○川越市保健所条例

平成十四年十二月二十四日

条例第三十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づき設置する川越市保健所に関し必要な事項を定めるものとする。

(保健所の位置及び所管区域)

第二条 川越市保健所の位置は川越市大字小ケ谷八百十七番地一とし、その所管区域は本市の区域とする。

(平一六条例六・一部改正)

(総合保健センター)

第三条 市民の健康の保持及び増進を図るため、川越市保健所に川越市総合保健センターを置く。

(平一六条例六・一部改正)

(手数料)

第四条 地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第八条第一項各号に掲げる場合における手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 市長は、別表の各号に掲げる検査等の申請又は当該申請に係る証明書の交付の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除する。

4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(川越市総合保健センター条例の廃止)

2 川越市総合保健センター条例(平成十年条例第三十号)は、廃止する。

(川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年三月一八日条例第九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一八日条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年七月一二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二四日条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日条例第一二号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一五条例九・平一六条例一六・平一七条例八・平一八条例一六・平二〇条例一二・平二六条例一三・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

一 病理学的検査

イ 昆虫検査

(1) 簡単なもの 一件につき九百三十円

(2) 複雑なもの 一件につき五千五百七十円

ロ 特殊な病原微生物の検査

(1) 簡単なもの 一件につき一万四千百円

(2) 複雑なもの 一件につき三万四百円

二 食品、し好品又は飲食調理用器具の試験

イ 一般分析試験

(1) 定性分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 簡単なもの 一成分につき千四百七十円

(ii) 複雑なもの 一成分につき二千四百円

(2) 定量分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 簡単なもの 一成分につき三千七百六十円

(ii) 複雑なもの 一成分につき五千六百七十円

ロ 特殊分析試験

(1) 定性分析 一件につき六千五百四十円

(2) 定量分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 簡単なもの 一成分につき一万八千三百円

(ii) 複雑なもの 一成分につき四万八千七百円

三 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)に定める添加物並びに器具及び容器包装の試験

イ 添加物の試験

(1) 簡単なもの 一件につき八千百円

(2) 複雑なもの 一件につき一万九千四百円

ロ 器具又は容器包装の試験

一件につき一万六百円

四 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)に定める乳又は乳製品の成分規格の試験

イ 理化学的試験

(1) 簡単なもの 一件につき七百二十円

(2) 複雑なもの 一件につき四千三百七十円

ロ 細菌学的試験

(1) 一般生菌数の測定 一件につき二千六百七十円

(2) 大腸菌群試験 一件につき三千七十円

五 食品、医薬品又は化粧品の細菌学的試験又は検査

イ 一般生菌数の測定

一件につき二千六百七十円

ロ 大腸菌群試験

(1) 定性分析 一件につき三千七十円

(2) 定量分析 一件につき五千六十円

ハ 目的菌の検査

(1) 定性分析 一件につき四千百五十円

(2) 定量分析 一件につき五千八百五十円

ニ 微生物同定試験

一件につき七千七十円

六 水質試験

イ 成分を指定した理化学的試験

(1) 定性分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 簡単なもの 一項目につき二百円

(ii) 複雑なもの 一項目につき四百十円

(iii) 特殊なもの 一項目につき五千八百円

(2) 定量分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 簡単なもの 一項目につき六百五十円

(ii) やや複雑なもの 一項目につき四千八十円

(iii) 複雑なもの 一項目につき六千九百四十円

(iv) 特殊なもの 一項目につき一万六千八百円

(v) トリハロメタン類 五項目につき一万八千五百円

(vi) トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びシス―一、二―ジクロロエチレン 三項目につき一万八千五百円

(vii) 揮発性有機化合物(基準項目) 十二項目につき四万千三百円

(viii) ハロゲン化酢酸類 三項目につき一万九千円

ロ 成分を指定した細菌学的試験

(1) 簡単なもの 一項目につき六百三十円

(2) 複雑なもの 一項目につき二千四百十円

ハ 一般飲料水試験

(1) 理化学的試験 十一項目につき六千百二十円

(2) 細菌学的試験 二項目につき二千四百四十円

ニ 一般飲料水以外の細菌学的試験

(1) 簡単なもの 一項目につき九百三十円

(2) 複雑なもの 一項目につき千六百八十円

七 前各号に掲げるもの以外の試験、検査等

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(基本診療料に係る部分を除く。)により算定した額の八割に相当する金額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)又は実費を考慮して規則で定める額

八 診断書、身体検査書又は診断行為に伴う証明書の交付

一通につき千四百九十円

川越市保健所条例

平成14年12月24日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)