○川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則

平成七年九月二十九日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)並びに川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成七年条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則七一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(平一五規則七一・一部改正)

(再生利用等に関する計画)

第三条 条例第八条に規定する再生利用等に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとし、当該計画は、法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画において定めるものとする。

 市民及び事業者の再生利用の促進のための取組に関する事項

 市長の再生利用の促進のための施策に関する事項

(多量排出事業者)

第四条 条例第十二条第一項に規定する事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者で規則で定めるものは、市の処理施設に月五トン以上の廃棄物を搬入する者とする。

2 前項に規定する廃棄物の搬入量は、毎年四月一日を基準日とした同日前一年間における平均月間搬入量とする。

(平一三規則八・一部改正、平一五規則七一・旧第五条繰上・一部改正)

(事業系一般廃棄物管理責任者)

第五条 条例第十二条第二項の規定による事業系一般廃棄物管理責任者の選任の届出は、前条の規定に該当することとなった日から三十日以内に、事業系一般廃棄物管理責任者選任届(様式第一号)により行うものとする。

(平一五規則七一・旧第六条繰上・一部改正)

(減量等計画書の作成)

第六条 多量排出事業者は、事業系一般廃棄物の減量・資源化等計画書(様式第二号)を年度(四月一日から翌年の三月三十一日まで)を単位に作成し、多量排出事業者に該当することとなった年度の五月三十一日までに市長に提出しなければならない。

(平一三規則八・一部改正、平一五規則七一・旧第七条繰上)

(保管場所の設置基準等)

第七条 条例第十二条第四項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、面積基準については、別に定めるものとする。

 再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管場所と事業系一般廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再生利用対象物に事業系一般廃棄物が混入しないようにするとともに、事業系一般廃棄物から生ずる汚水等により再生利用対象物が汚染されないようにすること。

 再生利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するようにすること。

 再生利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

 再生利用対象物の搬入、排出等の作業が容易にできるようにすること。

 保管場所には、再生利用対象物の種類、注意事項等を表示すること。

2 条例第十二条第四項の規定による保管場所を設置した者は、再生利用対象物及び事業系一般廃棄物保管場所設置届(様式第三号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

(平一五規則七一・旧第八条繰上・一部改正)

(改善勧告)

第八条 条例第十三条第一項の規定による勧告は、勧告書(様式第四号)により行うものとする。

(平一五規則七一・旧第九条繰上・一部改正)

(受入拒否)

第九条 市長は、事業系一般廃棄物の受入れを拒否しようとするときは、多量排出事業者に対し、受入拒否通知書(様式第五号)を送付するものとする。

(平一五規則七一・旧第十条繰上)

(一般廃棄物の処理の申請)

第十条 一般廃棄物(動物の死体を除く。)の処理を希望する者は、一般廃棄物処理申請書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。ただし、家庭系廃棄物を排出する者で市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(平一五規則七一・旧第十一条繰上)

(一般廃棄物の処理の廃止、休止又は変更の届出)

第十一条 前条に規定する処理を廃止し、休止し、又は変更しようとする者は、一般廃棄物処理廃止・休止・変更届(様式第七号)を市長に提出しなければならない。ただし、家庭系廃棄物を排出する者で市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(平一五規則七一・旧第十二条繰上)

(市の処理施設への搬入)

第十二条 一般廃棄物(動物の死体を除く。)を市の処理施設へ搬入しようとする者は、ごみ処理施設搬入許可申請書(様式第八号)又はし尿等処理施設搬入許可申請書(様式第九号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請を許可する基準は、市長が別に定める。

3 市長は、第一項の許可をしたときは、ごみ処理施設搬入許可書(様式第十号)又はし尿等処理施設搬入許可書(様式第十一号)を交付する。

4 一般廃棄物収集運搬業者は、収集したし尿又は浄化槽清掃の際に生ずる汚物の処分を市に依頼しようとするときは、し尿等処分依頼書(様式第十二号)をその都度市長に提出しなければならない。

(平一五規則七一・旧第十三条繰上)

(集積場所の設置等)

第十三条 市民は、家庭系廃棄物の収集を受けるためにその集積場所を設けるものとし、その設置等の基準は、市長が別に定める。

(平一五規則七一・旧第十四条繰上)

(資源物)

第十三条の二 条例第二十条の二第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 新聞紙、書籍、雑誌、段ボール、紙パック等の紙

 

 

 

 ペットボトル

 プラスチック製容器包装(ペットボトルを除く。)

 小型家庭電化製品

 自転車

(平一六規則四〇・追加、平三一規則三・一部改正)

(動物の死体処理の届出)

第十四条 動物の死体の処理を依頼しようとする者は、動物死体処理依頼書(様式第十三号)により市長に届け出るものとする。

(平一五規則七一・旧第十五条繰上)

(手数料の納付)

第十五条 一般廃棄物処理手数料の納付は、次の各号に掲げる者について、当該各号に掲げるとおりとする。

 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者及び市長が指定する者 一月分を一括し、市長が指定する日までに納付

 前号に掲げる者以外の者 一般廃棄物の搬入許可申請(動物の死体の処理については、処理依頼)時に納付

(平一五規則七一・旧第十六条繰上、平二一規則二七・一部改正)

(粗大ごみ処理手数料)

第十六条 条例別表第一に規定する粗大ごみで品目別に規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平一五規則七一・旧第十七条繰上)

(手数料の減免)

第十七条 市長は、次の各号に掲げる者について当該各号に定めるところにより条例別表第一に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

 災害(地震、台風、集中豪雨、火災等)により被害を受けた者 免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項に掲げる保護を受けている者 免除

 前二号に掲げるもののほか市長が必要と認める者 その都度市長が決定

(平一五規則七一・旧第十八条繰上)

(減免の手続)

第十八条 前条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第十四号)を市長に提出しなければならない。

2 市長が前項の決定をしたときは、手数料減免決定書(様式第十五号)を交付する。

(平一五規則七一・旧第十九条繰上、平二一規則二七・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第十九条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

 申請者が個人である場合には住民票の写し、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

 申請者が法人の場合にあっては、役員等の氏名、住所、本籍、生年月日及び役職に関する調書

 事業計画の概要を記載した書類

 運搬先が本市の処理施設以外の場合には、一般廃棄物の処理方法を記載した書類

 一般廃棄物(し尿等の液状のものを除く。以下この号において同じ。)を収集する相手方の名称及び所在地並びに一般廃棄物の種類、数量等を記載した書類並びに当該相手方との受託関係を明らかにした書類

 営業所及び運搬車保管場所の案内図、付近見取図及び配置図(運搬車保管場所に限る。)並びに申請者が当該施設の所有権(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原)を有することを証する書類

 運搬車の車種、車両番号、最大積載量等に関する調書並びに当該運搬車の正面及び側面の写真並びに自動車検査証及び任意の保険に加入していることを証する書類の写し

 従業員の氏名、住所、生年月日及び職名に関する調書

 市内で収集又は運搬の業務に従事する者の氏名、住所、生年月日、職名及び経験に関する調書

十一 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けている市町村名、許可番号等に関する調書

十二 事業の開始に要する資金の総額及び調達方法を記載した書類

十三 申請者が個人である場合には市町村民税の、法人である場合には法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十四 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類及び図面

2 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新申請手続は、前項の申請手続の例による。この場合において、申請の内容に変更がない場合は、前項の規定にかかわらず、市長の指示するところにより添付する書類等の一部を省略することができる。

(平一五規則七一・旧第二十条繰上、平一五規則一二〇・平一七規則三・平二一規則二七・令元規則二六・一部改正)

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第二十条 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第十七号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

 申請者が個人である場合には住民票の写し、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

 申請者が法人の場合にあっては、役員等の氏名、住所、本籍、生年月日及び役職に関する調書

 事業計画の概要を記載した書類

 最終処分以外の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

 一般廃棄物を受入れる相手方の名称及び所在地並びに当該一般廃棄物の種類、数量等を記載した書類並びに当該相手方との受託関係を明らかにした書類

 営業所の案内図及び付近見取図

 処分施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び写真並びに当該施設の案内図及び付近見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

 申請者が前二号の施設の所有権(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原)を有することを証する書類

 従業員の氏名、住所、生年月日及び職名に関する調書

十一 市内で処分の業務に従事する者の氏名、住所、生年月日、職名及び経験に関する調書

十二 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けている市町村名、許可番号等に関する調書

十三 事業の開始に要する資金の総額及び調達方法を記載した書類

十四 申請者が個人である場合には市町村民税の、法人である場合には法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十五 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類及び図面

2 一般廃棄物処分業の許可の更新申請手続は、前項の申請手続の例による。この場合において、申請の内容に変更がない場合は、前項の規定にかかわらず、市長の指示するところにより添付する書類等の一部を省略することができる。

(平一五規則七一・旧第二十一条繰上、平一五規則一二〇・平一七規則三・平二一規則二七・令元規則二六・一部改正)

(許可証)

第二十一条 条例第二十六条第三項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第十八号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第十九号)とする。

(平一五規則七一・旧第二十二条繰上・一部改正、平二一規則二七・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可を要しない者の指定)

第二十二条 省令第二条第二号又は第二条の三第二号に規定する市長の指定を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可不要者指定申請書(様式第二十号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可不要者指定書(様式第二十一号)を交付して行うものとする。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・一部改正)

(変更の許可申請)

第二十三条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/変更許可申請書(様式第二十二号)を市長に提出しなければならない。

2 第十九条及び第二十条の規定は、前項の申請書に添付する書類等について準用する。この場合において、第十九条第一項第四号及び第二十条第一項第四号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、第十九条第一項第十二号及び第二十条第一項第十三号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、第二十条第一項第八号中「処分施設」とあるのは「変更に係る処分施設」と、「最終処分場」とあるのは「変更に係る最終処分場」と、第十九条第二項及び第二十条第二項中「許可の更新申請手続」とあるのは「事業の範囲の変更許可申請手続」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 市長は、一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可をしたときは一般廃棄物収集運搬業変更許可証(様式第二十三号)を、一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは一般廃棄物処分業変更許可証(様式第二十四号)を交付する。

(平一五規則七一・平二一規則二七・一部改正)

(変更等の届出)

第二十四条 条例第二十七条第二項に規定する規則で定める事項は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる場合とする。

 一般廃棄物収集運搬業者 第十九条第一項第五号及び第六号に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合

 一般廃棄物処分業者 第二十条第一項第五号及び第六号に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合

2 法第七条の二第三項及び前項に規定する事項の届出をしようとする者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/変更届出書(様式第二十五号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、前項に規定する事項の届出書の提出期限は、当該変更の事由が生じた日から十日以内とする。

3 法第七条の二第三項に規定する廃止の届出は、廃止届出書(様式第二十六号)を市長に提出して行うものとする。

(平一五規則七一・平二一規則二七・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可証の再交付申請)

第二十五条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第二十七号)を市長に提出しなければならない。

(平一五規則七一・平二一規則二七・一部改正)

(許可証の返納)

第二十六条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。

 許可期間が満了したとき。

 変更の許可を受けたとき。

 事業を廃止したとき。

 許可を取り消されたとき。

(平一五規則七一・一部改正)

(一般廃棄物処理施設に係る許可証等の交付)

第二十七条 市長は、法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設の許可をしたとき、又は法第九条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証(様式第二十八号)を交付する。

2 市長は、法第九条の二の四第一項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(様式第二十九号)を交付する。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(一般廃棄物処理施設等に係る許可証等の再交付申請)

第二十八条 前条の一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証、熱回収施設設置者認定証、省令第十二条の五の許可証又は省令第十二条の十一の十の認定証の再交付を受けようとする者は、廃棄物処理施設許可証等再交付申請書(様式第三十号)を市長に提出しなければならない。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の結果通知)

第二十九条 市長は法第八条の二第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を一般廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(様式第三十一号)により当該検査の申請者に通知するものとする。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の結果通知)

第三十条 市長は、法第九条第五項(法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は第九条の二の三第二項の規定による確認をしたときは、当該確認の結果を一般廃棄物最終処分場廃止確認結果通知書(様式第三十二号)により当該確認の申請者に通知するものとする。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出及び設置等に係る確認の通知)

第三十一条 法第九条の三第一項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第三十三号)によるものとする。

2 法第九条の三第四項ただし書(同条第九項において準用する場合を含む。)の通知は、一般廃棄物処理施設確認通知書(様式第三十四号)によるものとする。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(産業廃棄物処理業の許可を要しない者の指定)

第三十二条 省令第九条第二号又は第十条の三第二号に規定する市長の指定を受けようとする者は、産業廃棄物/収集運搬業/処分業/許可不要者指定申請書(様式第三十五号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定は、産業廃棄物/収集運搬業/処分業/許可不要者指定書(様式第三十六号)を交付して行うものとする。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(産業廃棄物処理業等の許可証の再交付)

第三十三条 産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者は、その事業に係る許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、当該許可証の再交付を市長に申請することができる。

2 前項の規定による申請は、産業廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第三十七号)によるものとする。この場合において、許可証の毀損又は汚損を理由として申請する場合にあっては、当該許可証を添付しなければならない。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・平二六規則五・一部改正)

(休止の届出)

第三十四条 産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者は、その事業の全部又は一部を三十日以上休止しようとするときは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)/収集運搬業/処分業/休止届出書(様式第三十八号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平一五規則七一・追加、平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の結果通知)

第三十五条 市長は、法第十五条の二第五項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を産業廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(様式第三十九号)により当該検査の申請者に通知するものとする。

(平一五規則七一・追加、平一五規則一二〇・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の結果通知)

第三十六条 市長は、法第十五条の二の六第三項の規定において準用する法第九条第五項又は法第十五条の三の二第二項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認をしたときは、当該確認の結果を産業廃棄物最終処分場廃止確認結果通知書(様式第四十号)により当該確認の申請者に通知するものとする。

(平一五規則七一・追加、平一五規則一二〇・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(報告の徴収)

第三十七条 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者(事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者である場合を含む。)を置き、変更し、又は廃止した日から三十日以内に、特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書(様式第四十一号)を市長に提出しなければならない。

2 法第十二条第八項に規定する事業場を設置している事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の当該事業場における産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物処理実績報告書(様式第四十二号)を市長に提出しなければならない。

3 産業廃棄物収集運搬業者(積替え又は保管を行うものに限る。)若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(積替え又は保管を行うものに限る。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分に関し、当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理(運搬)実績報告書(様式第四十三号)又は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理(処分)実績報告書(様式第四十四号)を市長に提出しなければならない。

(平一五規則七一・追加、平二〇規則二六・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(様式)

第三十八条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

 省令第二条の七、第十条の十の三又は第十条の二十四の届出書 廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書(様式第四十五号)

 法第八条第二項の申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第四十六号)

 省令第四条の四第一項の申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第四十七号)

 省令第四条の四の二の申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第四十八号)

 省令第四条の四の四の書面 定期検査結果通知書(様式第四十九号)

 省令第四条の十七の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第五十号)

 省令第五条の三第一項の申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第五十一号)

 省令第五条の四の二第一項の届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第五十二号)

 省令第五条の五第一項の届出書 一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書(様式第五十三号)

 省令第五条の五の二第一項の申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第五十四号)

十一 省令第五条の五の三又は第十二条の十一の三の届出書 廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書(様式第五十五号)

十二 省令第五条の五の五第一項の申請書 熱回収施設設置者認定申請書(様式第五十六号)

十三 省令第五条の五の十第一項の届出書 熱回収施設休廃止等届出書(様式第五十七号)

十四 省令第五条の五の十一第一項の報告書 熱回収報告書(様式第五十八号)

十五 省令第五条の八第一項の届出書 一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第五十九号)

十六 省令第五条の十一第一項の申請書 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(様式第六十号)

十七 省令第五条の十二第一項の申請書 合併・分割認可申請書(様式第六十一号)

十八 省令第六条第一項の届出書 相続届出書(様式第六十二号)

十九 省令第十二条の七の十七第二項の届出書 産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第六十三号)

二十 省令第十二条の七の十七第四項の受理書 受理書(様式第六十四号)

二十一 省令第十二条の七の十七第五項の規定による届出に係る届出書 産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設変更(廃止)届出書(様式第六十五号)

二十二 法第二十一条の二第一項の規定による届出に係る届出書 特定処理施設における事故状況等届出書(様式第六十六号)

(平一五規則七一・追加、平一五規則一二〇・平一九規則三九・平二〇規則二六・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第三十九条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第六十七号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

 申請者が個人である場合には住民票の写し、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請者が浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十六条第二号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名、住所、本籍、生年月日及び役職に関する調書

 事業計画の概要を記載した書類

 営業所の案内図及び付近見取図並びに申請者が当該営業所の所有権(所有権を有しない場合には、当該営業所を使用する権原)を有することを証する書類

 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第十一条第一号から第三号までに規定する器具の写真並びにその収納場所の案内図、付近見取図及び配置図

 従業員の氏名、住所、生年月日及び職名に関する調書

 市内で清掃の業務に従事する者の氏名、住所、生年月日、職名及び経験に関する調書

 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有している者の氏名等に関する調書及びこれらを証する書面の写し

 申請者が個人である場合には市町村民税の、法人である場合には法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十一 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類及び図面

2 浄化槽清掃業の許可の更新申請手続は、前項の申請手続の例による。この場合において、申請の内容に変更がない場合は、前項の規定にかかわらず、市長の指示するところにより添付する書類等の一部を省略することができる。

(平一五規則七一・旧第二十七条繰下・一部改正、平一五規則一二〇・平一七規則三・平一九規則三九・平二〇規則二六・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(許可の期間)

第四十条 条例第三十二条第二項に規定する規則で定める期間は、二年とする。

(平一〇規則一〇・一部改正、平一五規則七一・旧第二十八条繰下)

(許可証)

第四十一条 条例第三十二条第三項に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第六十八号)とする。

(平一五規則七一・旧第二十九条繰下・一部改正、平一五規則一二〇・平一九規則三九・平二〇規則二六・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(変更届出)

第四十二条 浄化槽法第三十七条に規定する変更届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第六十九号)を市長に提出して行うものとする。

(平一五規則七一・旧第三十条繰下・一部改正、平一五規則一二〇・平一九規則三九・平二〇規則二六・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(準用)

第四十三条 第二十四条第三項第二十五条及び第二十六条(第二号の規定を除く。)の規定は、浄化槽清掃業の廃止の届出、許可証の再交付申請及び許可証の返納について準用する。この場合において、第二十四条第三項中「法第七条の二第三項」とあるのは「浄化槽法第三十八条」と、第二十五条中「一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業」とあるのは「浄化槽清掃業」と、第二十六条中「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平一五規則七一・旧第三十一条繰下)

(立入調査の身分証明書)

第四十四条 条例第四十二条第二項に規定する証明書は、身分証明書(様式第七十号)とする。

(平一五規則七一・旧第三十二条繰下・一部改正、平一五規則一二〇・平一九規則三九・平二〇規則二六・平二一規則二七・平二三規則二一・一部改正)

(その他)

第四十五条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平一五規則七一・旧第三十三条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。

2 川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和四十七年規則第十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前から同日以後に引き続き家庭系廃棄物を排出する者については、第十一条の規定にかかわらず、同日に同項に規定する許可を受けたものとみなして、当該廃棄物の処理を行うものとする。

4 この規則の施行の日前に旧規則の規定により既に交付されているし尿くみ取券で使用されていないものは、第十六条第一項の規定により購入されたし尿くみ取券とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成八年六月二一日規則第二七号)

1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則の規定によるし尿くみ取券(世帯・施設割券)を購入することにより納付されているし尿の収集・運搬手数料で、当該し尿くみ取券(世帯・施設割券)の消印がされていないものの取扱いについては、次の各号の収集・運搬手数料の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成七年条例第十五号。以下「条例」という。)別表第一普通世帯に係る収集・運搬手数料 改正後の様式第十四号の規定によるし尿くみ取券(世帯割券)とみなして第十六条第一項を適用

 条例別表第一事業所その他多数の者が利用する施設に係る収集・運搬手数料 市長が別に決定

(平成一〇年二月二六日規則第一〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年二月二六日規則第八号)

この規則中別表の改正規定は平成十三年四月一日から、第五条、第七条及び様式第二号の改正規定は平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第七一号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一五年一二月一日規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年八月二日規則第四〇号)

この規則は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に収集、運搬又は処分が行われている衣類乾燥機の処理に係る手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二三年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第四三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第四六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年七月六日規則第六七号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月一八日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三日規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二九年三月八日規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年九月二六日規則第五六号)

1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成三一年二月五日規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年八月二〇日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第16条関係)

(平15規則120・全改、平21規則27・平24規則43・平25規則18・一部改正)

品目

金額

椅子

500円

姿見

500円

鏡台

1,500円

座卓

500円

こたつ(一辺75cm以上)

1,000円

サイドボード

2,000円

食卓用テーブル

1,000円

食器戸棚小(一辺100cm未満)

1,000円

食器戸棚大(一辺100cm以上)

1,500円

整理台小(一辺100cm未満)

500円

整理台大(一辺100cm以上)

1,000円

整理棚小(一辺100cm未満)

1,000円

整理棚大(一辺100cm以上)

1,500円

整理箱小(一辺100cm未満)

1,000円

整理箱大(一辺100cm以上)

1,500円

ソファー(1人用)

500円

ソファー(長椅子)

1,000円

ソファー(ベッド兼用)

1,500円

タンス小(一辺100cm未満)

1,000円

タンス中(一辺100cm以上150cm未満)

1,500円

タンス大(一辺150cm以上)

2,000円

ついたて

500円

(片袖)

1,000円

(両袖)

2,000円

ライティングデスク

2,000円

テーブル用椅子(2脚)

500円

ベッド(ベビー用)

1,000円

ベッド(シングル)

1,500円

ベッド(ダブル・セミダブル)

2,000円

ベッド(2段)

2,000円

ベッド用マットレス

1,000円

食器洗い乾燥機(一辺50cm以上)

1,000円

スピーカー(一辺50cm以上)

1,000円

ステレオ一式

1,500円

石油暖房器具(一辺50cm以上)

1,000円

ガス暖房器具(一辺50cm以上)

1,000円

冷風機

1,000円

アコーディオンカーテン

500円

編み機

1,000円

オルガン(足型)

1,000円

オルガン(箱型)

1,500円

オルガン(電子)

2,000円

オーブンレンジ

1,000円

電子レンジ(一辺50cm以上)

1,000円

脚立(一辺210cm以下)

500円

健康増進器具小

1,000円

健康増進器具大

1,500円

ジュウタン類

1,000円

ウッドカーペット

1,500円

水槽小(一辺60cm超90cm以下)

1,000円

水槽大(一辺90cm超120cm以下)

1,500円

洗面台小(一辺90cm未満)

1,000円

洗面台大(一辺90cm以上180cm以下)

2,000円

調理台小(一辺90cm未満)

1,000円

調理台大(一辺90cm以上180cm以下)

2,000円

流し台小(一辺90cm未満)

1,000円

流し台大(一辺90cm以上180cm以下)

2,000円

電動自転車

2,000円

布団(3枚1組)

1,000円

プリンター(一辺50cm以上)

500円

マッサージ機(椅子型)

1,000円

マッサージ機(ベッド型)

1,500円

ミシン(卓上型一辺50cm以上)

500円

ミシン(足踏み式)

1,500円

物干し竿

500円

物干し台小

1,000円

物干し台大

2,000円

幼児用遊具(一辺100cm以上)

1,000円

備考

1 「一辺」とは、当該粗大ごみのうち最大の辺をいう。

2 この表に掲げる品目以外の品目に係る粗大ごみ処理手数料は、この表に準じた金額による。

(平15規則71・平19規則39・平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則8・全改、令4規則24・一部改正)

画像画像

(平15規則71・平19規則39・平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・一部改正)

画像

(平15規則71・一部改正)

画像

(平15規則71・平19規則39・平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・平19規則39・平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・平19規則39・平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改)

画像

(平15規則71・一部改正)

画像

(平15規則71・平19規則39・平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・平19規則39・令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第15号繰上、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・一部改正、平21規則27・旧様式第16号繰上)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改)

画像

(平29規則56・全改)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・平17規則3・平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第21号繰上、平23規則21・平24規則67・平29規則56・令元規則26・令4規則24・一部改正)

画像画像

(平29規則56・全改)

画像

(平15規則71・旧様式第21号繰下、平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第23号繰上、平23規則21・平26規則5・令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改)

画像

(平29規則56・全改)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・旧様式第25号繰下、平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第27号繰上、平23規則21・令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・旧様式第26号繰下・一部改正、平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第28号繰上、平23規則21・平26規則5・令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改)

画像

(平23規則21・全改)

画像

(平23規則21・追加、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平21規則27・旧様式第31号繰上、平23規則21・旧様式第30号繰下・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平21規則27・旧様式第32号繰上、平23規則21・旧様式第31号繰下・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第33号繰上、平23規則21・旧様式第32号繰下、平29規則56・令4規則24・一部改正)

画像画像

(平15規則71・追加、平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第34号繰上、平23規則21・旧様式第33号繰下・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・平17規則3・平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第35号繰上、平23規則21・旧様式第34号繰下・一部改正、平24規則67・平29規則56・令元規則26・令4規則24・一部改正)

画像画像

(平29規則56・全改)

画像

(平15規則71・追加、平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第37号繰上、平23規則21・旧様式第36号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第38号繰上、平23規則21・旧様式第37号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平21規則27・旧様式第39号繰上、平23規則21・旧様式第38号繰下・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平21規則27・旧様式第40号繰上、平23規則21・旧様式第39号繰下・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・平19規則39・一部改正、平21規則27・旧様式第41号繰上、平23規則21・旧様式第40号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平19規則39・一部改正、平20規則26・旧様式第44号繰上、平21規則27・旧様式第43号繰上、平23規則21・旧様式第42号繰下・一部改正、平29規則56・令4規則24・一部改正)

画像画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像画像画像

(令元規則26・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平19規則39・旧様式第46号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第47号繰上、平21規則27・旧様式第46号繰上、平23規則21・旧様式第45号繰下・一部改正、平24規則46・平29規則56・令元規則26・令4規則24・一部改正)

画像画像画像画像

(平15規則71・追加、平19規則39・旧様式第47号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第48号繰上、平21規則27・旧様式第47号繰上、平23規則21・旧様式第46号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像

(平23規則21・追加、令4規則24・一部改正)

画像

(平23規則21・追加)

画像

(平15規則71・追加、平19規則39・旧様式第48号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第49号繰上、平21規則27・旧様式第48号繰上、平23規則21・旧様式第47号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平19規則39・旧様式第49号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第50号繰上、平21規則27・旧様式第49号繰上、平23規則21・旧様式第48号繰下・一部改正、平24規則46・平29規則56・令元規則26・令4規則24・一部改正)

画像画像画像

(平25規則71・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平19規則39・旧様式第52号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第53号繰上、平21規則27・旧様式第52号繰上、平23規則21・旧様式第51号繰下・一部改正、平29規則56・令4規則24・一部改正)

画像画像

(令元規則26・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平23規則21・追加、令4規則24・一部改正)

画像画像

(平23規則21・追加、令4規則24・一部改正)

画像

(平23規則21・追加、令4規則24・一部改正)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平19規則39・旧様式第54号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第56号繰上、平21規則27・旧様式第55号繰上、平23規則21・旧様式第54号繰下・一部改正、平24規則46・令元規則26・令4規則24・一部改正)

画像画像画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平19規則39・旧様式第55号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第57号繰上、平21規則27・旧様式第56号繰上、平23規則21・旧様式第55号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像画像画像画像

(平15規則71・追加、平15規則120・一部改正、平19規則39・旧様式第56号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第58号繰上、平21規則27・旧様式第57号繰上、平23規則21・旧様式第56号繰下・一部改正、平24規則46・令元規則26・令4規則24・一部改正)

画像画像

(令2規則57・全改、令4規則24・一部改正)

画像画像

(令2規則57・全改)

画像

(平29規則56・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平19規則39・追加、平20規則26・旧様式第62号繰上、平21規則27・旧様式第61号繰上、平23規則21・旧様式第60号繰下、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・旧様式第27号繰下・一部改正、平15規則120・旧様式第57号繰下、平19規則39・旧様式第60号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第63号繰上、平21規則27・旧様式第62号繰上、平23規則21・旧様式第61号繰下・一部改正、平26規則5・令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・旧様式第28号繰下・一部改正、平15規則120・旧様式第58号繰下、平19規則39・旧様式第61号繰下、平20規則26・旧様式第64号繰上、平21規則27・旧様式第63号繰上、平23規則21・旧様式第62号繰下・一部改正)

画像

(平15規則71・旧様式第29号繰下・一部改正、平15規則120・旧様式第59号繰下、平19規則39・旧様式第62号繰下・一部改正、平20規則26・旧様式第65号繰上、平21規則27・旧様式第64号繰上、平23規則21・旧様式第63号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

画像

(平15規則71・旧様式第30号繰下・一部改正、平15規則120・旧様式第60号繰下、平19規則39・旧様式第63号繰下、平20規則26・旧様式第66号繰上、平21規則27・旧様式第65号繰上、平23規則21・旧様式第64号繰下)

画像

川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則

平成7年9月29日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成7年9月29日 規則第30号
平成8年6月21日 規則第27号
平成10年2月26日 規則第10号
平成12年3月29日 規則第10号
平成13年2月26日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第71号
平成15年12月1日 規則第120号
平成16年8月2日 規則第40号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第46号
平成24年7月6日 規則第67号
平成25年3月26日 規則第18号
平成25年10月18日 規則第71号
平成26年3月3日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月8日 規則第8号
平成29年9月26日 規則第56号
平成31年2月5日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第26号
令和2年8月20日 規則第57号
令和4年3月31日 規則第24号