○川越市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和四十四年十一月一日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市あき地の環境保全に関する条例(昭和四十四年条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(除去のあつ旋等)

第二条 条例第三条に規定する管理不善の状態を所有者等が除去できないときは、市長は、その除去に関し必要な指導及び助言をし、又は雑草等除去業者のあつ旋をするものとする。

2 所有者等が前項のあつ旋を市長に依頼するときは、雑草等除去業者あつ旋依頼書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項のあつ旋をした場合、必要があるときは、市長は、雑草等除去業者から契約の内容等について報告を求めることができる。

(勧告書)

第三条 条例第四条第二項の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第二号)により行なうものとする。

この規則は、昭和四十四年十二月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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川越市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和44年11月1日 規則第23号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和44年11月1日 規則第23号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第42号