○川越市立美術館条例

平成十四年九月二十七日

条例第二十号

(設置)

第一条 本市は、市民の美術に関する知識及び教養の向上を図るとともに、市民に美術活動の場を提供し、もって芸術及び文化の発展に寄与するため、川越市立美術館(以下「美術館」という。)を川越市郭町二丁目三十番地一に設置する。

(業務)

第二条 美術館の業務は、次のとおりとする。

 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、展示及び保管に関すること。

 美術に関する調査及び研究に関すること。

 美術に関する情報の収集及び提供に関すること。

 美術に関する講演会、講習会、講座等の開催に関すること。

 美術館の施設の利用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用許可)

第三条 美術館の市民ギャラリー又は創作室(以下「市民ギャラリー等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可をしてはならない。

 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

 設置の目的に反するとき。

 管理上支障があるとき。

3 市長は、第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。

(平一九条例三・平二二条例一・一部改正)

(観覧料等)

第四条 美術館の常設展(美術品等の常設の展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表第一に定める観覧料を前納しなければならない。

2 美術館の特別展(常設展以外の展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、市長が特別展の度に別に定める観覧料を前納しなければならない。

3 前条第一項の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)は、当該許可の際に別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第五条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第六条 既に納付した観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第七条 市長は、美術館の入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

(平一九条例三・平二二条例一・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第八条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民ギャラリー等の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

 施設利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 施設利用者が第三条第三項の条件に違反したとき。

 市長が特に必要があると認めるとき。

(平一九条例三・平二二条例一・一部改正)

(損害賠償)

第九条 美術館の施設、設備、展示物等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これらを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(美術館協議会)

第十条 市長の諮問に応じ、美術館の運営に関し必要な事項を審議するため、川越市立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員十人以内で組織し、美術に関し知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一九条例三・旧第十条繰下・一部改正、平二二条例一・旧第十一条繰上・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一九条例三・旧第十一条繰下・一部改正、平二二条例一・旧第十二条繰上・一部改正)

1 この条例は、平成十四年十二月一日から施行する。

2 川越市美術館建設委員会条例(平成十年条例第十八号)は、廃止する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(川越市立美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に第四条の規定による改正前の川越市立美術館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第四条の規定による改正後の川越市立美術館条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和五年一二月二五日条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(川越市立美術館条例の一部改正に係る経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の川越市立美術館条例(次項において「新条例」という。)別表第二の規定は、施行日以後の川越市立美術館条例第三条第一項に規定する市民ギャラリー等(次項において「市民ギャラリー等」という。)の利用に係る使用料の額の算定について適用する。

2 施行日以後における市民ギャラリー等の利用に関し施行日前に川越市立美術館条例第四条第三項の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第二の規定の例により行うことができる。

別表第1(第4条関係)

区分

観覧料(1回につき)

個人

団体(1人につき)

一般

200円

160円

大学生・高校生

100円

80円

備考

1 一般とは、大学生・高校生、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。

2 大学生・高校生とは、大学及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。

3 団体とは、20人以上をいう。

別表第2(第4条関係)

(令5条例33・一部改正)

区分

利用時間

使用料

市民ギャラリー

午前9時から午後5時まで

8,000円

創作室

午前9時から午後零時30分まで

1,000円

午後1時から午後4時30分まで

1,000円

午後5時から午後8時30分まで

1,000円

備考

1 市民ギャラリーを2分の1以内で利用する場合の使用料は、4,000円とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の5割相当額を加算した額とする。

川越市立美術館条例

平成14年9月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)