしているのはおかしい。家族が病気になったら、休まざるを得ないし、単身の障害者は、そもそも家族が送迎できない。結果として就労サービスを受けることができす、利用者にとり利用の制限となってしまう。送迎専門の職員を配置するか、送迎を外部委託するなどし、障害者が働いたり、訓練を受けたりする機会を確保することこそが施策のみよしの支援センター・職業センターの充実につながると考える。 4、7、157(159)  御意見につきまして、みよしの支援センターはマイクロバス1台と軽自動車1台を管理し運用しています。業務終了時に利用者を駅まで送っています。また、単身の障害者の方も自力で通所されています。送迎の外部委託等については「民間委託等推進計画」「川越市公共施設等総合管理計画」等で検討されるものと考えます。また、職業センターの送迎につきましては、平成29年3月に策定された「民間委託等推進計画」の個別取組項目3、施設利用者送迎バス業務に位置づけられており、外部委託について調整中でございます。 今後の参考とします  70 50ページおよび53ページ、重点施策3、地域生活環境の整備。重点施策3 地域生活環境の整備 に障害者の地域医療の充実を入れる。障害のある人が地域で生活するには、障害のない日と同様に地域医療が受けられることが前提である。したがって障害者の地域医療の充実を施策に盛り込むことが必要である。 3、-、- 御意見を踏まえ、重点施策「地域生活環境の整備」に、施策「障害者医療に関する情報収集・情報提供」を追加しました。また、障害者の地域医療につきましては、一つの施策では対応が困難な課題となるため、基本目標2の主要課題2を「障害者医療の充実」とし、各施策を推進することで充実を図ってまいります。 反映しました  71 98ページ、施策番号134。福祉避難所の設置を福祉避難所の設置および障害のある人にも配慮した避難所の設置とする。障害のある人の福祉避難所が現状26か所あり30カ所が目標値との事であるが、先ず入所や通所の方の受け入れが先であり、受け入れの人員も限定されている。まず、地域の避難所に障害のある人が避難できることが前提であり、障害のある人は福祉避難所、ではない。熊本の地震では福祉避難所が機能していなかった。障害の有無にかかわらず、だれでも安心して避難できる体制を構築すべきである。 4、6、134(136) 一般の避難所につきましては、主に公立の小中学校などを指定しているところでございますが、障害のある方など、支援を必要としている方が安心して避難できるよう、優先スペースを確保するなど配慮することと、避難所運営マニュアルに定めております。福祉避難所につきましては、一般の避難所で対応できない場合等の受け入れ先として考えております。 今後の参考とします  72 65ページ、施策32。67ページ、施策39。70ページ、施策44。障害者医療に関する情報収集・情報提供という施策はおかしい。障害のある人の地域医療の充実とすべきである。障害の有無で地域医療が限定されることはおかしい。障害の有無にかかわらず誰でも自分の希望する医療機関への受診ができる体制を整えるべきである。 4、2、32(33),39,44(45) 本施策は、障害のある人に必要な医療等が提供されるよう、市として具体的に取り組む内容を施策としたものです。障害者の地域医療につきましては、一つの施策では対応が困難な課題となるため、基本目標2の主要課題2を「障害者医療の充実」としました。主要課題2の各施策を推進することで、充実を図ってまいります。 一部反映しました  73 84ページ、施策88、スポーツ交流の促進。現状値30人目標値30人と大変少ない。施策説明通りに障害のある人とない人がスポーツを楽しめるような事業行事を行い、多くの人がスポーツ交流をはかれるようにすべきである。 4、5、88(89) スポーツ事業では、障害のある方を対象とした教室を2教室開催しており、その参加人数については把握しているところです。(参加人数は施策の指標の現状値:平成28年度は30人)その他にも、生涯スポーツフェスティバルには障害のある方にもご参加いただき、スポーツ交流を図っておりますが、人数については把握できていないため、今後把握に努めてまいります。 一部反映しました  74 95ページ、主要課題2。ひとりで~必要です。と施策125施策126の施策説明と指標がマッチしていない。一人で暮らしている障害者にとり効果的な情報提供とは具体的に何と何か?障害のある方でネット環境がない方もいる。メール配信だけでは不十分である。 4、6、125(127),126(128) 施策番号125(新127)「地域における防犯推進体制の整備」について。地域における防犯推進体制を整備し、自主防犯パトロール活動を行う団体数を増加させることは、地域住民の皆様の防犯意識の高揚を図るとともに、地域の安全・安心を確保するための施策でございます。このため、防犯体制を整備することは、犯罪を抑止して障害者の皆様においても安全で安心して暮らせる地域を目指すものでもあり、障害者の安全確保に繋がるため、施策説明と指標は一致していると判断しております。 施策番号126(新128)「犯罪情報・防犯情報の収集と提供」について。障害者に対する効果的な情報提供とは、視覚障害や聴覚障害等、障害者の状態に応じ、文字、音声等多様な手段を用いて、広範かつ迅速に情報を提供することと判断しており、具体的にはメール等の文字情報や防災行政無線等による音声情報の提供であると考えております。しかし、音声情報は防災行政無線によって既に広範囲(市内全域)に放送しており、指標として定めるには適切ではないと判断したため、文字情報であるメール配信サービスの登録者数のみを指標としているものであり、施策説明と指標は一致していると判断しております。 今後の参考とします  75 74ページ、施策56。施策説明に記載された学級にしか、教育機器および訓練機器を置かないのは、合理的配慮の不提供であり、障害者差別である。導入する学級として「通常の学級」も明記すべきである。 4、3、56(57) 教育機器、訓練機器等の導入につきましては、児童生徒の障害の程度や特性を考慮し、どのような支援が必要かという観点から事業を進めております。通常の学級に在籍する支援が必要と思われる児童生徒につきましても、教育機器の導入を進めておりますので「通常の学級」を追記させていただきます。変更内容:知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、弱視特別支援学級、通級指導教室及び通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒の障害の種類や程度に応じた~ 反映しました  76 10ページ、基本目標3、早期療育。「適切な環境」は行政や人から押し付けられるものではない。早期療育をするか、障害のない子供と共に育てるかは本人の保護者の意思が尊重されるべきである。したがって、早期療育は希望のある人にのみを追加する。 1、-、- 基本目標3の早期療育につきましては、適切な環境を押し付けるものではなく、第4章基本目標3の施策においても、障害の無い子供が通う保育所で受け入れる障害児保育の充実や、障害のある子どもの通う保育所・幼稚園等への訪問支援の充実等を図っているところです。御意見を踏まえ、受け入れ態勢の整備等が早期療育に含まれることを明確化するため、10ページの基本目標3の文面について、次の通り修正します。「~早期療育を推進します。そのために、保育所や~」 一部反映しました  77 主要課題4、相談支援体制の充実。障害者差別解消法の川越市の相談窓口に相談しても全く返ってこないでもたもたしているため、障害者福祉課及び職員課で市民にフィードバックする施策を入れる。 4、7、164(167) 川越市では、障害者差別に関する相談窓口を設置しておりますが、相談のあった事例については厚生労働省の調査において回答し、厚生労働省のホームページで公表しております。これらの情報を川越市ホームページから閲覧できるよう市ホームページの適切な管理に努めます。 今後の参考とします  78 障害の重い人が将来安心して暮らせるよう入所施設を作ってほしい。施設の整備が進むよう数値目標を増やしてほしい。 4、7、160(163) 国の基本指針では施設入所者数について、32年度末の入所者数を28年度末時点から2%以上削減することを基本としていますが、入所待機者の状況等により、川越市では削減しません。新規整備については、埼玉県が主催する入所調整会議での議論や入所希望者のサービス利用計画の内容等を踏まえ、検討して参ります。 今後の参考とします  79 知的障害者の44.9%が入所施設の整備を求めています。埼玉県と協議を行いながら検討を進めていくのであれば、指標の施設入所者数の現状値と目標値が同じなのはおかしい。 4、7、160(163) 国の基本指針では施設入所者数について、32年度末の入所者数を28年度末時点から2%以上削減することを基本としていますが、入所待機者の状況等により、川越市では削減しません。新規整備については、埼玉県が主催する入所調整会議での議論や入所希望者のサービス利用計画の内容等を踏まえ、検討して参ります。 今後の参考とします  80 重症心身障害児の進路先不足。重症心身障害児の特別支援学校卒業後の進路先が無いと言われてきた。卒業後に通所できる重症心身障害児の生活介護施設の拡大、老健施設の重症心身障害児の受け入れ、市としての生活介護施設の運営等、子供たちの未来のため手を差し伸べていただけたら嬉しいです。 4、-、- 生活介護事業所につきましては、施策「通所サービス等の充実」において充実を図るとともに、施策「重度重複障害者対策の検討」を「重度重複障害者支援の促進」とし、施策内容に重度重複障害者の「日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充」を加え、検討を行ってまいります。老健施設での受け入れにつきましては、今後国が定める「共生型サービス」の基準等の動向に注視し、対応してまいります。 一部反映しました  81 特別支援学校卒業後の進路先が無い。卒業後に通える、医療的ケア児の生活介護施設を整備して欲しい。在宅で過ごすこととなると、親子で共倒れしてしまう。 4、7、155(157) 生活介護事業所につきましては、施策「通所サービス等の充実」において充実を図るとともに、施策「重度重複障害者対策の検討」を「重度重複障害者支援の促進」とし、施策内容に重度重複障害者の「日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充」を加え、検討を行ってまいります。 一部反映しました  82 ・52ページ、72ページ、109ページの「発達障害児(者)の地域支援体制の整備」のところ。この事業の対象に高次脳機能障害を有する障害児(小児の高次脳機能障害)が含まれることを明記してください。また、平成28年5月25日に成立した改正発達障害者支援法では、6項目の付帯決議(参議院)が付いているが、付帯決議2項目に以下のような内容がある。「(2)小児の高次脳機能障害を含む発達障害の特性が広く国民に理解されるよう~」 4、3、52(53),167(170) 本事業は、発達障害児(者)を対象としています。「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」には、高次脳機能障害は精神障害に含まれるものとして記載されており、発達障害には含まれていません。 また、国立障害者リハビリテーションセンターが「高次脳機能障害者支援の手引き」の中で示している高次脳機能障害の診断基準では、発達障害を原因とする者は高次脳機能障害の対象がら除外されている事もあるため、市の判断において、発達障害者に高次脳機能障害者を含むことは困難と考えます。そのため、次期計画の本事業に高次脳機能障害者について記載することはできませんが、御意見の付帯決議の動きを踏まえ、国の示す基準等について注視して参りたいと考えています。 今後の参考とします  83 ・64ページの「精神保健相談の充実」のところ。高次脳機能障害についても「精神保健相談」の対象であることを計画に記してください。 4、2、30(31) 御意見を踏まえ、64(新65)ページの施策「精神保健相談の充実」の文頭を、次のとおり変更しました。変更内容:「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人やその家族などからの精神保健に関する相談を~」。また、この修正に合わせて、施策「精神保健福祉家族教室の充実」の施策説明の文頭を次のとおり変更しました。変更内容:「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人の家族に~」。 反映しました  84 ・65ページの「精神保健福祉家族教室の充実」のところ。高次脳機能障害関係の家族教室の開催などについても計画に記してください。 4、2、31(32) 現段階では実施しておりませんが、必要に応じて高次脳機能障害の支援拠点機関である埼玉県総合リハビリテーションセンターと連携しながら、検討していきたいと考えております。 今後の参考とします  85 ・65ページの「障害者医療に関する情報収集・情報提供」のところ。高次脳機能障害について診断・リハビリなどで対応して頂ける医療機関についても情報収集・情報提供していく旨のことを計画に記してください。 4、2、32(33) 本市としましては、特定の病名等にかかわらず、障害者医療に関する情報収集・情報提供に努めて参ります。 反映済と考えます  86 ・102ページの「障害者手帳取得の促進」のところ。川越市では従前より「高次脳機能障害、発達障害が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて周知」を計画に盛り込んでいただいておりますが、高次脳機能障害についてどのように周知していくのか、周知の成果をどのように評価するのか、次期の計画では具体策を記してください。例えば、ホームページで「手帳」の対象になることを周知していくとか、そのページへのアクセス数で評価するとか。 4、7、141(143) 御意見を踏まえ、ホームページでの周知・啓発を行って参ります。また、計画案への記載については、過去に案内等の配布による周知を行っていた事もあるため、周知方法を具体的に限定せず、必要な方法で周知を図ってまいります。 今後の参考とします  87 ・105ページの「通所サービス等の充実」のところ。川越市において、高次脳機能障害者に対して障害福祉制度で、どのようなサービスを提供するのか、サービスの例を計画に記してください。理由:特別区長会が厚生労働省に出した要望「身体障害の無い高次脳機能障害者に対しての自立訓練(機能訓練)実施のための対象者要件の緩和」などを受け、自立訓練の対象者要件を定める規定を引用する部分を削除し、障害種別によらず利用できるように制度が改正されようとしています。 4、7、155(157) 御指摘の施策「通所サービス等の充実」につきましては、サービスを提供する事業所や活動の場の充実のため、事業者へ必要な情報を提供する等の支援を行うものです。御意見を踏まえ、国の要件緩和等の動きに留意し、適切な情報提供を図ってまいります。 今後の参考とします  88 ・109ページの「高次脳機能障害の地域支援体制の整備」のところ。まず、「医療と福祉の一体的な支援が受けられよう」の部分は、一文字欠けております。「受けられ」の後ろに「る」を追加して「医療と福祉の一体的な支援が受けられる様」という様に訂正してください。その上で、内容について。川越市の現行の計画や、一つ前の計画でも、「高次脳機能障害の地域支援体制の整備」という施策が盛り込まれております。次期「川越市障害者支援計画」〈原案〉の62ページで、疾病の早期発見等についての重要性について指摘がなされております。40歳以上の脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方や、若年性認知症の方が、その疑いがある状態で早期に発見され、早期に器質性精神障害(高次脳機能障害、若年性認知症)と診断し、介護保険制度とあわせて障害福祉制度や障害年金制度など、組織横断的な対応で支援をしていく体制を整備していくことを追記して下さい。 4、7、168(171)  御意見を踏まえ、施策「高次脳機能障害の地域支援体制の整備」の記述を次のとおり訂正しました。訂正箇所:「~医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、~」また、介護保険制度等と障害福祉制度の組織横断的な対応につきましては、本計画書4ページの位置づけのとおり、地域福祉計画やすこやかプラン・川越等の市の他計画と連携を取って進めてまいります。なお、国が示している「「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)」において、平成32 年までを目処として、保健・福祉行政における包括的支援のあり方について、制度上の位置づけを含め、幅広く検討が行われることとなっておりますので、国の動きを注視しつつ、包括的支援に対応して参りたいと考えています。 一部反映しました  89 ・110ページ~111ページの「主要課題5 コミュニケーション環境の充実」のところ。高次脳機能障害(児)者が、意思疎通支援事業のサービスの対象であること、そのサービスを入院中も利用できることを計画に記して下さい。理由:「地域生活支援事業実施要項」(平成28年3月30日改正)において、事業対象者を「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」と明確化し、「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」(平成28年6月28日)で、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である旨」通知がなされています。 4、7、-  御指摘を踏まえ、意思疎通支援事業は地域生活支援事業の一事業であるため、130(新131)ページの(6)地域生活支援事業の意思疎通支援事業についての記載を下記のとおり変更し、対象者を明確化しました。なお、入院中の利用については、内容が実務上の事務取扱いとなるため、事業の方策を記載する計画書には記載しませんが、改めて、支援を行う担当職員に周知して参ります。変更内容:「意思疎通支援事業について、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を仲介するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業等の充実を図ります。」 反映しました  90 ・114ページの「2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明確にするために「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という表現を計画に記してください。 5、-、- 御意見を踏まえ、114(新115)ページの《市の考え方》の文頭を、次のとおり変更しました。変更内容:「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、~」 反映しました  91 ・115ページの「3 地域生活支援拠点等の整備」のところ。高次脳機能障害(児)者も対象に含めて地域生活支援拠点の整備を図っていくことを計画に記してください。 5、-、- 地域生活支援拠点につきましては、地域で暮らす障害のある方を対象としているため、高次脳機能障害者も対象に含まれるものと考えております。 反映済と考えます  92 ・101ページからの「基本目標7 福祉サービスの充実」のところ?徘徊の恐れのある高次脳機能障害(児)者に対して、早期に発見し、事故を未然に防止するサービスを提供することを計画に記してください。 4、-、- 御意見の内容につきましては、「基本目標6 住みよい福祉のまちづくり」の施策「犯罪情報・防犯情報の収集と提供」において、市、川越警察署、川越市自治会連合会の3者で締結した「川越市犯罪情報等の住民提供に関する協定」に基づいて相互に連携し、徘徊等により事件事故等に巻き込まれるおそれのある行方不明者に関する情報収集と提供を行っているところです。行方不明者に係る情報を含めて取扱いしているため、上記の施策の内容を下記の通り変更しました。施策内容(変更箇所):「~犯罪情報や防犯等に関する情報を~」 反映しました