○川越市教育委員会事務局組織規則
平成十九年三月二十六日
教委規則第二号
川越市教育委員会事務局組織規則(平成十一年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき、川越市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二七教委規則六・一部改正)
(組織)
第二条 事務局の組織は、次のとおりとする。
一 教育総務部
教育総務課
教育財務課
地域教育支援課
文化財保護課
二 学校教育部
学校管理課
教育指導課
学校給食課
教育総務部 | 公民館 図書館 博物館 川越城本丸御殿 蔵造り資料館 視聴覚ライブラリー |
学校教育部 | 教育センター 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
教育財務課 | 学童保育室 |
地域教育支援課 | 小堤集会所 |
教育指導課 | 学校環境衛生検査センター |
学校給食課 | 学校給食センター |
(平二〇教委規則四・平二二教委規則二・平二六教委規則五・一部改正)
(教育総務部)
第三条 教育総務部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。
教育総務課
一 教育委員会の会議に関すること。
二 職員(県費負担教職員及び教育職給料表の適用を受ける市費職員(以下「教職員」という。)を除く。)の任免、服務、給与等に関すること。
三 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
四 育英制度に関すること。
五 大学奨学金制度に関すること。
六 教育行政に関する相談に関すること。
七 教育委員会の基本計画に関すること。
八 教育委員会の長期総合計画に関すること。
九 教育の調査及び統計に関すること。
十 教育費予算の総括に関すること。
十一 教育に係る広報に関すること。
十二 教育委員会の行政会議に関すること。
十三 事務局及び部内の連絡調整に関すること。
十四 その他事務局の他の主管に属しないこと。
教育財務課
一 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
二 学校の用に供する財産の管理に関すること。
三 学校施設の国庫補助金等に関すること。
四 学校施設の工事計画に関すること。
五 就学援助に関すること。
六 学校予算(小学校及び中学校)の執行調整に関すること。
七 学童保育室の設置、管理及び廃止に関すること。
八 学童保育室の運営に関すること。
九 学童保育室の入退室に関すること。
十 学童保育室の整備及び施設の維持に関すること。
地域教育支援課
一 子どもたちの社会体験等を支援するための事業に関すること。
二 学校応援団活動の支援に関すること。
三 地域ぐるみで教育を推進するための組織に関すること。
四 その他地域教育の推進及び支援に関すること。
五 青少年、成人、女性及び高齢者教育に関すること。
六 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
七 社会教育委員に関すること。
八 その他社会教育活動及び地域教育活動に関すること。
九 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
十 人権教育の企画及び連絡調整に関すること。
十一 人権教育の指導及び助言に関すること。
十二 人権教育関係機関及び団体に関すること。
十三 集会所事業の運営指導に関すること。
十四 人権教育推進協議会に関すること。
十五 その他人権教育の推進に関すること。
文化財保護課
一 文化財の指定及び解除に関すること。
二 文化財の保存及び管理に関すること。
三 文化財保護審議会に関すること。
四 文化財保護関係団体に関すること。
五 文化財補助に関すること。
六 文化財保護意識の啓発に関すること。
七 文化財の調査及び活用に関すること。
八 文化財保護と開発事業との調整に関すること。
九 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。
十 その他文化財保護活動に関すること。
(平二〇教委規則四・平二一教委規則八・平二二教委規則二・平二九教委規則四・平二九教委規則八・一部改正)
(学校教育部)
第四条 学校教育部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。
学校管理課
一 児童生徒の就学に関すること。
二 通学区の制定及び改廃に関すること。
三 学校との連絡調整に関すること。
四 教職員の服務についての助言及び指導に関すること。
五 教職員の人事及び給与等に関すること。
六 教職員の事故に関すること。
七 公立学校共済組合に関すること。
八 教職員人事権の移譲に関すること。
九 校種間連携教育に関すること。
十 特別支援学校予算の執行調整に関すること。
十一 部内の連絡調整に関すること。
教育指導課
一 教育課程並びに学習指導及び生徒指導についての助言及び指導に関すること。
二 教材用図書の採択その他教材の取扱いに関すること。
三 教育職員の研修に関すること。
四 学校の教育活動に関すること。
五 学校教育施設(学校を除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。
六 児童生徒及び学校職員の健康診断に関すること。
七 学校環境衛生及び学校における感染症に関すること。
八 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
九 要保護及び準要保護児童生徒の医療費補助に関すること。
十 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
十一 学校保健会に関すること。
十二 その他学校保健活動に関すること。
十三 学校教育の情報化に関すること。
学校給食課
一 学校給食の計画及び調査研究に関すること。
二 学校給食の管理及び運営に関すること。
三 学校給食施設設備の設置、管理及び廃止に関すること。
四 食に関する指導の計画に関すること。
五 学校給食材料納入業者の登録申請に関すること。
六 学校給食材料の調達に関すること。
七 学校給食の安全衛生に関すること。
八 川越市立学校給食センター運営委員会に関すること。
九 学校給食に係る指導助言及び啓発に関すること。
十 学校給食に係る研修に関すること。
十一 学校給食センターの指導及び連絡調整に関すること。
十二 学校給食費の調定に関すること。
十三 学校給食費の収納に関すること。
十四 学校給食費の督促及び滞納整理に関すること。
十五 その他学校給食に関すること。
(平二一教委規則八・平二二教委規則二・平二五教委規則二・平二九教委規則四・令三教委規則二・一部改正)
部 | 部長 | 上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
部 | 副部長 | 部長を補佐し、部の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、部の事務を整理する。 | |
課 | 副参事 | 上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副課長 | 課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務又は技術を担当し、職員を指揮監督する。 | |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。 |
3 前二項に定めるもののほか、事務局に、特命事項について調査、提言等に関する事務を掌理するため、理事を置くことができる。
4 前三項に規定する職は、事務職員及び技術職員の内から、教育委員会が任命する。
(平二〇教委規則四・平二七教委規則五・平二八教委規則四・一部改正)
(事務分担)
第六条 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、所属職員の事務分担を定める。
2 課長は、事務の繁閑により、所属職員を相互に援助させ円滑な事務の遂行を図らなければならない。
3 副部長又は副課長が二人以上置かれている場合におけるこれらの職の事務分担は、副部長にあっては部長が、副課長にあっては課長がこれを定める。
(相互補助)
第七条 教育長は、事務が繁忙で緊急を要する事務を処理させるとき、又は重要かつ特殊な事務を処理させるときは、職員に対して相互に補助するよう命ずることができる。
附則
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 川越市教育委員会事務委任規則(昭和二十七年教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市社会教育委員協議会会議運営規則(昭和三十八年教育委員会規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則(昭和五十一年教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 川越市教育委員会職員の職名に関する規則(平成九年教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 川越市人権教育推進協議会規則(平成十四年教育委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年三月二七日教委規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日教委規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日教委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第六号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第二条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第三条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第四条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第五条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第六条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年四月一日教委規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一一月二一日教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二四日教委規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。