○川越市水防団条例

昭和三十六年七月五日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の規定にもとづき、本市水防団の設置及び組織並びに水防団長及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、組織、定員等)

第二条 本市は水防事務を処理するため、川越市水防団(以下「水防団」という。)をおく。

2 水防団の組織は、川越市消防団の組織編成をそのまま水防団の組織編成とする。

3 水防団員の定員は千七人とし、その区分は次のとおりとする。

水防団長(消防団長) 一人

水防副団長(消防副団長) 四人

分団長(消防分団長) 一三人

副分団長(消防副分団長) 一三人

部長(消防部長) 一三人

班長(消防班長) 二六人

その他の団員(消防団員及び水防団員) 九三七人

4 定員の細部編成は、別表のとおりとする。

(昭六三条例一六・平一一条例一六・平一六条例一五・平一八条例二七・平二三条例一四・平二五条例一五・一部改正)

(任免)

第三条 水防団長は、水防管理者(以下「管理者」という。)が、その他の団員は水防団長が管理者の承認を得てこれを任免する。

(退職)

第四条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書を以て任免権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(水防器、資材の管理)

第五条 管理者は、水防に必要なる器材、資材を水防団に備え付けるものとする。

2 水防団の設備器、資材は、団長が保管するものとする。

3 設備器、資材を毀損又は亡失したときは、その事由を具して管理者に届出なければならない。

4 故意又は過失により、設備器、資材を毀損又は亡失したものに対しては、管理者は、これを弁償させることができる。

(出動)

第六条 団員は、管理者の召集によつて出動し、服務するものとする。

2 団員の召集、出動は次のとおり区分する。

 第一要員出動 消防団員たる水防団員のみの出動

 全員出動 水防団員全員の出動

3 団員は、召集の命を受けない場合にも、水害等の発生を知つたときは、予め定める指示に従い速かに出動服務しなければならない。

(解散)

第七条 出動した団員が解散する場合は、人員及び使用した設備器、資材について団長の点検を受けなければならない。

(団員の遵守事項)

第八条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 常に水害の予防及び警戒に努め、一朝有事の際は身を挺して難に赴くの心構えを持たなければならない。

 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

 水防団の名義をもつてみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

 平素何時にても召集に応じ得る準備を整え、事にあたり不都合のないようにしなければならない。

 服務中は、功を争い又は持場を離れるようなことがあつてはならない。

(費用弁償)

第九条 団員が召集に応じ出動した場合には、一日につき千円の費用弁償を支給する。

(平三条例一三・平七条例二一・一部改正)

(表彰)

第十条 市長及び水防団長は、水防団又は水防分団若しくは団員がその任務遂行にあたつて、功労特に抜群である場合これを表彰することができる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一〇月一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年四月一日条例第一六号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年四月一日条例第一一号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二三日条例第七号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五三年四月一日条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年七月五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二二日条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成七年九月二二日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市水防団条例の規定は、平成七年八月一日から適用する。

(平成一一年六月二五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年七月一二日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年九月二二日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月二七日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭六三条例一六・平一一条例一六・平一六条例一五・平一八条例二七・平二三条例一四・平二五条例一五・一部改正)

水防団編成表

職階別

団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

水防団本部

二〇

三〇

第一分団

 

 

二〇

二五

第二分団

 

 

二〇

二五

第三分団

 

 

五五

(三五)

六〇

芳野分団

 

 

一〇一

(八一)

一〇六

古谷分団

 

 

一〇四

(八四)

一〇九

南古谷分団

 

 

一二〇

(一〇〇)

一二五

高階分団

 

 

五九

(三九)

六四

福原分団

 

 

二〇

二五

大東分団

 

 

五九

(三九)

六四

山田分団

 

 

一一三

(九三)

一一八

名細分団

 

 

一二六

(一〇六)

一三一

霞ケ関分団

 

 

一二〇

(一〇〇)

一二五

一三

一三

一三

二六

九三七

(六七七)

一、〇〇七

備考 団員欄中( )内の数字は、消防団員以外の水防団員数を示す。

川越市水防団条例

昭和36年7月5日 条例第31号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和36年7月5日 条例第31号
昭和38年10月1日 条例第27号
昭和39年4月1日 条例第16号
昭和40年4月1日 条例第11号
昭和46年3月23日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和63年7月5日 条例第16号
平成3年3月22日 条例第13号
平成7年9月22日 条例第21号
平成11年6月25日 条例第16号
平成16年7月12日 条例第15号
平成18年9月25日 条例第27号
平成23年9月22日 条例第14号
平成25年6月27日 条例第15号