○川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例施行規則

平成十三年三月三十日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例(平成十三年条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)及び条例の例による。

(テレビジョン放送の受信障害対策)

第三条 条例第七条第二項の規定による建築主等がテレビジョン放送の受信障害(以下「電波障害」という。)の解消のために講じなければならない必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 中高層建築物を建築する場合には、あらかじめ電波障害が生ずることが予想される地域の電波の受信状況等について調査すること。

 前号の規定による調査の結果に基づき、電波障害を解消するための施設の設置について、条例第二条第二項第三号ハに規定する者(以下この条において「電波障害に係る周辺住民」という。)と協議すること。

 電波障害に係る周辺住民に電波障害が生じたときは、速やかに当該電波障害を解消するための施設を設置すること。

 電波障害を解消するための施設を設置したときは、当該施設の維持管理について、電波障害に係る周辺住民と協議すること。

(標識の設置等)

第四条 条例第八条第一項に規定する標識(以下「標識」という。)は、様式第一号のとおりとする。

2 標識は、中高層建築物の敷地が道路に接する部分(敷地が二以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)で周辺住民の見やすい位置に設置しなければならない。

3 標識は、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 標識は、中高層建築物の建築工事が完了するまで設置しなければならない。

(標識の設置の届出等)

第五条 条例第八条第二項の規定による届出は、標識を設置した日から起算して七日以内に標識設置届(様式第二号)別表に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(近隣住民等への説明)

第六条 条例第九条第一項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 中高層建築物の敷地の規模

 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況

 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

 中高層建築物による日照への影響

 中高層建築物による電波障害の対策

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第九条第一項の規定による近隣住民への説明及び同条第二項の規定による周辺住民への説明は、個別の又は説明会等の方法により行うものとする。

3 前項に規定する説明に際しては、別表に掲げる図書を示さなければならない。ただし、同表一の項及び八の項に掲げる図書に関しては、この限りでない。

(平一八規則六四・一部改正)

(報告書の様式等)

第七条 条例第十条の規定による報告は、近隣住民等に対する説明に係る報告書(様式第三号)に市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。

2 前項に規定する報告を受けたときは、市長は近隣住民等に対する説明に係る報告受付書(様式第四号)を建築主に交付するものとする。

(変更届等)

第八条 建築主は、建築計画について次に掲げる事項に係る変更をするときは、速やかに、標識の表示を改めるとともに、建築計画変更届(様式第五号)により市長に届け出なければならない。この場合において、前条第一項の近隣住民等に対する説明に係る報告書に添付した図書の記載事項に変更があるときは、当該変更に係る図書を併せて提出しなければならない。

 敷地の形態及び面積又は建築物の配置及び形態、建築面積、延べ面積若しくは高さの変更であって、周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの又は減少するもの

 建築主並びにその建築物の工事監理者、設計者及び工事施工者の氏名又は住所の変更

2 建築主は、前項に規定する変更をしたときは、条例第九条第一項の規定による説明を行った近隣住民及び同条第二項の規定による説明を行った周辺住民に対し、当該変更をした事項について説明しなければならない。ただし、周辺の住環境に及ぼす影響が減少すると市長が認める変更に関しては、この限りでない。

(取りやめの届出)

第九条 建築主は、近隣住民等に対する説明に係る報告書の提出後において建築計画を取りやめたときは、建築計画取りやめ届(様式第六号)により、市長に届け出なければならない。

(建築紛争調整の申出)

第十条 条例第十一条第一項又は第二項に規定する建築紛争の調整の申出は、建築紛争調整申出書(様式第七号)により行うものとする。

(あっせん開始の通知)

第十一条 条例第十一条第一項又は第二項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書(様式第八号)により、建築紛争に係る関係当事者(以下「建築紛争当事者」という。)に通知するものとする。

(あっせんの打切りの通知)

第十二条 条例第十二条の規定によるあっせんの打切りは、あっせん打切通知書(様式第九号)により建築紛争当事者に通知して行うものとする。

(調停への移行の勧告)

第十三条 条例第十三条第一項の規定による勧告は、調停移行勧告書(様式第十号)により建築紛争当事者に通知して行うものとする。

2 建築紛争当事者は、前項に規定する勧告を受けたときは、調停移行勧告に対する回答書(様式第十一号)により回答しなければならない。

(調停の開始の通知)

第十四条 条例第十三条第二項又は第三項の規定により調停を行うときは、調停開始通知書(様式第十二号)により建築紛争当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾の勧告)

第十五条 条例第十三条第四項の規定による勧告は、調停案受諾勧告書(様式第十三号)により建築紛争当事者に通知して行うものとする。

2 建築紛争当事者は、前項に規定する勧告を受けたときは、調停案受諾勧告に対する回答書(様式第十四号)により回答しなければならない。

(調停の打切り)

第十六条 条例第十四条第一項又は第二項の規定による調停の打切りは、調停打切通知書(様式第十五号)により建築紛争当事者に通知して行うものとする。

(建築紛争調停委員会)

第十七条 条例第十五条第一項に規定する川越市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 調停委員会は、市長が招集する。

5 調停委員会は、三人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

6 条例第十三条第五項に規定する調停委員会の意見は、出席した委員の合意によるものとする。

7 調停委員会の庶務は、都市計画部建築指導課において処理する。

(平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)

(出頭等の求め)

第十八条 条例第十六条の規定による出頭又は関係図書の提出の要求は、出頭等要求書(様式第十六号)により建築紛争当事者に通知して行うものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第十九条 条例第十七条の規定による工事の着手の延期又は工事の停止の要請は、工事着手延期等要請書(様式第十七号)により建築主等に通知して行うものとする。

(標識の設置等の命令)

第二十条 条例第十八条第一項の規定による命令は、標識設置命令書(様式第十八号)により建築主に通知して行うものとする。

2 条例第十八条第二項の規定による命令は、標識設置の届出又は近隣住民等に対する説明に係る命令書(様式第十九号)により建築主に通知して行うものとする。

(公表)

第二十一条 条例第十九条の規定による公表は、市役所前の掲示板に掲示する等の方法により行うものとする。

(その他)

第二十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二一日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条、第6条関係)

(平18規則64・全改)

 

図面の種類

明示すべき事項

備考

1

付近見取図

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表(い)項に規定する事項

中高層建築物の周囲の道路、河川その他周囲の状況を記載した縮尺2,500分1程度の地図に当該中高層建築物の敷地の位置を明示したもの

2

配置図

同上

 

3

各階平面図

同上

明示すべき事項のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を省略することができる。

4

4面の立面図

省令第1条の3第1項の表(ろ)項に規定する事項

明示すべき事項のうち、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を省略することができる。

5

2面以上の断面図

同上

 

6

日影図

(1) 縮尺、方位、用途地域の別及び用途地域の境界線、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の地盤面からの高さ並びに中高層建築物により冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に中高層建築物の地盤面の高さの水平面に生じさせる日影(当該中高層建築物に付属する看板、広告塔その他これらに類する工作物に係る日影を含む。)の形状

(2) 条例第2条第2項第2号イ及びに規定する範囲を示す線並びに当該範囲における建築物の状況

 

7

電波障害予測地域図

中高層建築物による電波障害の影響が予測される地域

 

8

設置した標識の写真

 

2以上の標識を設置するときは各標識ごとに、遠景、近景各1枚

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例施行規則

平成13年3月30日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年3月30日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第25号
平成18年9月21日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第24号