○川越市ふれあい歯科診療所条例

平成二十三年十二月十六日

条例第二十五号

(設置)

第一条 本市は、市民の健康の保持に必要な医療を確保するため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所として、川越市ふれあい歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を川越市大字小ケ谷八百十七番地一に設置する。

(使用料)

第二条 歯科診療所を利用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 診療料 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下この項において「算定方法」という。)により算出した額。ただし、算定方法により難いものについては、規則で定める額とする。

 健康診断料 一件につき算定方法の初診料に相当する額と前号本文の例により算出した額との合算額

(平二六条例一〇・一部改正)

(手数料)

第三条 証明書又は診断書の交付を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

2 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 証明書 一通につき五百円

 診断書

 普通診断書 一通につき五百円

 特別診断書 一通につき千円

3 同種の証明書又は診断書が二通以上の場合は、一通を増すごとに当該金額の二分の一に相当する額を加算した額とする。

(平二六条例一〇・一部改正)

(減免)

第四条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第五条 歯科診療所の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これらを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、次項から附則第五項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(川越市立診療所条例の廃止)

2 川越市立診療所条例(平成十七年条例第四十号)は、廃止する。

(川越市特別会計条例の一部改正等)

3 川越市特別会計条例(昭和三十九年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市ふれあい歯科診療所条例

平成23年12月16日 条例第25号

(平成26年3月20日施行)