○川越市戸籍事務取扱規程

昭和六十二年九月三十日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 本市の戸籍事務の取扱いについては、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(平元訓令五・平二訓令六・平三訓令八・平九訓令一六・平二六訓令三・一部改正)

(帳簿の調製及び保存)

第二条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号。次条第一項において「規則」という。)及びさいたま地方法務局管内における戸籍事務取扱準則(平成二十九年さい法戸籍第四百六十号。次条第一項において「準則」という。)に定める諸帳簿は、川越市役所(以下「本庁」という。)において調製し、保存する。ただし、次に掲げる帳簿は、市民センター及び川越駅西口連絡所(以下「連絡所」という。)においても調製し、保存する。

 帳簿書類保存簿

 帳簿書類廃棄決定書類つづり

 戸籍謄本・抄本交付簿

 戸籍証明書交付簿

 戸籍等閲覧簿

 戸籍に関する指示・通知・回答書類つづり

(平元訓令五・平二訓令六・平九訓令一六・平二六訓令三・令二訓令七・令六訓令一・一部改正)

(本庁の所掌事務)

第三条 戸籍法、規則及び準則に規定する次に掲げる事務は、本庁において行う。

 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に係る証明書(第九条第一項において「戸籍謄本等」という。)の交付に関すること。

 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に係る証明書(第九条第一項において「除籍謄本等」という。)の交付に関すること。

 戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号(第九条第二項においてこれらを「識別符号」という。)の発行に関すること。

 届書、申請書等(以下「届書等」という。)の受付、受理及び閲覧並びに届書等に係る証明書の交付に関すること。

 受付帳の記載に関すること。

 戸籍の記載に関すること。

 諸帳簿の管理に関すること。

 戸籍に係る送付、通知、報告及び許可申請に関すること。

2 戸籍に付随する次に掲げる事務についても、本庁において行う。

 人口動態調査票作成に関すること。

 犯罪人名簿の管理に関すること。

 成年被後見人、被保佐人、被補助人等及び破産者の名簿の管理に関すること。

 その他戸籍に付随する事務に関すること。

(平九訓令一六・平一二訓令五・令四訓令七・令六訓令一・一部改正)

(市民センター及び連絡所の所掌事務)

第四条 次に掲げる事務は、市民センター及び連絡所においても行う。

 前条第一項第一号から第四号までに掲げる事務に関すること。

 前条第二項第三号の名簿に係る証明書の交付に関すること。

 前条第二項第四号に掲げる事務のうち市長が別に定めること。

(平元訓令五・平二訓令六・平二六訓令三・令六訓令一・一部改正)

(届書等の審査)

第五条 届書等の提出があつたときは、当該届書等の内容を戸籍情報システム(戸籍法第百十八条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び第九条において同じ。)により照合調査し、適法なものはこれを受理する。ただし、市民センター又は連絡所において、当該届書等が戸籍情報システムに記録されていない戸籍に係るものである場合については、本庁からファクシミリにより事件本人等の戸籍情報の送信を受けて照合調査し、適法なものはこれを受理する。

(令四訓令七・全改、令六訓令一・一部改正)

(受付帳の記載)

第六条 前条の届書等は、本庁において受付帳に記載する。

(平三訓令八・旧第六条繰下、平九訓令一六・一部改正、令二訓令七・旧第七条繰上、令四訓令七・一部改正)

(届書等の送付)

第七条 市民センター又は連絡所に提出された届書等は、市民センター及び連絡所が一日分を取りまとめ、翌日の市民センター連絡便により本庁へ送付する。

2 前項の場合において、届書等の授受を明確にするため、戸籍届書等送達書(別記様式次項において「送達書」という。)を併せて送付する。

3 送達書は、本庁において収受印を押印し、市民センター及び連絡所において一年保存する。

(平元訓令五・平二訓令六・一部改正、平三訓令八・旧第七条繰下、平九訓令一六・平二六訓令三・一部改正、令二訓令七・旧第八条繰上、令六訓令一・一部改正)

(不受理申出等)

第八条 不受理申出及び不受理申出の取下げがあつた場合の手続については、第五条及び前条の規定を準用する。

(令四訓令七・全改)

(戸籍謄本等の交付等)

第九条 戸籍謄本等又は除籍謄本等の交付の申請があつたときは、戸籍情報システムにより戸籍謄本等又は除籍謄本等を出力し、申請者に交付する。ただし、市民センター又は連絡所において、当該申請が戸籍情報システムに記録されていない戸籍に係るものである場合については、本庁からファクシミリにより当該申請に係る戸籍情報の送信を受け、これに基づき戸籍謄本等を作成し、申請者に交付する。

2 識別符号の発行の申請があつたときは、戸籍情報システムにより識別符号を出力し、申請者に発行する。

(令四訓令七・全改、令六訓令一・一部改正)

(その他)

第十条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平三訓令八・旧第十条繰下、平九訓令一六・一部改正、平一〇訓令九・旧第十一条繰下、平一七訓令一・旧第十二条繰上、平二六訓令三・一部改正、令二訓令七・旧第十一条繰上、令四訓令七・一部改正)

1 この訓令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

2 川越市戸籍に関する事務取扱規程(昭和四十一年訓令第二号)は、廃止する。

(平成元年四月一八日訓令第五号)

この訓令は、平成元年四月二十日から施行する。

(平成二年四月二七日訓令第六号)

この訓令は、平成二年五月十六日から施行する。

(平成三年七月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成三年九月五日から施行する。

(平成九年一〇月三一日訓令第一六号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一〇年六月二二日訓令第九号)

この訓令は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年一月一二日訓令第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年六月三日訓令第七号)

この訓令は、令和二年六月八日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年二月二七日訓令第一号)

この訓令は、令和六年三月一日から施行する。ただし、第三条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする改正規定及び第四条の改正規定(第一号に係る部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。

(平二六訓令三・全改、令二訓令七・一部改正)

画像

川越市戸籍事務取扱規程

昭和62年9月30日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 印鑑等
沿革情報
昭和62年9月30日 訓令第6号
平成元年4月18日 訓令第5号
平成2年4月27日 訓令第6号
平成3年7月31日 訓令第8号
平成9年10月31日 訓令第16号
平成10年6月22日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成17年1月12日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第3号
令和2年6月3日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和6年2月27日 訓令第1号