○川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第三十六号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 特別養護老人ホーム(第二条―第十条の二)
第三章 ユニット型特別養護老人ホーム(第十一条―第十六条)
第四章 地域密着型特別養護老人ホーム(第十七条―第二十一条)
第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第二十二条―第二十五条)
第六章 雑則(第二十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
第二章 特別養護老人ホーム
(職員の資格要件)
第二条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第三条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(平三〇条例一四・全改、令三条例一一・一部改正)
(居室の基準)
第四条 特別養護老人ホームには、居室を設けなければならない。
2 特別養護老人ホームの一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、平成二十五年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホームについては、当該施設の入所定員の増員を図るために増築され、又は全面的に改築される場合であって、市長が必要と認めるときは、当該増築され、又は全面的に改築される部分に係る一の居室の定員は、四人以下とすることができる。
4 特別養護老人ホームの居室の入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
四 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五 栄養士 一以上
六 機能訓練指導員 一以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
5 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
7 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
(平三〇条例一四・一部改正)
(身体的拘束等の禁止)
第六条 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例一四・令三条例一一・一部改正)
(介護)
第七条 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
2 特別養護老人ホームは、その入所者に対して、入所者の負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第八条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第八条の二 特別養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例一一・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第八条の三 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第二十六条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令三条例一一・追加)
(秘密保持等)
第九条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第十条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令三条例一一・一部改正)
(虐待の防止)
第十条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例一一・追加)
第三章 ユニット型特別養護老人ホーム
(居室の基準)
第十二条 ユニット型特別養護老人ホームには、ユニットを設けなければならない。
2 ユニットの一の居室の定員は、一人とする。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
3 ユニットの一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とする。ただし、前項ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とする。
(身体的拘束等の禁止)
第十三条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例一四・令三条例一一・一部改正)
(介護)
第十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(勤務体制の確保等)
第十五条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(令三条例一一・一部改正)
第四章 地域密着型特別養護老人ホーム
(この章の趣旨)
第十七条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(居室の基準)
第十八条 地域密着型特別養護老人ホームには、居室を設けなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームの一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
3 地域密着型特別養護老人ホームの居室の入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする。
(職員の配置の基準)
第十九条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 一以上
四 介護職員又は看護職員
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、一以上とすること。
五 栄養士 一以上
六 機能訓練指導員 一以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
8 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
一 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
五 診療所 事務員その他の従業者
10 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
11 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十八号)第二十三条若しくは第五十九条又は川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十九号)第十三条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(平二七条例五・平二八条例一四・平三〇条例一四・令三条例一一・一部改正)
(介護)
第二十条 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームは、その入所者に対して、入所者の負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(令三条例一一・一部改正)
第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム
(居室の基準)
第二十三条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、ユニットを設けなければならない。
2 ユニットの一の居室の定員は、一人とする。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
3 ユニットの一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とする。ただし、前項ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とする。
(介護)
第二十四条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(令三条例一一・一部改正)
第六章 雑則
(委任)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。
(令三条例一一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
4 前二項に定めるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成二七年三月一七日条例第五号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この項において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下この項において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第十九条第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「指定介護予防サービス等基準」とあるのは、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)附則第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)」とする。
附則(平成二八年三月一八日条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第一四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第八条の二(新条例第十六条、第二十一条及び第二十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第八条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第八条の三第三号(新条例第十六条、第二十一条及び第二十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別養護老人ホームは、その介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
4 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新条例第十条第一項(新条例第十六条、第二十一条及び第二十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第十条の二(新条例第十六条、第二十一条及び第二十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。