○川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

平成二十八年九月二十七日

規則第七十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(平成二十八年条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保存建築物の登録の申請等)

第二条 条例第三条第一項の規定により保存建築物の登録を申請しようとする者は、対象建築物の名称及び敷地(保存活用計画において、当該対象建築物を移築することとする場合にあっては、移築後の敷地。第一号を除き、以下同じ。)の位置を記載した登録申請書(様式第一号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

 当該申請の日現在の状況(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる状況)を表示した別表第一(1)の項及び(2)の項に掲げる図書

 対象建築物が既に解体されている場合 当該申請の日現在の対象建築物を再現する敷地の状況及び解体される前の対象建築物の状況

 保存活用計画において、対象建築物を移築することとする場合(の場合を除く。) 当該申請の日現在の対象建築物の在する敷地及び対象建築物の状況

 当該建築物が対象建築物であることを証する書面

 条例第三条第三項の同意を得たことを証する書面

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 条例第四条第二項の規定による通知は、登録通知書(様式第二号)に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4 市長は、第一項に規定する申請書の提出があった場合において、当該申請に係る対象建築物について条例第四条第一項の規定による登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(保存活用計画書の提出)

第三条 条例第三条第二項の規定による書面の提出は、保存活用計画書(様式第三号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

 別表第一(2)の項から(4)の項までに掲げる図書

 保存活用計画概要書(様式第四号)

 その他市長が必要と認める図書

(保存活用計画概要書の縦覧)

第四条 条例第四条第四項(条例第五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による縦覧に供する図書は、保存活用計画概要書とする。

2 保存活用計画概要書の縦覧場所は、都市計画部都市景観課とする。

(変更登録の申請等)

第五条 条例第五条第一項の規定により変更登録を申請しようとする者は、変更登録申請書(様式第五号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

 変更後の保存活用計画書

 別表第一に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)

 条例第五条第二項において読み替えて準用する条例第三条第三項の同意を得たことを証する書面

 変更後の保存活用計画概要書

 その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 条例第五条第四項において読み替えて準用する条例第四条第二項の規定による通知は、登録通知書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4 市長は、第一項に規定する申請書の提出があった場合において、当該申請に係る保存建築物について条例第五条第三項の規定による変更登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(変更登録を要しない軽微な変更)

第六条 条例第五条第一項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 保存建築物の名称の変更

 保存建築物の所有者の変更

 保存建築物の所有者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

 設計者の変更

 保存対象敷地の境界線の変更を伴わない保存対象敷地の地名及び地番の変更

 その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める変更

(登録抹消の通知)

第七条 条例第六条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。

(現状変更の許可の申請等)

第八条 条例第七条第一項の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第六号)の正本及び副本に、それぞれ別表第一に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 市長は、条例第七条第一項の許可をしたときは、許可通知書(様式第七号)に現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 市長は、条例第七条第一項の許可をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面に現状変更許可申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

(許可を要しない行為)

第九条 条例第七条第一項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 保存対象敷地内の保存建築物以外の建築物(以下この項において「敷地内建築物」という。)の高さが減少する場合における建築物の高さの変更

 敷地内建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更

 敷地内建築物の建築面積又は延べ面積が減少する場合における建築面積又は延べ面積の変更

 敷地内建築物の建築材料の変更(建築材料の性能の低下を伴わないものに限る。)

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める行為

(申請の取下げ)

第十条 条例第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による申請又は第七条第一項の許可の申請をした者が、それぞれ登録通知書又は許可通知書の交付を受ける前に申請を取り下げようとするときは、登録等申請取下書(様式第八号)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。

(完了検査申請書及び計画適合通知書)

第十一条 条例第八条第一項の規定による検査の申請は、完了検査申請書(様式第九号)により行うものとする。

2 条例第八条第五項の規定による通知は、計画適合通知書(様式第十号)により行うものとする。

(申請できないやむを得ない理由)

第十二条 条例第八条第二項ただし書の規則で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。

(所有者変更届)

第十三条 条例第九条第二項の規定による届出は、所有者変更届(様式第十一号)により行うものとする。

2 前項の所有者変更届には、保存建築物の所有者が変更したことを証する書面を添付しなければならない。

(保存管理責任者選任等届)

第十四条 条例第九条第四項の規定による届出は、保存管理責任者選任・解任・変更届(様式第十二号)により行うものとする。

(氏名等変更届)

第十五条 条例第九条第六項の規定による届出は、氏名(名称)・住所変更届(様式第十三号)により行うものとする。

(記録の作成及び保存)

第十六条 条例第十条の規定による保存建築物の維持管理の状況に関する記録は、維持管理記録簿(様式第十四号)及び別表第二に掲げる図書を作成し、保存するものとする。

(工事監理者の選定等)

第十七条 条例第七条第一項の許可を受けた保存建築物の建築主は、工事監理者又は工事施工者を定めたときは、工事監理者・工事施工者選定届(様式第十五号)により市長に届け出なければならない。

2 条例第七条第一項の許可を受けた保存建築物の建築主は、建築主、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、速やかに建築主等変更届(様式第十六号)を市長に提出しなければならない。

(工事現場における許可の表示の方法)

第十八条 条例第十六条第一項の規定による表示は、様式第十七号によるものとする。

(身分証明書)

第十九条 条例第十八条第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十八号)によるものとする。

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条、第3条、第5条、第8条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図

敷地の位置、縮尺、方位、道路、目標となる地物及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第3項に規定する地域地区の境界線

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

(2)

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概略

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床面積並びに壁、通し柱、開口部及び防火戸の位置(工場にあってはこれらの事項並びに作業場の位置並びに機械設備及びこれに付属する工作物の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあってはこれらの事項及び危険物の貯蔵又は処理を行う位置を含む。)

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

床面積求積図

建築物の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ

(3)

基礎伏図

各階床伏図

小屋伏図

2面以上の軸組図

縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

構造詳細図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位

安全性の評価のための調査結果報告書

構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)に使用される部材の劣化及び損傷の状況

屋根、軒裏、外壁、開口部、並びに室内の仕上げの材料の種別及び厚さ

地震に対する安全性の評価説明書

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

火災に対する安全性の評価説明書

建築物の内部で生じる火災に対する安全性の評価結果

建築物の外部で生じる火災に対する安全性の評価結果

建築物の火災に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

(4)

地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書

地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の内容

地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の実施時期

維持管理に関する事項を記載した書面

建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行う調査の項目及び概要

建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置

備考

1 付近見取図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。

2 配置図、各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、建築物の規模が大きい等の理由により、適切に表示することができないときは、この限りでない。

別表第2(第16条関係)

図書

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

立面図

縮尺、外壁、軒裏及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

屋根伏図

縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況

カラー写真

建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付

備考 配置図、各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、建築物の規模が大きい等の理由により、適切に表示することができないときは、この限りでない。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

平成28年9月27日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年9月27日 規則第73号
令和4年3月31日 規則第24号