○川越市立川越高等学校授業料等徴収条例

平成七年九月二十二日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、川越市立川越高等学校の授業料、入学料及び入学選考手数料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三条例二一・一部改正)

(授業料等の徴収対象者)

第二条 市長は、川越市立川越高等学校の生徒について、授業料及び入学料を徴収する。市長は、川越市立川越高等学校の生徒について、授業料及び入学料を徴収する。

2 市長は、川越市立川越高等学校に入学を志願する者について、入学選考手数料を徴収する。

(平一三条例二一・平二一条例三四・平二二条例二三・平二六条例二八・一部改正)

(授業料等の額)

第三条 授業料等の額は、次の表に定めるとおりとする。

授業料(年額)

一一八、八〇〇円

入学料

市内生(市内に住所を有する生徒をいう。以下この表において同じ。)

五、六五〇円

市外生(市内生以外の生徒をいう。)

一〇〇、〇〇〇円

入学選考手数料

二、二〇〇円

(平九条例一五・平一一条例一九・平一三条例二二・平一九条例三五・平二一条例三四・平二二条例二三・一部改正)

(授業料等の徴収方法)

第四条 授業料は、市長が別に定める方法により徴収する。

2 入学料は、入学(転入学等を含む。以下同じ。)の許可をした日の属する月の末日までに徴収する。

3 入学選考手数料は、入学願書の受付の際に徴収する。

(平九条例一五・平一二条例八・平二一条例三四・平二六条例二八・一部改正)

(休学等の場合の授業料の額)

第五条 休学又は留学の期間内に出席した日のない月がある場合の授業料の額は、授業料から第三条に規定する授業料の額の十二分の一に相当する額(以下この条において「月額授業料」という。)にその月の数を乗じて得た額を控除した額とする。

2 学年の途中において入学した場合の授業料の額は、月額授業料に当該入学の許可を受けた日の属する月から当該学年の最後の月までの月数を乗じて得た額とする。

3 学年の途中において退学し、転学し、又は死亡した場合の授業料の額は、授業料から月額授業料に当該退学、転学又は死亡の日の属する月の翌月から当該学年の最後の月までの月数を乗じて得た額を控除した額とする。

(平二一条例三四・平二二条例二三・平二六条例二八・一部改正)

(授業料滞納の措置)

第六条 校長は、授業料が期限内に納付されなかった場合は、別に定める基準により、未納となった授業料に係る生徒の出席を停止することができる。

(授業料等の不還付)

第七条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(授業料又は入学料の減免)

第八条 市長は、特別の事由があると認めるときは、授業料又は入学料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(埼玉県川越商業高等学校生徒授業料徴収に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 埼玉県川越商業高等学校生徒授業料徴収に関する条例(昭和二十三年条例第四十六号)

 川越市立高等学校入学志願者選考手数料徴収条例(昭和三十八年条例第四十二号)

(経過措置)

3 入学料に関する規定は、この条例の施行の日以後に入学を許可された者から適用する。

(川越市収入証紙条例の一部改正)

4 川越市収入証紙条例(昭和三十九年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年九月二九日条例第一五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により進級し、又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

3 施行日以後に第二学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

(平成一一年九月三〇日条例第一九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により進級し、又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

3 施行日以後に第二学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

(平成一二年三月二一日条例第八号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第二一号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年九月二五日条例第二二号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により、進級すること又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

3 施行日以後に第二学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

(平成一九年九月二六日条例第三五号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により、進級すること又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

3 施行日以後に第二学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

(平成二一年九月二五日条例第三四号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後引き続き在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により、進級すること又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

3 施行日以後に第二学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第三条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。

(平成二二年六月二二日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の表入学料の部の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市立川越高等学校授業料等徴収条例の規定は、平成二十二年四月一日以後の在学に係る授業料について適用する。

(平成二六年三月二〇日条例第二八号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の川越市立川越高等学校の授業料の徴収については、なお従前の例による。

川越市立川越高等学校授業料等徴収条例

平成7年9月22日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月22日 条例第20号
平成9年9月29日 条例第15号
平成11年9月30日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第8号
平成13年9月25日 条例第21号
平成13年9月25日 条例第22号
平成19年9月26日 条例第35号
平成21年9月25日 条例第34号
平成22年6月22日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第28号