○川越市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成三十年三月三十日
規則第三十九号
川越市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成二十五年規則第二十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市空家等の適切な管理に関する条例(平成三十年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第二条 条例第五条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
二 命令に係る空家等の所在地
三 命令の内容
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令六規則四・旧第三条繰上・一部改正)
(令六規則四・旧第四条繰上・一部改正)
一 建築物又はこれに附属する工作物が倒壊するおそれがある状態
二 屋根、外壁等が落下し、又は飛散するおそれがある状態
三 前二号に掲げるもののほか、著しく衛生上有害となるおそれがある状態であり、又は周辺の生活環境を著しく害するおそれがある状態であって、市長が認める状態
3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等を確知することができないときは、当該空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を告示するものとする。
(令六規則四・旧第五条繰上・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令六規則四・旧第六条繰上)
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月一九日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則4・一部改正)
(令4規則24・令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)