○川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成十二年三月三十一日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成十一年条例第二十五号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第四条の規定の適用を受けない建築物に係る制限の緩和)

第二条 条例第四条の規定の適用を受けない建築物に係る条例第十一条に規定する規則で定める範囲は、次のとおりとする。

 増築又は改築が、基準時(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により条例第四条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き条例第四条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項から第五項まで及び法第五十三条並びに条例第五条及び条例第六条の規定に適合するものであること。

 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないものであること。

 増築後の条例第四条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないものであること。

(条例第五条の規定の適用を受けない建築物に係る制限の緩和)

第三条 条例第五条の規定の適用を受けない建築物に係る条例第十一条に規定する規則で定める範囲は、次のとおりとする。

 増築又は改築に係る部分が、増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が、基準時(法第三条第二項の規定により条例第五条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き条例第五条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の五分の一(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の五分の一を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

 大規模の修繕又は大規模の模様替えについては、これらの修繕又は模様替えのすべて

(条例第八条又は条例第九条の規定の適用を受けない建築物に係る制限の緩和)

第四条 条例第八条又は条例第九条の規定の適用を受けない建築物に係る条例第十一条に規定する規則で定める範囲は、増築又は改築については基準時(法第三条第二項の規定により条例第八条又は条例第九条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き条例第八条又は条例第九条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)以後に増築又は改築をする部分以外の部分とし、大規模の修繕又は大規模の模様替えについてはこれらの修繕又は模様替えのすべてとする。

(確認申請書に添付する調書等)

第五条 条例第十一条に規定する建築物について建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)の確認を受けようとするときは、確認申請書に不適格建築物等調書(様式第一号)及び次の各号のいずれかに該当する場合には、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一に掲げる図面のうち当該各号に掲げるもの各二通を添えて、建築主事等に申請しなければならない。

 第二条第三条第一号から第三号まで又は前条に規定する範囲内において増築又は改築をする場合 基準時(法第三条第二項の規定により条例第四条条例第五条条例第八条又は条例第九条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き条例第四条条例第五条条例第八条又は条例第九条の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における配置図、各階平面図及び二面以上の立面図

 第三条第四号又は前条に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合 基準時における二面以上の立面図

(平一三規則四・一部改正)

(建築許可申請等)

第六条 条例第十二条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、建築許可申請書(様式第二号)に建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図各二通を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する図面のほか、建築許可に関し必要と認める資料の提出を求めることができる。

3 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し建築許可通知書(様式第三号)を交付するものとする。

(平一三規則四・一部改正)

(建築許可申請の取下げ)

第七条 建築許可の申請を取り下げるときは、建築許可申請取下げ届(様式第四号)により、市長に届け出なければならない。

(名義変更)

第八条 建築許可を受けた建築物の工事完了前に、当該建築物の建築主又は建築主の住所に変更があったときは、名義変更届(様式第五号)に建築許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第九条 建築許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第六号)に建築許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年一月二三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)