○川越市公共下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
平成十四年十二月二十四日
条例第四十三号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づき、本市が経営する公共下水道事業に同法の規定の全部を平成十五年四月一日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成14年12月24日 条例第43号
(平成14年12月24日施行)