○川越市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第六十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項において準用する法第十三条第二項の規定に基づき、河川管理施設又は法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)のうち、堤防、床止めその他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)の例による。
(堤防)
第三条 堤防(流水が河川外に流出することを防止するために設けるものをいう。)は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(床止め)
第四条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(堰)
第五条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(水門及び樋門)
第六条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(揚水機場及び排水機場)
第七条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
(橋)
第八条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(伏せ越し)
第九条 伏せ越し(用水施設又は排水施設であるものをいう。次項において同じ。)は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、河川管理施設等のうち堤防、床止めその他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準については、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。