○川越市個人情報保護条例

平成十六年十二月二十一日

条例第十九号

川越市個人情報保護条例(平成十三年条例第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 実施機関等の責務(第三条―第五条)

第三章 実施機関における個人情報の取扱い(第六条―第十二条)

第四章 個人情報ファイル簿(第十三条)

第五章 開示及び訂正等

第一節 開示(第十四条―第二十条)

第二節 訂正等(第二十一条―第二十五条)

第三節 審査請求(第二十六条)

第六章 審議会等(第二十七条・第二十八条)

第七章 雑則(第二十九条―第三十四条)

第八章 罰則(第三十五条―第三十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、もって公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに上下水道事業管理者をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、市の機関が作成し、又は取得した個人情報であって、市の機関が組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第二条第二号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

4 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

5 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

6 この条例において「保有特定個人情報」とは、市の機関が作成し、又は取得した特定個人情報であって、市の機関が組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

7 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号法第二十六条において準用する場合を含む。第二十二条の二において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

8 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平二七条例三〇・平二八条例三八・一部改正)

第二章 実施機関等の責務

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。次条において同じ。)及び市民に対する意識の啓発及び支援に努めなければならない。

(令三条例四二・一部改正)

(事業者の責務)

第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第五条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人に関する個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。

第三章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第六条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的の明示)

第七条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第三十七条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第八条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第九条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合

 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)が公の施設の管理の業務を行う場合

3 実施機関は、保有個人情報の適切な管理を行うため、個人情報保護管理者を定めなければならない。

(平一七条例三〇・一部改正)

(従事者の義務)

第十条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項各号の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平一七条例三〇・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第十一条 実施機関は、法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)又は他の条例に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び第十二条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 実施機関が所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局に限るものとする。

(平二七条例三〇・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第十一条の二 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平二七条例三〇・追加・一部改正)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第十二条 実施機関は、第十一条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平二七条例三〇・一部改正)

第四章 個人情報ファイル簿

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第十三条 実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(第三項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

 個人情報ファイルの名称

 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 個人情報ファイルに記録されている主な項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第七号において同じ。)として個人情報ファイルに記録されている個人の範囲(次項第八号において「記録範囲」という。)

 個人情報ファイルに記録されている個人情報(次号及び次項において「記録情報」という。)の収集方法

 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

 本人の数が実施機関が定める数に満たない個人情報ファイル

 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

 第二号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める個人情報ファイル

3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第五章 開示及び訂正等

第一節 開示

(開示の請求ができる者)

第十四条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下この節において「法定代理人等」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。この場合において、本人が未成年者で十五歳以上のものであるときは、本人の同意を得るものとする。

(平二七条例三〇・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第十五条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この条において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 開示請求者(前条第二項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号並びに第十九条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例の規定に基づき、開示請求者が知ることができるとされている情報

 開示請求者が知ることができるものとして作成し、又は取得した情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 当該法人等又は当該個人の違法又は著しく不当な行為に関する情報であって、開示することが必要と認められるもの

 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれがある事項に関する情報であって、開示することが必要と認められるもの

 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。次号及び第七号において同じ。)の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、開示することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの

 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

 個人の評価、診断、判定、選考、相談、指導等に関する事務事業に係る情報であって、開示することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

 市の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他公共の安全と秩序の維持のため、開示しないことが必要であると認められる情報

 法令又は条例の規定に基づき、明らかに開示することができないとされている情報

 法律又はこれに基づく政令の規定により、各大臣等から開示しないように指示のあった情報

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて当該保有個人情報を開示しなければならない。

3 実施機関は、不開示情報が含まれている保有個人情報であっても、期間の経過により当該保有個人情報に含まれている情報が不開示情報でなくなったときは、当該保有個人情報を開示しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

5 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第一項第九号及び第十号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(平一九条例二三・平二七条例三・平二七条例三〇・一部改正)

(開示請求の方法)

第十六条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第十四条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人等であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 第十四条第二項の規定により法定代理人等が開示請求をしようとする場合で、本人の同意が必要なときは、本人が同意していることを証明する書類を前項の書類に併せて提出しなければならない。

(平二七条例三〇・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第十七条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは開示する旨の決定を、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第十五条第四項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による開示しない旨の決定(第十五条第二項の規定による開示請求に係る保有個人情報の開示しないこととする部分に係る決定を含む。)をした場合であって、開示請求に係る保有個人情報が期間の経過により開示することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その時期を併せて通知しなければならない。

4 開示決定等は、開示請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び開示決定等をすることができる時期を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第十八条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、又は当該保有個人情報の検索に著しく日時を要するため、開示請求があった日から起算して六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第四項及び第五項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第四項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十九条 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第二十六条第二項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、当該情報に係る第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第一項の規定による開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十五条第一項第三号ロに規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十五条第五項の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第二十六条第一項第二号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施及び方法)

第二十条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2 開示請求者は、保有個人情報の開示を受けようとするときは、実施機関に対し、自己が当該開示に係る開示請求者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 保有個人情報の開示の方法は、当該保有個人情報が記録されている公文書(開示決定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の閲覧、視聴又は写しの交付とし、開示請求者の求めるところによるものとする。ただし、開示請求者が公文書の視聴又は写しの交付を求めた場合において、視聴させ、又は写しを交付することが困難であると実施機関が認めるときは、他の開示の方法により開示することができる。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を閲覧させ、又は視聴させることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより保有個人情報を開示することができる。

第二節 訂正等

(訂正及び利用停止の請求ができる者)

第二十一条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。次項において同じ。)の内容が事実でないと認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

 法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報

2 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第六条第二項の規定に違反して保有されているとき、第十一条第一項及び第二項若しくは第十一条の二第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき、番号法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(実施機関が保有している個人情報ファイルであって、番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルに相当するものをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第十一条第一項及び第二項又は番号法第十九条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

3 第十四条第二項の規定は、第一項に規定する訂正又は前項第一号に規定する利用の停止若しくは消去若しくは同項第二号に規定する提供の停止(次条第二項及び第二十三条第一項において「利用停止」という。)の請求について準用する。

(平二七条例三〇・平二八条例三八・一部改正)

(保有個人情報の訂正等の義務)

第二十二条 実施機関は、前条第一項の規定による訂正の請求(以下この項及び第二十三条第二項において「訂正請求」という。)があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

2 実施機関は、前条第二項の規定による利用停止の請求(以下この項において「利用停止請求」という。)があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平二七条例三〇・一部改正)

(保有個人情報の提供先への通知)

第二十二条の二 実施機関は、前条第一項の規定により保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平二七条例三〇・追加・一部改正、平二八条例三八・令三条例四二・一部改正)

(訂正等の請求の方法)

第二十三条 第二十一条第一項に規定する訂正又は利用停止(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

 訂正等請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

 訂正等請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 訂正等請求の趣旨及び理由

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出しなければならない。

3 第十六条第二項及び第三項の規定は、訂正等請求について準用する。

4 訂正等請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して九十日以内にしなければならない。

(訂正等請求に対する決定等)

第二十四条 実施機関は、訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等をするときは訂正等をする旨の決定を、訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等をしないときは訂正等をしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による訂正等をする旨の決定をしたときは、当該決定に係る保有個人情報の訂正等をした上で、訂正等請求をした者(次項及び第五項並びに次条において「訂正等請求者」という。)に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 第一項の規定による訂正等をする旨の決定又は訂正等をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等請求があった日から起算して三十日以内にしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、訂正等請求があった日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び訂正決定等をすることができる時期を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第二十五条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第四項及び第五項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第四項に規定する期間内に、訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

第三節 審査請求

(平二八条例三・改称)

(審査請求があった場合の手続)

第二十六条 実施機関は、開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第二十八条第一項に規定する審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。

 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正等請求の全部を容認して訂正等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正等請求の全部を容認して訂正等をすることとする場合

2 第十九条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例三・一部改正)

第六章 審議会等

(川越市個人情報保護審議会)

第二十七条 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、川越市個人情報保護審議会(以下この条及び第二十九条第二項において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

 実施機関の求めに応じ、個人情報保護制度の運営等について審議すること。

 実施機関に対し、個人情報保護制度に関することについて、意見を述べること。

3 審議会は、委員十人以内で組織し、知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(川越市個人情報保護審査会)

第二十八条 実施機関の諮問に応じ、審査請求について審査するため、川越市個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員五人以内で組織し、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平二八条例三・一部改正)

第七章 雑則

(個人情報保護制度に関する事務の改善等)

第二十九条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に行うため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴かなければならない。

(苦情の処理)

第三十条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(実施状況の公表)

第三十一条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例による個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(適用除外等)

第三十二条 この条例は、統計法(平成十九年法律第五十三号)の規定に基づく統計調査に係る保有個人情報については、適用しない。

2 この条例は、法令又は他の条例の規定により保有個人情報の開示又は訂正等の手続が定められている場合における当該保有個人情報の開示(保有特定個人情報の開示を除く。)又は訂正等については、適用しない。

3 この条例は、図書館等の市の機関において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、図画等に記録されている個人情報については、適用しない。

4 第五章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。

5 保有個人情報(川越市情報公開条例第六条第一項に規定する非公開情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第五章(第三節を除く。)の規定の適用については、実施機関に保有されていないものとみなす。

(平二一条例一・平二七条例三〇・一部改正)

(手数料等)

第三十三条 保有個人情報の開示又は訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付をするときは、当該写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(委任)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第八章 罰則

第三十五条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 実施機関の職員又は職員であった者

 第九条第二項各号の業務に従事している者又は従事していた者

(平一七条例三〇・一部改正)

第三十六条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例三〇・一部改正)

第三十七条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十八条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

附 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の川越市個人情報保護条例第十一条又は第十八条の規定によりなされた請求については、なお従前の例による。

(川越市情報公開条例の一部改正)

3 川越市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一七年六月二三日条例第三〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月三日条例第二三号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月二五日条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一七日条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年六月三〇日条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二二日条例第三八号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和三年九月二九日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第五十条及び附則第二条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

川越市個人情報保護条例

平成16年12月21日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成16年12月21日 条例第19号
平成17年6月23日 条例第30号
平成19年7月3日 条例第23号
平成21年3月25日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第3号
平成27年6月30日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第38号
令和3年9月29日 条例第42号