○川越市上下水道局公金徴収事務委託規程

平成二十五年三月二十六日

上下水道局管理規程第十一号

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定に基づき、川越市上下水道局(以下「局」という。)の公金の徴収事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第二条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に、徴収事務を委託することができる。

 徴収事務を私人に委託することが局の収入の確保及び水道使用者等の便益の増進に寄与すると認められること。

 徴収事務を委託する私人が当該徴収事務を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、当該私人による公金の保管等が安全であると認められる法人であること。

(公金の範囲)

第三条 管理者が徴収事務を私人に委託することができる公金の範囲は水道事業及び公共下水道事業に係る収入金とする。

(委託契約)

第四条 管理者は、徴収事務を私人に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(告示及び公表)

第五条 管理者は、徴収事務を私人に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十六条の四第一項の規定に基づき、次に掲げる事項を告示し、かつ、納入者の見やすい方法で公表しなければならない。

 当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の主たる事業所の所在地、名称、並びに代表者の職及び氏名

 公金の範囲

 契約期間

 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(徴収手続)

第六条 受託者は、納入者から公金を徴収するときは、所定の納入通知書により納入の通知をするものとする。ただし、現場で即時に公金を収納するときは、口頭により納入の通知をすることができる。

2 管理者は、前項に定める納入通知書のほか、必要と認める場合については、別の様式を定めることができる。

3 受託者は、納入者から公金を収納したときは、受託者の領収印を押した領収証書を当該納入者に交付しなければならない。

4 受託者は、前項の領収印について、その印影様式をあらかじめ管理者に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(払込手続)

第七条 受託者は、政令第二十六条の四第二項の規定に基づき、収納した公金を管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した公金の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(業務従事者証)

第八条 管理者は、受託者に業務従事者証(様式第一号)を交付する。ただし、管理者が特に交付の必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 受託者は、委託を受けた事務に従事するときは、常に業務従事者証を携帯し、水道使用者等からの請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 受託者は、契約期間が満了し、又は契約が解除されたときは、業務従事者証を直ちに管理者へ返納しなければならない。

4 業務従事者証は、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第九条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(届出)

第十条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

 収納した公金を亡失したとき。

 業務従事者証、領収証書、その他の書類を損傷又は亡失したとき。

 所在地、名称その他届出事項に変更があったとき。

 委託業務従事者に変更があったとき。

 前各号に定めるもののほか、この規程又は委託契約の履行に不可能な理由が生じたとき。

(検査)

第十一条 管理者は、政令第二十六条の四第三項の規定に基づき、委託した徴収事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(損害賠償)

第十二条 受託者は、その責めに帰すべき事由により局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第二項の規定により契約保証金を上回る損害があるときは、当該受託者の委託料から控除し、なお不足があるときは、当該受託者から追徴する。

(契約の解除)

第十三条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該受託者との契約を解除することができる。

 第二条に規定する基準に該当しなくなったとき。

 徴収業務等の処理に不正行為があったとき。

 故意又は過失により局に損害を与えたとき。

 管理者の指示に従わないとき。

 不信行為があったとき又は局の信用を失墜する行為があったとき。

 契約を履行することが困難であるとき。

 前各号に掲げるもののほか、管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(秘密の保持)

第十四条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守し、徴収事務等の実施に際して知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了後又は契約の解除後についても同様とする。

(令五(上)管規程六・一部改正)

(その他)

第十五条 この規程に定めるもののほか、公金の徴収事務を私人に委託することについて必要な事項は管理者が別に定める。

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 川越市上下水道局検針等委託規程(平成十二年水道部管理規程第一号)は、廃止する。

(令和五年三月三一日(上)管規程第六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

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川越市上下水道局公金徴収事務委託規程

平成25年3月26日 上下水道局管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)