○川越市特別会計条例

昭和三十九年四月一日

条例第二十二号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、別表に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第二条 この会計においては、別表に掲げるそれぞれの事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附帯諸収入をもつてその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第三条 別表に掲げるもののうち、川越市国民健康保険事業特別会計、川越市歯科診療事業特別会計及び川越市介護保険事業特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

(平一二条例一四・平一六条例五・平一七条例四〇・平一九条例一一・平二〇条例一二・平二三条例二五・一部改正)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二八日条例第六四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年四月一日条例第一九号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、第五条中、簡易水道事業の業務の状況を説明する書類の作成は、昭和四十年四月一日から同年九月三十日までの分から適用する。

(昭和四〇年六月三〇日条例第二四号)

1 この条例は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四二年七月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年四月一日条例第一二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年四月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第七号の改正規定は、昭和四十三年度の出納閉鎖期までは、なお効力を有する。

(昭和四五年四月一日条例第九号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年一二月二一日条例第四一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年四月一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一日条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の川越市真土川下水路建設事業特別会計に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和五三年四月一日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行し、昭和五十三年度の予算から適用する。

(昭和五三年一二月二七日条例第四〇号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二七日条例第二一号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和五五年五月一六日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の予算から適用する。

(昭和五六年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行し、昭和五十六年度の予算から適用する。

(昭和五七年一二月二五日条例第四二号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和六一年三月二九日条例第一六号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川越市特別会計条例の規定に基づき執行されている昭和六十年度川越市と畜場事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六二年三月二八日条例第九号)

1 この条例は、昭和六十二年十二月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一二号)

1 この条例は、平成二年五月十六日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成三年三月二二日条例第一一号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川越市特別会計条例の規定に基づき執行されている平成二年度川越市川越都市計画川越駅東口第一種市街地再開発事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年三月二六日条例第三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年一〇月一日条例第二五号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正前の川越市特別会計条例の規定による平成十年度川越市都市下水路事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一八日条例第五号)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二一日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(川越市特別会計条例の一部改正等)

6 前項の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成十七年度川越市休日急患・小児夜間診療事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成一八年一二月二二日条例第四四号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

3 第二条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成十八年度川越市交通災害共済事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二〇日条例第一一号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成十八年度川越市競輪事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二一日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日条例第一二号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成二十二年度川越市老人保健医療事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二一日条例第一三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成十九年度川越市川越都市計画川越駅西口第二工区土地区画整理事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成二三年一二月一六日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、次項から附則第五項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(川越市特別会計条例の一部改正等)

4 前項の規定による改正前の川越市特別会計条例の規定による平成二十三年度川越市診療事業特別会計については、なお従前の例による。

(平成二六年六月二五日条例第四三号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

別表

(昭六一条例一六・昭六二条例九・平二条例一二・平三条例一一・平五条例三・平一〇条例二五・平一二条例一四・平一三条例二・平一五条例五・平一六条例五・平一七条例四〇・平一八条例四四・平一九条例一一・平二〇条例一〇・平二〇条例一二・平二〇条例一三・平二三条例二五・平二六条例四三・一部改正)

一 川越市国民健康保険事業特別会計

二 川越市後期高齢者医療事業特別会計

三 川越市歯科診療事業特別会計

四 川越市介護保険事業特別会計

五 川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

六 川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計

七 川越市農業集落排水事業特別会計

川越市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第22号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第22号
昭和39年12月28日 条例第64号
昭和40年4月1日 条例第19号
昭和40年6月30日 条例第24号
昭和42年7月1日 条例第18号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和45年12月21日 条例第41号
昭和47年4月1日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第22号
昭和53年4月1日 条例第20号
昭和53年12月27日 条例第40号
昭和54年6月27日 条例第21号
昭和55年5月16日 条例第15号
昭和56年3月30日 条例第17号
昭和57年12月25日 条例第42号
昭和61年3月29日 条例第16号
昭和62年3月28日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第12号
平成3年3月22日 条例第11号
平成5年3月26日 条例第3号
平成10年10月1日 条例第25号
平成12年3月21日 条例第14号
平成13年3月21日 条例第2号
平成15年3月18日 条例第5号
平成16年3月18日 条例第5号
平成17年12月21日 条例第40号
平成18年12月22日 条例第44号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第13号
平成23年12月16日 条例第25号
平成26年6月25日 条例第43号