○川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例施行規則
平成二十四年六月二十九日
規則第六十号
川越市における建築物に付置すべき駐車施設に関する条例施行規則(昭和四十九年規則第三十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例(昭和四十九年条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所の特例)
第二条 条例第八条第一項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地以外の場所に設置する駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 当該建築物の敷地から、おおむね三百メートル以内の場所に設けること。
二 当該駐車施設の利用者が、他の自動車の通行及び人の歩行に、障害又は危険を及ぼさないこと。
(特殊な装置を用いる駐車施設)
第三条 条例第九条第五項の規則で定める特殊な装置を用いる駐車施設は、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号。以下「政令」という。)第十五条の規定により、当該特殊な装置について国土交通大臣が政令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めた駐車施設とする。
(駐車施設の構造及び設備)
第四条 条例第九条第六項の規定により規則で定める駐車施設の構造及び設備は、次のとおりとする。
二 前号の駐車施設のうち、駐車台数が十台以上のものの構造及び設備は、政令第七条から第十四条までに規定する基準に適合しなければならない。ただし、埼玉県建築基準法施行条例(昭和三十五年埼玉県条例第三十七号)第五章第五節の適用を受ける駐車施設については、この限りでない。
(適用除外)
第五条 条例第十条第三号の市長が特に駐車施設を必要としないと認めた建築物は、次に掲げる建築物とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第二条、第六条関係)
区分 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路、目標となる物件及び駐車施設の位置並びに駐車施設を附置すべき建築物の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、駐車施設の位置及び規模、駐車施設内外の自動車の車路の位置及び幅員並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の車路の位置及び幅員 | |
建築物 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
備考 条例第九条第五項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設の場合は、国土交通大臣の認定書の写し又は当該特殊な装置の仕様を明示した図面を併せて添付すること。
(平28規則44・全改)