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公益通報者保護制度について

最終更新日:2022年6月1日

事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような事業者の違法行為が明らかになることがあります。
国では、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度を整備しています。

市では、労働者等の方から、公益を目的として事業者内部における違法行為の通報(公益通報)の受付窓口を総務課法務室に設置しています。

受付の対象となる通報

労働者が働いている事業者(派遣先の事業者や取引関係にある事業者を含む。)内部での法令違反に関する通報です。公益通報の対象となる法律は、「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた法律です。詳しくは、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

通報できる人

事業者に雇用されている労働者で、正社員のほか派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
また、退職後1年以内に通報した退職者や、法人の役員も含まれます。
詳しくは、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

受付方法

〒350-8601川越市役所総務課(公益通報担当)宛てに郵送してください。

なお、川越市のホームページからも受付けています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。→受付はこちらから(外部サイト)

公益通報を行う際は、以下の事項を記載してください。
・通報者の氏名及び連絡先
・勤務先等の事業者の名称
・通報者と勤務先等との関係
・法令違反行為の具体的な内容
 ※可能な限り、法令違反行為が行われていると判断できるような根拠資料を明示してください。

その他

公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

総務部 総務課 法務室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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