○川越市開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成十八年五月十七日
規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市開発許可等の基準に関する条例(平成十八年条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第三条の規則で定める開発行為)
第二条 条例第三条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第三十四条第十四号に掲げる開発行為
三 法第十二条の五第一項の規定による地区計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項の規定による集落地区計画の区域(建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域に限る。)内において行う開発行為
四 平成十八年五月十八日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの
五 平成十八年五月十七日以前に開発許可の申請を行い、当該申請に係る開発許可を受けた工事を完了した開発区域内において行う従前の建築物の敷地を拡張する開発行為(当該敷地を拡張することに伴い、他の区画で形状又は面積の変更が生じる場合には、当該他の区画(消滅する区画は除く。)が条例第三条に規定する面積又は当初の面積を下回らないものに限る。)
(平一九規則五六・平二一規則三一・平二三規則三九・一部改正)
(条例第四条第二号の規則で定める距離)
第三条 条例第四条第二号の規則で定める当該土地からの距離は、おおむね五十メートルとする。
(平二三規則三九・旧第七条繰上・一部改正)
(条例第四条第二号の規則で定める建築物)
第四条 条例第四条第二号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 工場でその延べ床面積が百平方メートル以内のもの。ただし、作業所の床面積の合計が五十平方メートル以内のものに限る。
二 事務所でその延べ床面積が百平方メートル以内のもの
(平二三規則三九・旧第八条繰上・一部改正)
(条例第五条第三号の規則で定める場合)
第五条 条例第五条第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
二 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
(平二三規則三九・旧第九条繰上・一部改正)
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
(平二三規則三九・旧第十条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成十八年五月十八日から施行する。
附則(平成一九年一一月二九日規則第五六号)
この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第三一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月一三日規則第三九号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。