○川越市普通河川管理条例

昭和四十七年四月一日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、普通河川における維持管理を行ない、あわせて工事、利用その他の行為を規制し、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)を適用しない河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに附属する工作物(以下「河川附属物」という。)を含むものとする。

2 前項の「河川附属物」とは、せき、水門、堤防、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するための施設をいう。

(適用除外区域)

第三条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良区の管理する区域で規則で定めるものについては、この条例を適用しないものとする。

(行為の禁止)

第四条 普通河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 普通河川を損傷すること。

 普通河川に土石、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てること。

(行為の許可)

第五条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 普通河川の敷地を占用すること。

 普通河川において、土石その他市長が指定する生産物(以下「土石等」という。)を採取すること。

 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

 普通河川において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

2 市長は、前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。

(平九条例二五・一部改正)

(許可に伴う義務)

第六条 前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は市長の指示に従い、普通河川の占用区域内の河川附属物を保護し、異状を認めたときは、すみやかにその旨を市長に届けなければならない。

(承認工事)

第七条 河川管理者以外の者が、公益又は河川の維持、管理のために工事を行なうときは、あらかじめ、その工事の設計及び実施計画について、市長の承認を受けなければならない。

(届出)

第八条 次の各号の一に該当する場合は、その事実のあつた日から三十日以内に市長に届けなければならない。

 占用者が住所又は氏名(法人にあつては、事業所の所在地又は名称)を変更したとき。

 占用者から相続によつて権利を承継したとき。

 許可を受けた行為を廃止したとき。

 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなくなつたとき。

(監督処分)

第九条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、占用の許可を取り消し、その行為を中止させ、必要な処置を指示し、又は河川を原状に回復することを命ずることができる。

 この条例の規定又は許可条件に違反した者

 詐偽その他不正な手段により許可を受けた者

2 次の各号の一に該当する場合においては、占用者に対し、前項に規定する処置のほか、普通河川の部分を定めてその占用を禁止し、又は制限を加えることができる。

 普通河川に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

 普通河川の保全又は管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第十条 占用者は、市長の承認を受けなければ、占用の権利を他に譲渡し、又は行使させてはならない。

(義務履行のために要する費用)

第十一条 この条例に基づく命令又は処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者の負担とする。

(占用料等の徴収)

第十二条 市長は、第五条第一項第一号に係る許可を受けた者から別表に定める占用料を徴収する。

2 市長は、第五条第一項第二号に係る許可を受けた者から土石等の採取料を徴収するものとし、その額は、許可の都度、河川法の適用を受ける埼玉県内の河川の土石等の採取料に準じ、市長が別に定める。

3 占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)は、許可の期間が一年未満の場合はその全部を一時に、一年以上で、かつ、翌会計年度以降にわたる場合は会計年度ごとにその全部を一時に徴収する。

(平九条例二五・全改)

(占用料等の減免)

第十三条 市長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の還付)

第十四条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、第九条第二項の規定により占用の許可を取り消したときは、この限りでない。

(平九条例二五・全改)

(公共団体の特例)

第十五条 国、県その他公共団体が行なう事業についての第五条及び第七条の規定の適用については、公共団体と市長との協議が成立することをもつてこれらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

(罰則)

第十六条 第四条各号の一に違反した者は、六万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

 第五条第一項の規定による許可を受けないで行為をした者

 第七条の規定による承認を受けないで工事をした者

 第九条の規定による監督処分に従わなかつた者

(平四条例七・一部改正)

(委任)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧来の慣行により第五条に規定する行為をしている者は、その旨を三箇月以内に市長に届け出なければならない。この場合、届け出たことによつて第五条の許可を受けたものとみなす。

(昭和五三年四月一日条例第一八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二八日条例第一二号)

この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第七号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二七号)

1 この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成九年一二月二四日条例第二五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料又は採取料(許可の期間が一年未満であるものに限る。)については、なお従前の例による。

別表(第十二条関係)

(平九条例二五・全改)

占用物件

占用料

単位

金額

住宅

一平方メートルにつき一年

五三〇円

工場及び事業施設

八〇〇円

溝きよ及び橋りよう

一六〇円

その他のもの

川越市道路占用料条例(昭和三十五年条例第三号)の例により算定した額

備考

一 占用面積が一平方メートル未満であるとき、又はその面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

二 占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、一月未満の端数があるときは一月として計算する。

三 一件の占用料の額が百円未満であるときは、百円とする。

川越市普通河川管理条例

昭和47年4月1日 条例第15号

(平成9年12月24日施行)