○川越市立小・中学校管理規則

昭和三十三年一月十一日

教委規則第十号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、川越市立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(平九教委規則五・一部改正)

第二章 学年、学期、休業日

(学年及び学期)

第二条 学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

2 学年を分けて、次の三学期とする。

第一学期 四月一日から八月二十九日まで

第二学期 八月三十日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

(令二教委規則一・一部改正)

(休業日等)

第三条 学校における休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日

 春季休業日 四月一日から四月七日まで

 夏季休業日 七月二十三日から八月二十九日まで

 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日まで

 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで

 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う授業については、あらかじめ教育委員会に届け出るをもつてたる。

3 非常変災その他急迫の事情があつて、臨時に授業を行わない場合においては、校長は、次の事項について、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要とその措置

 その他、校長が必要と認める事項

(平三教委規則六・平四教委規則二・平四教委規則七・平七教委規則四・平九教委規則五・平一四教委規則一・平二三教委規則四・令二教委規則一・一部改正)

第三章 教育活動

(教育課程の編成、届出)

第四条 学校は、学習指導要領の基準及び埼玉県小中学校教育課程編成要領により、教育課程を定めなければならない。

2 校長は、その年度に実施する教育課程について、次に掲げるものを四月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

 学校の教育目標及び重点目標

 年間授業日数、授業時数、日課表

 各教科、道徳、外国語活動(小学校)、総合的な学習の時間、特別活動についての指導の方針及び年間指導計画

3 学校は、第一項に規定する教育課程の実施にあたつては、その配当時間を確保し、有効適切な指導を図つて教育効果の増進に努めなければならない。

(平一四教委規則一・全改、平二一教委規則九・一部改正)

第四条の二 校長は、特別の教育課程を編成する場合においては、次に掲げるものを五月末日までに教育委員会に届け出るものとする。ただし、通級による指導に係る特別の教育課程は、通級による指導実施要綱に基づき教育委員会に届け出るものとする。

 特別支援学級の教育目標並びに指導の重点

 学級編制、年間授業日数、日課表

 児童生徒の障害の状況等、年間指導計画、個別の指導計画

(平一四教委規則一・追加、平一九教委規則八・平二二教委規則四・一部改正)

(学校行事)

第五条 学校は、教育活動の一環として行う対外競技及び修学旅行、夏季施設等の校外における行事については、別に定める基準により企画し、行うものとする。

(学校以外の施設の利用)

第六条 学校が教育上必要と認めて、その学校の施設以外の施設を利用する場合においては、校長は、施設の名称、所在地、利用の目的、期間、利用者その他必要と認める事項について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りでない。

(原級留置)

第七条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価して、その学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判断したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長が前項の処置を行つたときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一四教委規則一・全改)

(感染症による出席停止)

第七条の二 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのあるときは、その保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の処置を行つたときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一四教委規則一・追加、平二一教委規則九・一部改正)

(性行不良による出席停止に関する意見具申)

第七条の三 校長は、性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止に関する意見具申を行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか出席停止の命令の手続きに関しては、別に教育委員会規則で定めるところによる。

(平一四教委規則一・追加、平一八教委規則五・一部改正)

(出席簿)

第八条 児童生徒の出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(卒業証書)

第九条 卒業証書は、別表に掲げる様式による。

(事故報告)

第十条 児童生徒の傷害、死亡又は集団的疾病その他児童生徒にかかる事故の発生をみたときは、校長は速やかに教育委員会に連絡し、なお、文書をもつて詳細に報告しなければならない。

第四章 教材の取扱

(教材の選定)

第十一条 学校は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材については、教育内容の充実を図るのに有効適切と認めるものを選定しなければならない。この場合、保護者の経済的負担についても考慮を払わなければならない。

(平一二教委規則六・一部改正)

(承認)

第十二条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として、児童生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(届出)

第十三条 学校が教育活動の一環として計画的、継続的に、学年又は学級若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対し、使用させる教材で次に掲げるものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 教科書又は準教科書と併用する児童生徒用の副読本若しくはこれに類するもの

 学習帳及び夏休帳の類

(平九教委規則五・一部改正)

第五章 組織編制

(主幹教諭)

第十四条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平二一教委規則九・全改)

(司書教諭)

第十四条の二 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が十一以下の学校にあつては、当分の間、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の主幹教諭又は教諭の中から、校長の内申に基づき、教育委員会が命ずる。

(平一〇教委規則二・平一五教委規則一〇・一部改正、平一九教委規則八・旧第十四条繰下、平二一教委規則九・一部改正)

(栄養教諭)

第十四条の三 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童・生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。

(平一八教委規則五・追加、平一九教委規則八・旧第十四条の二繰下)

(栄養主査等)

第十四条の四 学校に、栄養主査、栄養主任、栄養技師、主任専門員及び専門員を置くことができる。

2 栄養主査は、上司の命を受け、困難な学校給食の栄養に関する業務に従事する。

3 栄養主任及び主任専門員は、上司の命を受け、相当困難な学校給食の栄養に関する業務に従事する。

4 栄養技師及び専門員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務に従事する。

5 第一項に規定する職員の職は、学校栄養職員をもつて充てる。

(平一三教委規則五・全改、平一八教委規則五・旧第十四条の二繰下、平一九教委規則八・旧第十四条の三繰下、平二〇教委規則五・平二四教委規則四・一部改正)

(事務主幹等)

第十四条の五 学校に、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び専門員を置くことができる。

2 事務主幹は、上司の命を受け、特に困難な事務を掌理する。

3 事務主査は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

4 事務主任及び主任専門員は、上司の命を受け、相当困難な事務をつかさどる。

5 事務主事及び専門員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

6 第一項に規定する職員の職は、事務職員をもつて充てる。

(平五教委規則一・一部改正、平一八教委規則五・旧第十四条の三繰下、平一九教委規則八・旧第十四条の四繰下、平二四教委規則四・平二九教委規則七・一部改正)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第十四条の六 学校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(平一五教委規則一〇・追加、平一八教委規則五・旧第十四条の四繰下、平一九教委規則八・旧第十四条の五繰下)

(校務の分掌)

第十五条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎年度始めに職員の校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第十五条の二 学校に教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事を置き、並びに分校を設ける学校に分校主任を置く。ただし、教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、生徒指導主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり及び必要に応じて指導、助言を行う。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり及び必要に応じて指導、助言を行う。

4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

6 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

(平二一教委規則九・一部改正)

(進路指導主事)

第十五条の三 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

(平九教委規則五・平二一教委規則九・一部改正)

(その他の主任等)

第十五条の四 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任期等)

第十五条の五 校長は、第十五条の二及び第十五条の三に規定する主任等に当該学校の教諭(保健主事にあつては教諭又は養護教諭)をもつて充て、その職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前条に規定する主任等に当該学校の職員をもつて充て、その職務を担当させるものとする。

3 第十五条の二から前条までに規定する主任等の任期は、主任等に充てられた日から当該年度の末日までとする。

(平八教委規則二・一部改正)

(通学区域)

第十六条 学校の通学区域は、別に教育委員会規則で定めるところによる。

(学級編制、学級担任等)

第十七条 校長は、学級編制について、県教育委員会に届け出るために必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定めて、教育委員会に報告しなければならない。

(平一二教委規則二・平二四教委規則二・一部改正)

(二部授業の実施)

第十八条 学校が、二部授業を実施する場合は、校長は、あらかじめ、その実施方法等について教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第十九条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

 学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

 校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員の意見を聞くこと。

 所属職員相互の連絡を図ること。

4 前三項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(平一三教委規則五・全改)

第六章 職員

(勤務時間の割振り等)

第二十条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年埼玉県条例第二十八号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

(平元教委規則三・平四教委規則八・平七教委規則四・一部改正)

(代休の指定)

第二十条の二 条例第十一条第一項の規定に基づく代休の指定は、校長が行う。

(平七教委規則四・追加)

(休暇の承認)

第二十一条 条例第十八条の規定に基づく病気休暇、特別休暇(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年埼玉県教育委員会規則第九号)第十二条第一項第一号本文に規定する休暇を除く。)、組合休暇、介護休暇(以下この条において「病気休暇等」という。)及び介護時間の承認は、校長が行う。ただし、校長は、職員に引き続き八日以上にわたり病気休暇等を与える場合又は特に必要と認める場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

2 校長の病気休暇等及び介護時間は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得なければならない。

(平元教委規則三・平七教委規則四・平九教委規則五・平二〇教委規則五・平二三教委規則四・平二九教委規則一・一部改正)

第二十一条の二 条例第十三条に規定する年次休暇は、校長にあつては教育委員会が、その他の職員にあつては校長が、それぞれ請求された時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平七教委規則四・旧第二十一条の三繰上・一部改正)

(出張)

第二十二条 職員が校務のために出張する場合は、校長が命令する。ただし、校長は、職員の出張が引き続き七日以上にわたる場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張が引き続き三日以上にわたる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得なければならない。

(平九教委規則五・一部改正)

(研修)

第二十三条 校長は所属職員について、その職責を遂行するために必要な研修を奨励するとともに、研修計画を立てて、その実施に努めなければならない。

2 前項に規定する研修計画のうち、他校の教職員等を加えて、実施しようとする場合は、校長は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(服務)

第二十四条 職員の服務に関する事項は、別に教育委員会規則で定める。

(平九教委規則五・一部改正)

(健康管理)

第二十五条 職員の健康管理に関する事項は、別に定める。

(進退に関する意見の申し出)

第二十六条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平一五教委規則一〇・追加)

第七章 施設、設備

(管理の担当)

第二十七条 校長は、学校の施設、設備等を運営管理し、その整備保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項に規定する施設、設備等に関する事務を分掌する。

(平一五教委規則一〇・旧第二十六条繰下)

(台帳)

第二十八条 校長は、施設、設備等に関する台帳を作成してその現況を明らかにしておかなければならない。

(平九教委規則五・一部改正、平一五教委規則一〇・旧第二十七条繰下)

(亡失、き損等)

第二十九条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が亡失又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

2 き損して補修を加え難い物品又はその他の事由により不用となつたもので、処分又は廃棄を要すると認めた場合は、教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(平九教委規則五・一部改正、平一五教委規則一〇・旧第二十八条繰下)

(施設の転用)

第三十条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

(平九教委規則五・一部改正、平一五教委規則一〇・旧第二十九条繰下)

(施設設備の貸与)

第三十一条 学校の施設又は設備の学校教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い、校長が許可する。ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により、校長が許可した場合は、速やかにその概要について教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りでない。

(平九教委規則五・一部改正、平一五教委規則一〇・旧第三十条繰下)

(防火、警備)

第三十二条 校長は、毎年度初め、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画中には、次の事項を含むものとする。

 防火の組織及び訓練に関すること。

 児童生徒の避難及び救護に関すること。

 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

3 防火及び警備の分担は、校長が定める。

4 校長は、防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(平一五教委規則一〇・旧第三十一条繰下・一部改正)

(非常変災等への対策)

第三十二条の二 校長は、非常変災その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。

(平一五教委規則一〇・追加)

第七章の二 学校評価

(平二〇教委規則五・全改)

(学校評価等)

第三十三条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平二〇教委規則五・全改)

第三十三条の二 学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平二〇教委規則五・全改)

(結果の報告)

第三十四条 学校は、第三十三条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該学校の設置者に報告するものとする。

(平二〇教委規則五・全改)

第八章 雑則

(表簿)

第三十五条 学校は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十八条に規定する表簿のほか、次に掲げる第二欄の表簿を備え、それぞれ第三欄に定める期間保存しなければならない。

番号

表簿の種類

保存期間

学校沿革誌

永久

卒業(修了)証書授与台帳

永久

旧職員の名簿及び履歴書綴

永久

学校要覧

五年

公文書綴

別に定める期間

統計表綴{学校教員統計調査規則(昭和二十八年文部省令第十二号)、学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)及び学校保健統計調査規則(昭和二十七年文部省令第五号)に基づき行われる調査の基礎となつた資料等

五年

教育課程に関する綴

五年

職員の任免その他の進退に関する文書綴

五年

職員調査表

五年

職員旅行命令簿

三年

十一

願書、届書綴

三年

十二

職員会議録

三年

2 前項の表簿中、第四号及び第九号は、毎年五月一日現在で作成したものを、同月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

4 学校が廃止された場合、第一項に規定する表簿は、教育委員会が保存する。

(平七教委規則四・平一四教委規則一・平一五教委規則一〇・一部改正、平一九教委規則八・旧第三十三条繰下、平二〇教委規則五・一部改正)

(事務引継)

第三十六条 校長は、転任、休職、退職、免職となつたときは、辞令又は通知を受けた日から七日以内に、表簿その他の校務に関する引継書を作成して、後任者又はその代理者に引き継ぎ、連署の上これを教育委員会に報告しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、転任、休職、退職、免職となつたとき、又は校務の分掌に変更があつたときは、速やかに、その分担する事務に関する一切を校長に引き継がなければならない。

(平九教委規則五・一部改正、平一九教委規則八・旧第三十四条繰下)

(規程の制定)

第三十七条 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について、規程を制定することができる。

2 前項に定める規程を制定し、又は改廃しようとする時は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平一九教委規則八・旧第三十五条繰下)

(委任)

第三十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平九教委規則五・一部改正、平一九教委規則八・旧第三十六条繰下)

1 この規則は、昭和三十三年一月十一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により置かれている職員は、それぞれこの規則の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

3 従前の規定により、なされた処分又は手続は、それぞれこの規則の相当規程に基いてなされた処分又は手続とみなす。

4 この規則で、別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

5 令和二年度における学校の学年及び学期に関する第二条第二項の規定の適用については、同項の表第一学期の項中「八月二十九日」とあるのは「八月十六日」と、同表中第二学期の項中「八月三十日」とあるのは「八月十七日」とする。

(令二教委規則一〇・追加、令二教委規則一一・一部改正)

6 令和二年度における学校の休業日等に関する第三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「七月二十三日から八月二十九日」とあるのは「八月一日から八月十六日」と、同項第六号中「十二月二十五日から翌年一月七日」とあるのは「十二月二十六日から翌年一月四日」とする。

(令二教委規則一〇・追加、令二教委規則一一・一部改正)

(昭和四二年四月一三日教委規則第一号)

この規則は、昭和四十二年四月十三日から施行する。

(昭和四四年二月一三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月一一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年五月八日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月二十八日から適用する。

(昭和四八年八月二一日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年五月八日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年一〇月一五日教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二七日教委規則第二号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月二七日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年七月九日教委規則第五号)

この規則は、昭和五十四年七月十六日から施行する。

(昭和五五年三月一五日教委規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、中学校の教育指導計画については、改正後の規則第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(昭和五七年五月二六日教委規則第四号)

この規則は、昭和五十七年五月三十日から施行する。

(平成元年五月一五日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市立小・中学校管理規則の規定は、平成元年五月一日から適用する。

(平成三年六月二一日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月六日教委規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年八月一三日教委規則第七号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成四年九月四日教委規則第八号)

この規則は、平成四年九月六日から施行する。

(平成五年三月四日教委規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日教委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月七日教委規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日教委規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月六日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年二月一八日教委規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一一月二八日教委規則第六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年三月二三日教委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年二月八日教委規則第一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年八月六日教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市立養護学校管理規則(昭和五十一年教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年三月二七日教委規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二七日教委規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日教委規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年九月二七日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年二月二一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二七日教委規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年一月一二日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。

(平成二九年八月二二日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一月二三日教委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年五月二六日教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二九日教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年六月八日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

川越市立小・中学校管理規則

昭和33年1月11日 教育委員会規則第10号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月11日 教育委員会規則第10号
昭和42年4月13日 教育委員会規則第1号
昭和44年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月11日 教育委員会規則第3号
昭和48年5月8日 教育委員会規則第5号
昭和48年8月21日 教育委員会規則第8号
昭和49年5月8日 教育委員会規則第6号
昭和49年10月15日 教育委員会規則第9号
昭和50年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月27日 教育委員会規則第5号
昭和54年7月9日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和57年5月26日 教育委員会規則第4号
平成元年5月15日 教育委員会規則第3号
平成3年6月21日 教育委員会規則第6号
平成4年3月6日 教育委員会規則第2号
平成4年8月13日 教育委員会規則第7号
平成4年9月4日 教育委員会規則第8号
平成5年3月4日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成8年3月7日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 教育委員会規則第5号
平成10年2月6日 教育委員会規則第2号
平成11年2月18日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成12年11月28日 教育委員会規則第6号
平成13年3月23日 教育委員会規則第5号
平成14年2月8日 教育委員会規則第1号
平成15年8月6日 教育委員会規則第10号
平成18年3月27日 教育委員会規則第5号
平成19年3月26日 教育委員会規則第8号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年3月25日 教育委員会規則第9号
平成22年3月25日 教育委員会規則第4号
平成23年9月27日 教育委員会規則第4号
平成24年2月21日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成29年1月12日 教育委員会規則第1号
平成29年8月22日 教育委員会規則第7号
令和2年1月23日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年5月26日 教育委員会規則第10号
令和2年6月29日 教育委員会規則第11号
令和5年6月8日 教育委員会規則第8号