○川越市視聴覚ライブラリー設置規則
昭和五十一年四月一日
教委規則第四号
(目的及び設置)
第一条 川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市視聴覚ライブラリー | 川越市三久保町二番地九 |
(管理)
第三条 ライブラリーは、教育委員会が管理する。
(事業)
第四条 ライブラリーの事業は、次のとおりとする。
一 視聴覚教材教具の整備と貸出しに関すること。
二 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。
三 視聴覚教育の奨励に関すること。
四 その他目的にそつた事業に関すること。
(職員)
第五条 ライブラリーに館長その他の職員を置く。
(運営委員会)
第六条 ライブラリーの円滑な運営に資するため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月六日教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一五日教委規則第五号)
この規則は、昭和六十一年五月一日から施行する。