○川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成十五年四月一日
上下水道局管理規程第十一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和四十七年条例第七号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準)
第二条 条例第五条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。
(一時使用)
第三条 条例第二条第一項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が十年未満のものをいう。
2 前項の場合において、受益者が条例第二条第一項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
(負担金の納期)
第六条 条例第七条第四項に規定する負担金の徴収は、一年を更に四期に分割して行うものとし、その納期は、次に定めるところによる。ただし、管理者において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
一 第一期 六月十日から六月三十日まで
二 第二期 九月十日から九月三十日まで
三 第三期 十二月十日から十二月二十五日まで
四 第四期 翌年二月十日から二月末日まで
(平三〇(上)管規程二・一部改正)
(端数計算)
第七条 条例第五条に規定する受益者が負担する負担金の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に十円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第八条 条例第七条第四項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金の総額又は残額(負担金の総額から既に納期限が到来した額を差し引いた額をいう。)を第六条第二項に規定する下水道事業受益者負担金納入通知書の一括納付書(期別に納付する納付書以外のものをいう。)により納付することをいう。
(平一六(上)管規程八・全改)
2 前項の報奨金に十円未満の端数があるとき、その金額が十円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合にはこれを交付しない。
(平一六(上)管規程八・一部改正)
(繰上徴収)
第十条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
一 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
二 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
三 受益者である法人が解散したとき。
四 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
五 その他管理者が必要と認めたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(過誤納金の取扱い)
第十三条 管理者は、受益者の納付した過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第十四条 管理者は、過誤納金に係る徴収金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じその金額(千円未満の端数があるとき、又はその金額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について年七・二五パーセントの割合を乗じて得た額に相当する加算金(以下この条及び附則第二項において「還付加算金」という。)を、その還付、又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その還付加算金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が五百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(令二(上)管規程一一・一部改正)
(納付管理人の申告)
第十六条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第十号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合又は廃止した場合も同様とする。
(住所変更の申告)
第十七条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、変更を生じた日後十四日以内に下水道事業受益者住所変更申告書(様式第十一号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第十八条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について、申告のない場合は、申告によらないで認定することができる。
(督促)
第十九条 負担金を納期限までに納付しない者があるときは、管理者は納期限後二十日以内に督促状を発付しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から起算して十日以内とする。
(延滞金)
第二十条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に千円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第二十一条 この規程に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平二六(上)管規程二・旧附則・一部改正)
2 当分の間、還付加算金の年七・二五パーセントの割合は、第十四条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(平二六(上)管規程二・追加、令二(上)管規程一一・一部改正)
附則(平成一六年三月二九日(上)管規程第八号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)
この規程は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日(上)管規程第二号)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、加算金のうち平成二十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月一九日(上)管規程第二号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二二日(上)管規程第一一号)
1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。
2 改正後の第十四条及び附則第二項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三〇日(上)管規程第三号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第1 下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付率表(第9条関係)
納期前に納付した納期の回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(第11条関係)
対象 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予率(%) | 根拠条文 |
1 農地及びこれに準ずる土地(農地法(昭和27年法律第229号)第4条、第5条の対象地を除く) | 現況が宅地になるまで | 75 | |
2 土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地 | 汚水等の排除が可能になるまで | 100 | |
3 高圧線(2万ボルト以上)下地 | 現況が宅地になるまで | 100 | |
4 係争地に係る受益者 | 受益者決定まで | 100 | |
5 管理者がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者が認定する率 | |
6 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者が認定する率 |
別表第3 下水道事業受益者負担金減免基準(第12条関係)
対象 | 減免率(%) | 根拠条文 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している土地 |
| |
(1) 一般庁舎用地 | 50 | |
(2) 病院及び診療施設用地 | 50 | |
(3) 学校及び幼稚園用地 | 75 | |
(4) 社会福祉施設用地 | 75 | |
(5) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 50 | |
3 国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |
5 事業のため土地、物件、労力、金銭を提供した受益者 | 管理者の認定する率 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 |
| |
(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
7 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者及び職員等の住居に使用する建物用地を除く) | 75 | |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 | |
9 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の許可を受けた者が行う鉄道事業に係る土地 |
| |
(1) 駅舎用地、プラットホーム用地 | 25 | |
(2) 線路用地 | 25 | |
(3) 踏切用地 | 100 | |
(4) 駅前広場用地 | 100 | |
10 公共性の高い私道に係る土地 | 100 | |
11 地区又は町会所有の会館、集会所に係る土地 | 100 | |
12 国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地 | 100 | |
13 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者の認定する率 |
(平18(上)管規程13・全改)
(平30(上)管規程2・全改)
(平16(上)管規程8・全改)
(令5(上)管規程3・全改)
(令5(上)管規程3・全改)
(令5(上)管規程3・全改)
(令5(上)管規程3・全改)
(平30(上)管規程2・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
(平18(上)管規程13・全改)