○川越市職員の住居手当に関する規則
昭和五十年三月二十日
規則第四号
川越市職員の住居手当に関する規則(昭和四十六年規則第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第九条の四の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(令六規則二七・一部改正)
(適用除外職員)
第二条 給与条例第九条の四第一項の市規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第八条に規定する扶養親族で給与条例第九条第一項の規定による届出がされている者に限る。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(令二規則三一・令六規則二七・一部改正)
(届出)
第三条 新たに給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員が当該要件を満たさなくなつた場合及び届け出た事項に変更が生じた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平五規則一二・令二規則三一・一部改正、令六規則二七・旧第六条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第四条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(令六規則二七・旧第七条繰上)
(家賃の算定の基準)
第五条 第三条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(令六規則二七・旧第八条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第六条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令二規則三一・一部改正、令六規則二七・旧第九条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(令六規則二七・旧第十条繰上)
(雑則)
第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令六規則二七・旧第十一条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第九条の四第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第六条及び第九条の規定の適用については、第六条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において給与条例第九条の四第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
附則(昭和五一年一月二二日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年二月一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年十二月二十七日から適用する。
附則(昭和五五年二月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二五日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条及び第三条の改正規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年一二月二四日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成四年一二月二二日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二五日規則第一二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第三一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日規則第二七号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
(令6規則27・全改)