○川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第十一号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和四十七年条例第七号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基準)

第二条 条例第五条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。

(一時使用)

第三条 条例第二条第一項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が十年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第四条 受益者は、条例第六条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第一号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の場合において、受益者が条例第二条第一項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

(負担金の決定通知)

第五条 条例第七条第三項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第二号)による。

2 条例第十条の規定による継承があった場合における負担金の額及び納付期日は、前項の通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第六条 条例第七条第四項に規定する負担金の徴収は、一年を更に四期に分割して行うものとし、その納期は、次に定めるところによる。ただし、管理者において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

 第一期 六月十日から六月三十日まで

 第二期 九月十日から九月三十日まで

 第三期 十二月十日から十二月二十五日まで

 第四期 翌年二月十日から二月末日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金及び第八条に規定する一括納付に係る負担金は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第三号)により納付するものとする。

(平三〇(上)管規程二・一部改正)

(端数計算)

第七条 条例第五条に規定する受益者が負担する負担金の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に十円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

(負担金の一括納付)

第八条 条例第七条第四項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金の総額又は残額(負担金の総額から既に納期限が到来した額を差し引いた額をいう。)第六条第二項に規定する下水道事業受益者負担金納入通知書の一括納付書(期別に納付する納付書以外のものをいう。)により納付することをいう。

(平一六(上)管規程八・全改)

(一括納付報奨金)

第九条 受益者が前条の規定による一括納付をしたときは、最初に到来した納期の後の納期に係る負担金の額に相当する金額に、未到来の納期の回数に応じて、各期ごとに別表第一に掲げる率を乗じて得た額の総額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、この場合において納期以外(第六条第一項に規定する納期と次の納期との間の期間をいう。)において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の報奨金に十円未満の端数があるとき、その金額が十円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合にはこれを交付しない。

(平一六(上)管規程八・一部改正)

(繰上徴収)

第十条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

 受益者である法人が解散したとき。

 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。

 その他管理者が必要と認めたとき。

(負担金の徴収猶予)

第十一条 条例第八条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、第四条第一項の申告の際(申告の日後に徴収猶予の理由が発生したときは、その日後十四日以内)に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第四号)により管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第二の徴収猶予基準により、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第五号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(負担金の減免)

第十二条 条例第九条第二項の規定による減免を受けようとする受益者は、第四条第一項の申告の際(申告の日後に減免の理由が発生したときは、その日後十四日以内)に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第六号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第三の減免基準により、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第七号)により申請者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第十三条 管理者は、受益者の納付した過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を未納に係る負担金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る負担金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納還付(充当)通知書(様式第八号)により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第十四条 管理者は、過誤納金に係る徴収金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じその金額(千円未満の端数があるとき、又はその金額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について年七・二五パーセントの割合を乗じて得た額に相当する加算金(以下この条及び附則第二項において「還付加算金」という。)を、その還付、又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その還付加算金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が五百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令二(上)管規程一一・一部改正)

(受益者の変更)

第十五条 条例第十条に規定する受益者の変更があったときは、十四日以内に、下水道事業受益者異動申告書(様式第九号)を管理者に提出しなければならない。

(納付管理人の申告)

第十六条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第十号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合又は廃止した場合も同様とする。

(住所変更の申告)

第十七条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、変更を生じた日後十四日以内に下水道事業受益者住所変更申告書(様式第十一号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告に係る認定)

第十八条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について、申告のない場合は、申告によらないで認定することができる。

(督促)

第十九条 負担金を納期限までに納付しない者があるときは、管理者は納期限後二十日以内に督促状を発付しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から起算して十日以内とする。

(延滞金)

第二十条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に千円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 条例第十一条の規定により延滞金の計算を行う場合において、同条に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(その他)

第二十一条 この規程に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平二六(上)管規程二・旧附則・一部改正)

2 当分の間、還付加算金の年七・二五パーセントの割合は、第十四条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平二六(上)管規程二・追加、令二(上)管規程一一・一部改正)

(平成一六年三月二九日(上)管規程第八号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日(上)管規程第二号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の附則第二項の規定は、加算金のうち平成二十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月一九日(上)管規程第二号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二二日(上)管規程第一一号)

1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。

2 改正後の第十四条及び附則第二項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和五年三月三〇日(上)管規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1 下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付率表(第9条関係)

納期前に納付した納期の回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(第11条関係)

対象

徴収猶予期間

徴収猶予率(%)

根拠条文

1 農地及びこれに準ずる土地(農地法(昭和27年法律第229号)第4条、第5条の対象地を除く)

現況が宅地になるまで

75

条例第8条第1号

2 土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地

汚水等の排除が可能になるまで

100

条例第8条第1号

3 高圧線(2万ボルト以上)下地

現況が宅地になるまで

100

条例第8条第1号

4 係争地に係る受益者

受益者決定まで

100

条例第8条第1号

5 管理者がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

管理者の認定する期間

管理者が認定する率

条例第8条第1号

6 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者の認定する期間

管理者が認定する率

条例第8条第2号

別表第3 下水道事業受益者負担金減免基準(第12条関係)

対象

減免率(%)

根拠条文

1 国又は地方公共団体が公用に供している土地

 

条例第9条第2項第1号

(1) 一般庁舎用地

50

(2) 病院及び診療施設用地

50

(3) 学校及び幼稚園用地

75

(4) 社会福祉施設用地

75

(5) 警察法務収容施設用地

75

(6) 有料の公務員宿舎用地

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

50

条例第9条第2項第2号

3 国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地

100

条例第9条第2項第3号

4 公の生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100

条例第9条第2項第4号

5 事業のため土地、物件、労力、金銭を提供した受益者

管理者の認定する率

条例第9条第2項第5号

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地

 

条例第9条第2項第6号

(1) 境内地

50

(2) 墓地

100

7 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者及び職員等の住居に使用する建物用地を除く)

75

条例第9条第2項第6号

8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

条例第9条第2項第6号

9 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の許可を受けた者が行う鉄道事業に係る土地

 

条例第9条第2項第6号

(1) 駅舎用地、プラットホーム用地

25

(2) 線路用地

25

(3) 踏切用地

100

(4) 駅前広場用地

100

10 公共性の高い私道に係る土地

100

条例第9条第2項第6号

11 地区又は町会所有の会館、集会所に係る土地

100

条例第9条第2項第6号

12 国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地

100

条例第9条第2項第6号

13 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

管理者の認定する率

条例第9条第2項第6号

(平18(上)管規程13・全改)

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(平30(上)管規程2・全改)

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(平16(上)管規程8・全改)

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(令5(上)管規程3・全改)

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(令5(上)管規程3・全改)

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(令5(上)管規程3・全改)

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(令5(上)管規程3・全改)

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(平30(上)管規程2・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第11号
平成16年3月29日 上下水道局管理規程第8号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成26年3月18日 上下水道局管理規程第2号
平成30年3月19日 上下水道局管理規程第2号
令和2年12月22日 上下水道局管理規程第11号
令和5年3月30日 上下水道局管理規程第3号