○川越市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和四十九年十月十五日
条例第三十一号
(目的)
第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉の増進及び生活の安定に資することを目的とする。
(令元条例四・一部改正)
一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
二 市民 災害により被害を受けた当時、川越市内に住所を有した者をいう。
(令元条例四・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げる順序とする。
一 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
二 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
イ 配偶者
ロ 子
ハ 父母
ニ 孫
ホ 祖父母
2 前項の場合において父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平三条例二八・一部改正)
(死亡の推定)
第六条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第七条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
一 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
二 令第二条に規定する場合
(支給の手続)
第八条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(災害障害見舞金の支給)
第九条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。
(平三条例二八・一部改正)
(災害援護資金の貸付け)
第十二条 市は、令第三条に規定する災害(第十三条において「災害」という。)により、法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について、法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(令元条例四・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第十三条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
一 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 家財の損害(家財の価額のおおむね三分の一以上の損害をいう。以下同じ。)及び住居の損害がない場合 百五十万円
ロ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 二百五十万円
ハ 住居が半壊した場合 二百七十万円
ニ 住居が全壊した場合 三百五十万円
二 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 百五十万円
ロ 住居が半壊した場合 百七十万円
ハ 住居が全壊した場合(ニの場合を除く。) 二百五十万円
ニ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 三百五十万円
2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項かつこ書の場合は、五年)とする。
(昭六二条例一〇・平三条例二八・一部改正)
(保証人及び利率)
第十四条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、前項の規定により保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年一パーセントとする。
3 第一項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第九条の違約金を包含するものとする。
(令元条例四・全改)
(償還等)
第十五条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2 前項の規定による償還方法は、元利均等償還とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 災害援護資金の貸付けに係る償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第十三条、第十四条第一項及び第十六条並びに令第八条、第九条及び第十二条の規定によるものとする。
(令元条例四・令元条例三三・一部改正)
(川越市災害弔慰金等審査委員会)
第十六条 法第十八条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、川越市災害弔慰金等審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員五名以内で組織し、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、自己に直接関係がある事案の議事に参与することができない。
6 委員会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例三三・追加)
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(令元条例三三・旧第十六条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年七月一日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十一年九月七日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和五三年九月三〇日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和五六年一〇月一日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和五七年一二月二五日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市災害弔慰金の支給等に関する条例第九条、第十条及び第十一条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和六二年三月二八日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成三年一二月二四日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第十三条第一項の規定は同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和元年六月二六日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十四条の規定は、平成三十一年四月一日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和元年一二月二四日条例第三三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略