○川越市ホテル等建築適正化条例施行規則

昭和六十三年三月一日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市ホテル等建築適正化条例(昭和六十二年条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第二条 条例第五条第一項の規定による届出は、ホテル等建築計画届出書(様式第一号第三項及び第四条第二項において「届出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する前に行うものとする。

3 届出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。

(平三一規則八・旧第三条繰上・一部改正)

(同意又は不同意の通知)

第三条 市長は、条例第五条第一項の規定による届出があつたときは、速やかに同意の可否を決定し、ホテル等建築同意通知書(様式第二号)又はホテル等建築不同意通知書(様式第三号)により当該届出者に通知するものとする。

(平三一規則八・旧第四条繰上・一部改正)

(表示板の設置)

第四条 条例第七条第一項に規定する表示板は、ホテル等建築計画概要表示板(様式第四号)とする。

2 前項の表示板は、届出書を提出する前に設置するものとする。

3 第一項の表示板の記載事項に変更が生じたときは、直ちに必要な訂正を行い、市長に報告するものとする。

(平三一規則八・旧第五条繰上・一部改正)

(中止命令等)

第五条 条例第九条の規定によるホテル等の建築の中止の命令は、ホテル等建築中止命令書(様式第五号)を交付することにより行うものとする。

2 条例第九条の規定によるホテル等の建築の変更又は原状の回復の命令は、ホテル等建築変更命令書(様式第六号)又はホテル等建築原状回復命令書(様式第七号)を交付することにより行うものとする。

(平三一規則八・旧第六条繰上・一部改正)

(立入調査員証)

第六条 条例第十一条第二項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第八号)によるものとする。

(平三一規則八・旧第七条繰上・一部改正)

(審議会)

第七条 条例第十二条に規定する川越市ホテル等建築審議会(以下この条において「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 審議会の庶務は、都市計画部開発指導課において処理する。

(平元規則一五・平一一規則一二・平一三規則二四・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正、平三一規則八・旧第八条繰上・一部改正)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平三一規則八・旧第九条繰上)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三一年三月二五日規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(平31規則8・全改)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

建築物用途別周囲現状図

届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況

求積図

敷地面積、建築面積、延べ面積

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び外構の計画、届出に係る建築物と他の建築物との別、駐車場、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあつては定員)並びに主要な部分の寸法

客室平面詳細図

縮尺、方位、構造及び主要な部分の寸法、家具(鏡・寝具等)の配置、寸法

天井伏図

縮尺、照明器具等の位置

立面図

縮尺及び開口部の位置

断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出

完成予想図

外観の意匠及び色彩

屋外広告物関係図

意匠、形態及び色彩

客室内仕上げ表

客室内の仕上げ

外部仕上げ表

外壁及び屋根の仕上げ

鳥かん図

客室内の色彩、設備、家具(鏡・寝具等)等の配置

緑化計画図

建築物の敷地に配置する植樹帯の位置及び面積

現状写真

敷地の現状がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築計画概要表示板を設置している状況を撮影した写真

(平31規則8・全改、令4規則24・一部改正)

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(平31規則8・全改)

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(平31規則8・全改)

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(平31規則8・全改)

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川越市ホテル等建築適正化条例施行規則

昭和63年3月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年3月1日 規則第5号
平成元年6月24日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第44号
平成31年3月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第24号