○川越市医療問題協議会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第四十四号

(設置)

第一条 地域医療及び保健衛生に関する諸問題について協議するため、川越市医療問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 協議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験者

 医療関係団体の代表者

 市内の公共的団体等の代表者

 関係行政機関の職員

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第六条 協議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第二項及び第三項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員及び専門委員」と読み替えるものとする。

(専門委員)

第七条 協議会は、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、保健医療部保健医療推進課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年九月三十日までとする。

川越市医療問題協議会条例

平成26年6月25日 条例第44号

(平成26年6月25日施行)