○川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十二年一月一日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三条例一二・一部改正)

(給与の種類)

第二条 川越市企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項の給料は、手当を除いた全額とする。

3 第一項の手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬及び手当とする。

5 前項の報酬は、手当を除いた全額とする。

6 第四項の手当の種類は、期末手当及び勤勉手当とする。

(平三条例三二・平一三条例一二・平一八条例一三・令元条例一五・令四条例一六・令五条例三七・一部改正)

(給料及び報酬)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額並びに報酬額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭六三条例二二・令元条例一五・一部改正)

(管理職手当)

第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平一〇条例八・平一四条例四四・一部改正)

(扶養手当)

第五条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるものに相当するものとして管理者が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 心身に著しい障害がある者

(昭六三条例二二・平四条例二八・平二八条例五〇・一部改正)

(地域手当)

第五条の二 職員に対して、地域手当を支給する。

(平一八条例一三・一部改正)

(住居手当)

第五条の三 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が定める職員を除く。)に支給する。

(令六条例三五・全改)

(通勤手当)

第六条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

(平元条例四三・平一〇条例八・平一八条例一四・一部改正)

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平一〇条例八・一部改正)

(時間外勤務手当)

第八条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(平七条例一七・平一〇条例八・一部改正)

(夜間勤務手当)

第九条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第十条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前二項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他管理者が定める日をいう。

(平三条例三二・平五条例四一・平七条例一七・平一〇条例八・一部改正)

(宿日直手当)

第十一条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第八条第九条及び前条第二項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十一条の二 管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、管理者が定める週休日又は休日(祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により管理者が定める週休日又は休日以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平三条例三二・追加、平七条例一七・平一〇条例八・平二八条例六・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第十一条の三 第八条第九条及び第十条第二項の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(平一三条例一二・追加)

(期末手当)

第十二条 期末手当は、六月及び十二月に職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「職員等」という。)の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当は、川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の二各号(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号)第十一条及び第二十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者に相当する者には、支給しない。

(平一四条例五六・平二四条例二・平二八条例五〇・令元条例一五・令五条例三七・一部改正)

(勤勉手当)

第十三条 勤勉手当は、職員等の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「第二十二条第四項」とあるのは、「第二十三条第四項において読み替えて準用する同条例第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

(平二四条例二・令五条例三七・一部改正)

(退職手当)

第十四条 職員(フルタイム会計年度任用職員を除く。)が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

 在職中に死亡した場合

2 フルタイム会計年度任用職員のうち、常時勤務を要する職員について定められる勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が十八日(一月間の日数(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて六月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職したときは、退職手当を支給する。

3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十九条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられた者

4 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。

5 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間十二月以上(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあつては、六月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して一年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前二項に定めるもののほか、前二項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平一〇条例八・平一三条例一二・平一五条例二七・平一五条例三三・平一九条例二九・平二四条例二・平二八条例三九・令元条例一五・令元条例一六・令四条例二六・一部改正)

(給与の減額)

第十五条 職員等が勤務しないとき(パートタイム会計年度任用職員が第十条第三項に規定する休日等において勤務しないときを含む。)は、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として承認を受けた場合その他管理者が定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員等が部分休業(当該職員等がその小学校就学の始期(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下この項においてこれらを「会計年度任用職員」と総称する。)にあつては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員等が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員等が要介護者の介護をするため一日の勤務時間の一部(二時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平四条例三・平七条例一七・平一〇条例八・平一四条例二・平二〇条例一・平二八条例五二・令元条例一五・一部改正)

(休職者の給与)

第十六条 職員等が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。

(平一〇条例八・令元条例一五・一部改正)

(専従休職者の給与)

第十七条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員等には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平一五条例三三・令元条例一五・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員等の給与)

第十七条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員等には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平四条例三・追加、平一一条例二八・令元条例一五・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第十七条の三 川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)第二条(同条例第六条第二項において準用する場合を含む。)の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二七条例二・追加)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第十八条 第四条第五条第五条の三及び第十一条の二の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

2 第十二条及び第十三条の規定は、管理者が定めるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(令元条例一五・全改、令五条例三七・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十九条 第五条第五条の三及び第十四条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員には適用しない。

(平一三条例一二・追加、令四条例一六・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十七年条例第十二号)は、廃止する。

3 職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料については、川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第三項及び第五項の規定の例により管理者が別に定める。

(令四条例一六・追加)

(昭和四三年三月三〇日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中宿日直手当額及び給料表の改正規定は、昭和四十二年八月一日から、改正後の条例中勤勉手当の総額の割合の改正規定及び第二条から第五条までの改正規定ならびに附則第四項、附則第五項及び附則第八項の規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年三月五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第七条、第十六条及び第十七条の改正規定、第三条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条及び第十三条の改正規定並びに第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定並びに第四条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第六条の二第一項及び別表第一から別表第三までの規定並びに第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年四月一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二一日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和四五年規則第三八号により昭和四五年一二月二五日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二九日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和四六年規則第四六号により昭和四六年一二月二九日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和四九年規則第四五号により昭和四九年一二月二五日より施行)

2 この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条及び第十八条の規定を除く。)及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において支給された住宅補助金は、改正後の条例第九条の四第二項第二号の規定による住居手当(かつこ書に係る部分にあつてはその一部)として支給されたものとみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和五四年三月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一二月二五日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月二四日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第五項、第四条第一項、第三項、第四項及び第七項、第八条第二項第二号及び第四号、第九条の二第二項の改正規定並びに第九条の四第二項第一号中「一万三千円」を「一万四千円」に、「二千円」を「三千円」に改める改正規定及び同項第二号の改正規定並びに附則第十三項及び第十四項の規定は、平成元年四月一日から施行する。

(平元条例四三・一部改正)

(平成元年一二月二二日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二四日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第二条及び第六条第四項の改正規定、同条例第八条第四項を削る改正規定、同条例第十一条の改正規定及び同条例第十五条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項の改正規定及び第十一条の次に一条を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第三号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(第三条第二項及び第十一条第一項の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項を削る改正規定を除く。附則第五項及び第十一項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年一二月二四日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第十一条第二項、第十四条及び第十五条の改正規定、第十五条の三を第十五条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条の二に見出しを付し、同条を第十五条の五とする改正規定並びに第十五条の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び第十項から第十二項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年七月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項(第十五条に一項を加える改正規定に限る。)、附則第十項(第八条に一項を加える改正規定に限る。)及び附則第十二項(第八条に一項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第三九号により平成八年一月一日から施行)

(平成一〇年三月二〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定及び第三条から第五条までの規定 平成十二年一月一日

(平成一三年六月二六日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第三項から第七項までの規定、第二条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二〇日条例第二号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条の改正規定及び第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定並びに附則第九項、第十一項及び第十二項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(市規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成一五年九月二六日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月一八日条例第三三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二六日条例第二九号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第十五条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条第四項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二一日条例第一号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二七年三月一七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第五項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

9 平成二十九年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条第一項ただし書の規定は、適用しない。

(令二条例二・一部改正)

(市規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成二八年一二月二二日条例第五二号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一六号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 暫定再任用職員は、第六条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十九条に規定する職員とみなして、同条の規定を適用する。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

(令和四年一二月二三日条例第二六号)

1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市職員退職手当条例第二条第二項及び第十五条第二項、第二条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十四条第一項並びに第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(令和五年一二月二五日条例第三七号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年三月一九日条例第三五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和44年3月5日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年12月21日 条例第43号
昭和46年12月29日 条例第41号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和54年3月28日 条例第13号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第43号
平成3年12月24日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第41号
平成7年7月1日 条例第17号
平成10年3月20日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第28号
平成13年6月26日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第42号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第44号
平成14年12月24日 条例第56号
平成15年9月26日 条例第27号
平成15年12月18日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年9月26日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第39号
平成28年12月22日 条例第50号
平成28年12月22日 条例第52号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第37号
令和6年3月19日 条例第35号