○川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則

平成二十一年三月二十五日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例(平成二十一年条例第十号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可による特例)

第二条 条例第五条第一項各号の規定による許可を受けようとする者は、緑化率の適用除外に関する許可申請書(様式第一号)別表に掲げる図書各二通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する図書のほか、許可に関し必要と認める資料の提出を求めることができる。

3 市長は、条例第五条第一項各号の規定による許可をしたときは、緑化率の適用除外に関する許可通知書(様式第二号)に当該許可に係る第一項に規定する許可申請書及び添付図書を添えて交付するものとする。

(報告及び立入検査)

第三条 市長は、条例第七条第一項の規定により、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(条例第四条第一項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は条例第五条第二項の規定により許可の条件として付された当該建築物の緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。

2 市長は、条例第七条第一項の規定により、その職員に、建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

3 条例第七条第二項の身分を示す証明書は、様式第三号のとおりとする。

(平三〇規則六七・一部改正)

(緑化施設の工事の認定の手続等)

第四条 都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号。以下「省令」という。)第十条の規定により市長に提出する申請書及び添付図書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

2 市長は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項の規定による認定をしたときは、緑化施設工事完了延期認定通知書(様式第四号)に当該認定に係る省令第十条に規定する申請書及び添付図書を添えて交付するものとする。

3 法第四十三条第一項の規定による認定を受けた者は、緑化施設の工事が完了した日から四日以内に緑化施設工事完了延期認定に係る緑化施設工事完了届(様式第五号)前項に規定する緑化施設工事完了延期認定通知書の写し及び別表に掲げる図書各二通を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による届出について条例の規定に適合していると認めたときは、緑化施設工事完了延期認定に係る緑化施設工事完了検査済証(様式第六号)を交付する。

(申請取下げ等)

第五条 条例第五条第一項各号の規定による許可又は法第四十三条第一項の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届(様式第七号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第五条第一項各号の規定による許可又は法第四十三条第一項の規定による認定を受けた工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第八号)に当該許可に係る緑化率の適用除外に関する許可通知書又は当該認定に係る緑化施設工事完了延期認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 条例第五条第一項各号の規定による許可又は法第四十三条第一項の規定による認定を受けた工事の完了前に、建築主又は建築主の住所に変更があったときは、名義変更届(様式第九号)に当該許可に係る緑化率の適用除外に関する許可通知書又は当該認定に係る緑化施設工事完了延期認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(緑化率の最低限度に関する証明の申請)

第六条 省令第二十九条第一項又は第二項の規定により、条例の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書(様式第十号)別表に掲げる図書各二通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 省令第二十九条第一項及び第二項に規定する書面は、様式第十一号によるものとする。

(平三〇規則六七・令四規則二四・一部改正)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第二条、第四条及び第六条関係)

図書の種類

図書に明示しなければならない事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積

平面図

縮尺、方位、屋上等の緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積

立面図

縮尺、壁面緑化等を行う場合の緑化施設の位置及び種別並びに緑化施設の面積

緑化施設の面積の算出根拠を示す図面

求積図及び面積算出表

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平30規則67・全改、令4規則24・一部改正)

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(平30規則67・全改、令4規則24・一部改正)

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(平30規則67・全改、令4規則24・一部改正)

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(平30規則67・令4規則24・一部改正)

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川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)