○川越市上下水道局コンビニエンスストアにおける収納事務委託規程

平成二十三年十二月二十八日

上下水道局管理規程第九号

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の四の規定に基づき、川越市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス事業者及びコンビニエンスストア本部(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 料金収納代行サービス事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部が収納した水道料金等及びその収納データを取りまとめ、局に提供する事業者をいう。

 コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第十一条第一項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者をいう。

(委託の基準)

第三条 川越市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準の全てに該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者にコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を委託することができる。

 コンビニ収納事務を委託することにより、局の経済性がよりよく発揮され、かつ、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの

 収納された水道料金等の保管が安全であると認められるもの

 コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められるもの

 コンビニ収納事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められるもの

(委託契約)

第四条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第五条 収納代行事業者は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

 バーコードの印字のないもの

 バーコードの読み取りが不可能なもの

 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、直ちに納入者に交付しなければならない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第六条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を管理者の指定する期日までに局の出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第七条 収納代行事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守し、収納事務等の実施に際して知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後についても同様とする。

2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。

(令五(上)管規程六・一部改正)

(書類等の保管)

第八条 収納代行事業者は、この規程による収納事務関係書類及びデータを管理者の指定する期間保管するものとする。

(検査)

第九条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(事故の報告)

第十条 収納代行事業者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じること。ただし、管理者の指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(その他)

第十一条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成二十四年一月一日から施行する。

(令和五年三月三一日(上)管規程第六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

川越市上下水道局コンビニエンスストアにおける収納事務委託規程

平成23年12月28日 上下水道局管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)