○川越市廃棄物減量等推進審議会条例

平成四年九月二十九日

条例第二十号

(設置)

第一条 市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量等及び再生資源の利用の促進について審議するため、川越市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員二十一人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 関係団体の代表者

 学識経験者

(平五条例三六・一部改正)

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、環境部資源循環推進課において処理する。

(平六条例一・平一一条例二・平一五条例三・平一九条例三・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年一二月二四日条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定に基づき、新たに委嘱する委員の任期は、第三条の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成六年十一月三十日までとする。

(平成六年三月二三日条例第一号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

川越市廃棄物減量等推進審議会条例

平成4年9月29日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年9月29日 条例第20号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年3月23日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第2号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号