○川越市路上喫煙の防止に関する条例

平成十八年十二月二十二日

条例第四十一号

(目的)

第一条 この条例は、路上喫煙の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保並びにたばこの吸い殻の散乱の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 路上喫煙 道路、公園その他の屋外の公共の用に供する場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(市の責務)

第三条 市は、この条例の目的を達成するため、総合的な施策を推進しなければならない。

2 市は、路上喫煙の防止に関し、市民等及び事業者に対して意識の啓発に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第四条 市民等及び事業者は、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙の制限)

第五条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止地区の指定)

第六条 市長は、市民等の身体及び財産の安全の確保並びにたばこの吸い殻の散乱の防止を図るため、特に必要と認められる区域を、路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)に指定することができる。

2 禁止地区の指定は、時間帯を限って行うことができる。

3 市長は、禁止地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 前項の規定は、禁止地区の指定の解除及び変更について準用する。

(路上喫煙の禁止)

第七条 市民等は、禁止地区においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が喫煙することができる場所として指定した場所においては、この限りでない。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第九条 第七条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の規定は、同年十月一日から施行する。

川越市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年12月22日 条例第41号

(平成19年10月1日施行)