○川越市議会政務活動費交付条例施行規程

平成十三年三月二十九日

市議会規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市議会政務活動費交付条例(平成十三年条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二五市議会規程一・一部改正)

(会派に係る届出)

第二条 条例第四条第一項の規定による会派結成の届出は、会派結成(変更)(様式第一号)によるものとし、届け出た事項に変更が生じたときも同様とする。

2 条例第四条第三項の規定による会派の解散の届出は、会派解散届(様式第二号)によるものとする。

3 議長は、前二項の規定による届出があったときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(交付申請)

第三条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第三号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の政務活動費交付申請書の記載事項に変更が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第四号)を提出しなければならない。

(平二五市議会規程一・一部改正)

(交付請求)

第四条 会派の代表者は、政務活動費の交付に係る市長の決定があったときは、条例第三条第六項に規定する政務活動費の交付日の十日前までに、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第五号)を提出するものとする。

(平二五市議会規程一・一部改正)

(収支報告書の様式等)

第五条 条例第七条の政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報告書(様式第六号)によるものとする。

2 議長は、前項の政務活動費収支報告書が提出されたときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(平一九市議会規程一・一部改正、平二五市議会規程一・旧第六条繰上・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第六条 議長は、前条第一項の政務活動費収支報告書及び領収書その他支出を証する書面(以下この条において「収支報告書等」という。)条例第七条第二項又は第三項に規定する提出期限の日(第三項において「提出期限日」という。)から起算して五年を経過する日が属する年度の末日まで保存するものとする。

2 議長は、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

3 収支報告書等の閲覧は、提出期限日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。

(平一九市議会規程一・追加、平二五市議会規程一・旧第七条繰上・一部改正)

(支出内訳書等の整理保管)

第七条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について支出内訳書その他これに類するものを作成し、五年間保管しなければならない。

(平一九市議会規程一・旧第七条繰下・一部改正、平二五市議会規程一・旧第八条繰上・一部改正、平二七市議会規程一・一部改正)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日市議会規程第一号)

1 この規程は、平成十九年五月二日から施行する。

2 改正後の川越市議会政務調査費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務調査費について適用する。

(平成二五年二月二六日市議会規程第一号)

1 この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。

2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、川越市議会政務調査費交付条例の一部を改正する条例(平成二十五年条例第二号。以下「改正条例」という。)による改正後の川越市議会政務活動費交付条例の規定により交付される政務活動費から適用し、同日前に改正条例による改正前の川越市議会政務調査費交付条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二七年二月二日市議会規程第一号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 平成二十六年度以前の年度分の会計帳簿の保管については、なお従前の例による。

(平成二七年三月二五日市議会規程第三号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用する。

(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平25市議会規程1・一部改正)

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(平27市議会規程3・全改)

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川越市議会政務活動費交付条例施行規程

平成13年3月29日 議会規程第2号

(平成27年4月1日施行)