○川越市あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和四十四年十一月一日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市あき地の環境保全に関する条例(昭和四十四年条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(除去のあつ旋等)
第二条 条例第三条に規定する管理不善の状態を所有者等が除去できないときは、市長は、その除去に関し必要な指導及び助言をし、又は雑草等除去業者のあつ旋をするものとする。
3 第一項のあつ旋をした場合、必要があるときは、市長は、雑草等除去業者から契約の内容等について報告を求めることができる。
附則
この規則は、昭和四十四年十二月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)