○川越市土砂のたい積等の規制に関する条例施行規則

平成十五年三月十三日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成十四年条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第二条 条例第八条第一項の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(次条並びに第十九条第一項第一号ヌ及び第六号において「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類(次条並びに第十九条第一項第一号ヌ及び第六号において「ダイオキシン類」という。)とする。

(土壌基準)

第三条 条例第八条第一項の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第六条第一項第一号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。

(平二二規則一二・一部改正)

(市長の確認の申請)

第四条 条例第八条第一項ただし書の規定により市長の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない土砂のたい積確認申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の土壌基準に適合しない土砂のたい積確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 住民票の写し又は法人の登記事項証明書

 土砂のたい積に係る土地の登記事項証明書

 土砂のたい積に係る土地の区域を示す図面

 土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面

 土砂の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類

 使用する土砂の有害物質による汚染の状況を証する書面(土砂の採取場所が複数である場合には、当該採取場所ごとの状況を証する書面とする。)

(平一七規則四・一部改正)

(土砂のたい積の許可の申請)

第五条 条例第九条第一項の規定による許可の申請は、土砂のたい積の許可申請書(様式第二号)により行うものとする。

(届出をもって足りる許可等の処分)

第六条 条例第九条第一項第三号に規定する規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可

 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第六項の規定による許可

 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の認可

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第九十一条第一項の許可及び同法第三十五条の同意

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の許可(同法第九条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可及び同法第二十条第二項の規定による協議

 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第九条第一項の許可

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の許可(同法第十五条第一項又は第二項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十条の承認及び同法第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項又は第五十八条の四第一項の許可(同法第九十五条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)

十二 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の認可

十三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可

十四 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第六十六条第一項の許可

十五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可及び同条第四項の規定による協議

十六 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の二第一項の許可(同条第八項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

十七 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項又は第六十七条第一項の許可

十八 埼玉県土採取条例(昭和四十九年埼玉県条例第六号)第三条第一項の認可

十九 埼玉県砂防指定地管理条例(平成十五年条例第四十五号)第三条第一項の許可

2 条例第九条第一項第三号の規定により届出を行おうとする者は、許可等の処分等に基づく土砂のたい積の届出書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の許可等の処分等に基づく土砂のたい積の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面

 土砂のたい積に係る許可等の処分その他の行為に係る許可書その他の書類の写し

(平一七規則四・平一八規則四・平二二規則一二・令五規則五〇・一部改正)

(公益事業)

第七条 条例第九条第一項第四号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業

 森林法による保安施設事業

 道路法による道路に関する事業

 都市公園法による都市公園に関する事業

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業

 地すべり等防止法による地すベり防止施設に関する事業

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業

十一 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業

十二 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業

十三 都市計画法による都市計画事業

十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業

十五 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業

十六 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業

十七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業

十八 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)

十九 前各号に掲げる事業に準ずるものとして市長の確認を受けた事業

2 前項第十九号の確認を受けようとする者は、公益事業確認申請書(様式第四号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の公益事業確認申請書には、土砂のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

(平一五規則一〇九・一部改正)

(土砂のたい積の許可を要しないもの)

第八条 条例第九条第一項第七号の規則で定める土砂のたい積は、次のとおりとする。

 管理行為として、土地の効用を維持し、又は高める目的で行う土砂のたい積

 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂のみを使用して行う土砂のたい積

 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを使用して行う土砂のたい積

 前三号に掲げるもののほか、住宅の建設の一環として行われる整地その他の土砂のたい積そのものを主たる目的としない事業で無秩序なたい積が行われるおそれがないものとして市長の確認を受けたものに係る土砂のたい積

2 前項第四号の確認を受けようとする者は、許可を要しない土砂のたい積確認申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の許可を要しない土砂のたい積確認申請書には、土砂のたい積に係る土地の登記事項証明書、土地所有者の土地利用に関する計画書、土砂のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面、作業工程に係る計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(平一七規則四・一部改正)

(土砂のたい積に関する計画に定める事項)

第九条 条例第九条第二項第十四号の規則で定める事項は、土砂のたい積を行う土地において必要な土砂のたい積に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況とする。

(土砂のたい積の許可申請の添付書類)

第十条 条例第九条第三項の規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が三千平方メートル未満である場合には、第七号及び第八号に掲げる書類の添付は要しない。

 申請者及び土砂のたい積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

 土砂のたい積に係る土地の登記事項証明書

 申請者及び土砂のたい積に係る建設工事の元請負人が土砂のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

 土砂のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面

 土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面

 土砂の最大たい積時及びたい積の完了時の土地の形状に係る平面図及び断面図

 排水施設その他の土砂の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図

 擁壁の構造図、断面図、背面図及び構造計算書

(平一七規則四・一部改正)

(許可の基準)

第十一条 条例第十一条第一項の規則で定める基準は、別表第一のとおりとする。

2 条例第十一条第二項の規則で定める基準は、別表第二のとおりとする。

(変更の許可の申請)

第十二条 条例第十二条第一項の許可を受けようとする者は、土砂のたい積の変更許可申請書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第十三条 条例第十二条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

 条例第九条第二項第五号又は第九号に掲げる事項に関する変更

 条例第九条第二項第六号又は第七号に掲げる事項に関する変更のうち変更後の土砂のたい積により生ずる地表面の最高部と最低部との高低差(土砂のたい積前において土砂のたい積に係る土地と隣接する土地とに高低差がある場合にあってはその隣接部分の最低部と土砂のたい積により生じた地表面の最高部との高低差、擁壁を設ける場合にあっては擁壁の最高部と土砂のたい積により生じた地表面の最高部との高低差。別表第一及び別表第二において「土砂の高さ」という。)が減少することとなるもの又は変更後の土砂のたい積により生ずるのり面(擁壁に覆われたのり面を除く。別表第一及び別表第二において同じ。)の勾配が緩和されることとなるもの

(令五規則五〇・一部改正)

(変更の届出)

第十四条 条例第十三条の規定による届出は、土砂のたい積の変更届出書(様式第七号)により行うものとする。

(標識)

第十五条 条例第十五条第一項の規則で定める標識は、様式第八号のとおりとする。

(関係書類の閲覧)

第十六条 条例第十六条の規則で定める書類は、市長に提出した書類のうち、次に掲げる書類を除いたものとする。

 第十条第一号に掲げる書類(法人の登記事項証明書を除く。)

 第十条第三号及び第四号に掲げる書類

2 条例第十六条の規定による閲覧は、次により行うものとする。

 閲覧させる場所は、条例第九条第一項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の本社、支社、営業所等のうち、土砂のたい積に係る土地に最も近い場所とすること。

 閲覧させる時間は、許可事業者の一日の営業時間のうちで六時間以上(一日の営業時間が六時間に満たない場合にあっては、当該営業時間)とすること。

 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(平一七規則四・一部改正)

(着手の届出)

第十七条 条例第十七条の規定による届出は、土砂のたい積の着手届出書(様式第九号)により行うものとする。

(定期報告)

第十八条 条例第十八条第一項の規定による届出(以下この条において「定期報告」という。)は、土砂のたい積に係る定期の届出書(様式第十号)により行うものとする。

2 条例第十八条第二項の規則で定める書類は、定期報告に係る同条第一項の規定により区分した期間の最後の日の一週間前の日以降に撮影した土砂のたい積に係る土地の写真とする。

3 条例第十八条第二項ただし書の規則で定める場合は、同項の土砂の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類に係る採取場所に関して、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成十四年埼玉県条例第六十四号)第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出が行われ、かつ、当該届出に係る土砂の排出に関する計画において排出先とした土地が定期報告に係る土砂のたい積に係る土地である場合とする。

(たい積に係る土地の汚染調査)

第十九条 条例第十九条の規定による土砂の汚染の状況についての調査は、次により行うものとする。

 調査の対象となる物質は、次のとおりとすること。

 カドミウム及びその化合物

 六価クロム化合物

 シアン化合物

 水銀及びその化合物

 セレン及びその化合物

 鉛及びその化合物

 素及びその化合物

 ふっ素及びその化合物

 ほう素及びその化合物

 特定有害物質(からまでに掲げる物質を除く。)及びダイオキシン類のうち搬入した土砂の採取場所等から特に調査が必要と認める物質で市長が許可事業者に通知したもの

 前号イからまでに掲げる物質にあっては土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六条第一項第二号に規定する土壌含有量調査土壌含有量調査(市長が許可事業者に通知した場合は、同号に規定する土壌溶出量調査)を行い、前号ヌに掲げる物質にあっては市長が許可事業者に通知した調査を行うこと。

 調査試料の採取地点は、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が三千平方メートル以上である場合には、土砂のたい積を行った土地において、九百平方メートルごとに一地点以上の割合で均等に選定すること。

 調査試料の採取地点は、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が三千平方メートル未満である場合には、土砂のたい積を行った土地において、二地点以上で均等に選定すること。

 掘削を伴う土砂のたい積の場合にあっては、前二号に規定する採取地点ごとに、土砂のたい積の完了の時に生ずると想定される地表面(調査が土砂のたい積の完了又は廃止の時に行われるときは土砂のたい積により生じた地表面)から掘削の底面までの深さ二メートルごと(調査の時に土砂がたい積されていない箇所を除く。)の土砂を採取し、市長が別に定めるところにより、調査試料とすること。ただし、当該地表面から掘削の底面までの深さが二メートル未満の採取地点にあっては、この限りでない。

 前各号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第二条第二項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第七条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によること。

2 条例第十九条の規定による届出は、土砂のたい積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第十一号)により行うものとする。

3 前項の土砂のたい積に係る土地の汚染調査結果届出書には、調査試料の採取地点等を明らかにする図面及び当該届出書に係る調査が第一項各号に掲げる方法等により行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(令五規則五〇・一部改正)

(完了等の届出)

第二十条 条例第二十条の規定による届出は、土砂のたい積の完了(廃止)届出書(様式第十二号)により行うものとする。

(土砂搬入禁止区域の指定)

第二十一条 条例第二十一条第二項(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。

(公表)

第二十二条 条例第二十五条第二項の規定による公表は、市役所前の掲示板への掲示及び市が発行する広報紙への掲載により行うものとする。

(身分証明書)

第二十三条 条例第二十七条第二項の身分を示す証明書は、様式第十三号のとおりとする。

(書類の部数)

第二十四条 条例及びこの規則に基づき市長に提出する書類の部数は、正本一通、副本二通とする。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月三〇日規則第一〇九号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一七年三月七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一月二七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月一一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年五月二五日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第十号及び別表第一第二号ハの改正規定は、令和五年五月二十六日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(平二二規則一二・令五規則五〇・一部改正)

一 条例第十一条第一項第一号に関する基準

イ 土砂の高さは、二メートル(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂の高さに係る数値)以内であること。

ロ 土砂のたい積により生ずるのり面の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が二メートルの勾配(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂のたい積により生じたのり面の勾配)以下であること。

二 条例第十一条第一項第二号に関する基準

イ 土砂のたい積に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。

ロ 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第八条第二号、第三号及び第八号から第十号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂のたい積の目的が一時的な土砂の保管その他これに類するものである場合は、この限りでない。

ハ 擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第八条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。

ニ 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

三 条例第十一条第一項第三号に関する基準

イ 土砂のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

ロ 垂直一メートルに対する水平距離が四メートル以下の勾配である土地に土砂のたい積を行う場合は、土砂のたい積を行う前の土地の地盤と土砂のたい積に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。

ハ 土砂のたい積の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他の土砂のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

ニ 土砂のたい積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂のたい積に係る土地との間隔が最大たい積時の土砂のたい積の高さに相当する長さを確保する等の措置が講じられていること。

ホ 土砂のたい積に伴う周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂のたい積を行う時間、期間等が定められていること。

ヘ 土砂のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

別表第二(第十一条関係)

(令五規則五〇・一部改正)

一 条例第十一条第二項第一号に関する基準

イ 土砂の高さは、一メートル五十センチメートル(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂の高さに係る数値)以内であること。

ロ 土砂のたい積により生ずるのり面の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が二メートルの勾配(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂のたい積により生じたのり面の勾配)以下であること。

二 条例第十一条第二項第二号に関する基準

イ 土砂のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

ロ 垂直一メートルに対する水平距離が四メートル以下の勾配である土地に土砂のたい積を行う場合は、土砂のたい積を行う前の土地の地盤と土砂のたい積に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。

ハ 土砂のたい積の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他の土砂のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

ニ 土砂のたい積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂のたい積に係る土地との間隔が最大たい積時の土砂のたい積の高さに相当する長さを確保する等の措置が講じられていること。

ホ 土砂のたい積に伴う周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂のたい積を行う時間、期間等が定められていること。

ヘ 土砂のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平17規則4・令4規則24・一部改正)

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川越市土砂のたい積等の規制に関する条例施行規則

平成15年3月13日 規則第13号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成15年3月13日 規則第13号
平成15年9月30日 規則第109号
平成17年3月7日 規則第4号
平成18年1月27日 規則第4号
平成22年3月11日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年5月25日 規則第50号